抵当証券法施行令《附則》

法番号:1991年政令第340号

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附 則 抄

1項 この政令は、1991年11月11日から施行する。ただし、 第8条 《抵当証券の控えの謄抄本の交付等の手数料 …》 法第41条において読み替えて準用する不動産登記法2004年法律第123号第119条第1項の規定による登記所に備え付けた抵当証券の控えの謄本又は抄本の交付についての手数料の額は、一通につき600円とす 及び附則第3項の規定は、1992年4月1日から施行する。

附 則(2001年3月30日政令第96号)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2004年12月27日政令第419号)

1項 この政令は、民事関係手続の改善のための 民事訴訟法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

2項 改正法 の施行前にされた改正法附則第2条の規定による廃止前の公示催告手続ニ関スル法律(1890年法律第29号。以下「 旧公示催告手続法 」という。)の規定による除権判決又は改正法の施行後に改正法附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同項の公示催告手続においてされた 旧公示催告手続法 の規定による除権判決は、改正法第2条の規定による改正後の 非訟事件手続法 1898年法律第14号)の規定による除権決定とみなす。

附 則(2005年2月18日政令第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2005年12月21日政令第372号) 抄

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2011年3月16日政令第20号)

1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2012年7月19日政令第197号)

1項 この政令は、新 非訟事件手続法 の施行の日(2013年1月1日)から施行する。

附 則(2013年3月15日政令第58号)

1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2022年7月21日政令第249号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、会社法の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2022年9月1日)から施行する。

附 則(2022年9月29日政令第315号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 民法 等の一部を改正する法律の施行の日(2023年4月1日)から施行する。

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