制定文
新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律 (1991年法律第45号)
第3条第1項
《機構は、運輸省令で定めるところにより、次…》
に掲げる事項を記載した新幹線鉄道施設譲渡計画を定め、運輸大臣の認可を受けなければならない。 1 各旅客鉄道株式会社に対する新幹線鉄道施設の譲渡の実施時期 2 各旅客鉄道株式会社に対し譲渡する新幹線鉄道
及び第2項第3号並びに
第4条第4項
《4 前3項に定めるもののほか、新幹線鉄道…》
施設評価審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、運輸省令で定める。
の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (新幹線鉄道施設譲渡計画)
1項 新幹線鉄道施設譲渡計画のうち、 新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第3条第1項第2号
《機構は、運輸省令で定めるところにより、次…》
に掲げる事項を記載した新幹線鉄道施設譲渡計画を定め、運輸大臣の認可を受けなければならない。 1 各旅客鉄道株式会社に対する新幹線鉄道施設の譲渡の実施時期 2 各旅客鉄道株式会社に対し譲渡する新幹線鉄道
に掲げる事項に係る部分については、新幹線鉄道保有 機構 (以下「 機構 」という。)の会計規程に基づく勘定科目のうち貸付事業資産に係るものの区分(以下「 資産区分 」という。)に準じて区分して記載するものとする。
2項 新幹線鉄道施設譲渡計画には、新幹線鉄道保有 機構 法(1986年法律第89号)第21条第1項の規定により各旅客鉄道株式会社に対し貸し付けることとされている新幹線鉄道施設を 資産区分 に準じて区分した目録その他新幹線鉄道施設譲渡計画の認可のための審査に当たって必要と認められる書類を添付しなければならない。
2条 (再調達価額)
1項 法
第3条第2項第3号
《2 新幹線鉄道施設譲渡計画は、次の各号に…》
適合するように定めなければならない。 1 前項第1号に掲げる事項については、各旅客鉄道株式会社に対する新幹線鉄道施設の譲渡が同時に実施されるように期日が設定されているものであること。 2 前項第2号に
の 機構 の保有するすべての新幹線鉄道施設の再調達価額は、次に掲げる額の合計額とする。
1号 土地について、時価により算定した額
2号 土地以外の資産であって 機構 の会計において固定資産として整理されているものについて、イに掲げる額にロに掲げる数値を乗じて得た額からハに掲げる額を減じて得た額
イ 機構 の会計における取得価額(当該資産の使用の開始後における当該資産の価額の増加額を含む。以下同じ。)に当該資産の使用の開始後の期間(当該資産の使用の開始後における当該資産の価額の増加額に相当する部分にあっては、当該価額の増加後の期間)における物価等の変動率を乗じて得た額
ロ 機構 の会計における取得価額から当該会計における減価償却累計額を減じて得た額を当該取得価額で除して得た数値
ハ イに掲げる額のうち建設関連利子額(当該新幹線鉄道に係る資産の使用の開始前に当該資産の取得に係る債務について生じた利子及び当該資産の使用の開始後に当該資産の価額の増加があった場合における当該価額の増加前に当該価額の増加に係る債務について生じた利子の額をいう。以下同じ。)に相当する部分の額から建設関連利子額について 機構 の会計において既に償却が行われた部分に相当する額を減じて得た額
3号 前2号の資産以外の資産について、 機構 の会計における帳簿価額により算定した額
4号 東北新幹線以外の新幹線鉄道にあっては、建設関連利子額から、当該建設関連利子額を二十五で除して得た額に当該新幹線鉄道に係る資産の使用の開始後の期間(資産の価額の増加に係る建設関連利子額にあっては、当該価額の増加後の期間)に相当する年数を乗じて得た額を減じて得た額
3条
1項 機構 は、前条の再調達価額を決定したときは、遅滞なく、当該再調達価額及びその算定の根拠を記載した書類を運輸大臣に提出しなければならない。
4条 (審議会の会議)
1項 法
第4条第1項
《前条第2項第3号の機構の保有するすべての…》
新幹線鉄道施設の再調達価額についての決定は、臨時に機構に置く新幹線鉄道施設評価審議会の議を経なければならない。
の新幹線鉄道施設評価 審議会 (以下「 審議会 」という。)に会長1人を置き、委員の互選により選任する。
2項 審議会 は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3項 審議会 の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4項 前3項に定めるもののほか、 審議会 の議事及び運営に関し必要な事項は、会長が定める。