附 則
1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。
附 則(1991年6月14日大蔵省令第35号) 抄
1項 この省令は、1991年7月10日から施行する。
附 則(1992年6月19日大蔵省令第32号) 抄
1項 この省令は、1992年7月1日から施行する。ただし、第101条、第111条、第120条の六、第121条、第123条、第126条、第128条、第128条の二、第129条の六、第130条、第130条の二、第132条、第134条の三、第134条の八、第135条、第136条の十、第137条の五、第137条の六、第138条の三、第138条の八、第138条の十、第138条の十二、第138条の十七、第138条の十八、第138条の二十四、第140条、第141条の四、第144条、第145条、第146条及び第146条の12の改正規定並びに別表第十表東京国税局の部厚木税務署の項の改正規定並びに附則第4項、第5項、第7項及び第8項の改正規定は、1992年7月10日から施行する。
附 則(2000年8月21日大蔵省令第69号) 抄
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。