4条 (カレット利用計画)
1項 事業者 は、カレットの利用を計画的に行うため、毎事業年度開始前に、その事業年度のカレットの利用に関する計画(以下「 カレット利用計画 」という。)を作成するものとする。
2項 カレット利用計画 には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 カレット利用率の目標
2号 カレットを利用するために必要な設備の整備に関する事項
3号 カレットを利用するために必要な技術の向上に関する事項
4号 前3号に掲げるもののほか、カレットの利用に関する事項
3項 事業者 は、 カレット利用計画 の実施の状況について、記録を行うものとする。