制定文 船舶安全法第32条ノ2の船舶の範囲を定める政令 (1991年政令第275号)第2号及び第4号ロ(2)の規定に基づき、 船舶安全法第32条ノ2の船舶の範囲を定める政令 第2号及び第4号ロ(2)の区域を定める省令を次のように定める。
1項 船舶安全法第32条ノ2の船舶の範囲を定める政令 第2号及び第4号ロ(2)の国土交通省令で定める区域は、次に掲げる区域とする。
1号 平水区域
2号 沿海区域のうち本州、北海道、四国及び九州並びにこれらに附属する島でその海岸が沿海区域に接するものの各海岸から五海里以内の水域
3号 沿海区域のうち平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域