紙製造業に属する事業を行う者の古紙の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令《附則》

法番号:1991年通商産業省令第53号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1995年6月27日通商産業省令第56号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2001年3月28日経済産業省令第61号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月30日経済産業省令第21号)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2011年3月29日経済産業省令第7号)

1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月24日経済産業省令第30号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2021年3月22日経済産業省令第13号)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

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