救急救命士法施行規則《本則》

法番号:1991年厚生省令第44号

附則 >   別表など >  

制定文 救急救命士法 1991年法律第36号第29条 《厚生労働省令への委任 この章に規定する…》 もののほか、免許の申請、救急救命士名簿の登録、訂正及び消除、救急救命士免許証又は救急救命士免許証明書の交付、書換え交付及び再交付、第27条第2項の規定により厚生労働大臣が登録事務の全部又は一部を行う場第34条第2号 《受験資格 第34条 試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である 及び第4号、 第42条 《試験の細目等 この章に規定するもののほ…》 か、試験科目、受験手続、試験事務の引継ぎその他試験及び指定試験機関に関し必要な事項は厚生労働省令で、第34条第1号、第2号及び第4号の規定による学校又は救急救命士養成所の指定に関し必要な事項は文部科学第44条 《特定行為等の制限 救急救命士は、医師の…》 具体的な指示を受けなければ、厚生労働省令で定める救急救命処置を行ってはならない。 2 救急救命士は、救急用自動車その他の重度傷病者を搬送するためのものであって厚生労働省令で定めるもの以下この項及び第5第46条 《救急救命処置録 救急救命士は、救急救命…》 処置を行ったときは、遅滞なく厚生労働省令で定める事項を救急救命処置録に記載しなければならない。 2 前項の救急救命処置録であって、厚生労働省令で定める機関に勤務する救急救命士のした救急救命処置に関する 並びに附則第3条の規定に基づき、 救急救命士法施行規則 を次のように定める。


1章 免許

1条 (法第4条第3号の厚生労働省令で定める者)

1項 救急救命士法 1991年法律第36号。以下「」という。第4条第3号 《欠格事由 第4条 次の各号のいずれかに該…》 当する者には、免許を与えないことがある。 1 罰金以上の刑に処せられた者 2 前号に該当する者を除くほか、救急救命士の業務に関し犯罪又は不正の行為があった者 3 心身の障害により救急救命士の業務を適正 の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により救急救命士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

1条の2 (障害を補う手段等の考慮)

1項 厚生労働大臣は、救急救命士の 免許 以下「 免許 」という。)の申請を行った者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。

1条の3 (免許の申請)

1項 免許 を受けようとする者は、様式第1号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し( 住民基本台帳法 1967年法律第81号第7条第5号 《住民票の記載事項 第7条 住民票には、次…》 に掲げる事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号 に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第19条の3に規定する 中長期在留者 第3条第2項 《2 市町村長その他の市町村の執行機関は、…》 住民基本台帳に基づいて住民に関する事務を管理し、又は執行するとともに、住民からの届出その他の行為に関する事務の処理の合理化に努めなければならない。 において「 中長期在留者 」という。及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 1991年法律第71号)に定める 特別永住者 同項において「 特別永住者 」という。)については 住民基本台帳法 第30条の45 《外国人住民に係る住民票の記載事項の特例 …》 日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの以下「外国人住民」という。に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号第1号の二、第5号、第6号及 に規定する国籍等)を記載したものに限る。)(出入国管理及び難民認定法第19条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し。

2号 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能若しくは精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書

2条 (名簿の登録事項)

1項 救急救命士 名簿 以下「 名簿 」という。)には、次に掲げる事項を登録する。

1号 登録番号及び登録年月日

2号 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別

3号 救急救命士国家 試験 以下「 試験 」という。)合格の年月

4号 免許 の取消し又は名称の使用の停止の処分に関する事項

5号 免許 の場合には、その旨

6号 救急救命士 免許 証(以下「 免許証 」という。)若しくは救急救命士免許証明書(以下「 免許証明書 」という。)を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日

7号 登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日

3条 (名簿の訂正)

