資源の有効な利用の促進に関する法律施行令《別表など》

法番号:1991年政令第327号

略称: リサイクル法施行令・資源有効利用促進法施行令

本則 >   附則 >  

別表第1 (第1条、第8条―第10条関係)

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

第五欄

第六欄

第七欄

1 木材チップ、パルプ又は古紙

スラッジ

パルプ製造業及び紙製造業

パルプ又は

六万トン

六万トン

産業構造審議会

2 金属鉱物、非金属鉱物、石炭、原油若しくはガス又はこれらを使用して製造された原材料等

スラッジ

無機化学工業製品製造業(塩製造業を除く。及び有機化学工業製品製造業

無機化学工業製品(塩を除く。又は有機化学工業製品

十万トン

十万トン

産業構造審議会

3 鉄鉱石、石灰石、鉄くず又はコークスその他の製鉄用の還元剤

スラグ

製鉄業及び製鋼・製鋼圧延業

銑鉄、フェロアロイ又は粗鋼

三千トン

三千トン

産業構造審議会

4 銅鉱石又はけい石

スラグ

銅第一次製錬・精製業

粗銅

七万トン

七万トン

産業構造審議会

5 鋳物砂、鉄鋼又は非鉄金属

金属くず又は鋳物廃砂

自動車製造業(原動機付自転車の製造業を含む。

自動車(原動機付自転車を含む。以下同じ。

一万台

一万台

産業構造審議会

別表第2 (第2条、第11条、第12条関係)

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

1 古紙

紙製造業

その事業年度における紙の生産量が一万トン以上であること。

産業構造審議会

2 使用済硬質塩化ビニル製の管又は管継手(硬質塩化ビニル製の管又は管継手が一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄されたものをいう。

硬質塩化ビニル製の管又は管継手の製造業

その事業年度における硬質塩化ビニル製の管又は管継手の生産量が六百トン以上であること。

産業構造審議会

3 カレット

ガラス容器製造業

その事業年度におけるガラス容器の生産量が二万トン以上であること。

産業構造審議会

4 使用済複写機(複写機(乾式間接静電式のものに限り、カラー複写機その他経済産業省令で定めるものを除く。以下同じ。)が一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄されたものをいう。)の駆動装置、露光装置その他の装置であって経済産業省令で定めるもの

複写機の製造業

その事業年度における複写機の生産台数が一千台以上であること。

産業構造審議会

5 土砂、コンクリートの塊又はアスファルト・コンクリートの塊

建設業

その事業年度における建設工事の施工金額が2,600,000,000円以上であること。

中央建設業審議会

別表第3 (第3条、第13条、第14条、第31条関係)

1 自動車

その事業年度における生産台数が一万台以上であること。

産業構造審議会

2 パーソナルコンピュータ(その表示装置であってブラウン管式又は液晶式のものを含む。以下同じ。

その事業年度における生産台数又は販売台数(自ら輸入したものの販売台数に限る。以下同じ。)が一万台以上であること。

産業構造審議会

3 ユニット形エアコンディショナ(パッケージ用のものを除く。以下同じ。

その事業年度における生産台数又は販売台数が五万台以上であること。

産業構造審議会

4 ぱちんこ遊技機

その事業年度における生産台数が一万台以上であること。

産業構造審議会

5 回胴式遊技機

その事業年度における生産台数が五千台以上であること。

産業構造審議会

6 テレビ受像機

その事業年度における生産台数又は販売台数が五万台以上であること。

産業構造審議会

7 電子レンジ

その事業年度における生産台数又は販売台数が一万台以上であること。

産業構造審議会

8 衣類乾燥機

その事業年度における生産台数又は販売台数が一千台以上であること。

産業構造審議会

9 電気冷蔵庫

その事業年度における生産台数又は販売台数が五万台以上であること。

産業構造審議会

10 電気洗濯機

その事業年度における生産台数又は販売台数が五万台以上であること。

産業構造審議会

11 収納家具(金属製のものに限る。以下同じ。

その事業年度における生産台数が一万台以上であること。

産業構造審議会

12 棚(金属製のものに限る。以下同じ。

その事業年度における生産台数が一万台以上であること。

産業構造審議会

13 事務用机(金属製のものに限る。以下同じ。

その事業年度における生産台数が一万台以上であること。

産業構造審議会

14 回転いす(金属製の部材により構成されるものに限る。以下同じ。

その事業年度における生産台数が二万台以上であること。

産業構造審議会

15 石油ストーブ(密閉燃焼式のものその他経済産業省令で定めるものを除く。以下同じ。

その事業年度における生産台数が一万台以上であること。

産業構造審議会

16 ガスこんろ(グリル付きのものに限る。以下同じ。

その事業年度における生産台数が一万台以上であること。

産業構造審議会

17 ガス瞬間湯沸器(先止め式のものに限る。以下同じ。

その事業年度における生産台数が五千台以上であること。

産業構造審議会

18 ガスバーナー付ふろがま(給湯部を有するものに限る。以下同じ。

その事業年度における生産台数が一万台以上であること。

産業構造審議会

19 給湯機(石油を燃料とするものに限る。以下同じ。

その事業年度における生産台数が一万台以上であること。

産業構造審議会

別表第4 (第4条、第15条、第16条、第31条関係)

