鋼製又はアルミニウム製の缶であって、飲料が充てんされたものの表示の標準となるべき事項を定める省令《別表など》

法番号:1991年大蔵省・農林水産省・通商産業省令第1号

略称:

本則 >   附則 >  

別表 (第2条関係)

指定表示製品の区分

様式

鋼製の缶(胴が鋼製のものをいう。)であって、飲料が充てんされたもの

様式1

アルミニウム製の缶(胴がアルミニウム製のものをいう。)であって、飲料が充てんされたもの

様式2

様式1

様式1…

様式2

様式2…

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。