船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則《本則》

法番号:1991年運輸省令第36号

略称: 船員育児・介護休業法施行規則

附則 >  

制定文 育児休業等に関する法律(1991年法律第76号)第16条の規定により読み替えて適用される同法第2条、 第3条第1項第2号 《法第60条第2項の規定により読み替えて適…》 用される法第2条第5号の国土交通省令で定める親族は、同居の親族対象家族同条第4号の対象家族をいう。以下同じ。を除く。とする。 及び第3号並びに第3項、第4条第2項及び第3項、 第5条第2項 《2 育児休業申出及び第8項の通知は、次の…》 いずれかの方法第2号及び第3号に掲げる方法にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。によって行わなければならない。 1 書面を提出する方法 2 ファクシミリ装置を用いて書面を送信する方法 3 電子メ 及び第3項、第6条第2項第1号、 第8条第1項第3号 《削除…》 及び第2項、 第10条 《法第6条第3項の国土交通省令で定める日 …》 法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第6条第3項の国土交通省令で定める日は、育児休業申出があった日の翌日から起算して1週間を経過する日とする。 、第12条第3項並びに 第15条 《育児休業終了予定日の変更の申出 法第7…》 条第3項の育児休業終了予定日の変更の申出以下この条において「終了予定日変更申出」という。は、次に掲げる事項を事業主に申し出ることによって行わなければならない。 1 終了予定日変更申出の年月日 2 終了 の規定に基づき、船員に関する育児休業等に関する法律施行規則を次のように定める。


1条 (法第2条第1号の国土交通省令で定める者)

1項 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 以下「」という。第60条第2項 《2 船員等に関しては、第2条第1号及び第…》 3号から第5号まで、第5条第2項から第4項まで及び第6項、第6条第1項第2号第9条の3第2項、第12条第2項、第16条の3第2項及び第16条の6第2項において準用する場合を含む。及び第3項、第7条第9 の規定により読み替えて適用される第2条第1号の国土交通省令で定める者は、児童の親その他の 児童福祉法 1947年法律第164号第27条第4項 《第1項第3号又は第2項の措置は、児童に親…》 権を行う者第47条第1項の規定により親権を行う児童福祉施設の長を除く。以下同じ。又は未成年後見人があるときは、前項の場合を除いては、その親権を行う者又は未成年後見人の意に反して、これを採ることができな に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号の 養子縁組里親 以下「 養子縁組里親 」という。)として当該児童を委託することができない船員とする。

2項 第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第2条第1号の国土交通省令で定めるところにより委託されている者は、 児童福祉法 第6条の4第1号 《第6条の4 この法律で、里親とは、次に掲…》 げる者をいう。 1 内閣府令で定める人数以下の要保護児童を養育することを希望する者都道府県知事が内閣府令で定めるところにより行う研修を修了したことその他の内閣府令で定める要件を満たす者に限る。のうち、 養育里親 第29条の12第3号 《法第21条第1項の国土交通省令で定める事…》 実 第29条の12 法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第21条第1項の国土交通省令で定める事実は、次のとおりとする。 1 船員が、民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立 において「 養育里親 」という。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている者とする。

1条の2 (法第2条第3号の国土交通省令で定める期間)

1項 第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第2条第3号の国土交通省令で定める期間は、2週間以上とする。

2条 (法第2条第4号の国土交通省令で定める者)

1項 第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第2条第4号の国土交通省令で定める者は、祖父母、兄弟姉妹及び孫とする。

3条 (法第2条第5号の国土交通省令で定める親族)

1項 第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第2条第5号の国土交通省令で定める親族は、同居の親族(対象家族(同条第4号の対象家族をいう。以下同じ。)を除く。)とする。

4条 (法第5条第2項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合)

1項 第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第5条第2項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。

1号 第5条第1項の申出をした船員について 船員法 1947年法律第100号第87条第1項 《船舶所有者は、妊娠中の女子を船内で使用し…》 てはならない。 ただし、次の各号の1に掲げる場合は、この限りでない。 1 国土交通省令で定める範囲の航海に関し、妊娠中の女子が船内で作業に従事することを申し出た場合において、その者の母性保護上支障がな 又は第2項の規定により作業に従事しない期間(以下この号において「 就業制限期間 」という。)が始まったことにより法第9条第1項の 育児休業期間 以下「 育児休業期間 」という。)が終了した場合であって、当該 就業制限期間 又は当該就業制限期間中に出生した子に係る育児休業期間が終了する日までに、胎児又は当該子の全てが、次のいずれかに該当するに至ったとき。

死体で生まれたとき又は死亡したとき。

養子となったことその他の事情により当該船員と同居しないこととなったとき。

2号 第5条第1項の申出をした船員について新期間(新たな 育児休業期間 又は法第9条の5第1項の 出生時育児休業期間 以下「 出生時育児休業期間 」という。)をいう。以下この号において同じ。)が始まったことにより育児休業期間が終了した場合であって、当該新期間が終了する日までに、当該新期間の育児休業に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至ったとき。

死亡したとき。

養子となったことその他の事情により当該船員と同居しないこととなったとき。

民法 1896年法律第89号第817条の2第1項 《家庭裁判所は、次条から第817条の七まで…》 に定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組以下この款において「特別養子縁組」という。を成立させることができる。 の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。又は養子縁組が成立しないまま 児童福祉法 第27条第1項第3号 《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》 報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護 の規定による措置が解除されたとき。

3号 第5条第1項の申出をした船員について法第15条第1項の 介護休業期間 以下「 介護休業期間 」という。)が始まったことにより 育児休業期間 が終了した場合であって、当該介護休業期間が終了する日までに、当該介護休業期間の介護休業に係る対象家族が死亡するに至ったとき又は離婚、婚姻の取消、離縁等により当該介護休業期間の介護休業に係る対象家族と介護休業申出(法第11条第3項の介護休業申出をいう。以下同じ。)をした船員との親族関係が消滅するに至ったとき。

4号 第5条第1項の申出に係る子の親(同項の申出に係る子について 民法 第817条の2第1項 《家庭裁判所は、次条から第817条の七まで…》 に定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組以下この款において「特別養子縁組」という。を成立させることができる。 の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者又は 児童福祉法 第27条第1項第3号 《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》 報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護 の規定により 養子縁組里親 として委託されている者若しくは 第1条第1項 《全て児童は、児童の権利に関する条約の精神…》 にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。 に該当する者を含む。以下同じ。)である配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が死亡したとき。

5号 前号に規定する配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により第5条第1項の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき。

6号 婚姻の解消その他の事情により第4号に規定する配偶者が第5条第1項の申出に係る子と同居しないこととなったとき。

7号 第5条第1項の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。

8号 第5条第1項の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。

4条の2 (法第5条第3項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合)

1項 前条の規定(第4号から第8号までを除く。)は、第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第5条第3項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合について準用する。この場合において、前条第1号から第3号までの規定中「 第5条第1項 《法第60条第2項の規定により読み替えて適…》 用される法第5条第6項の育児休業申出以下「育児休業申出」という。は、次に掲げる事項同条第7項に規定する場合にあっては、第1号、第2号及び第4号に掲げる事項に限る。を事業主に申し出ることによって行わなけ 」とあるのは、「 第5条第1項 《法第60条第2項の規定により読み替えて適…》 用される法第5条第6項の育児休業申出以下「育児休業申出」という。は、次に掲げる事項同条第7項に規定する場合にあっては、第1号、第2号及び第4号に掲げる事項に限る。を事業主に申し出ることによって行わなけ 又は第3項」と読み替えるものとする。

4条の3 (法第5条第3項第2号の国土交通省令で定める場合)

1項 第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第5条第3項第2号の国土交通省令で定める場合は、次のとおりとする。

1号 第5条第3項の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望して申込みを行っているが、当該子の1歳到達日(法第5条第3項の1歳到達日をいう。以下同じ。)後の期間において、当面その実施が行われない場合

