制定文 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (1991年法律第77号)の規定に基づき、 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 を次のように定める。
1章 総則
1条 (暴力的不法行為等)
1項 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。 2 暴力団 その団体の構成員その団体の
の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。
1号 爆発物取締罰則(1884年太政官布告第32号)第1条から
第3条
《指定 都道府県公安委員会以下「公安委員…》
会」という。は、暴力団が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該暴力団を、その暴力団員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれが大きい暴力団として指定するものとする。
までに規定する罪
2号 刑法 (1907年法律第45号)
第95条
《公務執行妨害及び職務強要 公務員が職務…》
を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行
、
第96条の2
《強制執行妨害目的財産損壊等 強制執行を…》
妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは2,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 情を知って、第3号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方と
から
第96条
《封印等破棄 公務員が施した封印若しくは…》
差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者は、3年以下の拘禁刑若しくは2,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
の四まで、
第96条
《封印等破棄 公務員が施した封印若しくは…》
差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者は、3年以下の拘禁刑若しくは2,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
の五(
第96条の2
《強制執行妨害目的財産損壊等 強制執行を…》
妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは2,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 情を知って、第3号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方と
から
第96条
《封印等破棄 公務員が施した封印若しくは…》
差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者は、3年以下の拘禁刑若しくは2,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
の四までに係る部分に限る。)、
第96条の6第1項
《偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札で…》
契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは2,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
、
第103条
《犯人蔵匿等 罰金以上の刑に当たる罪を犯…》
した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、3年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
、
第104条
《証拠隠滅等 他人の刑事事件に関する証拠…》
を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、3年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
、
第105条
《親族による犯罪に関する特例 前2条の罪…》
については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。
の二、
第175条
《わいせつ物頒布等 わいせつな文書、図画…》
、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の拘禁刑若しくは2,510,000円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科する。 電気通信の送信によりわい
、
第177条第1項
《前条第1項各号に掲げる行為又は事由その他…》
これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部
若しくは第3項、
第179条第2項
《2 18歳未満の者に対し、その者を現に監…》
護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第177条第1項の例による。
、
第180条
《未遂罪 第176条、第177条及び前条…》
の罪の未遂は、罰する。
(
第177条第1項
《前条第1項各号に掲げる行為又は事由その他…》
これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部
及び第3項並びに
第179条第2項
《2 18歳未満の者に対し、その者を現に監…》
護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第177条第1項の例による。
に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、
第181条第2項
《2 第177条若しくは第179条第2項の…》
罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は6年以上の拘禁刑に処する。
(
第177条第1項
《前条第1項各号に掲げる行為又は事由その他…》
これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部
及び第3項、
第179条第2項
《2 18歳未満の者に対し、その者を現に監…》
護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第177条第1項の例による。
並びに
第180条
《未遂罪 第176条、第177条及び前条…》
の罪の未遂は、罰する。
に係る部分に限る。)、
第182条第3項
《3 16歳未満の者に対し、次の各号に掲げ…》
るいずれかの行為第2号に掲げる行為については、当該行為をさせることがわいせつなものであるものに限る。を要求した者当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日
、
第185条
《賭と博 賭と博をした者は、510,00…》
0円以下の罰金又は科料に処する。 ただし、1時の娯楽に供する物を賭かけたにとどまるときは、この限りでない。
から
第187条
《富くじ発売等 富くじを発売した者は、2…》