1項 救急救命士は、前条第2号の登録事項に変更を生じたときは、30日以内に、 名簿 の訂正を申請しなければならない。

2項 前項の申請をするには、様式第2号による申請書に戸籍の謄本又は抄本( 中長期在留者 及び 特別永住者 については住民票の写し( 住民基本台帳法 第30条の45 《外国人住民に係る住民票の記載事項の特例 …》 日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの以下「外国人住民」という。に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号第1号の二、第5号、第6号及 に規定する国籍等を記載したものに限る。及び同項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第19条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

4条 (登録の消除)

1項 名簿 の登録の消除を申請するには、様式第3号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 救急救命士が死亡し、又は失踪しつそうの宣告を受けたときは、 戸籍法 1947年法律第224号)による死亡又は失踪しつそうの届出義務者は、30日以内に、 名簿 の登録の消除を申請しなければならない。

5条 (免許証の書換え交付申請)

1項 救急救命士は、 免許 又は免許証明書の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。

2項 前項の申請をするには、様式第2号による申請書に 免許 又は免許証明書を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

6条 (免許証の再交付申請)

1項 救急救命士は、 免許 又は免許証明書を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。

2項 前項の申請をするには、様式第4号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

3項 免許 又は免許証明書を破り、又は汚した救急救命士が第1項の申請をする場合には、申請書にその免許証又は免許証明書を添えなければならない。

4項 救急救命士は、 免許 証の再交付を受けた後、失った免許証又は免許証明書を発見したときは、5日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

7条 (免許証又は免許証明書の返納)

1項 救急救命士は、 名簿 の登録の消除を申請するときは、 免許 又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。 第4条第2項 《2 救急救命士が死亡し、又は失踪しつそう…》 の宣告を受けたときは、戸籍法1947年法律第224号による死亡又は失踪しつそうの届出義務者は、30日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。 の規定により名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。

2項 救急救命士は、 免許 を取り消されたときは、5日以内に、免許証又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。

8条 (登録免許税及び手数料の納付)

1項 第1条の3第1項 《免許を受けようとする者は、様式第1号によ…》 る申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 又は 第3条第2項 《2 前項の申請をするには、様式第2号によ…》 る申請書に戸籍の謄本又は抄本中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。及び同項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認 の申請書には、登録 免許 税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

2項 第6条第2項 《2 前項の申請をするには、様式第4号によ…》 る申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

9条 (規定の適用等)

1項 第12条第1項 《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、その指定する者以下「指定登録機関」という。に、救急救命士名簿の登録の実施に関する事務以下「登録事務」という。を行わせることができる。 に規定する 指定登録機関 以下「 指定登録機関 」という。)が救急救命士の登録の実施に関する事務を行う場合における 第1条の3第1項 《免許を受けようとする者は、様式第1号によ…》 る申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。第3条第2項 《2 前項の申請をするには、様式第2号によ…》 る申請書に戸籍の謄本又は抄本中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。及び同項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認第4条第1項 《名簿の登録の消除を申請するには、様式第3…》 号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。第5条 《免許証の書換え交付申請 救急救命士は、…》 免許証又は免許証明書の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには、様式第2号による申請書に免許証又は免許証明書を添え、これを厚生労働大臣に提出し見出しを含む。)、 第6条 《免許証の再交付申請 救急救命士は、免許…》 又は免許証明書を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには、様式第4号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 3 免許証又は免許証明 の見出し、同条第1項、第2項及び第4項並びに 第7条 《免許証又は免許証明書の返納 救急救命士…》 は、名簿の登録の消除を申請するときは、免許証又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。 第4条第2項の規定により名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。 2 救急救命士は、免許 の規定の適用については、これらの規定( 第5条 《免許証の書換え交付申請 救急救命士は、…》 免許証又は免許証明書の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには、様式第2号による申請書に免許証又は免許証明書を添え、これを厚生労働大臣に提出し の見出し、同条第1項、 第6条 《免許証の再交付申請 救急救命士は、免許…》 又は免許証明書を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには、様式第4号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 3 免許証又は免許証明 の見出し及び同条第1項を除く。)中「厚生労働大臣」とあるのは「指定登録機関」と、 第5条 《免許証の書換え交付申請 救急救命士は、…》 免許証又は免許証明書の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには、様式第2号による申請書に免許証又は免許証明書を添え、これを厚生労働大臣に提出し の見出し及び同条第1項中「 免許 証の書換え交付」とあるのは「免許証明書の書換え交付」と、 第6条 《免許証の再交付申請 救急救命士は、免許…》 又は免許証明書を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには、様式第4号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 3 免許証又は免許証明 の見出し並びに同条第1項及び第4項中「免許証の再交付」とあるのは「免許証明書の再交付」とする。

