建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令《附則》

法番号:1991年建設省令第19号

略称:

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附 則

1項 この省令は、再生資源の利用の促進に関する法律の施行の日(1991年10月25日)から施行する。

附 則(2001年3月29日国土交通省令第59号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2022年9月2日国土交通省令第65号)

1項 この省令は、2023年1月1日から施行する。

2項 第1条 《この省令の趣旨 この省令は、建設業に属…》 する事業を行う者以下「建設工事事業者」という。の再生資源の利用を促進するため、資源の有効な利用の促進に関する法律第15条の規定に基づき、資源の有効な利用の促進に関する法律施行令1991年政令第327号 の規定による改正後の 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 の規定及び 第2条 《用語の定義 この省令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 再生骨材等 :dfn: コンクリート塊若しくはアスファルト・コンクリート塊から製造した骨材又は当該骨材に補足材料骨材の品質を改善するた の規定による改正後の 建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に新たに請負契約を締結する建設工事に係る 建設工事事業者 について適用し、同日前に請負契約を締結した建設工事に係る建設工事事業者については、なお従前の例による。

附 則(2023年3月3日国土交通省令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2023年5月26日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 第1条 《この省令の趣旨 この省令は、建設業に属…》 する事業を行う者以下「建設工事事業者」という。の再生資源の利用を促進するため、資源の有効な利用の促進に関する法律第15条の規定に基づき、資源の有効な利用の促進に関する法律施行令1991年政令第327号 の規定による改正後の 建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 の規定( 第6条第3項 《3 第4条第2項の規定は、コンクリート塊…》 の利用について準用する。 の規定を除く。及び 第2条 《用語の定義 この省令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 再生骨材等 :dfn: コンクリート塊若しくはアスファルト・コンクリート塊から製造した骨材又は当該骨材に補足材料骨材の品質を改善するた の規定による改正後の 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に新たに請負契約を締結する建設工事に係る 建設工事事業者 について適用し、同日前に請負契約を締結した建設工事に係る建設工事事業者については、なお従前の例による。

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