1 浴室ユニット(浴槽、給水栓、照明器具その他入浴のために必要な器具又は設備が一体として製造される製品をいい、便所又は洗面所が一体として製造されるものを含む。

その事業年度における生産台数が一千台以上であること。

産業構造審議会

2 電源装置

その事業年度における生産台数が一千台以上であること。

産業構造審議会

3 電動工具

その事業年度における生産台数が一万台以上であること。

産業構造審議会

4 誘導灯

その事業年度における生産台数が一万台以上であること。

産業構造審議会

5 火災警報設備

その事業年度における生産台数が一千台以上であること。

産業構造審議会

6 防犯警報装置

その事業年度における生産台数が一万台以上であること。

産業構造審議会

7 自動車

その事業年度における生産台数が一万台以上であること。

産業構造審議会

8 自転車(人の力を補うため電動機を用いるものに限る。以下同じ。

その事業年度における生産台数が一千台以上であること。

産業構造審議会

9 車いす(電動式のものに限る。以下同じ。

その事業年度における生産台数が一千台以上であること。

産業構造審議会

10 パーソナルコンピュータ

その事業年度における生産台数又は販売台数が一万台以上であること。

産業構造審議会

11 プリンター

その事業年度における生産台数が一万台以上であること。

産業構造審議会

12 携帯用データ収集装置

その事業年度における生産台数が一万台以上であること。

産業構造審議会

13 コードレスホン

その事業年度における生産台数が二千台以上であること。

産業構造審議会

14 ファクシミリ装置

その事業年度における生産台数が五千台以上であること。

産業構造審議会

15 交換機

その事業年度における生産台数が一千台以上であること。

産業構造審議会

16 携帯電話用装置

その事業年度における生産台数が一万台以上であること。

産業構造審議会

17 MCAシステム用通信装置

その事業年度における生産台数が一千台以上であること。

産業構造審議会

18 簡易無線用通信装置

その事業年度における生産台数が一千台以上であること。

産業構造審議会

19 アマチュア用無線機

その事業年度における生産台数が一千台以上であること。

産業構造審議会

20 ユニット形エアコンディショナ

その事業年度における生産台数又は販売台数が五万台以上であること。

産業構造審議会

21 ぱちんこ遊技機

その事業年度における生産台数が一万台以上であること。

産業構造審議会

22 回胴式遊技機

その事業年度における生産台数が五千台以上であること。

産業構造審議会

23 複写機

その事業年度における生産台数又は販売台数が一千台以上であること。

産業構造審議会

24 テレビ受像機

その事業年度における生産台数又は販売台数が五万台以上であること。

産業構造審議会

25 ビデオカメラ

その事業年度における生産台数が一万台以上であること。

産業構造審議会

26 ヘッドホンステレオ

その事業年度における生産台数が一万台以上であること。

産業構造審議会

27 電子レンジ

その事業年度における生産台数又は販売台数が一万台以上であること。

産業構造審議会

28 衣類乾燥機

その事業年度における生産台数又は販売台数が一千台以上であること。

産業構造審議会

29 電気冷蔵庫

その事業年度における生産台数又は販売台数が五万台以上であること。

産業構造審議会

30 電気洗濯機

その事業年度における生産台数又は販売台数が五万台以上であること。

産業構造審議会

31 電気掃除機

その事業年度における生産台数が一万台以上であること。

産業構造審議会

32 電気かみそり(電池式のものに限る。以下同じ。

その事業年度における生産台数が一万台以上であること。

産業構造審議会

33 電気歯ブラシ

その事業年度における生産台数が一万台以上であること。

産業構造審議会

34 非常用照明器具

その事業年度における生産台数が一万台以上であること。

産業構造審議会

35 血圧計

その事業年度における生産台数が一万台以上であること。

薬事審議会及び産業構造審議会

36 医薬品注入器

その事業年度における生産台数が一千台以上であること。

薬事審議会及び産業構造審議会

37 電気マッサージ器

その事業年度における生産台数が一万台以上であること。

薬事審議会及び産業構造審議会

38 収納家具

その事業年度における生産台数が一万台以上であること。

