スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行規則《附則》

法番号:1991年総理府令第6号

略称: スパイクタイヤ粉じん発生防止法施行規則

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附 則

1項 この府令は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1993年10月29日総理府令第49号)

1項 この府令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(2000年8月14日総理府令第94号) 抄

1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2020年3月30日環境省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年12月28日環境省令第31号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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