2号 常態として第5条第3項の申出に係る子の養育を行っている当該子の親である配偶者であって、当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であったものが次のいずれかに該当した場合

死亡したとき。

負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により第5条第3項の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき。

婚姻の解消その他の事情により第5条第3項の申出に係る子と同居しないこととなったとき。

6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき。

3号 前条の規定により読み替えて準用する 第4条第1号 《法第5条第2項の国土交通省令で定める特別…》 の事情がある場合 第4条 法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第5条第2項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。 1 法第5条第1項の申出をした船員について船員 から第3号までに掲げる場合に該当した場合

4条の4 (法第5条第4項第2号の国土交通省令で定める場合)

1項 前条の規定は、第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第5条第4項第2号の国土交通省令で定める場合について準用する。この場合において、前条中「法第5条第3項」とあるのは「法第5条第4項」と、「1歳到達日(法第5条第3項の1歳到達日をいう。以下同じ。)」とあるのは「1歳6か月到達日(法第5条第4項第1号の1歳6か月到達日をいう。以下同じ。)」と、「1歳到達日」とあるのは「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。

5条 (育児休業申出の方法等)

1項 第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第5条第6項の 育児休業申出 以下「 育児休業申出 」という。)は、次に掲げる事項(同条第7項に規定する場合にあっては、第1号、第2号及び第4号に掲げる事項に限る。)を事業主に申し出ることによって行わなければならない。

1号 育児休業申出 の年月日

2号 育児休業申出 をする船員の氏名

3号 育児休業申出 に係る子の氏名、生年月日及び前号の船員との続柄(育児休業申出に係る子が当該育児休業申出の際に出生していない場合にあっては当該育児休業申出に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の船員との続柄、 民法 第817条の2第1項 《家庭裁判所は、次条から第817条の七まで…》 に定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組以下この款において「特別養子縁組」という。を成立させることができる。 の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した場合、 児童福祉法 第27条第1項第3号 《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》 報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護 の規定により 養子縁組里親 として委託されている場合又は 第1条第1項 《全て児童は、児童の権利に関する条約の精神…》 にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。 に該当する場合(以下「 特別養子縁組の請求等の場合 」という。)にあっては育児休業申出に係る子の氏名及び生年月日並びにその事実

4号 育児休業申出 に係る第5条第6項の 育児休業開始予定日 以下「 育児休業開始予定日 」という。及び同項の 育児休業終了予定日 以下「 育児休業終了予定日 」という。)とする日

4_2号 育児休業申出 に係る子について、既にした育児休業申出がある場合にあっては、当該育児休業申出に係る 育児休業期間

4_3号 育児休業申出 に係る子について、既にした第8条第1項の育児休業申出の撤回がある場合にあっては、その旨

5号 育児休業申出 をする船員が当該育児休業申出に係る子でない子であって1歳に満たないものを有する場合にあっては、当該子の氏名、生年月日及び当該船員との続柄( 特別養子縁組の請求等の場合 にあっては、当該子の氏名及び生年月日並びにその事実

6号 育児休業申出 に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日

7号 第4条 《 この法律で、児童とは、満18歳に満たな…》 い者をいい、児童を左のように分ける。 1 乳児 満1歳に満たない者 2 幼児 満1歳から、小学校就学の始期に達するまでの者 3 少年 小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者 この法律で、障害児 各号( 第4条の2 《法第5条第3項の国土交通省令で定める特別…》 の事情がある場合 前条の規定第4号から第8号までを除く。は、法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第5条第3項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合について準用する。 この場合におい において準用する場合を含む。)に掲げる事情がある場合にあっては、当該事情に係る事実

8号 配偶者が 育児休業申出 に係る子の1歳到達日又は1歳6か月到達日において育児休業をしている船員が第5条第3項又は第4項の申出をする場合にあっては、その事実

9号 第5条第3項の申出をする場合にあっては、 第4条 《法第5条第2項の国土交通省令で定める特別…》 の事情がある場合 法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第5条第2項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。 1 法第5条第1項の申出をした船員について船員法19 の三各号のいずれかに該当する事実(法第5条第4項の申出をする場合にあっては、 第4条の4 《法第5条第4項第2号の国土交通省令で定め…》 る場合 前条の規定は、法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第5条第4項第2号の国土交通省令で定める場合について準用する。 この場合において、前条中「法第5条第3項」とあるのは「法第5条 の規定により読み替えて準用する 第4条 《法第5条第2項の国土交通省令で定める特別…》 の事情がある場合 法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第5条第2項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。 1 法第5条第1項の申出をした船員について船員法19 の三各号のいずれかに該当する事実

10号 第9条 《法第6条第3項の国土交通省令で定める事由…》 法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第6条第3項の国土交通省令で定める事由は、次のとおりとする。 1 出産予定日前に子が出生したこと。 2 育児休業申出に係る子の親である配偶者の死亡 各号に掲げる事由が生じた場合にあっては、当該事由に係る事実

11号 第17条 《法第8条第3項の国土交通省令で定める特別…》 の事情がある場合 法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第8条第3項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。 1 育児休業申出に係る子の親である配偶者が死亡したと 各号に掲げる事情がある場合にあっては、当該事情に係る事実

12号 第9条の6第1項の規定により読み替えて適用する法第5条第1項の申出により子の1歳到達日の翌日以後の日に育児休業をする場合にあっては、当該申出に係る 育児休業開始予定日 とされた日が当該船員の配偶者がしている育児休業に係る 育児休業期間 の初日以後である事実

2項 育児休業申出 及び第8項の通知は、次のいずれかの方法(第2号及び第3号に掲げる方法にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。

1号 書面を提出する方法

2号 ファクシミリ装置を用いて書面を送信する方法

3号 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信( 電気通信事業法 1984年法律第86号第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機 に規定する電気通信をいう。)(以下「電子メール等」という。)を送信する方法(船員及び事業主が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。

3項 次の各号に掲げる方法により行われた 育児休業申出 及び通知は、それぞれ当該各号に定める装置又は機器により受信した時に事業主に到達したものとみなす。

1号 前項第2号の方法事業主の使用に係るファクシミリ装置

2号 前項第3号の方法事業主の使用に係る通信端末機器

4項 事業主は、 育児休業申出 があったときは、速やかに、次に掲げる事項を船員に通知しなければならない。

1号 育児休業申出 を受けた旨

2号 育児休業開始予定日 法第6条第3項の規定により指定をする場合にあっては、当該指定する日及び 育児休業終了予定日

3号 育児休業申出 を拒む場合には、その旨及びその理由

5項 前項の通知は、次のいずれかの方法(第2号及び第3号に掲げる方法にあっては、船員が希望する場合に限る。)により行わなければならない。

1号 書面を交付する方法

2号 ファクシミリ装置を用いて書面を送信する方法

3号 電子メール等を送信する方法(当該船員が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。

6項 次の各号に掲げる方法により行われた通知は、それぞれ当該各号に定める装置又は機器により受信した時に船員に到達したものとみなす。

1号 前項第2号の方法船員の使用に係るファクシミリ装置

2号 前項第3号の方法船員の使用に係る通信端末機器

7項 事業主は、 育児休業申出 があったときは、当該育児休業申出をした船員に対して、当該育児休業申出に係る子の妊娠、出生若しくは養子縁組の事実又は第1項第3号、第5号若しくは第7号から第12号までに掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。ただし、第5条第7項に規定する場合は、この限りでない。

8項 育児休業申出 に係る子が当該育児休業申出がされた後に出生したときは、当該育児休業申出をした船員は、速やかに、当該子の氏名、生年月日及び当該船員との続柄を事業主に通知しなければならない。この場合において、事業主は、当該船員に対して、当該子の出生の事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。

6条

1項 削除

7条 (法第6条第1項第2号の国土交通省令で定める者)

1項 第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第6条第1項第2号の国土交通省令で定める者は、 育児休業申出 があった日から起算して1年(法第5条第3項及び第4項の申出にあっては6月)以内に雇用関係が終了することが明らかな者とする。

