法番号:1991年政令第300号
本則 >
1項 この政令は、 商標法 の一部を改正する法律の施行の日(1992年4月1日)から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。