3条 (技術の向上)
1項 事業者 は、古紙を利用するために必要な機械又は薬品の製造を行う者と協力して、次に掲げる技術を向上させるものとする。
1号 パルプの強度を維持しつつ、接着剤その他の異物を細粒化しない離解技術
2号 接着剤その他の異物を効率的に除去する技術
3号 脱墨を効率的に行う技術
4号 紙の強度を高めるために薬品を効率的に配合する技術
5号 その他の古紙を利用するために必要な技術
4条 (古紙利用計画)
1項 事業者 は、古紙の利用を計画的に行うため、毎事業年度開始前に、その事業年度の古紙の利用に関する計画(以下「 古紙利用計画 」という。)を作成するものとする。
2項 古紙利用計画 には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 紙の種類ごとの古紙利用率の目標
2号 古紙を利用するために必要な設備の整備に関する事項
3号 古紙を利用するために必要な技術の向上に関する事項
4号 前3号に掲げるもののほか、古紙の利用に関する事項
3項 事業者 は、 古紙利用計画 の実施の状況について、記録を行うものとする。