年以下の拘禁刑又は1,510,000円以下の罰金に処する。 2 富くじ発売の取次ぎをした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 3 前2項に規定するもののほか、富くじを授受
まで、
第199条
《殺人 人を殺した者は、死刑又は無期若し…》
くは5年以上の拘禁刑に処する。
、
第201条
《予備 第199条の罪を犯す目的で、その…》
予備をした者は、2年以下の拘禁刑に処する。 ただし、情状により、その刑を免除することができる。
、
第203条
《未遂罪 第199条及び前条の罪の未遂は…》
、罰する。
(
第199条
《殺人 人を殺した者は、死刑又は無期若し…》
くは5年以上の拘禁刑に処する。
に係る部分に限る。)、
第204条
《傷害 人の身体を傷害した者は、15年以…》
下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
、
第205条
《傷害致死 身体を傷害し、よって人を死亡…》
させた者は、3年以上の有期拘禁刑に処する。
、
第208条
《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》
らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
、
第208条
《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》
らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
の二、
第220条
《逮捕及び監禁 不法に人を逮捕し、又は監…》
禁した者は、3月以上7年以下の拘禁刑に処する。
から
第223条
《強要 生命、身体、自由、名誉若しくは財…》
産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の拘禁刑に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨
まで、
第225条
《営利目的等略取及び誘拐 営利、わいせつ…》
、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。
から
第226条
《所在国外移送目的略取及び誘拐 所在国外…》
に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、2年以上の有期拘禁刑に処する。
の三まで、
第227条第1項
《第224条、第225条又は前3条の罪を犯…》
した者を幇助する目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。
(
第225条
《営利目的等略取及び誘拐 営利、わいせつ…》
、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。
及び
第226条
《所在国外移送目的略取及び誘拐 所在国外…》
に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、2年以上の有期拘禁刑に処する。
から
第226条
《所在国外移送目的略取及び誘拐 所在国外…》
に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、2年以上の有期拘禁刑に処する。
の三までに係る部分に限る。以下この号において同じ。)から第4項まで、
第228条
《未遂罪 第224条、第225条、第22…》
5条の2第1項、第226条から第226条の三まで並びに前条第1項から第3項まで及び第4項前段の罪の未遂は、罰する。
(
第225条
《営利目的等略取及び誘拐 営利、わいせつ…》
、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。
、
第225条の2第1項
《近親者その他略取され又は誘拐された者の安…》
否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は3年以上の拘禁刑に処する。
、
第226条
《所在国外移送目的略取及び誘拐 所在国外…》
に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、2年以上の有期拘禁刑に処する。
から
第226条
《所在国外移送目的略取及び誘拐 所在国外…》
に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、2年以上の有期拘禁刑に処する。
の三まで並びに
第227条第1項
《第224条、第225条又は前3条の罪を犯…》
した者を幇助する目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。
から第3項まで及び第4項前段に係る部分に限る。)、
第228条
《未遂罪 第224条、第225条、第22…》
5条の2第1項、第226条から第226条の三まで並びに前条第1項から第3項まで及び第4項前段の罪の未遂は、罰する。
の三、
第234条
《威力業務妨害 威力を用いて人の業務を妨…》
害した者も、前条の例による。
、
第235条の2
《不動産侵奪 他人の不動産を侵奪した者は…》
、10年以下の拘禁刑に処する。
から
第237条
《強盗予備 強盗の罪を犯す目的で、その予…》
備をした者は、2年以下の拘禁刑に処する。
まで、
第240条
《強盗致死傷 強盗が、人を負傷させたとき…》
は無期又は6年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。
(
第236条
《強盗 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を…》
強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期拘禁刑に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、
第241条第1項
《強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が第…》
177条の罪若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は同条の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は7年以上の拘禁刑に処する。
(
第236条
《強盗 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を…》
強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期拘禁刑に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
に係る部分に限る。)若しくは第3項(
第236条
《強盗 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を…》
強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期拘禁刑に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、
第243条
《未遂罪 第235条から第236条まで、…》
第238条から第240条まで及び第241条第3項の罪の未遂は、罰する。
(
第235条
《窃盗 他人の財物を窃取した者は、窃盗の…》
罪とし、10年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
の二、
第236条
《強盗 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を…》
