建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令《別表など》

法番号:1991年建設省令第19号

略称:

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別表第1 (第4条関係)

第1種建設発生土(砂、れき及びこれらに準ずるものをいう。

工作物の埋め戻し材料

土木構造物の裏込材

道路盛土材料

宅地造成用材料

第2種建設発生土(砂質土、れき質土及びこれらに準ずるものをいう。

土木構造物の裏込材

道路盛土材料

河川築堤材料

宅地造成用材料

第3種建設発生土(通常の施工性が確保される粘性土及びこれに準ずるものをいう。

土木構造物の裏込材

道路路体用盛土材料

河川築堤材料

宅地造成用材料

水面埋立て用材料

第4種建設発生土(粘性土及びこれに準ずるもの(第3種建設発生土を除く。)をいう。

水面埋立て用材料

別表第2 (第5条関係)

再生クラッシャーラン

道路舗装及びその他舗装の下層路盤材料

土木構造物の裏込材及び基礎材

建築物の基礎材

再生コンクリート砂

工作物の埋め戻し材料及び基礎材

再生粒度調整砕石

その他舗装の上層路盤材料

再生セメント安定処理路盤材料

道路舗装及びその他舗装の路盤材料

再生石灰安定処理路盤材料

道路舗装及びその他舗装の路盤材料

備考

別表第3 (第6条関係)

再生クラッシャーラン

道路舗装及びその他舗装の下層路盤材料

土木構造物の裏込材及び基礎材

建築物の基礎材

再生粒度調整砕石

その他舗装の上層路盤材料

再生セメント安定処理路盤材料

道路舗装及びその他舗装の路盤材料

再生石灰安定処理路盤材料

道路舗装及びその他舗装の路盤材料

備考

別表第4 (第6条関係)

再生加熱アスファルト安定処理混合物

道路舗装及びその他舗装の上層路盤材料

表層基層用再生加熱アスファルト混合物

道路舗装及びその他舗装の基層用材料及び表層用材料

備考

この表において「その他舗装」とは、駐車場の舗装及び建築物等の敷地内の舗装をいう。

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