救急救命士学校養成所指定規則《附則》

法番号:1991年文部省・厚生省令第2号

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附 則

1項 この省令は、の施行の日(1991年8月15日)から施行する。

2項 第4条第1項第5号 《法第34条第1号の学校及び養成所の指定基…》 準は、次のとおりとする。 1 学校教育法第90条第1項に規定する者法第34条第1号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定によ の規定(同条第2項第5号、第3項第5号及び第4項第2号において引用する場合を含む。)は、1998年3月31日までの間は、適用しない。

附 則(1994年3月30日文部省・厚生省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年10月20日文部省・厚生省令第5号)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年3月30日文部科学省・厚生労働省令第1号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は 養成所 において救急救命士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則(2001年11月27日文部科学省令第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月23日文部科学省・厚生労働省令第1号)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は 養成所 において救急救命士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の別表の規定にかかわらず、2004年7月1日まで従前の例によることができる。

附 則(2004年3月31日文部科学省・厚生労働省令第4号)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2005年3月10日文部科学省・厚生労働省令第1号)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。ただし、別表第二及び別表第3の改正規定は、2006年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は 養成所 において救急救命士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の別表第1の規定にかかわらず、2006年3月31日までの間、なお従前の例によることができる。

附 則(2006年3月31日文部科学省・厚生労働省令第1号)

1項 この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(2006年4月1日)から施行する。

附 則(2007年12月25日文部科学省・厚生労働省令第2号)

1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月26日)から施行する。

附 則(2014年3月7日文部科学省・厚生労働省令第1号)

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。ただし、別表第二及び別表第3の改正規定は、2015年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は 養成所 において救急救命士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の救急救命士学校養成所指定 規則 別表第1の規定にかかわらず、2015年3月31日までの間、なお従前の例によることができる。

附 則(2015年3月31日文部科学省・厚生労働省令第2号)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日(以下この項において「 施行日 」という。)前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされた指定等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。又はこの省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている指定等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、 施行日 においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの省令による改正後のそれぞれの省令の適用については、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

3項 この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により国に対して届出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

附 則(2022年9月30日文部科学省・厚生労働省令第3号)

1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。

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