8条

1項 削除

9条 (法第6条第3項の国土交通省令で定める事由)

1項 第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第6条第3項の国土交通省令で定める事由は、次のとおりとする。

1号 出産予定日前に子が出生したこと。

2号 育児休業申出 に係る子の親である配偶者の死亡

3号 前号に規定する配偶者が負傷又は疾病により 育児休業申出 に係る子を養育することが困難になったこと。

4号 第2号に規定する配偶者が 育児休業申出 に係る子と同居しなくなったこと。

5号 第5条第1項の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。

6号 第5条第1項の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。

10条 (法第6条第3項の国土交通省令で定める日)

1項 第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第6条第3項の国土交通省令で定める日は、 育児休業申出 があった日の翌日から起算して1週間を経過する日とする。

11条 (育児休業開始予定日の変更の申出)

1項 第7条第1項の 育児休業開始予定日 の変更の申出(以下この条及び 第13条 《法第7条第2項の指定 法第60条第2項…》 の規定により読み替えて適用される法第7条第2項の指定は、開始予定日変更申出があった後、速やかに、育児休業開始予定日として指定する日を記載した書面により開始予定日変更申出をした船員に通知することによって において「 開始予定日変更申出 」という。)は、次に掲げる事項を事業主に申し出ることによって行わなければならない。

1号 開始予定日変更申出 の年月日

2号 開始予定日変更申出 をする船員の氏名

3号 変更後の 育児休業開始予定日

4号 変更の申出をすることとなった事由に係る事実

2項 第5条第2項 《2 育児休業申出及び第8項の通知は、次の…》 いずれかの方法第2号及び第3号に掲げる方法にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。によって行わなければならない。 1 書面を提出する方法 2 ファクシミリ装置を用いて書面を送信する方法 3 電子メ から第6項まで(第4項第3号を除く。)の規定は、 開始予定日変更申出 について準用する。この場合において、同条第4項第2号中「 育児休業開始予定日 ࿸法第6条第3項の規定」とあるのは「変更後の育児休業開始予定日࿸法第7条第2項の規定」と、「 育児休業終了予定日 」とあるのは「育児休業終了予定日(法第7条第3項の規定により育児休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の育児休業終了予定日)」と読み替えるものとする。

3項 事業主は、第1項の 開始予定日変更申出 があったときは、当該開始予定日変更申出をした船員に対して、同項第4号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。

12条 (法第7条第2項の国土交通省令で定める期間)

1項 第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第7条第2項の国土交通省令で定める期間は、1週間とする。

13条 (法第7条第2項の指定)

1項 第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第7条第2項の指定は、 開始予定日変更申出 があった後、速やかに、 育児休業開始予定日 として指定する日を記載した書面により開始予定日変更申出をした船員に通知することによって行わなければならない。

14条 (法第7条第3項の国土交通省令で定める日)

1項 第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第7条第3項の国土交通省令で定める日は、 育児休業申出 において 育児休業終了予定日 とされた日の1月前(法第5条第3項及び第4項の申出にあっては2週間前)の日とする。

15条 (育児休業終了予定日の変更の申出)

1項 第7条第3項の 育児休業終了予定日 の変更の申出(以下この条において「 終了予定日変更申出 」という。)は、次に掲げる事項を事業主に申し出ることによって行わなければならない。

1号 終了予定日変更申出 の年月日

2号 終了予定日変更申出 をする船員の氏名

3号 変更後の 育児休業終了予定日

2項 第5条第2項 《2 育児休業申出及び第8項の通知は、次の…》 いずれかの方法第2号及び第3号に掲げる方法にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。によって行わなければならない。 1 書面を提出する方法 2 ファクシミリ装置を用いて書面を送信する方法 3 電子メ から第6項まで(第4項第3号を除く。)の規定は、 終了予定日変更申出 について準用する。この場合において、同条第4項第2号中「(第6条第3項の規定により指定をする場合にあっては、当該指定する日)」とあるのは「(法第6条第3項又は法第7条第2項の規定により指定をした場合にあっては当該指定した日、同条第1項の規定により変更された場合にあってはその変更後の 育児休業開始予定日 )」と、「 育児休業終了予定日 」とあるのは「変更後の育児休業終了予定日」と読み替えるものとする。

16条 (育児休業申出の撤回)

1項 第8条第1項の 育児休業申出 の撤回は、その旨及びその年月日を事業主に申し出ることによって行わなければならない。

2項 第5条第2項 《2 育児休業申出及び第8項の通知は、次の…》 いずれかの方法第2号及び第3号に掲げる方法にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。によって行わなければならない。 1 書面を提出する方法 2 ファクシミリ装置を用いて書面を送信する方法 3 電子メ から第6項まで(第4項第2号及び第3号を除く。)の規定は、前項の撤回について準用する。

17条 (法第8条第3項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合)

1項 第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第8条第3項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。

1号 育児休業申出 に係る子の親である配偶者が死亡したとき。

2号 前号に規定する配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により 育児休業申出 に係る子を養育することが困難な状態になったとき。

3号 婚姻の解消その他の事情により第1号に規定する配偶者が 育児休業申出 に係る子と同居しないこととなったとき。

4号 第5条第1項の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。

5号 第5条第1項の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。

18条 (法第8条第4項の国土交通省令で定める事由)

1項 第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第8条第4項の国土交通省令で定める事由は、次のとおりとする。

1号 育児休業申出 に係る子の死亡

2号 育児休業申出 に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消し

3号 育児休業申出 に係る子が養子となったことその他の事情により当該育児休業申出をした船員と当該子とが同居しないこととなったこと。

4号 民法 第817条の2第1項 《家庭裁判所は、次条から第817条の七まで…》 に定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組以下この款において「特別養子縁組」という。を成立させることができる。 の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。又は養子縁組が成立しないまま 児童福祉法 第27条第1項第3号 《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》 報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護 の規定による措置が解除されたこと。

5号 育児休業申出 をした船員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該育児休業申出に係る子が1歳(第5条第3項の申出に係る子にあっては1歳6か月、同条第4項の申出に係る子にあっては2歳)に達するまでの間、当該子を養育することができない状態になったこと。

6号 第9条の6第1項の規定により読み替えて適用する法第5条第1項の申出により子の1歳到達日の翌日以後の日に育児休業をする場合において船員の配偶者が育児休業をしていないこと(当該申出に係る 育児休業開始予定日 とされた日が当該配偶者のしている育児休業に係る 育児休業期間 の初日と同じ日である場合を除く。)。

19条 (法第9条第2項第1号の国土交通省令で定める事由)

1項 前条の規定(第6号を除く。)は、第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第9条第2項第1号の国土交通省令で定める事由について準用する。

19条の2 (出生時育児休業申請の方法等)

1項 第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第9条の2第3項の 出生時育児休業申出 以下「 出生時 育児休業申出 」という。)は、次に掲げる事項(同条第4項に規定する場合にあっては、第1号、第2号及び第4号に掲げる事項に限る。)を事業主に申し出ることによって行わなければならない。

1号 出生時育児休業申出 の年月日

2号 出生時育児休業申出 をする船員の氏名

3号 出生時育児休業申出 に係る子の氏名、生年月日及び前号の船員との続柄(出生時育児休業申出に係る子が当該出生時育児休業申出の際に出生していない場合にあっては、当該出生時育児休業申出に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の船員との続柄。 特別養子縁組の請求等の場合 にあっては、出生時育児休業に係る子の氏名及び生年月日並びにその事実。

4号 出生時育児休業申出 に係る第9条の2第3項の 出生時育児休業開始予定日 以下「 出生時 育児休業開始予定日 」という。及び同項の 出生時育児休業終了予定日 以下「 出生時 育児休業終了予定日 」という。)とする日

5号 出生時育児休業申出 をする船員が当該出生時育児休業申出に係る子でない子であって出生の日から起算して8週間を経過しないものを有する場合にあっては、当該子の氏名、生年月日及び当該船員との続柄( 特別養子縁組の請求等の場合 にあっては、当該子の氏名及び生年月日並びにその事実。

