制定文
救急救命士法 (1991年法律第36号)
第42条
《試験の細目等 この章に規定するもののほ…》
か、試験科目、受験手続、試験事務の引継ぎその他試験及び指定試験機関に関し必要な事項は厚生労働省令で、第34条第1号、第2号及び第4号の規定による学校又は救急救命士養成所の指定に関し必要な事項は文部科学
の規定に基づき、 救急救命士学校養成所指定規則 を次のように定める。
1条 (趣旨)
1項 救急救命士法 (1991年法律第36号。以下「 法 」という。)
第34条第1号
《受験資格 第34条 試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である
、第2号及び第4号の規定に基づく学校又は救急救命士 養成所 (以下「 養成所 」という。)の指定に関しては、この省令の定めるところによる。
2項 前項の学校とは、 学校教育法 (1947年法律第26号)
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する学校及びこれに附設される同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校をいう。
2条 (指定の申請手続)
1項 学校又は 養成所 について、文部科学大臣又は都道府県知事(以下「 行政庁 」という。)の指定を受けようとするときは、その設置者は、次に掲げる事項(地方公共団体( 地方独立行政法人法 (2003年法律第118号)
第68条第1項
《一般地方独立行政法人で第21条第2号に掲…》
げる業務を行うもの以下「公立大学法人」という。は、第4条第1項の規定にかかわらず、その名称中に、地方独立行政法人という文字に代えて、公立大学法人という文字を用いなければならない。
に規定する公立大学法人を含む。)の設置する学校又は養成所にあっては、第11号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書を 行政庁 に提出しなければならない。
1号 設置者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
2号 名称
3号 位置
4号 設置年月日
5号 学則
6号 長の氏名及び履歴
7号 教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別
8号 校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
9号 教授用及び実習用の機械器具、標本、模型及び図書の目録
10号 実習施設の名称、位置及び開設者の氏名(法人又は消防機関にあっては、名称)並びに当該施設における実習用設備の概要(施設別に記載すること。)
11号 収支予算及び向う2年間の財政計画
2項 前項の申請書には、同項第10号に掲げる施設における実習を承諾する旨の当該施設の開設者の承諾書を添えなければならない。
3条 (変更の承認及び届出)
1項 文部科学大臣の指定を受けた学校又は都道府県知事の指定を受けた 養成所 (以下「 指定施設 」と総称する。)の設置者は、前条第1項第5号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項に限る。)若しくは同項第8号に掲げる事項又は同項第10号に掲げる施設を変更しようとするときは、 行政庁 に申請し、その承認を受けなければならない。
2項 前条第2項の規定は、前項の実習施設の変更の承認の申請に準用する。
3項 指定施設 の設置者は、前条第1項第1号から第3号までに掲げる事項又は同項第5号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項を除く。)に変更があったときは、1月以内に、 行政庁 に届け出なければならない。
4条 (学校及び養成所の指定基準)
1項 法
第34条第1号
《受験資格 第34条 試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である
の学校及び 養成所 の指定基準は、次のとおりとする。
1号 学校教育法
第90条第1項
《大学に入学することのできる者は、高等学校…》
若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等
に規定する者( 法
第34条第1号
《受験資格 第34条 試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である
に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が 学校教育法
第90条第2項
《前項の規定にかかわらず、次の各号に該当す…》
る大学は、文部科学大臣の定めるところにより、高等学校に文部科学大臣の定める年数以上在学した者これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。であつて、当該大学の定める分野において特に優れた資質を有す
の規定により当該大学に入学させた者を含む。)又は法附則第3条に規定する者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
2号 修業年限は、2年以上であること。
3号 教育の内容は、別表第1に定めるもの以上であること。
4号 別表第1に掲げる各教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち3人以上は医師、救急救命士又はこれと同等以上の学識経験を有する者(以下「 医師等 」という。)である専任教員であること。ただし、 医師等 である専任教員の数は、当該学校又は 養成所 が設置された年度にあっては2人とすることができる。
5号 専任教員のうち少なくとも1人は、救急救命処置に関し相当の経験を有する医師又は免許を受けた後5年以上業務に従事した救急救命士であること。
6号 一学級の定員は、10人以上50人以下であること。
7号 同時に授業を行う学級の数を下らない数の専用の普通教室を有すること。
8号 適当な広さの専用の実習室及び図書室を有すること。
9号 教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。
10号 臨地実習を行うのに適当な病院(救急用自動車同乗実習にあっては、病院又は消防機関とする。以下この項において同じ。)を実習施設として利用しうること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
