電気業に属する事業を行う者の石炭灰の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令《別表など》

法番号:1991年通商産業省令第57号

略称:

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別表 (第2条関係)

1 クリンカ

クリンカーホッパー、脱水槽、灰沈澱池、灰処理ポンプ及び灰輸送管

2 フライアッシュ

集じん装置、サイロ、灰輸送管及び分級器

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