制定文 中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律(1991年法律第57号)第13条第2項及び中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行令(1991年政令第244号)第6条第2号の規定に基づき、並びに同法を実施するため、中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律に基づく委託募集に関する省令を次のように定める。
1条 (承認組合等の申請)
1項 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律 (以下「 法 」という。)
第13条第2項
《2 この条及び次条において「承認組合等」…》
とは、事業協同組合等であって、その構成員たる認定中小企業者に対し、認定計画に係る改善事業の実施に関する相談及び援助を行うものとして、当該事業協同組合等の申請に基づき厚生労働大臣がその定める基準により適
の規定により承認を受けようとする同項の事業協同組合等は、その旨及び同項の基準に係る事項を記載した申請書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経て、厚生労働大臣に提出しなければならない。
1条の2 (権限の委任)
1項 法
第13条第4項
《4 第1項の承認組合等は、当該募集に従事…》
しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。
並びに同条第5項において準用する 職業安定法 (1947年法律第141号)
第37条第2項
《厚生労働大臣は、前条第1項の規定によつて…》
労働者の募集を許可する場合においては、労働者の募集を行おうとする者に対し、募集時期、募集人員、募集地域その他募集方法に関し必要な指示をすることができる。
及び
第41条第2項
《厚生労働大臣は、第36条第3項の届出をし…》
て労働者の募集を行う者又は同項の規定により労働者の募集に従事する者がこの法律若しくは労働者派遣法の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したときは、当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は
に定める厚生労働大臣の権限のうち、次に掲げる募集に係るものは、承認組合等(法第13条第2項に規定する承認組合等をいう。以下同じ。)の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に委任する。
1号 承認組合等の主たる事務所の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集
2号 承認組合等の主たる事務所の所在する都道府県の区域以外の地域(当該地域における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣が指定する地域を除く。)を募集地域とする募集(当該業種における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣の指定する業種に属する事業に係るものを除く。)であって、その地域において募集しようとする労働者の数が100人(1の都道府県の区域内において募集しようとする労働者の数が30人以上であるときは、30人)未満のもの
2条 (届出事項)
1項 法
第13条第4項
《4 第1項の承認組合等は、当該募集に従事…》
しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。
の厚生労働省令で定める労働者の募集に関する事項は、次のとおりとする。
1号 募集に係る事業所の名称及び所在地
2号 募集時期
3号 募集職種及び人員
4号 募集地域
5号 賃金、労働時間その他の募集に係る労働条件
3条 (届出の手続)
1項 法
第13条第4項
《4 第1項の承認組合等は、当該募集に従事…》
しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。
の規定による届出は、同項の承認組合等の主たる事務所の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集、当該区域以外の地域を募集地域とする募集(以下この項において「 自県外募集 」という。)であって
第1条の2第2号
《権限の委任 第1条の2 法第13条第4項…》
並びに同条第5項において準用する職業安定法1947年法律第141号第37条第2項及び第41条第2項に定める厚生労働大臣の権限のうち、次に掲げる募集に係るものは、承認組合等法第13条第2項に規定する承認
に該当するもの及び 自県外募集 であって同号に該当しないものの別に行わなければならない。
2項 法
第13条第4項
《4 第1項の承認組合等は、当該募集に従事…》
しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとする承認組合等は、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、 厚生労働省組織規則 (2001年厚生労働省令第1号)
第793条
《公共職業安定所及び公共職業安定所の出張所…》
の所掌事務 公共職業安定所第2項、第3項及び第4項に掲げるものを除く。は、都道府県労働局の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。 ただし、当該公共職業安定所の管轄区域の全部又は一部が第2項、第3
の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所)の長を経て、
第1条の2
《権限の委任 法第13条第4項並びに同条…》
第5項において準用する職業安定法1947年法律第141号第37条第2項及び第41条第2項に定める厚生労働大臣の権限のうち、次に掲げる募集に係るものは、承認組合等法第13条第2項に規定する承認組合等をい
の募集にあっては同条の都道府県労働局長に、その他の募集にあっては厚生労働大臣に届け出なければならない。
3項 前2項に定めるもののほか、届出の様式その他の手続は、厚生労働省 職業安定局長 (以下「 職業安定局長 」という。)の定めるところによる。
4条 (労働者募集報告)
1項 法
第13条第4項
《4 第1項の承認組合等は、当該募集に従事…》
しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。
の募集に従事する承認組合等は、 職業安定局長 の定める様式に従い、毎年度、労働者募集報告を作成し、これを当該年度の翌年度の4月末日まで(当該年度の終了前に労働者の募集を終了する場合にあっては、当該終了の日の属する月の翌月末日まで)に前条第2項の届出に係る公共職業安定所の長に提出しなければならない。
5条 (準用)
1項 職業安定法施行規則(1947年労働省令第12号)第31条の規定は、 法
第13条第4項
《4 第1項の承認組合等は、当該募集に従事…》
しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。
の規定により承認組合等に委託して労働者の募集を行う中小企業者について準用する。