船舶安全法第32条ノ2の船舶の範囲を定める政令《附則》

法番号:1991年政令第275号

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附 則

1項 この政令は、 船舶安全法 及び船舶職員法の一部を改正する法律(1991年法律第75号)の施行の日(1992年2月1日)から施行する。

附 則(1994年5月9日政令第138号)

1項 この政令は、 船舶安全法 の一部を改正する法律(1993年法律第50号)の施行の日(1994年5月20日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第312号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

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