2条 (法人臨時特別税申告書の記載事項)
1項 法 第14条第1項第3号
《法人は、各課税事業年度終了の日の翌日から…》
2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 ただし、第1号に掲げる課税標準法人税額がない場合には、当該申告書を提出することを要しない。 1 当該課税事業年度の
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法人の名称及び納税地並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地(外国法人にあっては、法人税法(1965年法律第34号)第17条に規定する場所とする。以下この号において同じ。)とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
2号 代表者又は清算人の氏名(外国法人にあっては、代表者の氏名及び国内において行う事業又は国内にある資産の経営又は管理の責任者の氏名)
3号 当該課税事業年度の開始及び終了の日
4号 その他参考となるべき事項
2項 法人臨時特別税申告書(当該申告書に係る 法 第4条第7号
《定義 第4条 この章において、次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 内国法人 法人税法1965年法律第34号第2条第3号に規定する内国法人をいう。 2 外国法人 内国法人以外の法人をいう。 3 人格のない社団等
に規定する修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。
3項 国税庁長官は、別表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記し又は一部の事項を削ることができる。