産業構造審議会

39 棚

その事業年度における生産台数が一万台以上であること。

産業構造審議会

40 事務用机

その事業年度における生産台数が一万台以上であること。

産業構造審議会

41 回転いす

その事業年度における生産台数が二万台以上であること。

産業構造審議会

42 システムキッチン(台所流し、調理用の台、食器棚その他調理のために必要な器具又は設備が一体として製造される製品をいう。

その事業年度における生産台数が五千台以上であること。

産業構造審議会

43 石油ストーブ

その事業年度における生産台数が一万台以上であること。

産業構造審議会

44 ガスこんろ

その事業年度における生産台数が一万台以上であること。

産業構造審議会

45 ガス瞬間湯沸器

その事業年度における生産台数が五千台以上であること。

産業構造審議会

46 ガスバーナー付ふろがま

その事業年度における生産台数が一万台以上であること。

産業構造審議会

47 給湯機

その事業年度における生産台数が一万台以上であること。

産業構造審議会

48 家庭用電気治療器

その事業年度における生産台数が一万台以上であること。

薬事審議会及び産業構造審議会

49 電気気泡発生器(浴槽用のものに限る。以下同じ。

その事業年度における生産台数が一万台以上であること。

薬事審議会及び産業構造審議会

50 電動式がん具(自動車型のものに限る。以下同じ。

その事業年度における生産台数が一万台以上であること。

産業構造審議会

別表第5 (第5条、第18条、第31条関係)

1 塩化ビニル製建設資材(硬質塩化ビニル製の管、雨どい及び窓枠並びに塩化ビニル製の床材及び壁紙をいう。以下この項において同じ。

塩化ビニル製建設資材を製造する事業者及び自ら輸入した塩化ビニル製建設資材を販売する事業者

産業構造審議会

2 鋼製又はアルミニウム製の缶(内容積が7リットル未満のものに限る。以下単に「缶」という。)であって、飲料(酒類を除く。以下単に「飲料」という。)が充てんされたもの

1 缶を製造する事業者

産業構造審議会

2 缶に飲料を充てんする事業者及び飲料が充てんされた缶であって自ら輸入したものを販売する事業者

食料・農業・農村政策審議会

3 缶であって、酒類が充てんされたもの

1 缶を製造する事業者

産業構造審議会

2 缶に酒類を充てんする事業者及び酒類が充てんされた缶であって自ら輸入したものを販売する事業者

国税審議会

4 ポリエチレンテレフタレート製の容器(内容積が百五十ミリリットル以上のものに限る。以下「ポリエチレンテレフタレート製容器」という。)であって、飲料又は特定調味料(しょうゆ、食酢その他の主務省令で定める調味料をいう。以下この項及び6の項において同じ。)が充てんされたもの

1 ポリエチレンテレフタレート製容器を製造する事業者

産業構造審議会

2 ポリエチレンテレフタレート製容器に飲料又は特定調味料を充てんする事業者及び飲料又は特定調味料が充てんされたポリエチレンテレフタレート製容器であって自ら輸入したものを販売する事業者

食料・農業・農村政策審議会

5 ポリエチレンテレフタレート製容器であって、酒類が充てんされたもの

1 ポリエチレンテレフタレート製容器を製造する事業者

産業構造審議会

2 ポリエチレンテレフタレート製容器に酒類を充てんする事業者及び酒類が充てんされたポリエチレンテレフタレート製容器であって自ら輸入したものを販売する事業者

国税審議会

6 特定容器包装(容器包装(商品の容器及び包装であって、当該商品が費消され、又は当該商品と分離された場合に不要になるものをいう。)のうち、主として紙製のもの又は主としてプラスチック製のものをいい、飲料、特定調味料又は酒類を充てんするためのポリエチレンテレフタレート製容器その他主務省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。

1 特定容器包装(商品の容器であるものとして経済産業省令で定めるものに限る。)を製造する事業者

産業構造審議会

2 その事業(たばこ事業又は塩事業に限る。以下この号において同じ。)の用に供するために特定容器包装の製造を発注する事業者及び特定容器包装に入れられ、又は特定容器包装で包まれた商品であって自ら輸入したものを販売する事業者

財政制度等審議会

3 その事業(酒類業に限る。以下この号において同じ。)の用に供するために特定容器包装の製造を発注する事業者及び特定容器包装に入れられ、又は特定容器包装で包まれた商品であって自ら輸入したものを販売する事業者

