別表 (第2条関係)指定表示製品の区分様式鋼製の缶(胴が鋼製のものをいう。)であって、飲料が充てんされたもの様式1アルミニウム製の缶(胴がアルミニウム製のものをいう。)であって、飲料が充てんされたもの様式2