別表 (第2条関係)
指定表示製品の区分 |
様式 |
鋼製の缶(胴が鋼製のものをいう。)であって、飲料が充てんされたもの |
様式1 |
アルミニウム製の缶(胴がアルミニウム製のものをいう。)であって、飲料が充てんされたもの |
様式2 |
様式1

様式2

法番号:1991年大蔵省・農林水産省・通商産業省令第1号
略称:
指定表示製品の区分 |
様式 |
鋼製の缶(胴が鋼製のものをいう。)であって、飲料が充てんされたもの |
様式1 |
アルミニウム製の缶(胴がアルミニウム製のものをいう。)であって、飲料が充てんされたもの |
様式2 |
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