建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令《附則》

法番号:1991年建設省令第20号

略称:

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附 則

1項 この省令は、再生資源の利用の促進に関する法律の施行の日(1991年10月25日)から施行する。

附 則(2001年3月29日国土交通省令第60号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2022年9月2日国土交通省令第65号)

1項 この省令は、2023年1月1日から施行する。

2項 第1条 《この省令の趣旨 この省令は、建設業に属…》 する事業を行う者以下「建設工事事業者」という。の指定副産物に係る再生資源の利用を促進するため、資源の有効な利用の促進に関する法律第34条の規定に基づき、資源の有効な利用の促進に関する法律施行令1991 の規定による改正後の 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 の規定及び 第2条 《用語の定義 この省令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 再資源化施設 :dfn: 建設工事に係る再生資源を利用するために必要な加工を行う施設をいう。 2 再生資源利用促進計画 :dfn: 建 の規定による改正後の 建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に新たに請負契約を締結する建設工事に係る 建設工事事業者 について適用し、同日前に請負契約を締結した建設工事に係る建設工事事業者については、なお従前の例による。

附 則(2023年3月3日国土交通省令第6号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2023年5月26日から施行する。ただし、 第1条 《この省令の趣旨 この省令は、建設業に属…》 する事業を行う者以下「建設工事事業者」という。の指定副産物に係る再生資源の利用を促進するため、資源の有効な利用の促進に関する法律第34条の規定に基づき、資源の有効な利用の促進に関する法律施行令1991 の規定による改正後の 建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第6条第3項 《3 元請建設工事事業者等は、建設発生土が…》 再生資源利用促進計画に記載した搬出先次の各号のいずれかに該当する搬出先を除く。から他の搬出先へ搬出されたときは、速やかに、当該他の搬出先への搬出に関する第1項各号に掲げる事項を記載した書面その作成に代 の規定は、2024年6月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 第1条 《この省令の趣旨 この省令は、建設業に属…》 する事業を行う者以下「建設工事事業者」という。の指定副産物に係る再生資源の利用を促進するため、資源の有効な利用の促進に関する法律第34条の規定に基づき、資源の有効な利用の促進に関する法律施行令1991 の規定による改正後の 建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 の規定( 第6条第3項 《3 元請建設工事事業者等は、建設発生土が…》 再生資源利用促進計画に記載した搬出先次の各号のいずれかに該当する搬出先を除く。から他の搬出先へ搬出されたときは、速やかに、当該他の搬出先への搬出に関する第1項各号に掲げる事項を記載した書面その作成に代 の規定を除く。及び 第2条 《用語の定義 この省令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 再資源化施設 :dfn: 建設工事に係る再生資源を利用するために必要な加工を行う施設をいう。 2 再生資源利用促進計画 :dfn: 建 の規定による改正後の 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に新たに請負契約を締結する建設工事に係る 建設工事事業者 について適用し、同日前に請負契約を締結した建設工事に係る建設工事事業者については、なお従前の例による。

2項 第1条 《この省令の趣旨 この省令は、建設業に属…》 する事業を行う者以下「建設工事事業者」という。の指定副産物に係る再生資源の利用を促進するため、資源の有効な利用の促進に関する法律第34条の規定に基づき、資源の有効な利用の促進に関する法律施行令1991 の規定による改正後の 建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第6条第3項 《3 元請建設工事事業者等は、建設発生土が…》 再生資源利用促進計画に記載した搬出先次の各号のいずれかに該当する搬出先を除く。から他の搬出先へ搬出されたときは、速やかに、当該他の搬出先への搬出に関する第1項各号に掲げる事項を記載した書面その作成に代 の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後に新たに請負契約を締結する建設工事に係る 建設工事事業者 について適用し、同日前に請負契約を締結した建設工事に係る建設工事事業者については、なお従前の例による。

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