電気業に属する事業を行う者の石炭灰の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令《附則》

法番号:1991年通商産業省令第57号

略称:

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年7月1日経済産業省令第17号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

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