法番号:1991年通商産業省・労働省令第3号
略称: 中小企業労働力確保法施行規則
本則 >
1項 この省令は、 法 の施行の日(1991年8月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部を改正する法律(1998年法律第148号)の施行の日(1999年1月1日)から施行する。
1項 この省令は、2006年5月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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