ガラス容器製造業に属する事業を行う者のカレットの利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令《附則》

法番号:1991年通商産業省令第54号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1996年5月17日通商産業省令第48号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年3月29日経済産業省令第68号)

1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月30日経済産業省令第22号)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2011年3月29日経済産業省令第8号)

1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月24日経済産業省令第31号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2021年3月22日経済産業省令第14号)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

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