附 則 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 第2条第1号
《遵守事項 第2条 法第24条第1項の主務…》
省令で定める同項第2号に掲げる事項は、缶を製造する事業者及び缶に飲料を充てんする事業者並びに飲料が充てんされた缶であって、自ら輸入したものを販売する事業者について、次の各号に掲げる事項とする。 1 別
の規定にかかわらず、缶であって、飲料が充てんされたものの製造又は販売の数量が少ないため、缶の胴に表示をすることが困難な場合にあっては、当分の間、缶の胴以外の部分に表示をすることができる。
3項 1993年4月24日までに製造され、又は輸入された缶であって、飲料が充てんされたものについては、 法
第25条
《勧告及び命令 主務大臣は、前条第1項の…》
主務省令で定める同項第1号に掲げる事項以下「表示事項」という。を表示せず、又は同項の主務省令で定める同項第2号に掲げる事項以下「遵守事項」という。を遵守しない指定表示事業者中小企業基本法1963年法律
、
第37条第2項
《2 主務大臣は、第20条、第23条及び第…》
25条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、指定省資源化事業者、指定再利用促進事業者又は指定表示事業者に対し、指定省資源化製品、指定再利用促進製品又は指定表示製品に係る業務の状況
及び
第42条
《 第13条第3項、第17条第3項、第20…》
条第3項、第23条第3項、第25条第3項、第33条第3項又は第36条第3項の規定による命令に違反した者は、510,000円以下の罰金に処する。
から
第44条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。
までの規定は適用しない。
附 則(2001年3月28日財務省・農林水産省・経済産業省令第1号)
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月1日財務省・農林水産省・経済産業省令第1号)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(2020年3月31日財務省・農林水産省・経済産業省令第2号)
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。