6号 出生時育児休業申出 に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日

7号 第9条 《法第6条第3項の国土交通省令で定める事由…》 法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第6条第3項の国土交通省令で定める事由は、次のとおりとする。 1 出産予定日前に子が出生したこと。 2 育児休業申出に係る子の親である配偶者の死亡 各号に掲げる事由が生じた場合にあっては、当該事由に係る事実

2項 第5条第2項 《2 育児休業申出及び第8項の通知は、次の…》 いずれかの方法第2号及び第3号に掲げる方法にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。によって行わなければならない。 1 書面を提出する方法 2 ファクシミリ装置を用いて書面を送信する方法 3 電子メ から第8項までの規定は、 出生時育児休業申出 について準用する。この場合において、同条第4項第2号中「第6条第3項」とあるのは「第9条の3第3項」と、同条第7項中「第1項第3号、第5号若しくは第7号から第12号まで」とあるのは「第1項第3号、第5号若しくは第7号」と、「 第5条第7項 《7 事業主は、育児休業申出があったときは…》 、当該育児休業申出をした船員に対して、当該育児休業申出に係る子の妊娠、出生若しくは養子縁組の事実又は第1項第3号、第5号若しくは第7号から第12号までに掲げる事実を証明することができる書類の提出を求め 」とあるのは「第9条の2第4項」と読み替えるものとする。

19条の3 (法第9条の3第2項において準用する法第6条第1項第2号の国土交通省令で定める者)

1項 第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第9条の3第2項において準用する法第6条第1項第2号の国土交通省令で定める者は、 出生時育児休業申出 があった日から起算して8週間以内に雇用関係が終了することが明らかな者とする。

19条の4 (法第9条の3第3項の国土交通省令で定める日)

1項 第10条 《法第6条第3項の国土交通省令で定める日 …》 法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第6条第3項の国土交通省令で定める日は、育児休業申出があった日の翌日から起算して1週間を経過する日とする。 の規定は、第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第9条の3第3項の国土交通省令で定める日について準用する。

19条の5 (法第9条の3第4項第1号の国土交通省令で定める措置)

1項 第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第9条の3第4項第1号の国土交通省令で定める措置は、次のとおりとする。

1号 出生時育児休業申出 が円滑に行われるようにするための雇用環境整備の措置として、次に掲げる措置のうちいずれか二以上の措置を講ずること。

その雇用する船員に対する育児休業に係る研修の実施

育児休業に関する相談体制の整備

その雇用する船員の育児休業の取得に関する事例の収集及びその雇用する船員に対する当該事例の提供

その雇用する船員に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知

育児休業申出 をした船員の育児休業の取得が円滑に行われるようにするための業務の配分又は人員の配置に係る必要な措置

2号 育児休業の取得に関する定量的な目標を設定し、育児休業の取得の促進に関する方針を周知すること。

3号 育児休業申出 に係る当該船員の意向を確認するための措置を講じた上で、その意向を把握するための取組を行うこと。

19条の6 (出生時育児休業開始予定日の変更の申出)

1項 第11条 《育児休業開始予定日の変更の申出 法第7…》 条第1項の育児休業開始予定日の変更の申出以下この条及び第13条において「開始予定日変更申出」という。は、次に掲げる事項を事業主に申し出ることによって行わなければならない。 1 開始予定日変更申出の年月 の規定は、第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第9条の4において準用する法第7条第1項の 出生時育児休業開始予定日 の変更の申出について準用する。

19条の7 (法第9条の4において準用する法第7条第2項の国土交通省令で定める期間)

1項 第12条 《法第7条第2項の国土交通省令で定める期間…》 法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第7条第2項の国土交通省令で定める期間は、1週間とする。 の規定は、第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第9条の4において準用する法第7条第2項の国土交通省令で定める期間について準用する。

19条の8 (法第9条の4において準用する法第7条第2項の指定)

1項 第13条 《法第7条第2項の指定 法第60条第2項…》 の規定により読み替えて適用される法第7条第2項の指定は、開始予定日変更申出があった後、速やかに、育児休業開始予定日として指定する日を記載した書面により開始予定日変更申出をした船員に通知することによって の規定は、第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第9条の4において準用する法第7条第2項の指定について準用する。

19条の9 (法第9条の4において準用する法第7条第3項の国土交通省令で定める日)

1項 第14条 《法第7条第3項の国土交通省令で定める日 …》 法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第7条第3項の国土交通省令で定める日は、育児休業申出において育児休業終了予定日とされた日の1月前法第5条第3項及び第4項の申出にあっては2週間前の日 の規定は、第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第9条の4において準用する法第7条第3項の国土交通省令で定める日について準用する。この場合において、 第14条 《法第7条第3項の国土交通省令で定める日 …》 法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第7条第3項の国土交通省令で定める日は、育児休業申出において育児休業終了予定日とされた日の1月前法第5条第3項及び第4項の申出にあっては2週間前の日 中「1月前(法第5条第3項及び第4項の申出にあっては2週間前)」とあるのは、「2週間前」と読み替えるものとする。

19条の10 (出生時育児休業終了予定日の変更の申出)

1項 第15条 《育児休業終了予定日の変更の申出 法第7…》 条第3項の育児休業終了予定日の変更の申出以下この条において「終了予定日変更申出」という。は、次に掲げる事項を事業主に申し出ることによって行わなければならない。 1 終了予定日変更申出の年月日 2 終了 の規定は、第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第9条の4において準用する法第7条第3項の 出生時育児休業終了予定日 の変更の申出について準用する。

19条の11 (出生時育児休業申出の撤回)

1項 第16条 《育児休業申出の撤回 法第8条第1項の育…》 児休業申出の撤回は、その旨及びその年月日を事業主に申し出ることによって行わなければならない。 2 第5条第2項から第6項まで第4項第2号及び第3号を除く。の規定は、前項の撤回について準用する。 の規定は、第9条の4において準用する法第8条第1項の 出生時育児休業申出 の撤回について準用する。

19条の12 (法第9条の4において準用する法第8条第4項の国土交通省令で定める事由)

1項 第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第9条の4において準用する法第8条第4項の国土交通省令で定める事由は、次のとおりとする。

1号 出生時育児休業申出 に係る子の死亡

2号 出生時育児休業申出 に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消し

3号 出生時育児休業申出 に係る子が養子となったことその他の事情により当該出生時育児休業申出をした船員と当該子とが同居しないこととなったこと。

4号 民法 第817条の2第1項 《家庭裁判所は、次条から第817条の七まで…》 に定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組以下この款において「特別養子縁組」という。を成立させることができる。 の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。又は養子縁組が成立しないまま 児童福祉法 第27条第1項第3号 《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》 報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護 の規定による措置が解除されたこと。

5号 出生時育児休業申出 をした船員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該出生時育児休業申出に係る子が出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの間、当該子を養育することができない状態になったこと。

19条の13 (法第9条の5第2項の国土交通省令で定める事項等)

1項 第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第9条の5第2項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 出生時育児休業期間 において就業することができる日(以下この条において「 就業可能日 」という。

2号 就業可能日 における就業可能な時間帯(所定労働時間内の時間帯に限る。)その他の労働条件

2項 第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第9条の5第2項の規定により、事業主に対して、前項に定める事項を申し出る場合にあっては、次のいずれかの方法(第2号及び第3号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。

1号 書面を提出する方法

2号 ファクシミリ装置を用いて書面を送信する方法

3号 電子メール等を送信する方法(船員及び事業主が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。

3項 次の各号に掲げる方法により行われた申出は、それぞれ次の各号に定める装置又は機器により受信した時に事業主に到達したものとみなす。

1号 前項第2号の方法事業主の使用に係るファクシミリ装置

2号 前項第3号の方法事業主の使用に係る通信端末機器

4項 事業主は、第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第9条の5第2項の申出がされたときは、速やかに、次に掲げる事項を船員に提示しなければならない。

