1条 (施行期日)
1項 この省令は、1992年1月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (1992年の課税時期に係る地価税の申告書の公示に関する経過措置)
1項 1992年の課税時期に係る 法 第25条第1項
《課税時期において土地等を有する者は、その…》
年の課税価格が基礎控除の額を超えるときは、その年10月1日から同月31日までの間に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 その年の課税価格及び基礎控除の額 2
の規定による申告書に係る法第34条の規定による公示については、第11条中「1月16日から同月31日まで」とあるのは、「4月1日から同月15日まで」とする。
1項 この省令は、1992年7月4日から施行する。
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
2項 改正後の 地価税法施行規則 第3条第7項
《7 法別表第1第9号ロに規定する財務省令…》
で定める養成所は、次に掲げるものとする。 1 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律1947年法律第217号第2条第1項免許資格に規定する養成施設 2 栄養士法1947年法律第245号
並びに
第6条第1項
《法第25条第1項第3号に規定する財務省令…》
で定める事項は、同項の規定による申告書を提出する者の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 1 当該申告書を提出する者が個人である場合 次に掲げる事項 イ 当該個人の氏名、個人番
及び第4項の規定は、1994年以後の各年の課税時期において個人又は法人が有する土地等に係る地価税について適用し、1993年以前の各年の課税時期において個人又は法人が有する土地等については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。
2項 改正後の 地価税法施行規則 第3条第7項第6号
《7 法別表第1第9号ロに規定する財務省令…》
で定める養成所は、次に掲げるものとする。 1 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律1947年法律第217号第2条第1項免許資格に規定する養成施設 2 栄養士法1947年法律第245号
並びに
第5条第2項第5号
《2 令第17条第2項第1号に規定する財務…》
省令で定める区域は、次の各号に掲げる施設又は設備の区分に応じ当該施設又は設備の外壁その他の工作物から当該各号に定める距離だけ離れた点の軌跡で囲まれた区域とする。 1 消防法1948年法律第186号第1
、第6号、第15号及び第16号並びに
第6条第1項
《法第25条第1項第3号に規定する財務省令…》
で定める事項は、同項の規定による申告書を提出する者の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 1 当該申告書を提出する者が個人である場合 次に掲げる事項 イ 当該個人の氏名、個人番
及び第4項の規定は、1995年以後の各年の課税時期において個人又は法人が有する土地等に係る地価税について適用し、1994年以前の各年の課税時期において個人又は法人が有する土地等に係る地価税については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1995年11月1日から施行する。
1項 この省令は、1995年12月1日から施行する。
1項 この省令は、1996年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 文化財保護法 の一部を改正する法律(1996年法律第66号)の施行の日(1996年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1997年4月17日から施行する。
1項 この省令は、1997年12月17日から施行する。
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。ただし、
第6条第1項第2号
《法第25条第1項第3号に規定する財務省令…》
で定める事項は、同項の規定による申告書を提出する者の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 1 当該申告書を提出する者が個人である場合 次に掲げる事項 イ 当該個人の氏名、個人番
ニの改正規定は、会社法(2005年法律第86号)の施行の日から施行する。
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。ただし、
第4条
《国際機関の範囲 令第13条に規定する財…》
務省令で定める国際機関は、条約その他の国際約束に基づき設立された機関のうち日本国が構成員となっているものその他国を構成員とするものとする。 2 令第13条第4号に規定する財務省令で定める施設は、専ら外
の次に1条を加える改正規定は、信託法(2006年法律第108号)の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 郵政民営化法 (2005年法律第97号)の施行の日から施行する。
1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律(2007年法律第96号)の施行の日(2007年12月26日)から施行する。
1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
1項 この省令は、空港整備法及び 航空法 の一部を改正する法律(2008年法律第75号)の施行の日から施行する。
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための デジタル社会形成基本法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2025年4月1日)から施行する。