2条 (助教授の在職に関する経過措置)1項 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。1:19号 略20号 救急救命士法 に基づく 指定登録機関 及び 指定試験機関 に関する省令第16条第1号