2項 第1項に規定する場合においては、 第8条第2項 《2 第6条第2項の申請書には、手数料の額…》 に相当する収入印紙をはらなければならない。 の規定は適用しない。

2章 試験

10条 (試験科目)

1項 試験 の科目は、次のとおりとする。

1号 基礎医学(社会保障・社会福祉、患者搬送を含む。

2号 臨床救急医学総論

3号 臨床救急医学各論()(臓器器官別臨床医学をいう。

4号 臨床救急医学各論()(病態別臨床医学をいう。

5号 臨床救急医学各論()(特殊病態別臨床医学をいう。

11条 (試験施行期日等の公告)

1項 試験 を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公告する。

12条 (受験の手続)

1項 試験 を受けようとする者は、様式第5号による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 前項の受験願書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 第34条第1号 《受験資格 第34条 試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である 又は第2号に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書

2号 第34条第3号 《受験資格 第34条 試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である に該当する者であるときは、卒業証明書及び同号に規定する厚生労働大臣が指定する科目を修めた旨を証する書類

3号 第34条第4号 《受験資格 第34条 試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書及び 第14条 《事業計画の認可等 指定登録機関は、毎事…》 業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に第12条第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 で定める講習の課程を修了し、 第15条 《登録事務規程 指定登録機関は、登録事務…》 の開始前に、登録事務の実施に関する規程以下「登録事務規程」という。を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 登録事務規程で定めるべき事項は、厚 で定める期間以上 消防法 1948年法律第186号第2条第9項 《救急業務とは、災害により生じた事故若しく…》 は屋外若しくは公衆の出入する場所において生じた事故以下この項において「災害による事故等」という。又は政令で定める場合における災害による事故等に準ずる事故その他の事由で政令で定めるものによる傷病者のうち に規定する 救急業務 以下「 救急業務 」という。)に従事した者である旨を証する書類

4号 第34条第5号 《受験資格 第34条 試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である に該当する者であるときは、同号に規定する厚生労働大臣の認定を受けたことを証する書類

5号 写真(出願前6月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載したもの。

13条 (法第34条第2号の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所)

1項 第34条第2号 《受験資格 第34条 試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所は、次のとおりとする。

1号 保健師助産師看護師法 1948年法律第203号第21条第1号 《第21条 看護師国家試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を 、第2号又は第3号の規定により指定されている大学、学校又は看護師養成所

2号 自衛隊法 1954年法律第165号第24条第1項 《陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の機…》 関の種類は、次のとおりとする。 ただし、その一部を置かないことができる。 1 学校 2 補給処 3 病院 4 地方協力本部 の規定により置かれている病院に附設され、 保健師助産師看護師法 第22条第2号 《第22条 准看護師試験は、次の各号のいず…》 れかに該当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において2年の看護に関する学科を修めた者 2 文部科 の規定により指定されている准看護師養成所

3号 学校教育法 1947年法律第26号第58条第1項 《高等学校には、専攻科及び別科を置くことが…》 できる。 に規定する高等学校の専攻科

4号 防衛省設置法 1954年法律第164号第14条 《設置 本省に、次の施設等機関を置く。 …》 防衛大学校 防衛医科大学校 に規定する防衛医科大学校

14条 (法第34条第4号の厚生労働省令で定める救急業務に関する講習)

