2条 (遵守事項)
1項 法 第24条第1項
《前条第1項の規定により計画を提出した指定…》
脱炭素化再生資源利用促進事業者は、毎年度、主務省令で定めるところにより、当該計画の実施の状況に関し、主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。
の主務省令で定める同項第2号に掲げる事項は、缶を製造する事業者及び缶に飲料を充てんする事業者並びに飲料が充てんされた缶であって、自ら輸入したものを販売する事業者について、次の各号に掲げる事項とする。
1号 別表の上欄の指定表示製品の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に定める様式に基づき、缶の胴に、1箇所以上、印刷し、又はラベルをはることにより、表示をすること。
2号 表示を構成する文字及び記号は、缶の全体の模様及び色彩と比較して鮮明であり、かつ、容易に識別できること。
3号 第1号に規定する表示に装飾を施すに当たっては、前号に反しないものとすること。