船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則《附則》

法番号:1991年運輸省令第36号

略称: 船員育児・介護休業法施行規則

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附 則

1項 この省令は、1992年4月1日から施行する。

附 則(1995年9月28日運輸省令第53号)

1項 この省令は、育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(1995年10月1日)から施行する。

附 則(1995年9月29日運輸省令第54号)

1項 この省令は、育児休業等に関する法律の一部を改正する法律附則第1条ただし書に定める規定の施行の日(1999年4月1日)から施行する。

附 則(1999年3月23日運輸省令第10号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年11月29日運輸省令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2001年11月16日国土交通省令第140号)

1項 この省令は、 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 の一部を改正する法律(2001年法律第118号)の施行の日(2001年11月16日)から施行する。

附 則(2002年3月27日国土交通省令第28号)

1項 この省令は、 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 の一部を改正する法律附則第1条ただし書に定める規定の施行の日(2002年4月1日)から施行する。

附 則(2002年6月28日国土交通省令第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。

附 則(2005年3月29日国土交通省令第22号)

1項 この省令は、 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2010年3月31日国土交通省令第13号)

1項 この省令は、 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 及び 雇用保険法 の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2010年4月1日)から施行する。

附 則(2010年6月29日国土交通省令第38号)

1条

1項 この省令は、 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 及び 雇用保険法 の一部を改正する法律の施行の日(2010年6月30日)から施行する。

2条 (常時100人以下の労働者を雇用する事業主等に関する暫定措置)

1項 この省令の施行の際常時100人以下の労働者を雇用する事業主及び当該事業主に雇用される労働者については、2012年6月30日までの間、この省令による改正後の 船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第28条 《法第15条第3項第1号の国土交通省令で定…》 める事由 前条の規定は、法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第15条第3項第1号の国土交通省令で定める事由について準用する。 の四、 第29条 《介護休暇の申出の方法等 法第16条の5…》 第1項の申出以下この条において「介護休暇申出」という。は、次に掲げる事項を事業主に対して明らかにすることによって行わなければならない。 1 介護休暇申出をする船員の氏名 2 介護休暇申出に係る対象家族第31条 《法第21条の2第2項の取扱いの明示 法…》 第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第21条の2第2項の取扱いの明示は、育児休業申出等又は介護休業申出があった後、速やかに、当該育児休業申出等又は介護休業申出をした船員に係る取扱いを明らか の二及び 第32条 《法第23条の所定労働時間の短縮等の措置 …》 法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第23条第1項の育児のための所定労働時間の短縮措置は、船舶の停泊中における1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を含むものとしなければならな の規定は、適用しない。この場合において、この省令による改正前の 船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第32条 《法第23条の所定労働時間の短縮等の措置 …》 法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第23条第1項の育児のための所定労働時間の短縮措置は、船舶の停泊中における1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を含むものとしなければならな の規定は、なおその効力を有する。

附 則(2016年12月16日国土交通省令第81号)

1項 この省令は、2017年1月1日から施行する。

附 則(2017年3月22日国土交通省令第10号)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年9月15日国土交通省令第52号)

1項 この省令は、2017年10月1日から施行する。

附 則(2020年5月25日国土交通省令第50号) 抄

1項 この省令は、 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年6月1日)から施行する。

附 則(2022年3月25日国土交通省令第15号)

1項 この省令は、 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 及び 雇用保険法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年4月1日)から施行する。

附 則(2022年8月23日国土交通省令第64号)

1項 この省令は、 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 及び 雇用保険法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2022年10月1日)から施行する。ただし、 第31条の3 《法第22条の2の規定による公表の方法 …》 法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第22条の2の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 から 第31条 《法第21条の2第2項の取扱いの明示 法…》 第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第21条の2第2項の取扱いの明示は、育児休業申出等又は介護休業申出があった後、速やかに、当該育児休業申出等又は介護休業申出をした船員に係る取扱いを明らか の五までの改正規定は、 改正法 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2023年4月1日)から施行する。

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