強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期拘禁刑に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
、
第240条
《強盗致死傷 強盗が、人を負傷させたとき…》
は無期又は6年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。
及び
第241条第3項
《3 第1項の罪に当たる行為により人を死亡…》
させた者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。
に係る部分に限る。)、
第246条
《詐欺 人を欺いて財物を交付させた者は、…》
10年以下の拘禁刑に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
(
第60条
《共同正犯 2人以上共同して犯罪を実行し…》
た者は、すべて正犯とする。
の規定が適用される場合に限る。以下この号において同じ。)、
第246条
《詐欺 人を欺いて財物を交付させた者は、…》
10年以下の拘禁刑に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
の二(
第60条
《共同正犯 2人以上共同して犯罪を実行し…》
た者は、すべて正犯とする。
の規定が適用される場合に限る。以下この号において同じ。)、
第249条
《恐喝 人を恐喝して財物を交付させた者は…》
、10年以下の拘禁刑に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
、
第250条
《未遂罪 この章の罪の未遂は、罰する。…》
(
第246条
《詐欺 人を欺いて財物を交付させた者は、…》
10年以下の拘禁刑に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
、
第246条
《詐欺 人を欺いて財物を交付させた者は、…》
10年以下の拘禁刑に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
の二及び
第249条
《恐喝 人を恐喝して財物を交付させた者は…》
、10年以下の拘禁刑に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
に係る部分に限る。)又は
第258条
《公用文書等毀棄 公務所の用に供する文書…》
又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の拘禁刑に処する。
から
第261条
《器物損壊等 前3条に規定するもののほか…》
、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金若しくは科料に処する。
までに規定する罪
3号 暴力行為等処罰に関する法律(1926年法律第60号)に規定する罪
4号 盗犯等の防止及び処分に関する法律(1930年法律第9号)第2条(刑法第236条及び第243条(第236条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)に係る部分に限る。)、
第3条
《犯罪経歴保有者の比率の算定方法 法第2…》
号の規定による比率の算定の基準日は、法第5条第2項の規定による公示をする日前30日以内のいずれかの日でなければならない。 2 法第2号の規定による比率の算定において、次の各号に掲げる者は、それぞれ当該
(刑法第236条及び第243条に係る部分に限る。)又は
第4条
《指定に係る確認の手続 法第6条第1項の…》
規定による確認の請求は、同項に規定する書類を添付した別記様式第1号の確認請求書を警察庁に提出して行うものとする。 2 法第6条第4項の規定による確認の結果の通知は、別記様式第2号の確認結果通知書を送付
(刑法第236条に係る部分に限る。)に規定する罪
5号 労働基準法 (1947年法律第49号)
第117条
《 第5条の規定に違反した者は、1年以上1…》
0年以下の拘禁刑又は210,000円以上3,010,000円以下の罰金に処する。
又は
第118条第1項
《第6条、第56条、第63条又は第64条の…》
2の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
(
第6条
《中間搾取の排除 何人も、法律に基いて許…》
される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。
及び
第56条
《最低年齢 使用者は、児童が満15歳に達…》
した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。 前項の規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、そ
に係る部分に限る。)に規定する罪
6号 職業安定法(1947年法律第141号)第63条、
第64条第1号
《帰郷旅費 第64条 満十八才に満たない者…》
が解雇の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。 ただし、満十八才に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官
、第1号の二(
第30条第1項
《公安委員会は、法第30条の8第2項の規定…》
により同条第1項の規定による指定以下この章において単に「指定」という。の期限を延長したときは、当該指定に係る指定暴力団等を代表する者に対し、その旨及び延長後の期限を通知するものとする。
、第32条の6第2項(第33条第4項において準用する場合を含む。)及び
第33条第1項
《法の規定による報告又は資料の提出の要求は…》
、次に掲げる事項を記載した書面を送達して行うものとする。 1 要求の内容 2 要求の理由 3 報告又は資料の提出の方法 4 報告又は資料の提出の期限 5 報告をせず、若しくは資料を提出せず、又は虚偽の
に係る部分に限る。)、第4号、第5号若しくは第10号又は第66条第1号若しくは第3号に規定する罪
7号 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第60条第1項
《第34条第1項第6号の規定に違反したとき…》
は、当該違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
又は第2項(
第34条第1項第4号
《何人も、次に掲げる行為をしてはならない。…》
1 身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為 2 児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為 3 公衆の娯楽を目的として、満15歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬をさ
の二、第5号、第7号及び第9号に係る部分に限る。)に規定する罪
8号 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第197条の2第10号
《第197条の2 次の各号のいずれかに該当…》
する場合には、当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条
の四、第10号の五若しくは第10号の8から第10号の十まで、
第198条第1号
《第198条 次の各号のいずれかに該当する…》
場合には、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 不正の手段により第66条、第66条の二十七、第66条の五十若しくは第66条の7
、第3号、第3号の三、第4号、第4号の二若しくは第6号から第7号まで、
