1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1997年10月1日から施行する。
2項 この省令の施行前に送付された国庫金振込通知書に係る規定の適用については、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 予算決算及び会計令 等の一部を改正する政令の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
5条 (証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。