建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令《本則》

法番号:1991年建設省令第20号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 再生資源の利用の促進に関する法律(1991年法律第48号)第18条の規定に基づき、 建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 を次のように定める。


1条 (この省令の趣旨)

1項 この省令は、建設業に属する事業を行う者(以下「 建設工事事業者 」という。)の指定副産物に係る再生資源の利用を促進するため、 資源の有効な利用の促進に関する法律 第34条 《指定副産物事業者の判断の基準となるべき事…》 項 主務大臣は、指定副産物に係る再生資源の利用を促進するため、主務省令で、事業場において指定副産物に係る業種に属する事業を行う者以下「指定副産物事業者」という。の再生資源の利用の促進に関する判断の基 の規定に基づき、 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令 1991年政令第327号)別表第7の第二欄に掲げる土砂、コンクリートの塊、アスファルト・コンクリートの塊及び木材(以下それぞれ「建設発生土」、「コンクリート塊」、「アスファルト・コンクリート塊」及び「建設発生木材」という。)について、 建設工事事業者 の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定めるものとする。

2条 (用語の定義)

1項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 再資源化施設 :建設工事に係る再生資源を利用するために必要な加工を行う施設をいう。

2号 再生資源利用促進計画 :建設工事に関する指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する計画をいう。

3条 (指定副産物に係る再生資源の利用の促進の原則)

1項 建設工事事業者 は、請負契約の内容及び指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する技術水準を踏まえるとともに、指定副産物の適正な分別を図ること、建設工事を施工する場所の状況、 再資源化施設 の立地状況等を勘案し、再資源化施設の活用を図ること等により、建設工事等における指定副産物に係る再生資源の利用を促進するものとする。

2項 建設工事事業者 は、指定副産物に係る再生資源の利用の促進に当たっては、生活環境の保全に支障が生じないよう努めるものとする。

3条の2 (指定副産物の処理に要する経費の見積り)

1項 建設工事事業者 は、建設工事の請負契約を締結するに際して、指定副産物を当該建設工事に係る事業場(以下「 工事現場 」という。)から搬出する予定があるときは、当該指定副産物の運搬費その他の指定副産物の処理に要する経費の見積りを適切に行うよう努めるものとする。

4条 (建設発生土の利用の促進)

1項 発注者から直接建設工事を請け負った 建設工事事業者 及び請負契約によらないで自ら建設工事を施工する建設工事事業者(以下「 元請建設工事事業者等 」という。)は、建設発生土を 工事現場 から搬出する場合において、第1号に掲げる情報の収集又は第2号に掲げる情報の提供を行うことにより、他の建設工事での利用を促進するものとする。

1号 当該 工事現場 の周辺の建設工事で必要とされる建設発生土の量、性質、時期等に関する情報

2号 当該 工事現場 から搬出する建設発生土の量、性質、時期等に関する情報

2項 元請建設工事事業者等 は、前項第2号の建設発生土の性質に関する情報の提供を行うに当たっては、別表の上欄に掲げる区分を明らかにするよう努めるものとする。

5条

1項 建設工事事業者 は、建設発生土の利用時期の調整を行うため、必要に応じて、建設発生土を保管する場所の確保に努めるものとする。

6条

1項 元請建設工事事業者等 は、建設発生土を 第8条第1項 《元請建設工事事業者等は、次の各号のいずれ…》 かに該当する指定副産物を工事現場から搬出する建設工事を施工する場合において、あらかじめ再生資源利用促進計画を作成するものとする。 1 体積が五百立方メートル以上である建設発生土 2 コンクリート塊、ア の規定により作成した 再生資源利用促進計画 に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに、当該搬出先の管理者(当該搬出先が 工事現場 である場合にあっては、当該工事現場に係る元請建設工事事業者等。以下この項において同じ。)に対し、次に掲げる事項を記載した受領書(当該事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第3項及び 第8条第8項 《8 元請建設工事事業者等は、工事現場にお…》 いて、再生資源利用促進計画を公衆の見やすい場所に掲げ、又は再生資源利用促進計画の内容を記録した電磁的記録を公衆の見やすい場所に備え置く出力装置の映像面に表示する方法により公衆の閲覧に供するものとすると において同じ。)を含む。次項において同じ。)の交付を求めるものとする。

1号 建設発生土の搬出先の名称(搬出先が 工事現場 である場合にあっては、建設工事の名称。 第8条第2項第4号 《2 再生資源利用促進計画には、次に掲げる…》 事項を記載するものとする。 1 元請建設工事事業者等発注者から直接請け負った建設工事にあっては、発注者及び元請建設工事事業者等の商号、名称又は氏名 2 第9条の規定により工事現場に置く責任者の氏名 3 において同じ。及び所在地

