附 則
1項 この省令は、 船舶安全法 及び船舶職員法の一部を改正する法律(1991年法律第75号)の施行の日(1992年2月1日)から施行する。
附 則(2000年11月29日運輸省令第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2004年10月28日国土交通省令第92号)
1項 この省令は、2004年11月1日から施行する。
法番号:1991年運輸省令第25号
略称:
1項 この省令は、 船舶安全法 及び船舶職員法の一部を改正する法律(1991年法律第75号)の施行の日(1992年2月1日)から施行する。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この省令は、2004年11月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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