附 則
1項 この省令は、 法 の施行の日(1991年8月1日)から施行する。
附 則(1995年3月30日労働省令第15号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。
3条 (中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律に基づく委託募集に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日前に中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律第13条第2項の規定による届出をした認定組合等の1995年3月以前の月に係る労働者募集月報の届出及び当該認定組合等が施行日前に労働者の募集を終了し、又は中止したときの届出については、なお従前の例による。
附 則(1998年12月25日労働省令第44号)
1項 この省令は、中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(1999年1月1日)から施行する。
附 則(2000年1月31日労働省令第2号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「 地方分権推進整備法 」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行った許可等の処分その他の行為(以下「 処分等の行為 」という。)又は 地方分権推進整備法 の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「 申請等の行為 」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした 処分等の行為 又は都道府県労働局長に対してされた 申請等の行為 とみなす。
3条
1項 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた 処分等の行為 又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている 申請等の行為 で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
4条
1項 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
附 則(2000年10月31日労働省令第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2003年12月25日厚生労働省令第178号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年3月1日から施行する。
附 則(2004年3月29日厚生労働省令第53号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《承認組合等の申請 中小企業における労働…》
力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律以下「法」という。第13条第2項の規定により承認を受けようとする同項の事業協同組合等は、その旨及び同項の基準に係る事項を記載し
の規定、
第5条
《準用 職業安定法施行規則1947年労働…》
省令第12号第31条の規定は、法第13条第4項の規定により承認組合等に委託して労働者の募集を行う中小企業者について準用する。
中 雇用保険法施行規則
第4条第1項
《法第6条第6号の厚生労働省令で定める者は…》
、次のとおりとする。 1 国又は独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法人」という。の事業に雇用される者国家公務員退職手当法1953年法律第182号
の改正規定及び
第7条
《被保険者でなくなつたことの届出 事業主…》
は、法の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあつた日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届様式第4号又は様式第
から
第9条
《確認の通知 公共職業安定所長は、法第1…》
項の規定による労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認をしたときは、それぞれ、雇用保険被保険者資格取得確認通知書様式第6号の二又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書様式第6号の三
までの規定は、2004年4月1日から施行する。
3項 この省令の施行前の期間に係る 職業安定法施行規則
第28条第3項
《3 法第36条第1項の規定による許可を受…》
けて、又は同条第3項の規定による届出をして労働者を募集する者は、職業安定局長の定める様式に従い、毎年度、労働者募集報告を作成し、これを当該年度の翌年度の4月末日まで当該年度の終了前に労働者の募集を終了
、 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律に基づく委託募集に関する省令
第4条
《労働者募集報告 法第13条第4項の募集…》
に従事する承認組合等は、職業安定局長の定める様式に従い、毎年度、労働者募集報告を作成し、これを当該年度の翌年度の4月末日まで当該年度の終了前に労働者の募集を終了する場合にあっては、当該終了の日の属する
若しくは 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則
第65条
《法第20条第1項において準用する法第19…》
条第1項第2号の厚生労働省令で定める者 第60条の規定は、法第20条第1項において準用する法第19条第1項第2号の厚生労働省令で定める者について準用する。 この場合において、第60条中「子」とあるの
の規定による労働者募集報告又は 林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令
第3条
《林業労働者募集報告 法第13条第1項の…》
募集に従事するセンターは、職業安定局長の定める様式に従い、毎年度、林業労働者募集報告を作成し、これを当該年度の翌年度の4月末日まで当該年度の終了前に労働者の募集を終了する場合にあっては、当該終了の日の
の規定による林業労働者募集報告については、なお従前の例による。
附 則(2006年9月20日厚生労働省令第165号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。