1項 第34条第4号 《受験資格 第34条 試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である の厚生労働省令で定める 救急業務 に関する講習は、別表に掲げる科目及び時間数以上のものとする。

15条 (法第34条第4号の厚生労働省令で定める期間)

1項 第34条第4号 《受験資格 第34条 試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である の厚生労働省令で定める期間は、5年(救急隊員( 消防法施行令 1961年政令第37号第44条第5項 《5 第1項及び第2項の救急隊員は、次の各…》 号のいずれかに該当する消防吏員をもつて充てなければならない。 1 救急業務に関する講習で総務省令で定めるものの課程を修了した者 2 救急業務に関し前号に掲げる者と同等以上の学識経験を有する者として総務 又は 第44条の2第3項 《3 第1項の救急隊員は、次の各号のいずれ…》 かに該当する都道府県の職員をもつて充てなければならない。 1 救急業務に関する講習で総務省令で定めるものの課程を修了した者 2 救急業務に関し前号に掲げる者と同等以上の学識経験を有する者として総務省令 に該当する者をいう。以下同じ。)として 救急業務 に従事した期間に限る。)とする。ただし、救急隊員として救急活動を行った時間が2,000時間に至った場合においては、それまでの間に救急業務に従事した期間とする。

16条 (法第34条第4号の厚生労働省令で定める学校又は救急救命士養成所)

1項 第34条第4号 《受験資格 第34条 試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である の厚生労働省令で定める学校又は救急救命士養成所は、現に 救急業務 に従事している者を対象とするものであって、 救急救命士学校養成所指定規則 1991年文部省・厚生省令第2号第4条第4項 《4 法第34条第4号の学校及び養成所規則…》 第16条に規定する学校及び養成所に限る。の指定基準は、次のとおりとする。 1 修業年限は、6月以上であること。 2 第1項第5号から第13号まで並びに前項第1号、第3号及び第4号に該当するものであるこ の指定基準を満たすものとする。

17条 (合格証書の交付)

1項 厚生労働大臣は、 試験 に合格した者に合格証書を交付するものとする。

18条 (合格証明書の交付及び手数料)

1項 試験 に合格した者は、厚生労働大臣に合格証明書の交付を申請することができる。

2項 前項の申請をする場合には、手数料として2,950円を国に納めなければならない。

19条 (手数料の納入方法)

1項 第12条第1項 《試験を受けようとする者は、様式第5号によ…》 る受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 又は前条第1項の出願又は申請をする場合には、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書又は申請書にはらなければならない。

20条 (規定の適用等)

1項 第37条第1項 《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、その指定する者以下「指定試験機関」という。に、試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。 に規定する 指定試験機関 以下「 指定 試験 機関 」という。)が試験の実施に関する事務を行う場合における 第12条第1項 《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、その指定する者以下「指定登録機関」という。に、救急救命士名簿の登録の実施に関する事務以下「登録事務」という。を行わせることができる。第17条 《秘密保持義務等 指定登録機関の役員若し…》 くは職員又はこれらの職にあった者は、登録事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 登録事務に従事する指定登録機関の役員又は職員は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令 及び 第18条 《帳簿の備付け等 指定登録機関は、厚生労…》 働省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに登録事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。 の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあり、及び「国」とあるのは、「指定試験機関」とする。

2項 前項の規定により読み替えて適用する 第18条第2項 《2 前項の申請をする場合には、手数料とし…》 て2,950円を国に納めなければならない。 の規定により 指定試験機関 に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。

3項 第1項に規定する場合においては、 第19条 《手数料の納入方法 第12条第1項又は前…》 条第1項の出願又は申請をする場合には、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書又は申請書にはらなければならない。 の規定は適用しない。

3章 業務

21条 (法第44条第1項の厚生労働省令で定める救急救命処置)