1号 就業可能日 のうち、就業させることを希望する日(就業させることを希望しない場合はその旨

2号 前号の就業させることを希望する日に係る時間帯その他の労働条件

5項 前項の提示は、次のいずれかの方法(第2号及び第3号に掲げる場合にあっては、船員が希望する場合に限る。)により行わなければならない。

1号 書面を交付する方法

2号 ファクシミリ装置を用いて書面を送信する方法

3号 電子メール等を送信する方法(当該船員が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。

6項 次の各号に掲げる方法により行われた提示は、それぞれ次の各号に定める装置又は機器により受信した時に船員に到達したものとみなす。

1号 前項第2号の方法船員の使用に係るファクシミリ装置

2号 前項第3号の方法船員の使用に係る通信端末機器

19条の14 (出生時育児休業期間中に就業することの同意の方法等)

1項 第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第9条の5第4項の同意は、次のいずれかの方法(第2号及び第3号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。

1号 書面を提出する方法

2号 ファクシミリ装置を用いて書面を送信する方法

3号 電子メール等を送信する方法(船員及び事業主が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。

2項 次の各号に掲げる方法により行われた同意は、それぞれ当該各号に定める装置又は機器により受信した時に事業主に到達したものとみなす。

1号 前項第2号の方法事業主の使用に係るファクシミリ装置

2号 前項第3号の方法事業主の使用に係る通信端末機器

3項 事業主は、第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第9条の5第4項の同意を得た場合は、速やかに、次に掲げる事項を船員に通知しなければならない。

1号 第9条の5第4項の同意を得た旨

2号 出生時育児休業期間 において、就業させることとした日時その他の労働条件

4項 前項の通知は、次のいずれかの方法(第2号及び第3号に掲げる場合にあっては、船員が希望する場合に限る。)により行わなければならない。

1号 書面を交付する方法

2号 ファクシミリ装置を用いて書面を送信する方法

3号 電子メール等を送信する方法(当該船員が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。

5項 次の各号に掲げる方法により行われた通知は、それぞれ当該各号に定める装置又は機器により受信した時に船員に到達したものとみなす。

1号 前項第2号の方法船員の使用に係るファクシミリ装置

2号 前項第3号の方法船員の使用に係る通信端末機器

19条の15 (法第9条の5第4項の国土交通省令で定める範囲)

1項 第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第9条の5第4項の国土交通省令で定める範囲は、次のとおりとする。

1号 就業させることとした日(以下この条において「 就業日 」という。)の数の合計が、 出生時育児休業期間 の所定労働日数の2分の一以下であること。ただし、1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数であること。

2号 就業日 における労働時間の合計が、 出生時育児休業期間 における所定労働時間の合計の2分の一以下であること。

3号 出生時育児休業開始予定日 とされた日又は 出生時育児休業終了予定日 とされた日を 就業日 とする場合は、当該日の労働時間数は、当該日の所定労働時間数に満たないものであること。

19条の16 (法第9条の5第4項の同意の撤回)

1項 第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第9条の5第5項の規定による同条第4項の同意の撤回は、その旨、その年月日及び次条各号に掲げる事情に係る事実を事業主に申し出ることによって行わなければならない。

2項 第5条第2項 《2 育児休業申出及び第8項の通知は、次の…》 いずれかの方法第2号及び第3号に掲げる方法にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。によって行わなければならない。 1 書面を提出する方法 2 ファクシミリ装置を用いて書面を送信する方法 3 電子メ から第6項まで(第4項第2号を除く。)の規定は、前項の撤回について準用する。

3項 事業主は、第1項の撤回があったときは、当該撤回をした船員に対して、次条各号に掲げる事情に係る事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。

19条の17 (法第9条の5第5項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合)

1項 第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第9条の5第5項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。

1号 出生時育児休業申出 に係る子の親である配偶者が死亡したとき。

2号 前号に規定する配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害その他これらに準ずる心身の状況により 出生時育児休業申出 に係る子を養育することが困難な状態になったとき。

3号 婚姻の解消その他の事情により第1号に規定する配偶者が 出生時育児休業申出 に係る子と同居しないこととなったとき。

4号 出生時育児休業申出 に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害その他これらに準ずる心身の状況により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。

19条の18 (法第9条の5第6項第1号の国土交通省令で定める事由)

1項 第19条の12 《法第9条の4において準用する法第8条第4…》 項の国土交通省令で定める事由 法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第9条の4において準用する法第8条第4項の国土交通省令で定める事由は、次のとおりとする。 1 出生時育児休業申出に係る の規定は、第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第9条の5第6項第1号の国土交通省令で定める事由について準用する。

20条 (同1の子について配偶者が育児休業をする場合の特例に関する読替え)

1項 第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第9条の6第1項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2項 船員の養育する子について、当該船員の配偶者が当該子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

20条の2 (法第10条の国土交通省令で定めるもの)

1項 第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第10条の国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。

1号 第9条の5第2項の規定による申出をしなかったこと。

2号 第9条の5第2項の規定による申出が事業主の意に反する内容であったこと。

3号 第9条の5第3項の規定により同条第2項の規定による申出に係る 就業可能日 等を変更したこと又は当該申出を撤回したこと。

4号 第9条の5第4項の同意をしなかったこと。

5号 第9条の5第5項の規定により同条第4項の同意の全部又は一部を撤回したこと。

21条 (介護休業申出の方法等)

1項 介護休業申出は、次に掲げる事項(第11条第4項に規定する場合にあっては、第1号、第2号及び第5号に掲げる事項に限る。)を事業主に申し出ることによって行わなければならない。

1号 介護休業申出の年月日

2号 介護休業申出をする船員の氏名

3号 介護休業申出に係る対象家族の氏名及び前号の船員との続柄

4号 介護休業申出に係る対象家族が要介護状態(第2条第3号の要介護状態をいう。)にある事実

5号 介護休業申出に係る第11条第3項の介護休業開始予定日及び同項の 介護休業終了予定日 以下「 介護休業終了予定日 」という。)とする日

6号 介護休業申出に係る対象家族についての介護休業日数(第11条第2項第2号の介護休業日数をいう。 第27条第3号 《法第14条第3項において準用する法第8条…》 第4項の国土交通省令で定める事由 第27条 法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第14条第3項において準用する法第8条第4項の国土交通省令で定める事由は、次のとおりとする。 1 介護休業 において同じ。

2項 第5条第2項 《2 育児休業申出及び第8項の通知は、次の…》 いずれかの方法第2号及び第3号に掲げる方法にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。によって行わなければならない。 1 書面を提出する方法 2 ファクシミリ装置を用いて書面を送信する方法 3 電子メ から第6項までの規定は、介護休業申出について準用する。この場合において、同条第4項第2号中「第6条第3項」とあるのは「第12条第3項」と読み替えるものとする。

3項 事業主は、第1項の介護休業申出があったときは、当該介護休業申出をした船員に対して、同項第3号及び第4号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。ただし、第11条第4項に規定する場合は、この限りでない。

22条 (法第12条第2項において準用する法第6条第1項第2号の国土交通省令で定める者)

1項 第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第12条第2項において準用する法第6条第1項第2号の国土交通省令で定める者は、介護休業申出があった日から起算して93日以内に雇用関係が終了することが明らかな船員とする。

23条

1項 削除

24条 (法第13条において準用する法第7条第3項の国土交通省令で定める日)

1項 第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第13条において準用する法第7条第3項の国土交通省令で定める日は、介護休業申出において 介護休業終了予定日 とされた日の2週間前の日とする。

25条 (介護休業終了予定日の変更の申出)

1項 第15条 《育児休業終了予定日の変更の申出 法第7…》 条第3項の育児休業終了予定日の変更の申出以下この条において「終了予定日変更申出」という。は、次に掲げる事項を事業主に申し出ることによって行わなければならない。 1 終了予定日変更申出の年月日 2 終了 の規定は、第13条において準用する法第7条第3項の 介護休業終了予定日 の変更の申出について準用する。

