1項 この省令は、1992年4月1日から施行する。
1項 この省令は、育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(1995年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、育児休業等に関する法律の一部を改正する法律附則第1条ただし書に定める規定の施行の日(1999年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この省令は、 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 の一部を改正する法律(2001年法律第118号)の施行の日(2001年11月16日)から施行する。
1項 この省令は、 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 の一部を改正する法律附則第1条ただし書に定める規定の施行の日(2002年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。
1項 この省令は、 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 及び 雇用保険法 の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2010年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 及び 雇用保険法 の一部を改正する法律の施行の日(2010年6月30日)から施行する。
2条 (常時100人以下の労働者を雇用する事業主等に関する暫定措置)
1項 この省令の施行の際常時100人以下の労働者を雇用する事業主及び当該事業主に雇用される労働者については、2012年6月30日までの間、この省令による改正後の 船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第28条
《法第15条第3項第1号の国土交通省令で定…》
める事由 前条の規定は、法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第15条第3項第1号の国土交通省令で定める事由について準用する。
の四、
第29条
《介護休暇の申出の方法等 法第16条の5…》
第1項の申出以下この条において「介護休暇申出」という。は、次に掲げる事項を事業主に対して明らかにすることによって行わなければならない。 1 介護休暇申出をする船員の氏名 2 介護休暇申出に係る対象家族
、
第31条
《法第21条の2第2項の取扱いの明示 法…》
第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第21条の2第2項の取扱いの明示は、育児休業申出等又は介護休業申出があった後、速やかに、当該育児休業申出等又は介護休業申出をした船員に係る取扱いを明らか
の二及び
第32条
《法第23条第1項の措置 法第60条第2…》
項の規定により読み替えて適用される法第23条第1項の育児のための所定労働時間の短縮措置は、船舶の停泊中における1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を含むものとしなければならない。
の規定は、適用しない。この場合において、この省令による改正前の 船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第32条
《法第23条第1項の措置 法第60条第2…》
項の規定により読み替えて適用される法第23条第1項の育児のための所定労働時間の短縮措置は、船舶の停泊中における1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を含むものとしなければならない。
の規定は、なおその効力を有する。
1項 この省令は、2017年1月1日から施行する。
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2017年10月1日から施行する。
1項 この省令は、 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年6月1日)から施行する。
1項 この省令は、 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 及び 雇用保険法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 及び 雇用保険法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2022年10月1日)から施行する。ただし、
第31条の3
《法第22条第2項第3号の国土交通省令で定…》
める介護休業に係る雇用環境の整備に関する措置 前条の規定は、法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第22条第2項第3号の国土交通省令で定める介護休業に係る雇用環境の整備に関する措置につい
から
第31条
《法第21条の2第2項の取扱いの明示 法…》
第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第21条の2第2項の取扱いの明示は、育児休業申出等又は介護休業申出があった後、速やかに、当該育児休業申出等又は介護休業申出をした船員に係る取扱いを明らか
の五までの改正規定は、 改正法 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2023年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 及び 次世代育成支援対策推進法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2025年10月1日)から施行する。
2項 この省令の施行の日前に、3歳に満たない子を養育する船員に対して、当該船員の子が1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日までの1年間のうちに、改正後の 船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 (以下「 新船員育介則 」という。)
第32条
《法第23条第1項の措置 法第60条第2…》
項の規定により読み替えて適用される法第23条第1項の育児のための所定労働時間の短縮措置は、船舶の停泊中における1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を含むものとしなければならない。
の十一で定める事項を知らせた場合、 新船員育介則 第32条の12において準用する新船員育介則第29条の15第1項で定める措置を講じた場合又は新船員育介則第29条の16において準用する新船員育介則第29条の13第1項の方法によって新船員育介則第29条の十七で定める就業に関する条件に係る当該船員の意向を確認した場合には、それぞれ、 改正法 第2条の規定による改正後の 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (以下「 新育介法 」という。)
第60条第2項
《2 船員等に関しては、第2条第1号及び第…》
3号から第5号まで、第5条第2項から第4項まで及び第6項、第6条第1項第2号第9条の3第2項、第12条第2項、第16条の3第2項及び第16条の6第2項において準用する場合を含む。及び第3項、第7条第9
の規定により読み替えて適用される 新育介法 第23条の3第5項の規定により新船員育介則第32条の十一で定める事項を知らせ、新育介法第60条第2項の規定により読み替えて適用される新育介法第23条の3第5項の規定により新船員育介則第32条の12において準用する新船員育介則第29条の15第1項で定める措置を講じ、又は新育介法第60条第2項の規定により読み替えて適用される新育介法第23条の3第6項において準用する新育介法第21条第2項の規定により新船員育介則第29条の16において準用する新船員育介則第29条の13第1項の方法によって新船員育介則第29条の十七で定める就業に関する条件に係る当該船員の意向を確認したものとみなす。