建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令《別表など》

法番号:1991年建設省令第20号

略称:

本則 >   附則 >  

別表 (第4条関係)

区分

性質

第1種建設発生土

砂、れき及びこれらに準ずるもの

第2種建設発生土

砂質土、れき質土及びこれらに準ずるもの

第3種建設発生土

通常の施工性が確保される粘性土及びこれに準ずるもの

第4種建設発生土

粘性土及びこれに準ずるもの(第3種建設発生土を除く。

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。