26条 (介護休業申出の撤回)

1項 第16条 《育児休業申出の撤回 法第8条第1項の育…》 児休業申出の撤回は、その旨及びその年月日を事業主に申し出ることによって行わなければならない。 2 第5条第2項から第6項まで第4項第2号及び第3号を除く。の規定は、前項の撤回について準用する。 の規定は、第14条第1項の介護休業申出の撤回について準用する。

27条 (法第14条第3項において準用する法第8条第4項の国土交通省令で定める事由)

1項 第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第14条第3項において準用する法第8条第4項の国土交通省令で定める事由は、次のとおりとする。

1号 介護休業申出に係る対象家族の死亡

2号 離婚、婚姻の取消、離縁等による介護休業申出に係る対象家族と当該介護休業申出をした船員との親族関係の消滅

3号 介護休業申出をした船員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該介護休業申出に係る対象家族についての介護休業日数が93日に達する日までの間、当該介護休業申出に係る対象家族を介護することができない状態になったこと。

28条 (法第15条第3項第1号の国土交通省令で定める事由)

1項 前条の規定は、第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第15条第3項第1号の国土交通省令で定める事由について準用する。

28条の2 (法第16条の2第1項の国土交通省令で定める当該子の世話)

1項 第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第16条の2第1項の疾病の予防を図るために必要なものとして国土交通省令で定める当該子の世話は、当該子に予防接種又は健康診断を受けさせることとする。

28条の3 (法第16条の2第2項の国土交通省令で定める者)

1項 第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第16条の2第2項の所定労働時間が短い船員として国土交通省令で定める者は、1日の所定労働時間が4時間以下の船員とする。

28条の4 (法第16条の2第2項の国土交通省令で定める単位等)

1項 第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第16条の2第2項の国土交通省令で定める単位は、半日(1日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には1年間における1日平均所定労働時間数とし、1日の所定労働時間数又は1年間における1日平均所定労働時間数に1時間に満たない端数がある場合にはこれを1時間に切り上げるものとする。次項第2号において同じ。)の2分の1とする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。

2項 前項の規定にかかわらず、事業主は、その使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる事項を定めたときは、第1号に掲げる船員の範囲に属する船員について、第2号に掲げる時間数を半日とすることができる。

1号 この項の規定による単位で子の看護休暇を取得することができることとされる船員の範囲

2号 子の看護休暇の取得の単位となる時間数(1日の所定労働時間数に満たないものに限る。

3号 子の看護休暇1日当たりの時間数(1日の所定労働時間数を下回らないものとする。

28条の5 (子の看護休暇の申出の方法等)

1項 第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第16条の2第1項の申出(以下この条において「 看護休暇申出 」という。)は、次に掲げる事項を事業主に対して明らかにすることによって行わなければならない。

1号 看護休暇申出 をする船員の氏名

2号 看護休暇申出 に係る子の氏名及び生年月日

3号 子の看護休暇を取得する年月日(第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第16条の2第2項の規定により、子の看護休暇を1日未満の単位で取得する場合にあっては、当該子の看護休暇の開始及び終了の年月日時

4号 看護休暇申出 に係る子が負傷し、若しくは疾病にかかっている事実又は当該子に予防接種若しくは健康診断を受けさせる旨

2項 事業主は、 看護休暇申出 があったときは、当該看護休暇申出をした船員に対して、前項第4号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。

28条の6 (法第16条の5第1項の国土交通省令で定める世話)

1項 第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第16条の5第1項の国土交通省令で定める世話は、次に掲げるものとする。

1号 要介護状態にある 対象家族 以下この条において「 対象家族 」という。)の介護

2号 対象家族 の通院等の付添い、対象家族が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の対象家族が必要とする世話

28条の7 (法第16条の5第2項の国土交通省令で定める者)

1項 第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第16条の5第2項の国土交通省令で定める者は、1日の所定労働時間が4時間以下の船員とする。

28条の8 (法第16条の5第2項の国土交通省令で定める単位等)

1項 第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第16条の5第2項の国土交通省令で定める単位は、半日(1日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には1年間における1日平均所定労働時間数とし、1日の所定労働時間数又は1年間における1日平均所定労働時間数に1時間に満たない端数がある場合にはこれを1時間に切り上げるものとする。次項第2号において同じ。)の2分の1とする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。

2項 前項の規定にかかわらず、事業主は、その使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる事項を定めたときは、第1号に掲げる船員の範囲に属する船員について、第2号に掲げる時間数を半日とすることができる。

1号 この項の規定による時間数で介護休暇を取得することができることとされる船員の範囲

2号 介護休暇の取得の単位となる時間数(1日の所定労働時間数に満たないものに限る。

3号 介護休暇1日当たりの時間数(1日の所定労働時間数を下回らないものとする。

29条 (介護休暇の申出の方法等)

1項 第16条の5第1項の申出(以下この条において「 介護休暇申出 」という。)は、次に掲げる事項を事業主に対して明らかにすることによって行わなければならない。

1号 介護休暇申出 をする船員の氏名

2号 介護休暇申出 に係る 対象家族 の氏名及び前号の船員との続柄

3号 介護休暇を取得する年月日(第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第16条の5第2項の規定により、介護休暇を1日未満の単位で取得する場合にあっては、当該介護休暇の開始及び終了の年月日時

4号 介護休暇申出 に係る 対象家族 が要介護状態にある事実

2項 事業主は、 介護休暇申出 があったときは、当該介護休暇申出をした船員に対して、前項第2号及び第4号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。

29条の2 (法第19条第1項第2号の国土交通省令で定める者)

1項 第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第19条第1項第2号の国土交通省令で定める者は、同項の規定による請求に係る子の16歳以上の同居の家族(法第2条第5号の家族をいう。)であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。

1号 第19条第1項の 深夜 以下「 深夜 」という。)において就業していない者(深夜における 就業日 数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

2号 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を保育することが困難な状態にある者でないこと。

3号 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しない者でないこと。

29条の3 (法第19条第1項第3号の国土交通省令で定める者)

1項 第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第19条第1項第3号の国土交通省令で定める者は、所定労働時間の全部が 深夜 にある者とする。

29条の4 (法第19条第1項の規定による請求の方法等)

1項 第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第19条第1項の規定による請求は、次に掲げる事項を事業主に通知することによって行わなければならない。

1号 請求の年月日

2号 請求をする船員の氏名

3号 請求に係る子の氏名、生年月日及び前号の船員との続柄(請求に係る子が当該請求の際に出生していない場合にあっては、当該請求に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の船員との続柄、 特別養子縁組の請求等の場合 にあっては請求に係る子の氏名及び生年月日並びにその事実

4号 請求に係る制限期間(第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第19条第2項の制限期間をいう。以下同じ。)の初日及び末日とする日

5号 請求に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日

6号 第29条の2 《法第19条第1項第2号の国土交通省令で定…》 める者 法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第19条第1項第2号の国土交通省令で定める者は、同項の規定による請求に係る子の16歳以上の同居の家族法第2条第5号の家族をいう。であって、次 の者がいない事実

2項 第5条第2項 《2 育児休業申出及び第8項の通知は、次の…》 いずれかの方法第2号及び第3号に掲げる方法にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。によって行わなければならない。 1 書面を提出する方法 2 ファクシミリ装置を用いて書面を送信する方法 3 電子メ 及び第3項の規定は、前項の請求及び第4項の通知について準用する。

3項 事業主は、第1項の請求があったときは、当該請求をした船員に対して、当該請求に係る子の妊娠、出生若しくは養子縁組の事実又は同項第3号若しくは第6号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。

4項 請求に係る子が当該請求がされた後に出生したときは、当該請求をした船員は、速やかに、当該子の氏名、生年月日及び当該船員との続柄を事業主に通知しなければならない。この場合において、事業主は、当該船員に対して、当該子の出生の事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。

29条の5 (法第19条第3項の国土交通省令で定める事由)