1項 第44条第1項 《救急救命士は、医師の具体的な指示を受けな…》 ければ、厚生労働省令で定める救急救命処置を行ってはならない。 の厚生労働省令で定める救急救命処置は、重度傷病者(その症状が著しく悪化するおそれがあり、又はその生命が危険な状態にある傷病者をいう。次条及び 第23条 《指定の取消し等 厚生労働大臣は、指定登…》 録機関が第12条第4項各号第3号を除く。のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。 2 厚生労働大臣は、指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その指定 において同じ。)のうち、心肺機能停止状態の患者に対するものにあっては第1号(静脈路確保のためのものに限る。)から第3号までに掲げるものとし、心肺機能停止状態でない患者に対するものにあっては第1号及び第3号に掲げるものとする。

1号 厚生労働大臣の指定する薬剤を用いた輸液

2号 厚生労働大臣の指定する器具による気道確保

3号 厚生労働大臣の指定する薬剤の投与

22条 (法第44条第2項の厚生労働省令で定める救急用自動車等)

1項 第44条第2項 《2 救急救命士は、救急用自動車その他の重…》 度傷病者を搬送するためのものであって厚生労働省令で定めるもの以下この項及び第53条第2号において「救急用自動車等」という。以外の場所においてその業務を行ってはならない。 ただし、病院若しくは診療所への の厚生労働省令で定めるものは、重度傷病者の搬送のために使用する救急用自動車、船舶及び航空機であって、法第2条第1項の医師の指示を受けるために必要な通信設備その他の救急救命処置を適正に行うために必要な構造設備を有するものとする。

23条 (研修の実施)

1項 救急救命士が勤務する病院又は診療所の管理者は、 第44条第3項 《3 病院又は診療所に勤務する救急救命士は…》 、重度傷病者が当該病院又は診療所に到着し当該病院又は診療所に入院するまでの間において救急救命処置を行おうとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、当該病院又は診療所の管理者が実施する に規定する研修を実施し、当該救急救命士に重度傷病者が当該病院又は診療所に到着し当該病院又は診療所に入院するまでの間(当該重度傷病者が入院しない場合は、当該病院又は診療所に到着し当該病院又は診療所に滞在している間)において救急救命処置を行わせようとするときは、あらかじめ、救急救命士による救急救命処置の実施に関する委員会を当該病院又は診療所内に設置するとともに、当該研修の内容に関する当該委員会における協議の結果に基づき、当該研修を実施しなければならない。

24条 (法第44条第3項の厚生労働省令で定める事項)

1項 第44条第3項 《3 病院又は診療所に勤務する救急救命士は…》 、重度傷病者が当該病院又は診療所に到着し当該病院又は診療所に入院するまでの間において救急救命処置を行おうとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、当該病院又は診療所の管理者が実施する の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 医師その他の医療従事者との緊密な連携の促進に関する事項

2号 傷病者に係る安全管理に関する事項、医薬品及び医療資機材に係る安全管理に関する事項その他の医療に係る安全管理に関する事項

3号 院内感染対策に関する事項

25条 (法第46条第1項の厚生労働省令で定める救急救命処置録の記載事項)

1項 第46条第1項 《救急救命士は、救急救命処置を行ったときは…》 、遅滞なく厚生労働省令で定める事項を救急救命処置録に記載しなければならない。 の厚生労働省令で定める救急救命処置録の記載事項は、次のとおりとする。

1号 救急救命処置を受けた者の住所、氏名、性別及び年齢

2号 救急救命処置を行った者の氏名

3号 救急救命処置を行った年月日

4号 救急救命処置を受けた者の状況

5号 救急救命処置の内容

6号 指示を受けた医師の氏名及びその指示内容

26条 (法第46条第2項の厚生労働省令で定める機関)

1項 第46条第2項 《2 前項の救急救命処置録であって、厚生労…》 働省令で定める機関に勤務する救急救命士のした救急救命処置に関するものはその機関につき厚生労働大臣が指定する者において、その他の救急救命処置に関するものはその救急救命士において、その記載の日から5年間、 の厚生労働省令で定める機関は、病院、診療所及び消防機関とする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。