第198条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 不正の手段により第66条、第66条の二十七、第66条の五十若しくは第66条の71の登録、
の四、
第198条の5第2号
《第198条の5 次の各号のいずれかに該当…》
する場合には、当該違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第42条の四、第43条の2第1項若しくは第2項、第43条の2の二又は第43
の二(
第57条の20第1項
《内閣総理大臣は、指定親会社が次の各号のい…》
ずれかに該当する場合においては、当該指定親会社に対し3月以内の期間を定めて対象特別金融商品取引業者の親会社でなくなるための措置その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 1 役員のうちに第2
に係る部分に限る。)、
第198条の6第1号
《第198条の6 次の各号のいずれかに該当…》
する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第29条の2第1項から第3項まで、第33条の三、第59条の2第1項若しくは
(
第29条の2第1項
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額第1種金融商品取引業を行おうとする外国法人にあつては、資本金の
から第3項まで、
第59条の2第1項
《前条第1項の許可を受けようとする者は、次…》
に掲げる事項許可申請者が個人である場合には、第3号及び第4号に掲げる事項を除く。を記載した許可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は氏名 2 本店又は主たる事務所の所在の場所 3
及び第3項、
第60条の2第1項
《前条第1項の許可を受けようとする者は、国…》
内における代表者を定め、次に掲げる事項を記載した許可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号及び本店の所在の場所 2 資本金の額 3 役員取引所取引業務を行う営業所又は事務所以下「取引
及び第3項、
第66条
《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》
で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、
の二、
第66条
《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》
で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、
の二十八、
第66条
《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》
で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、
の五十一、
第81条
《免許の申請 前条第1項の免許を受けよう…》
とする者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 名称又は商号 2 事務所又は本店、支店その他の営業所の所在の場所 3 役員の氏名又は名称及び会員又は取引参加
、
第102条
《組織変更の無効の訴え 会社法第828条…》
第1項第6号に係る部分に限る。及び第2項第6号に係る部分に限る。、第834条第6号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条から第839条まで、第846条並びに第937条第3項第1号に係る部分に
の十五、
第106条
《自主規制委員会の職務執行のための決定 …》
特定株式会社金融商品取引所の取締役会は、自主規制委員会の職務の執行のため必要なものとして内閣府令で定める事項を決定しなければならない。
の十一、
第155条
《認可 外国金融商品市場を開設する者は、…》
第29条及び第80条第1項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、その使用する電子情報処理組織と次に掲げる者の使用に係る入出力装置以下「外国金融商品取引所入出力装置」という。とを接続することに
の二、
第156条
《 第155条から前条までの規定を実施する…》
ための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
の三、
第156条の20
《金融商品取引所の金融商品債務引受業等の承…》
認の取消し 内閣総理大臣は、前条第1項の承認を受けた金融商品取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。 1 不正の手段により前条第1項の承認を受けたとき。 2 第8
の三、
第156条の20
《金融商品取引所の金融商品債務引受業等の承…》
認の取消し 内閣総理大臣は、前条第1項の承認を受けた金融商品取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。 1 不正の手段により前条第1項の承認を受けたとき。 2 第8
の十七、
第156条の24第2項
《2 前項の免許を受けようとする株式会社は…》
、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号及び資本金の額 2 本店、支店その他の営業所の名称及び所在の場所 3 役員の氏名又は名称
から第4項まで並びに
第156条の40
《指定の申請 前条第1項の規定による指定…》
を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 指定を受けようとする紛争解決等業務の種別 2 商号又は名称 3 主たる営業所又は事務所その他紛争解
に係る部分に限る。)若しくは第11号の五、
第200条第13号
《第200条 次の各号のいずれかに該当する…》
場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第6条第12条、第23条の12第1項、第24条第7項、第24条の2第3項、第2
若しくは第17号(
第106条の3第1項
《地方公共団体その他の政令で定める者以下こ…》
の条、第106条の十四及び第106条の17において「地方公共団体等」という。は、第103条の2第1項の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けて、株式会社金融商品取引所
及び第4項、
第106条の17第1項
《地方公共団体等は、第106条の14第1項…》
の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けて、金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上100分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有することができ
及び第3項並びに
第156条の5の5第1項
《金融商品取引清算機関の総株主の議決権の1…》
00分の二十その財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、100分の十五。以下この節において「保有基準割合」という。以上の数の対象
及び第4項に係る部分に限る。)、
第205条第9号
《第205条 次の各号のいずれかに該当する…》
場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第4項、同条第6項第23条の8第4項において準用する場合を含む。、第13条第
