制定文 中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律(1991年法律第57号)を実施するため、中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行規則を次のように定める。
1条 (改善計画に係る認定の申請)
1項 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律 (以下「 法 」という。)
第4条第1項
《事業協同組合等は労働環境の改善、福利厚生…》
の充実、募集方法の改善その他の雇用管理の改善に関する事業以下「改善事業」という。であって、その構成員たる中小企業者の労働力の確保を図るためのもの又は実践的な職業能力の開発及び向上を図ることが必要な青少
の規定により改善計画に係る認定を受けようとする事業協同組合等( 法
第2条第2項
《2 この法律において「事業協同組合等」と…》
は、前項第6号に掲げる者及び一般社団法人で中小企業者を直接又は間接の構成員以下単に「構成員」という。とするもの政令で定める要件に該当するものに限る。をいう。
に規定する事業協同組合等をいう。以下同じ。)又は中小企業者(法第2条第1項に規定する中小企業者をいう。以下同じ。)は、申請書一通及びその写し三通をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2項 前項の申請書及びその写しには、次の書類を添付しなければならない。ただし、当該事業協同組合等又は当該中小企業者が、次のいずれかの書類に記載された事項をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いている場合であって、都道府県知事の定めるところにより、都道府県知事がこれらの事項を確認するために必要な事項を記載した書面を前項の申請書及びその写しと併せて提出するときは、当該これらの事項を記載した次の書類の添付を省略することができる。
1号 当該事業協同組合等又は当該中小企業者(法人である場合に限る。)の定款
2号 当該事業協同組合等又は当該中小企業者( 法
第4条第1項
《事業協同組合等は労働環境の改善、福利厚生…》
の充実、募集方法の改善その他の雇用管理の改善に関する事業以下「改善事業」という。であって、その構成員たる中小企業者の労働力の確保を図るためのもの又は実践的な職業能力の開発及び向上を図ることが必要な青少
の規定に基づき事業の開始に伴って実施することにより良好な雇用の機会の創出に資する改善事業についての計画を提出するものを除く。)の最近三期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近2年間の事業状況又は営業状況及び事業用資産の概要を記載した書類)
3号 当該中小企業者( 法
第4条第1項
《事業協同組合等は労働環境の改善、福利厚生…》
の充実、募集方法の改善その他の雇用管理の改善に関する事業以下「改善事業」という。であって、その構成員たる中小企業者の労働力の確保を図るためのもの又は実践的な職業能力の開発及び向上を図ることが必要な青少
の規定に基づき事業の開始に伴って実施することにより良好な雇用の機会の創出に資する改善事業についての計画を提出するものに限る。)が事業を開始することを明らかにする書類
2条 (改善計画の変更に係る認定の申請)
1項 法
第5条第1項
《前条第1項の認定を受けた事業協同組合等以…》
下「認定組合等」という。又は中小企業者以下「認定中小企業者」という。は、当該認定に係る改善計画を変更しようとするときは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事の認定を受けなければならない。
の規定により改善計画の変更に係る認定を受けようとする事業協同組合等又は中小企業者は、申請書一通及びその写し三通をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2項 前項の申請書及びその写しには、次の書類を添付しなければならない。ただし、当該事業協同組合等又は当該中小企業者が、次のいずれかの書類に記載された事項をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いている場合であって、都道府県知事の定めるところにより、都道府県知事がこれらの事項を確認するために必要な事項を記載した書面を前項の申請書及びその写しと併せて提出するときは、当該これらの事項を記載した次の書類の添付を省略することができる。
1号 改善計画の実施状況を記載した書類
2号 定款に変更があった場合には、その変更後の定款
3号 前条第2項第2号に掲げる書類