1項 第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第19条第3項の国土交通省令で定める事由は、次のとおりとする。

1号 請求に係る子の死亡

2号 請求に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消し

3号 請求に係る子が養子となったことその他の事情により当該請求をした船員と当該子とが同居しないこととなったこと。

4号 民法 第817条の2第1項 《家庭裁判所は、次条から第817条の七まで…》 に定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組以下この款において「特別養子縁組」という。を成立させることができる。 の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。又は養子縁組が成立しないまま 児童福祉法 第27条第1項第3号 《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》 報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護 の規定による措置が解除されたこと。

5号 請求をした船員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る制限期間の末日までの間、当該請求に係る子を養育することができない状態になったこと。

29条の6 (法第19条第4項第1号の国土交通省令で定める事由)

1項 前条の規定は、第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第19条第4項第1号の国土交通省令で定める事由について準用する。

29条の7 (法第20条第1項において準用する法第19条第1項第2号の国土交通省令で定める者)

1項 第29条の2 《法第19条第1項第2号の国土交通省令で定…》 める者 法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第19条第1項第2号の国土交通省令で定める者は、同項の規定による請求に係る子の16歳以上の同居の家族法第2条第5号の家族をいう。であって、次 の規定は、第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第20条第1項において準用する法第19条第1項第2号の国土交通省令で定める者について準用する。この場合において、 第29条 《介護休暇の申出の方法等 法第16条の5…》 第1項の申出以下この条において「介護休暇申出」という。は、次に掲げる事項を事業主に対して明らかにすることによって行わなければならない。 1 介護休暇申出をする船員の氏名 2 介護休暇申出に係る対象家族 の二中「子の」とあるのは「 対象家族 の」と、同条第2号中「子を」とあるのは「対象家族を」と、「保育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。

29条の8 (法第20条第1項において準用する法第19条第1項第3号の国土交通省令で定める者)

1項 第29条の3 《法第19条第1項第3号の国土交通省令で定…》 める者 法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第19条第1項第3号の国土交通省令で定める者は、所定労働時間の全部が深夜にある者とする。 の規定は、第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第20条第1項において準用する法第19条第1項第3号の国土交通省令で定める者について準用する。

29条の9 (法第20条第1項において準用する法第19条第1項の規定による請求の方法等)

1項 第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第20条第1項において準用する法第19条第1項の規定による請求は、次に掲げる事項を事業主に通知することによって行わなければならない。

1号 請求の年月日

2号 請求をする船員の氏名

3号 請求に係る 対象家族 の氏名及び前号の船員との続柄

4号 請求に係る 対象家族 が要介護状態にある事実

5号 請求に係る制限期間の初日及び末日とする日

6号 第29条の7 《法第20条第1項において準用する法第19…》 条第1項第2号の国土交通省令で定める者 第29条の2の規定は、法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第20条第1項において準用する法第19条第1項第2号の国土交通省令で定める者について準 において準用する 第29条の2 《法第19条第1項第2号の国土交通省令で定…》 める者 法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第19条第1項第2号の国土交通省令で定める者は、同項の規定による請求に係る子の16歳以上の同居の家族法第2条第5号の家族をいう。であって、次 の者がいない事実

2項 第5条第2項 《2 育児休業申出及び第8項の通知は、次の…》 いずれかの方法第2号及び第3号に掲げる方法にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。によって行わなければならない。 1 書面を提出する方法 2 ファクシミリ装置を用いて書面を送信する方法 3 電子メ 及び第3項の規定は、前項の請求について準用する。

3項 事業主は、第1項の請求があったときは、当該請求をした船員に対して、同項第3号、第4号及び第6号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。

29条の10 (法第20条第1項において準用する法第19条第3項の国土交通省令で定める事由)

1項 第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第20条第1項において準用する法第19条第3項の国土交通省令で定める事由は、次のとおりとする。

1号 請求に係る 対象家族 の死亡

2号 離婚、婚姻の取消し、離縁等による請求に係る 対象家族 と当該請求をした船員との親族関係の消滅

3号 請求をした船員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る制限期間の末日までの間、当該請求に係る 対象家族 を介護することができない状態になったこと。

29条の11 (法第20条第1項において準用する法第19条第4項第1号の国土交通省令で定める事由)

1項 前条の規定は、第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第20条第1項において準用する法第19条第4項第1号の国土交通省令で定める事由について準用する。

29条の12 (法第21条第1項の国土交通省令で定める事実)

1項 第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第21条第1項の国土交通省令で定める事実は、次のとおりとする。

1号 船員が、 民法 第817条の2第1項 《家庭裁判所は、次条から第817条の七まで…》 に定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組以下この款において「特別養子縁組」という。を成立させることができる。 の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求し、1歳に満たない者を現に監護していること、又は同項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求することを予定しており、当該請求に係る1歳に満たない者を監護する意思を明示したこと。

2号 船員が、 児童福祉法 第27条第1項第3号 《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》 報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護 の規定により 養子縁組里親 として1歳に満たない児童を委託されていること、又は当該児童を受託する意思を明示したこと。

3号 第1条第1項 《全て児童は、児童の権利に関する条約の精神…》 にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。 の船員が、 児童福祉法 第27条第1項第3号 《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》 報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護 の規定により 養育里親 として1歳に満たない児童を委託されていること、又は当該児童を受託する意思を明示したこと。

29条の13 (法第21条第1項の国土交通省令で定める事項等)

1項 第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第21条第1項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 育児休業に関する制度

2号 育児休業申出 等(育児休業申出及び 出生時育児休業申出 をいう。 第31条 《法第21条の2第2項の取扱いの明示 法…》 第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第21条の2第2項の取扱いの明示は、育児休業申出等又は介護休業申出があった後、速やかに、当該育児休業申出等又は介護休業申出をした船員に係る取扱いを明らか において同じ。)の申出先

3号 雇用保険法 1974年法律第116号第61条の6第1項 《育児休業等給付は、育児休業給付、出生後休…》 業支援給付及び育児時短就業給付とする。 に規定する育児休業給付に関する事項

4号 船員が 育児休業期間 及び 出生時育児休業期間 中に負担すべき社会保険料の取扱いに関する事項

2項 第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第21条第1項の規定により、船員に対して、前項に定める事項を知らせるときは、次のいずれかの方法(第3号及び第4号に掲げる方法にあっては、船員が希望する場合に限る。)によって行わなければならない。

1号 面談による方法

2号 書面を交付する方法

3号 ファクシミリ装置を用いて書面を送信する方法

4号 電子メール等を送信する方法(当該船員が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。

3項 第1項に定める事項について、船員に対して、次の各号に掲げる方法により知らせた場合には、それぞれ当該各号に定める装置又は機器により受信した時に当該船員に到達したものとみなす。

1号 前項第3号の方法船員の使用に係るファクシミリ装置

2号 前項第4号の方法船員の使用に係る通信端末機器

29条の14 (法第21条第1項の国土交通省令で定める措置)

1項 第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第21条第1項の国土交通省令で定める措置は、次に掲げる措置(第3号及び第4号に掲げる措置にあっては、船員が希望する場合に限る。)とする。

1号 面談

2号 書面の交付

3号 ファクシミリ装置を用いた書面の送信

4号 電子メール等の送信(当該船員が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。

2項 次の各号に掲げる措置を講じた場合には、それぞれ当該各号に定める装置又は機器により受信した時に船員に到達したものとみなす。

1号 前項第3号の措置船員の使用に係るファクシミリ装置

2号 前項第4号の措置船員の使用に係る通信端末機器

30条 (法第21条の2第1項第3号の国土交通省令で定める事項)

1項 第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第21条の2第1項第3号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 第9条第2項第1号に掲げる事情が生じたことにより 育児休業期間 が終了した船員、法第9条の5第6項第1号に掲げる事情が生じたことにより出生時育児休業が終了した船員及び法第15条第3項第1号に掲げる事情が生じたことにより 介護休業期間 が終了した船員の労務の提供の開始時期に関すること。