2号 建設発生土の搬出先の管理者の商号、名称又は氏名

3号 建設発生土の搬出元の名称(搬出元が 工事現場 である場合にあっては、建設工事の名称及び所在地

4号 建設発生土の搬出量

5号 建設発生土の搬出先への搬出が完了した日

2項 元請建設工事事業者等 は、前項の規定による交付の求めを行った場合において、搬出先から受領書の交付を受けたときは、当該受領書に記載された同項第1号に掲げる事項が 再生資源利用促進計画 に記載した内容と一致することを確認するとともに、当該受領書又はその写しを当該再生資源利用促進計画に係る建設工事の完成日から5年を経過する日まで保存するものとする。

3項 元請建設工事事業者等 は、建設発生土が 再生資源利用促進計画 に記載した搬出先(次の各号のいずれかに該当する搬出先を除く。)から他の搬出先へ搬出されたときは、速やかに、当該他の搬出先への搬出に関する第1項各号に掲げる事項を記載した書面(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)を作成するとともに、当該書面を当該再生資源利用促進計画に係る建設工事の完成日から5年を経過する日まで保存するものとする。建設発生土が更に他の搬出先へ搬出されたときも、同様とする。

1号 又は地方公共団体が管理する場所その他の公共性のある場所であって国土交通大臣が定めるもの

2号 建設発生土を利用しようとする他の 工事現場 又は当該他の工事現場で利用するために建設発生土を1時的に堆積する当該他の工事現場に近接した場所

3号 建設発生土の1時置場(建設発生土を 再資源化施設 、他の 工事現場 その他の建設発生土の搬出先に搬出するまでの間1時的に保管するための場所をいう。)のうち国土交通大臣が定めるもの

7条 (コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊及び建設発生木材の利用の促進)

1項 建設工事事業者 は、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊及び建設発生木材を 工事現場 から搬出する場合において、あらかじめ 再資源化施設 に関する受入れの条件を勘案し、指定副産物相互及び指定副産物と建設工事に伴い得られたその他の副産物との分別並びに指定副産物の破砕又は切断を行った上で、再資源化施設に搬出するものとする。

8条 (再生資源利用促進計画の作成等)

1項 元請建設工事事業者等 は、次の各号のいずれかに該当する指定副産物を 工事現場 から搬出する建設工事を施工する場合において、あらかじめ 再生資源利用促進計画 を作成するものとする。

1号 体積が五百立方メートル以上である建設発生土

2号 コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊又は建設発生木材であって、これらの重量の合計が二百トン以上であるもの

2項 再生資源利用促進計画 には、次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 元請建設工事事業者等 発注者から直接請け負った建設工事にあっては、発注者及び元請建設工事事業者等)の商号、名称又は氏名

2号 第9条 《管理体制の整備 元請建設工事事業者等は…》 、再生資源利用促進計画の作成等指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する事務を適切に行うため、工事現場に責任者を置くことにより、管理体制を整備するものとする。 の規定により 工事現場 に置く責任者の氏名

3号 指定副産物の種類ごとの 工事現場 内における利用量及び 再資源化施設 、他の工事現場その他の指定副産物の搬出先への搬出量

4号 指定副産物の種類ごとの搬出先の名称及び所在地

5号 指定副産物の種類ごとの再生資源利用促進率( 工事現場 における指定副産物の発生量に対する当該工事現場内における利用量及び当該工事現場からの搬出量のうち再生資源としての利用量の合計の割合をいう。

6号 再生資源利用促進計画 の作成日又は変更日

7号 前各号に掲げるもののほか指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する事項

3項 元請建設工事事業者等 は、第1項第1号に該当する指定副産物を 工事現場 から搬出する建設工事を施工する場合においては、あらかじめ次に掲げる事項を確認した上で 再生資源利用促進計画 を作成するものとする。

1号 工事現場 内の土地の掘削その他の土地の形質の変更が 土壌汚染対策法 2002年法律第53号第3条第7項 《7 第1項ただし書の確認に係る土地の所有…》 者等は、当該確認に係る土地について、土地の掘削その他の土地の形質の変更以下「土地の形質の変更」という。をし、又はさせるときは、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の場所及び 又は 第4条第1項 《土地の形質の変更であって、その対象となる…》 土地の面積が環境省令で定める規模以上のものをしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の30日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の場所及び着手予定日その他環境省令で定 の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされていること

2号 再生資源利用促進計画 に記載しようとする搬出先における建設発生土の搬入に係る行為に関する次に掲げる事項

当該行為が 宅地造成及び特定盛土等規制法 1961年法律第191号第12条第1項 《宅地造成等工事規制区域内において行われる…》 宅地造成等に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する前に、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められ第16条第1項 《第12条第1項の許可を受けた者は、当該許…》 可に係る宅地造成等に関する工事の計画の変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限第30条第1項 《特定盛土等規制区域内において行われる特定…》 盛土等又は土石の堆積大規模な崖崩れ又は土砂の流出を生じさせるおそれが大きいものとして政令で定める規模のものに限る。以下この条から第39条まで及び第55条第1項第2号において同じ。に関する工事については 又は 第35条第1項 《第30条第1項の許可を受けた者は、当該許…》 可に係る特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の計画の変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更をしようとする の規定による許可を要する場合にあっては、当該許可を受けていること

当該行為が 宅地造成及び特定盛土等規制法 第21条第1項 《宅地造成等工事規制区域の指定の際、当該宅…》 地造成等工事規制区域内において行われている宅地造成等に関する工事の工事主は、その指定があつた日から21日以内に、主務省令で定めるところにより、当該工事について都道府県知事に届け出なければならない。第27条第1項 《特定盛土等規制区域内において行われる特定…》 盛土等又は土石の堆積に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する日の30日前までに、主務省令で定めるところにより、当該工事の計画を都道府県知事に届け出なければならない。 ただし、特定盛土等又は第28条第1項 《前条第1項の規定による届出をした者は、当…》 該届出に係る特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の計画の変更主務省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、当該変更後の工事に着手する日の30日前までに、主務省令で定めるところにより、当該変更 又は 第40条第1項 《特定盛土等規制区域の指定の際、当該特定盛…》 土等規制区域内において行われている特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の工事主は、その指定があつた日から21日以内に、主務省令で定めるところにより、当該工事について都道府県知事に届け出なければならない の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされていること

3号 前2号に掲げる事項のほか、 再生資源利用促進計画 に記載しようとする搬出先が適正であることを確認するために必要な事項その他の建設発生土の搬出に関する事項

4項 前項の場合において、 元請建設工事事業者等 は、同項各号に掲げる事項の確認の結果を記載した書面を作成するものとする。

5項 発注者から直接建設工事を請け負った 建設工事事業者 は、 再生資源利用促進計画 前項の規定により作成した書面を含む。第9項を除き、以下同じ。)の作成後速やかに、発注者に当該再生資源利用促進計画を提出するとともにその内容を説明するものとする。

6項 第3項の場合において、 元請建設工事事業者等 は、建設発生土の運搬を行う者に対し、第2項第3号及び第4号に掲げる事項並びに第3項各号に掲げる事項の確認の結果を通知するものとする。

7項 元請建設工事事業者等 は、第2項各号に掲げる事項又は第3項各号に掲げる事項の確認の結果について変更が生じたときは、速やかに 再生資源利用促進計画 を変更するものとし、発注者から直接建設工事を請け負った 建設工事事業者 にあってはその変更の内容を発注者に速やかに報告し、第1項第1号に該当する指定副産物を 工事現場 から搬出する建設工事を施工する元請建設工事事業者等にあってはその変更の内容(第2項第3号及び第4号に掲げる事項並びに第3項各号に掲げる事項の確認の結果に係るものに限る。)を当該指定副産物の運搬を行う者に通知するものとする。

8項 元請建設工事事業者等 は、 工事現場 において、 再生資源利用促進計画 を公衆の見やすい場所に掲げ、又は再生資源利用促進計画の内容を記録した電磁的記録を公衆の見やすい場所に備え置く出力装置の映像面に表示する方法により公衆の閲覧に供するものとするとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。

9項 元請建設工事事業者等 は、建設工事の完成後速やかに、 再生資源利用促進計画 の実施状況を記録するものとし、発注者から請求があったときは、当該実施状況をその発注者に報告するものとする。

10項 再生資源利用促進計画 及びその実施状況の記録には、虚偽の記載をしてはならないものとする。

11項 元請建設工事事業者等 は、 再生資源利用促進計画 及びその実施状況の記録について、当該建設工事の完成日から5年を経過する日まで保存するものとする。

9条 (管理体制の整備)

1項 元請建設工事事業者等 は、 再生資源利用促進計画 の作成等指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する事務を適切に行うため、 工事現場 に責任者を置くことにより、管理体制を整備するものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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