鋼製又はアルミニウム製の缶であって、飲料が充てんされたものの表示の標準となるべき事項を定める省令《附則》

法番号:1991年大蔵省・農林水産省・通商産業省令第1号

略称:

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附 則 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 第2条第1号 《遵守事項 第2条 法第24条第1項の主務…》 省令で定める同項第2号に掲げる事項は、缶を製造する事業者及び缶に飲料を充てんする事業者並びに飲料が充てんされた缶であって、自ら輸入したものを販売する事業者について、次の各号に掲げる事項とする。 1 別 の規定にかかわらず、缶であって、飲料が充てんされたものの製造又は販売の数量が少ないため、缶の胴に表示をすることが困難な場合にあっては、当分の間、缶の胴以外の部分に表示をすることができる。

3項 1993年4月24日までに製造され、又は輸入された缶であって、飲料が充てんされたものについては、第25条 《勧告及び命令 主務大臣は、指定脱炭素化…》 再生資源利用促進事業者であって、その製造又は販売に係る指定脱炭素化再生資源利用促進製品の生産量又は販売量が政令で定める要件に該当するものの当該指定脱炭素化再生資源利用促進製品に係る脱炭素化再生資源の利第37条第2項 《2 前3条の規定は、前項の指定の更新につ…》 いて準用する。 及び 第42条 《適合命令 主務大臣は、指定調査機関が第…》 36条第1項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該指定調査機関に対し、これらの要件に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 から 第44条 《指定の取消し等 主務大臣は、指定調査機…》 関が第35条第1号又は第3号のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。 2 主務大臣は、指定調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は1年以内 までの規定は適用しない。

附 則(2001年3月28日財務省・農林水産省・経済産業省令第1号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(令和元年7月1日財務省・農林水産省・経済産業省令第1号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年3月31日財務省・農林水産省・経済産業省令第2号)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

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