船舶安全法第32条ノ2の船舶の範囲を定める政令《附則》

法番号:1991年政令第275号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、 船舶安全法 及び船舶職員法の一部を改正する法律(1991年法律第75号)の施行の日(1992年2月1日)から施行する。

附 則(1994年5月9日政令第138号)

1項 この政令は、 船舶安全法 の一部を改正する法律(1993年法律第50号)の施行の日(1994年5月20日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第312号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2025年5月1日政令第190号)

1項 この政令は、2025年6月1日から施行する。

2項 改正前の第1号から第4号までに掲げる船舶に該当する船舶であって、改正後の第1号から第4号までに掲げる船舶に該当しないものについては、この政令の施行の日以後最初に行われる 船舶安全法 第5条第1項第1号 《船舶所有者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル…》 船舶ニ付同項各号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線、前条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付無線電信等ニ関シ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ左ノ区別ニ依ル検査ヲ受クベシ 1 初メテ航行ノ用ニ供スルトキ又ハ の定期検査又は同項第2号の中間検査を受けるまでの間は、同法第4条第1項の規定は、適用しない。

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