救急救命士法施行規則《附則》

法番号:1991年厚生省令第44号

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附 則

1項 この省令は、の施行の日(1991年8月15日)から施行する。

2項 法附則第2条の規定により 試験 を受けようとする者が、受験願書に添えなければならない書類は、 第12条第2項 《2 前項の受験願書には、次に掲げる書類を…》 添えなければならない。 1 法第34条第1号又は第2号に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書 2 法第34条第3号に該当する者であるときは、卒業証明書及び同号に規定する厚生労働大臣が指定す の規定にかかわらず、次のとおりとする。

1号 法附則第2条に該当する者であることを証する書類

2号 写真(出願前6月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。

3項 法附則第3条の中等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。

1号 旧国民学校令(1941年勅令第148号)による国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限4年の旧中等学校令(1943年勅令第36号)による高等女学校卒業を入学資格とする同令による高等女学校の高等科又は専攻科の第一学年を修了した者

2号 国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限4年の旧中等学校令による実業学校卒業を入学資格とする同令による実業学校専攻科の第一学年を修了した者

3号 旧師範教育令(1943年勅令第109号)による師範学校予科の第三学年を修了した者

4号 旧師範教育令による附属中学校又は附属高等女学校を卒業した者

5号 旧師範教育令(1887年勅令第346号)による師範学校本科第一部の第三学年を修了した者

6号 内地以外の地域における学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及び転学に関する規程(1943年文部省令第63号)第2条若しくは 第5条 《免許証の書換え交付申請 救急救命士は、…》 免許証又は免許証明書の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには、様式第2号による申請書に免許証又は免許証明書を添え、これを厚生労働大臣に提出し の規定により中等学校を卒業した者又は前各号に掲げる者と同1の取扱いを受ける者

7号 旧青年学校令(1935年勅令第41号)(1939年勅令第254号)による青年学校本科(修業年限2年のものを除く。)を卒業した者

8号 旧専門学校令(1903年勅令第61号)に基づく旧専門学校入学者検定規程(1924年文部省令第22号)による 試験 検定に合格した者又は同規程により文部大臣において専門学校入学に関し中学校若しくは高等女学校卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者

9号 旧実業学校卒業程度検定規程(1925年文部省令第30号)による検定に合格した者

10号 旧高等 試験 令(1929年勅令第15号)第7条の規定により文部大臣が中学校卒業程度において行う試験に合格した者

11号 教育職員 免許 法施行法(1949年法律第148号)第1条第1項の表の第2号、第3号、第6号若しくは第9号の上欄に掲げる教員免許状を有する者又は同法第2条第1項の表の第9号、第18号から第20号の四まで、第21号若しくは第23号の上欄に掲げる資格を有する者

12号 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣において、 試験 の受験に関し中等学校の卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者

4項 厚生労働大臣が指定する市町村(東京都並びに市町村の消防の一部事務組合及び広域連合を含む。)の消防機関の職員である者が行う 第44条第1項 《救急救命士は、医師の具体的な指示を受けな…》 ければ、厚生労働省令で定める救急救命処置を行ってはならない。 の厚生労働省令で定める救急救命処置は、2013年3月31日までの間(当該期間内に開始された処置にあっては、当該処置が終了するまでの間)、 第21条第1項 《厚生労働大臣は、この法律を施行するため必…》 要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定登録機関の事務所に立ち入り、指定登録機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 各号に規定するもののほか、心肺機能停止状態でない重度傷病者に対する次の各号に掲げる処置とする。

1号 厚生労働大臣の指定する器具による血糖値の測定

2号 厚生労働大臣の指定する薬剤を用いた輸液

3号 厚生労働大臣の指定する薬剤の投与

附 則(1994年2月28日厚生省令第6号)

1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。

附 則(1994年3月30日厚生省令第19号)

1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1997年3月27日厚生省令第25号)

1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1999年1月11日厚生省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2000年3月30日厚生省令第55号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

4項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2001年7月13日厚生労働省令第162号)

1項 この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(2001年7月16日)から施行する。

附 則(2002年2月22日厚生労働省令第14号) 抄

1項 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(2002年3月1日)から施行する。

附 則(2003年3月26日厚生労働省令第50号)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2005年3月10日厚生労働省令第26号)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2007年1月9日厚生労働省令第2号)

1項 この省令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年1月9日)から施行する。

附 則(2007年12月25日厚生労働省令第152号)

1項 この省令は、2007年12月26日から施行する。

附 則(2010年4月1日厚生労働省令第57号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年4月6日厚生労働省令第74号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年6月29日厚生労働省令第97号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年7月9日から施行する。

附 則(2014年1月31日厚生労働省令第7号)

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2017年3月23日厚生労働省令第22号)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2018年11月9日厚生労働省令第131号)

1項 この省令は、2019年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2018年11月30日厚生労働省令第139号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2019年1月1日から施行する。

附 則(令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2020年12月25日厚生労働省令第208号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年9月1日厚生労働省令第149号)

1項 この省令は、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(2021年法律第49号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2021年10月1日)から施行する。

附 則(2022年7月28日厚生労働省令第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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