救急救命士法施行令《本則》

法番号:1991年政令第266号

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制定文 内閣は、 救急救命士法 1991年法律第36号第11条 《免許証の再交付手数料 救急救命士免許証…》 の再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。第16条第2項 《2 指定登録機関が登録事務を行う場合にお…》 いて、救急救命士名簿に免許に関する事項の登録を受けようとする者又は救急救命士免許証明書の書換え交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。第32条第2項 《2 試験委員に関し必要な事項は、政令で定…》 める。第36条第1項 《試験を受けようとする者は、実費を勘案して…》 政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。 及び 第41条 《準用 第12条第3項及び第4項、第13…》 条から第15条まで、第17条から第24条まで並びに第26条から第28条までの規定は、指定試験機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「登録事務」とあるのは「試験事務」と、「登録事務規程 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (免許証の再交付手数料)

1項 救急救命士法 以下「」という。第11条 《免許証の再交付手数料 救急救命士免許証…》 の再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。 の政令で定める手数料の額は、5,000円とする。

2条 (免許に関する事項の登録等の手数料)

1項 第16条第2項 《2 指定登録機関が登録事務を行う場合にお…》 いて、救急救命士名簿に免許に関する事項の登録を受けようとする者又は救急救命士免許証明書の書換え交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。 の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 救急救命士名簿に免許に関する事項の登録を受けようとする者6,800円

2号 救急救命士免許証明書の書換え交付を受けようとする者4,300円

3条 (救急救命士試験委員)

1項 第32条第1項 《試験の問題の作成及び採点を行わせるため、…》 厚生労働省に救急救命士試験委員次項及び次条において「試験委員」という。を置く。 の救急救命士試験 委員 以下「 委員 」という。)は、救急救命士国家試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

2項 委員 の数は、50人以内とする。

3項 委員 の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4項 委員 は、非常勤とする。

4条 (受験手数料)

1項 第36条第1項 《試験を受けようとする者は、実費を勘案して…》 政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。 の政令で定める受験手数料の額は、30,300円とする。

5条 (指定試験機関に関する読替え)

1項 第41条 《準用 第12条第3項及び第4項、第13…》 条から第15条まで、第17条から第24条まで並びに第26条から第28条までの規定は、指定試験機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「登録事務」とあるのは「試験事務」と、「登録事務規程 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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