船舶安全法第32条ノ2の船舶の範囲を定める政令第2号及び第4号ロ(2)の区域を定める省令《附則》

法番号:1991年運輸省令第25号

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附 則

1項 この省令は、 船舶安全法 及び船舶職員法の一部を改正する法律(1991年法律第75号)の施行の日(1992年2月1日)から施行する。

附 則(2000年11月29日運輸省令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2004年10月28日国土交通省令第92号)

1項 この省令は、2004年11月1日から施行する。

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