11号 前号の実習施設として利用する病院は、実習用設備として必要なものを有するものであること。
12号 専任の事務職員を有すること。
13号 管理及び維持経営の方法が確実であること。
2項 法
第34条第2号
《受験資格 第34条 試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である
の学校及び 養成所 の指定基準は、次のとおりとする。
1号 学校教育法 に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(1918年勅令第388号)に基づく大学又は 救急救命士法 施行 規則 (1991年厚生省令第44号。以下「 規則 」という。)第13条で定める学校、文教研修施設若しくは 養成所 において1年(高等専門学校にあっては、4年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
2号 修業年限は、1年以上であること。
3号 教育の内容は、別表第2に定めるもの以上であること。
4号 別表第2に掲げる各教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち2人以上は 医師等 である専任教員であること。
5号 前項第5号から第13号までに該当するものであること。
3項 法
第34条第4号
《受験資格 第34条 試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である
の学校及び 養成所 (次項に掲げる学校及び養成所を除く。)の指定基準は、次のとおりとする。
1号 消防法 (1948年法律第186号)
第2条第9項
《救急業務とは、災害により生じた事故若しく…》
は屋外若しくは公衆の出入する場所において生じた事故以下この項において「災害による事故等」という。又は政令で定める場合における災害による事故等に準ずる事故その他の事由で政令で定めるものによる傷病者のうち
に規定する 救急業務 (以下この号において「 救急業務 」という。)に関する講習で 規則 第14条で定めるものの課程を修了し、及び規則第15条で定める期間以上救急業務に従事した者( 学校教育法
第90条第1項
《大学に入学することのできる者は、高等学校…》
若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等
の規定により大学に入学することができるもの( 法
第34条第1号
《受験資格 第34条 試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である
に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が 学校教育法
第90条第2項
《前項の規定にかかわらず、次の各号に該当す…》
る大学は、文部科学大臣の定めるところにより、高等学校に文部科学大臣の定める年数以上在学した者これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。であつて、当該大学の定める分野において特に優れた資質を有す
の規定により同項に規定する者を当該大学に入学させる場合を含む。)に限る。)であることを入学又は入所の資格とするものであること。
2号 修業年限は、1年以上であること。
3号 教育の内容は、別表第3に定めるもの以上であること。
4号 別表第3に掲げる各教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち2人以上は 医師等 である専任教員であること。
5号 第1項第5号から第13号までに該当するものであること。
4項 法
第34条第4号
《受験資格 第34条 試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である
の学校及び 養成所 ( 規則 第16条に規定する学校及び養成所に限る。)の指定基準は、次のとおりとする。
1号 修業年限は、6月以上であること。
2号 第1項第5号から第13号まで並びに前項第1号、第3号及び第4号に該当するものであること。
5条 (報告)
1項 指定施設 の設置者は、毎学年度開始後2月以内に次に掲げる事項を 行政庁 に報告しなければならない。
1号 当該学年度の学年別学生数
2号 前学年度における教育実施状況の概要
3号 前学年度の卒業者数
6条 (報告の徴収及び指示)
1項 行政庁 は、 指定施設 につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。
2項 行政庁 は、 指定施設 の教育の内容、教育の方法、施設、設備その他が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。
7条 (指定の取消し)
1項 指定施設 が
第4条
《学校及び養成所の指定基準 法第34条第…》
1号の学校及び養成所の指定基準は、次のとおりとする。 1 学校教育法第90条第1項に規定する者法第34条第1号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教
に規定する基準に適合しなくなったとき又はその設置者若しくは長が前条第2項の規定による指示に従わないときは、 行政庁 は、指定施設の指定を取り消すことができる。
8条 (指定取消しの申請手続)
1項 指定施設 について、 行政庁 の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、次に掲げる事項を記載した申請書を行政庁に提出しなければならない。
1号 指定の取消しを受けようとする理由
2号 指定の取消しを受けようとする予定期日
3号 在学中の学生があるときは、その措置
9条 (国立大学法人の設置する学校及び国の設置する養成所の特例)
1項 国立大学法人( 国立大学法人法 (2003年法律第112号)
第2条第1項
《この法律において「国立大学法人」とは、国…》
立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
に規定する国立大学法人をいう。以下この条において同じ。)の設置する学校又は国の設置する 養成所 については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。