国税審議会

4 その事業(厚生労働大臣の所管に属する事業に限る。以下この号において同じ。)の用に供するために特定容器包装の製造を発注する事業者及び特定容器包装に入れられ、又は特定容器包装で包まれた商品であって自ら輸入したものを販売する事業者

薬事審議会

5 その事業(農林水産大臣の所管に属する事業に限る。以下この号において同じ。)の用に供するために特定容器包装の製造を発注する事業者及び特定容器包装に入れられ、又は特定容器包装で包まれた商品であって自ら輸入したものを販売する事業者

食料・農業・農村政策審議会

6 その事業(経済産業大臣の所管に属する事業に限る。以下この号において同じ。)の用に供するために特定容器包装の製造を発注する事業者及び特定容器包装に入れられ、又は特定容器包装で包まれた商品であって自ら輸入したものを販売する事業者

産業構造審議会

7 密閉形蓄電池(密閉形鉛蓄電池(電気量が234キロクーロン以下のものに限る。以下同じ。)、密閉形アルカリ蓄電池又はリチウム蓄電池(輸入されるものにあっては、プラスチックその他の物質を用いて被覆したものに限り、機器の部分品として輸入されるものを除く。)をいう。以下この項において同じ。

密閉形蓄電池を製造する事業者及び自ら輸入した密閉形蓄電池を販売する事業者

産業構造審議会

別表第6 (第6条、第20条、第21条、第31条関係)

1 パーソナルコンピュータ(重量が1キログラム以下のものを除く。

その事業年度における生産台数又は販売台数が一万台以上であること。

産業構造審議会及び中央環境審議会

2 密閉形蓄電池(密閉形鉛蓄電池、密閉形アルカリ蓄電池又はリチウム蓄電池をいう。

その事業年度における生産量又は販売量(自ら輸入したものの販売量に限る。)が2,010,000個以上であること。

産業構造審議会及び中央環境審議会

別表第7 (第7条、第22条、第23条、第31条関係)

1 電気業

石炭灰

その事業年度における電力の供給量が1,000,020,010,000キロワット時以上であること。

産業構造審議会

2 建設業

土砂、コンクリートの塊、アスファルト・コンクリートの塊又は木材

その事業年度における建設工事の施工金額が2,600,000,000円以上であること。

中央建設業審議会

別表第8 (第19条―第21条、第29条、第31条関係)

1 電源装置

一千台

産業構造審議会及び中央環境審議会

2 電動工具

一万台

産業構造審議会及び中央環境審議会

3 誘導灯

一万台

産業構造審議会及び中央環境審議会

4 火災警報設備

一千台

産業構造審議会及び中央環境審議会

5 防犯警報装置

一万台

産業構造審議会及び中央環境審議会

6 自転車

一千台

産業構造審議会及び中央環境審議会

7 車いす

一千台

産業構造審議会及び中央環境審議会

8 パーソナルコンピュータ

一万台

産業構造審議会及び中央環境審議会

9 プリンター

一万台

産業構造審議会及び中央環境審議会

10 携帯用データ収集装置

一万台

産業構造審議会及び中央環境審議会

11 コードレスホン

二千台

産業構造審議会及び中央環境審議会

12 ファクシミリ装置

五千台

産業構造審議会及び中央環境審議会

13 交換機

一千台

産業構造審議会及び中央環境審議会

14 携帯電話用装置

一万台

産業構造審議会及び中央環境審議会

15 MCAシステム用通信装置

一千台

産業構造審議会及び中央環境審議会

16 簡易無線用通信装置

一千台

産業構造審議会及び中央環境審議会

17 アマチュア用無線機

一千台

産業構造審議会及び中央環境審議会

18 ビデオカメラ

一万台

産業構造審議会及び中央環境審議会

19 ヘッドホンステレオ

一万台

産業構造審議会及び中央環境審議会

20 電気掃除機

一万台

産業構造審議会及び中央環境審議会

21 電気かみそり

一万台

産業構造審議会及び中央環境審議会

22 電気歯ブラシ

一万台

産業構造審議会及び中央環境審議会

23 非常用照明器具

一万台

産業構造審議会及び中央環境審議会

24 血圧計

一万台

薬事審議会、産業構造審議会及び中央環境審議会

25 医薬品注入器

一千台

薬事審議会、産業構造審議会及び中央環境審議会

26 電気マッサージ器

一万台

薬事審議会、産業構造審議会及び中央環境審議会

27 家庭用電気治療器

一万台

薬事審議会、産業構造審議会及び中央環境審議会

28 電気気泡発生器

一万台

薬事審議会、産業構造審議会及び中央環境審議会

29 電動式がん具

一万台

産業構造審議会及び中央環境審議会

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