電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令《附則》

法番号:1991年大蔵省令第54号

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附 則

1項 この省令は、1992年1月1日から施行する。

附 則(1994年11月30日大蔵省令第112号)

1項 この省令は、1995年1月1日から施行する。

2項 改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。

附 則(1999年7月23日大蔵省令第76号)

1項 この省令は、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(1999年法律第14号)の施行の日から施行する。

2項 改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。

附 則(1999年10月4日大蔵省令第98号) 抄

1項 この省令は、1999年11月1日から施行する。

附 則(2000年9月29日大蔵省令第75号) 抄

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2001年6月29日財務省令第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年10月1日から施行する。

附 則(2002年1月25日財務省令第3号)

1項 この省令は、2002年2月1日から施行する。

附 則(2002年11月25日財務省令第57号)

1項 この省令は、2003年1月1日から施行する。

2項 改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。

附 則(2003年3月31日財務省令第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

10条 (旧書式の使用)

1項 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附 則(2003年9月30日財務省令第94号)

1項 この省令は、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(2002年法律第124号)の施行の日から施行する。

附 則(2003年12月5日財務省令第105号)

1項 この省令は、2004年1月1日から施行する。

2項 改正前の書式による納付書は、当分の間、使用することができる。

附 則(2004年1月19日財務省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年3月22日財務省令第14号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年12月28日財務省令第79号)

1項 この省令は、 信託業法 2004年法律第154号)の施行の日から施行する。

2項 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附 則(2005年3月30日財務省令第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 予算決算及び会計令 等の一部を改正する政令の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

5条 (証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。

附 則(2005年9月22日財務省令第66号)

1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(2005年11月7日財務省令第82号)

1項 この省令は、 不動産登記法 等の一部を改正する法律の施行の日(2006年1月20日)から施行する。

附 則(2005年12月26日財務省令第87号)

1項 この省令は、2006年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附 則(2006年3月31日財務省令第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年4月25日財務省令第37号)

1項 この省令は、2006年5月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附 則(2006年7月14日財務省令第51号)

1項 この省令は、2006年9月19日から施行する。

附 則(2007年9月28日財務省令第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。

附 則(2007年11月27日財務省令第59号)

1項 この省令は、2008年1月4日から施行する。

附 則(2008年5月16日財務省令第35号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附 則(2008年6月27日財務省令第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年12月26日財務省令第90号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2009年1月5日から施行する。

附 則(2009年9月25日財務省令第62号)

1項 この省令は、2009年10月11日から施行する。

2項 改正前の書式による納付書は、当分の間、使用することができる。

附 則(2009年12月18日財務省令第72号)

1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附 則(2010年1月26日財務省令第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2010年2月21日から施行する。ただし、 第2条 《国税収納金整理資金徴収簿等の登記に必要な…》 事項の電子情報処理組織への記録 財務大臣の指定する国税収納命令官国税収納命令官代理を含む。以下「指定国税収納命令官」という。及び分任国税収納命令官分任国税収納命令官代理を含む。以下「指定分任国税収納 の規定並びに附則第5条及び 第6条 《国税収納命令官代理及び分任国税収納命令官…》 代理の代理する場合の手続 国税収納命令官代理又は分任国税収納命令官代理が指定国税収納命令官国税収納命令官代理を除く。又は指定分任国税収納命令官分任国税収納命令官代理を除く。の事務を代理する場合におけ の規定は、2010年2月22日から施行する。

附 則(2010年9月27日財務省令第49号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附 則(2012年9月21日財務省令第56号)

1項 この省令は、 郵政民営化法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2012年10月1日)から施行する。

附 則(2012年9月28日財務省令第57号)

1項 この省令は、2013年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附 則(2013年12月27日財務省令第67号)

1項 この省令は、2014年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附 則(2014年9月30日財務省令第79号)

1項 この省令は、2015年1月6日から施行する。

2項 改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。

附 則(2015年3月2日財務省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年6月30日財務省令第63号)

1項 この省令は、2016年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附 則(2017年12月26日財務省令第60号)

1項 この省令は、2018年1月1日から施行する。

附 則(2018年4月18日財務省令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2019年1月7日から施行する。

附 則(令和元年6月21日財務省令第5号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年12月13日財務省令第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

附 則(2020年6月25日財務省令第52号)

1項 この省令は、2020年6月29日から施行する。

附 則(2020年12月11日財務省令第75号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附 則(2022年3月31日財務省令第12号)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2022年11月30日財務省令第54号)

1項 この省令は、2022年12月1日から施行する。

附 則(2023年10月31日財務省令第54号)

1項 この省令は、2024年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

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