中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行規則《附則》

法番号:1991年通商産業省・労働省令第3号

略称: 中小企業労働力確保法施行規則

本則 >  

附 則

1項 この省令は、の施行の日(1991年8月1日)から施行する。

附 則(1995年11月1日通商産業省・労働省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年12月25日通商産業省・労働省令第2号)

1項 この省令は、中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部を改正する法律(1998年法律第148号)の施行の日(1999年1月1日)から施行する。

附 則(1999年2月16日通商産業省・労働省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年11月19日通商産業省・労働省令第7号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年4月9日厚生労働省・経済産業省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年3月31日厚生労働省・経済産業省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年4月28日厚生労働省令第116号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年5月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。