制定文 再生資源の利用の促進に関する法律(1991年法律第48号)第16条の規定に基づき、 鋼製又はアルミニウム製の缶であって、飲料が充てんされたものの表示の標準となるべき事項を定める省令 を次のように制定する。
1条 (表示事項)
1項 資源の有効な利用の促進に関する法律 (以下「 法 」という。)
第24条第1項
《主務大臣は、指定表示製品に係る再生資源の…》
利用を促進するため、主務省令で、指定表示製品ごとに、次に掲げる事項につき表示の標準となるべき事項を定めるものとする。 1 材質又は成分その他の分別回収に関し表示すべき事項 2 表示の方法その他前号に掲
の主務省令で定める同項第1号に掲げる事項は、鋼製又はアルミニウム製の缶(内容積が7リットル未満のものに限る。以下単に「缶」という。)であって、飲料(酒類を含む。以下同じ。)が充てんされたものについて、当該缶の材質に関する事項とする。
2条 (遵守事項)
1項 法
第24条第1項
《主務大臣は、指定表示製品に係る再生資源の…》
利用を促進するため、主務省令で、指定表示製品ごとに、次に掲げる事項につき表示の標準となるべき事項を定めるものとする。 1 材質又は成分その他の分別回収に関し表示すべき事項 2 表示の方法その他前号に掲
の主務省令で定める同項第2号に掲げる事項は、缶を製造する事業者及び缶に飲料を充てんする事業者並びに飲料が充てんされた缶であって、自ら輸入したものを販売する事業者について、次の各号に掲げる事項とする。
1号 別表の上欄の指定表示製品の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に定める様式に基づき、缶の胴に、1箇所以上、印刷し、又はラベルをはることにより、表示をすること。
2号 表示を構成する文字及び記号は、缶の全体の模様及び色彩と比較して鮮明であり、かつ、容易に識別できること。
3号 第1号に規定する表示に装飾を施すに当たっては、前号に反しないものとすること。