制定文
土地評価審議会令 (1991年政令第175号)
第3条
《意見の聴取 審議会は、土地の評価に関す…》
る基本的事項で財務省令で定めるものを調査審議するため必要があると認めるときは、学識経験がある者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
及び 地価税法 (1991年法律第69号)
第35条
《財務省令への委任 この法律に定めるもの…》
のほか、帳簿の保存の方法その他この法律を実施するため必要な事項は、財務省令で定める。
の規定に基づき、並びに 相続税法 (1950年法律第73号)を実施するため、 土地評価審議会に係る土地の評価についての基本的事項等に関する省令 を次のように定める。
1条 (基本的事項の内容)
1項 土地評価審議会令 (1991年政令第175号)
第3条
《意見の聴取 審議会は、土地の評価に関す…》
る基本的事項で財務省令で定めるものを調査審議するため必要があると認めるときは、学識経験がある者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
に規定する財務省令で定める事項は、都道府県における土地の用途別(住居、商業又は工業の別)の主要な標準地における単位面積当たりの土地又は借地権( 借地借家法 (1991年法律第90号)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 借地権 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。 2 借地権者 借地権を有する者をいう。 3 借地権設定者 借地権者に対して借地権
に規定する借地権をいう。)に係る価額とする。
2項 前項に規定する主要な標準地とは、宅地で、土地の用途が同質と認められるまとまりのある地域において、土地の利用状況、面積、形状等が当該地域において通常であると認められるもので国税局長が定めたものをいう。
2条 (土地の評価に関する事項の閲覧)
1項 国税局長は、 相続税法 (1950年法律第73号) 第26条の2第1項 《国税局ごとに、土地評価審議会を置く。…》 に規定する土地評価審議会の意見に基づいて土地の評価に関する事項を定めたときは、土地を有する者の便宜にも配慮して、当該事項を速やかに国税局及び税務署において閲覧に供するものとする。