2号 船員が 育児休業期間 及び 介護休業期間 中に負担すべき社会保険料を事業主に支払う方法に関すること。

31条 (法第21条の2第2項の取扱いの明示)

1項 第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第21条の2第2項の取扱いの明示は、 育児休業申出 又は介護休業申出があった後、速やかに、当該育児休業申出等又は介護休業申出をした船員に係る取扱いを明らかにした書面を交付することによって行うものとする。

31条の2 (法第22条第1項第3号の国土交通省令で定める育児休業に係る雇用環境の整備に関する措置)

1項 第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第22条第1項第3号の国土交通省令で定める育児休業に係る雇用環境の整備に関する措置は、次のとおりとする。

1号 その雇用する船員の育児休業の取得に関する事例の収集及びその雇用する船員に対する当該事例の提供

2号 その雇用する船員に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知

31条の3 (法第22条の2の規定による公表の方法)

1項 第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第22条の2の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

31条の4 (法第22条の2の国土交通省令で定めるもの)

1項 第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第22条の2の国土交通省令で定めるものは、次に掲げるいずれかの割合とする。

1号 その雇用する男性労働者であって第22条の2の規定により公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度(以下この条において「 公表前事業年度 」という。)において配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性労働者であって 公表前事業年度 において育児休業等(育児休業及び法第23条第2項又は 第24条第1項 《法第60条第2項の規定により読み替えて適…》 用される法第13条において準用する法第7条第3項の国土交通省令で定める日は、介護休業申出において介護休業終了予定日とされた日の2週間前の日とする。 の規定に基づく措置として育児休業に関する制度に準ずる措置が講じられた場合の当該措置によりする休業をいう。次号において同じ。)をしたものの数の割合

2号 その雇用する男性労働者であって 公表前事業年度 において配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であって公表前事業年度において育児休業等をしたものの数及び小学校就学の始期に達するまでの子を養育する男性労働者を雇用する事業主が講ずる育児を目的とした休暇制度(育児休業等及び子の看護休暇を除く。)を利用したものの数の合計数の割合

31条の5 (法第23条第1項本文の国土交通省令で定める者)

1項 第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第23条第1項本文の国土交通省令で定める者は、1日の所定労働時間が6時間以下の船員とする。

32条 (法第23条の所定労働時間の短縮等の措置)

1項 第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第23条第1項の育児のための所定労働時間の短縮措置は、船舶の停泊中における1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を含むものとしなければならない。

2項 第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第23条第2項の短期間航海船舶に乗り組ませること等の措置は、次の各号に掲げるいずれかの方法により講じなければならない。

1号 船員(日々雇用される者以外の者であって、その3歳に満たない子を養育するもののうち育児休業をしないもの及び育児休業に関する制度に準ずる措置を受けないものに限る。以下この項において同じ。)の申出に基づき適用する短期間の航海を行う船舶に乗り組ませることのできる制度その他これに準ずる制度を設けること。

2号 船員の3歳に満たない子に係る保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与を行うこと。

3項 第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第23条第3項の介護のための所定労働時間の短縮等の措置は、二回以上の利用をすることができる措置とし、次の各号に掲げるいずれかの方法により講じなければならない。ただし、第3号に掲げる方法により介護のための所定労働時間の短縮等の措置を講ずる場合には、二回以上の利用ができることを要しない。

1号 船員(日々雇用される者以外の者であって、その要介護状態にある 対象家族 を介護するもの。以下この項において同じ。)の申出に基づき適用する船舶の停泊中における所定労働時間の短縮の制度その他これに準ずる制度を設けること。

2号 船員の申出に基づき適用する短期間の航海を行う船舶に乗り組ませることのできる制度その他これに準ずる制度を設けること。

3号 船員が当該船員に代わって 対象家族 を介護するサービスを就業中に利用するために負担すべき費用を助成する制度その他これに準ずる制度を設けること。

32条の2 (法第25条第1項の国土交通省令で定める制度又は措置)

1項 第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第25条第1項の国土交通省令で定める育児休業、介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する制度又は措置は、次のとおりとする。

1号 育児休業

2号 介護休業

3号 子の看護休暇

4号 介護休暇

5号 第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第19条(法第20条第1項において準用する場合を含む。)の規定による 深夜 業の制限の制度

6号 育児のための所定労働時間の短縮措置

7号 第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第23条第2項の規定による育児休業に関する制度に準ずる措置又は短期間航海船舶に乗り組ませること等の措置

8号 介護のための所定労働時間の短縮等の措置

33条 (職業家庭両立推進者の選任)

1項 事業主は、第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第29条の業務を遂行するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該業務を担当する者を職業家庭両立推進者として選任するものとする。

34条 (準用)

1項 船員に関する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則 1986年運輸省令第1号第5条 《主任調停員 地方運輸局長運輸監理部長を…》 含む。第7条及び第14条において同じ。は、法第31条第3項の規定により合議体を構成する調停員のうちから、法第31条第1項の規定により読み替えて適用される法第18条第1項に規定する紛争についての調停を行 から 第13条 《調停案の受諾の勧告 調停案の作成は、調…》 停員の全員一致をもつて行うものとする。 2 調停員は、調停案の受諾を勧告する場合には、関係当事者の双方に対し、受諾すべき期限を定めて行うものとする。 3 関係当事者は、調停案を受諾したときは、その旨及 までの規定は、第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第52条の5第1項の規定により指名を受けて調停員が行う調停について準用する。この場合において、同令第5条第1項中「 第7条 《法第6条第1項第2号の国土交通省令で定め…》 る者 法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第6条第1項第2号の国土交通省令で定める者は、育児休業申出があった日から起算して1年法第5条第3項及び第4項の申出にあっては6月以内に雇用関係 及び 第14条 《法第7条第3項の国土交通省令で定める日 …》 法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第7条第3項の国土交通省令で定める日は、育児休業申出において育児休業終了予定日とされた日の1月前法第5条第3項及び第4項の申出にあっては2週間前の日 」とあるのは「 船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 ࿸以下「船員育児・介護休業法施行規則」という。)第34条において準用する 第7条 《法第6条第1項第2号の国土交通省令で定め…》 る者 法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第6条第1項第2号の国土交通省令で定める者は、育児休業申出があった日から起算して1年法第5条第3項及び第4項の申出にあっては6月以内に雇用関係 」と、「法第31条第3項」とあるのは「 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 ࿸1991年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)第60条第3項において準用する法第31条第3項」と、同項及び同令第7条中「法第31条第1項の規定により読み替えて適用される法第18条第1項」とあるのは「育児・介護休業法第52条の5第1項」と、同項及び同令第6条(見出しを含む。)中「機会均等調停会議」とあるのは「両立支援調停会議」と、同令第9条第1項中「法第31条第5項の規定により読み替えて準用する法第20条」とあるのは「育児・介護休業法第60条第3項において準用する法第20条」と、同令第10条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第11条中「 第6条第1項 《削除…》 及び第2項」とあるのは「船員育児・介護休業法施行規則第34条において準用する 第6条第1項 《削除…》 及び第2項」と、「 第9条 《法第6条第3項の国土交通省令で定める事由…》 法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第6条第3項の国土交通省令で定める事由は、次のとおりとする。 1 出産予定日前に子が出生したこと。 2 育児休業申出に係る子の親である配偶者の死亡 」とあるのは「船員育児・介護休業法施行規則第34条において準用する 第9条 《法第6条第3項の国土交通省令で定める事由…》 法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第6条第3項の国土交通省令で定める事由は、次のとおりとする。 1 出産予定日前に子が出生したこと。 2 育児休業申出に係る子の親である配偶者の死亡 」と、同令第12条第1項中「法第31条第5項の規定により読み替えて準用する法第21条」とあるのは「育児・介護休業法第60条第3項において準用する法第21条」と読み替えるものとする。

35条 (権限の委任)

1項 第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第56条に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通大臣が全国的に重要であると認めた事案に係るものを除き、船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が行うものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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