、第13号(
第106条の3第3項
《3 前項の場合において、株式会社金融商品…》
取引所の総株主の議決権の100分の50を超える対象議決権を取得し、又は保有することとなつた地方公共団体等以下この条において「特定保有団体等」という。は、特定保有団体等になつた旨その他内閣府令で定める事
(
第106条の10第4項
《4 第106条の3第3項及び第5項の規定…》
は、特定持株会社について準用する。 この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第106条の10第2項」と、同条第5項中「前項」とあるのは「第106条の10第3項」と、「株式会社金融商品取引所の
及び
第106条の17第4項
《4 第106条の3第3項及び第5項の規定…》
は、特定保有団体等について準用する。 この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第106条の17第2項」と、同条第5項中「前項」とあるのは「第106条の17第3項」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)及び
第156条の5の5第3項
《3 前項の場合において、金融商品取引清算…》
機関の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなつた者以下この条において「特定保有者」という。は、特定保有者になつた旨その他内閣府令で定める事項を、遅滞なく、内閣総
に係る部分に限る。)若しくは第16号、
第205条の2の3第1号
《第205条の2の3 次の各号のいずれかに…》
該当する場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第31条第1項、第3項若しくは第7項、第32条の3第1項第32条の四及び第57条の26第1項において準用する場合を含
(
第31条第1項
《金融商品取引業者は、第29条の2第1項各…》
号第5号から第6号まで、第7号ロ、第8号及び第9号を除く。に掲げる事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
、
第57条
《審問等 内閣総理大臣は、第29条若しく…》
は第33条の2の登録、第30条第1項の認可又は第31条第4項の変更登録を拒否しようとするときは、登録申請者又は金融商品取引業者に通知して、当該職員に、当該登録申請者又は当該金融商品取引業者につき審問を
の十四、
第60条の5第1項
《取引所取引許可業者は、第60条の2第1項…》
各号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
、
第63条第8項
《8 特例業務届出者は、第2項各号に掲げる…》
事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(
第63条の3第2項
《2 第63条第5項、第6項、第8項から第…》
10項まで、第12項及び第13項、前条第3項並びに次条から第63条の六までの規定は、前項の規定による届出をした金融商品取引業者等について準用する。 この場合において、これらの規定中「特例業務届出者」と
において準用する場合を含む。)、
第63条の9第7項
《7 海外投資家等特例業務届出者は、第1項…》
各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(
第63条の11第2項
《2 第63条の9第4項、第5項、第7項及…》
び第9項から第11項まで、前条第3項並びに次条から第63条の十四までの規定は、前項の規定による届出をした金融商品取引業者について準用する。 この場合において、第63条の9第4項中「第1項の」とあるのは
において準用する場合を含む。)、
第66条の5第1項
《金融商品仲介業者は、第66条の2第1項各…》
号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
、
第66条の31第1項
《信用格付業者は、第66条の28第1項各号…》
に掲げる事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
、
第66条の54第1項
《高速取引行為者は、第66条の51第1項各…》
号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
及び
第156条の55第1項
《指定紛争解決機関は、第156条の40第1…》
項第2号から第4号までのいずれかに掲げる事項に変更があつたときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
に係る部分に限る。)、第2号(
第31条
《変更登録等 金融商品取引業者は、第29…》
条の2第1項各号第5号から第6号まで、第7号ロ、第8号及び第9号を除く。に掲げる事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 内閣総理大臣
の三及び
第66条の6
《商号等の使用制限 金融商品仲介業者でな…》
い者は、金融商品仲介業者という商号若しくは名称又はこれに紛らわしい商号若しくは名称を用いてはならない。
に係る部分に限る。)若しくは第4号(
第36条の2第2項
《2 金融商品取引業者等は、内閣府令で定め…》
るところにより、商号、名称又は氏名その他内閣府令で定める事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は
及び
第66条の8第2項
《2 金融商品仲介業者は、内閣府令で定める…》
ところにより、商号、名称又は氏名その他内閣府令で定める事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。 ただし、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定
に係る部分に限る。)又は
第206条第2号
《第206条 次の各号のいずれかに該当する…》
場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第64条の7第4項第66条の25において準用する場合を含む。、第67条の8第2項、第67条の十二、第87条の2第1項、第87
(
第149条第2項
《2 金融商品取引所は、第81条第1項第2…》
号又は第3号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 金融商品取引所の規則定款、業務規程、受託契約準則及び第156条の19第1項の承認を受けて行
前段(
第153条の4
《自主規制法人に対する監督規定の適用 第…》
148条、第149条、第150条第1項及び第151条から第153条までの規定は、自主規制法人が第85条第1項の認可により金融商品取引所から委託を受けて当該金融商品取引所に係る自主規制業務を行う場合の監
において準用する場合を含む。)及び
第155条の7
《変更の届出 外国金融商品取引所は、第1…》
55条の2第1項各号に掲げる事項又は同条第2項第2号に掲げる書類に記載した業務の内容若しくは方法について変更があつた場合、業務規則について重要な変更があつた場合その他内閣府令で定める場合には、その日か
に係る部分に限る。)、第8号(
第156条の13
《営業所等の変更の届出 金融商品取引清算…》
機関は、第156条の3第1項第3号から第5号までに掲げる事項のいずれかに変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、同条第2項第1号又は第3号に掲げる書類を添えて、その旨を内閣総理大臣に届け出な
に係る部分に限る。)、第9号の二(
第156条の20
《金融商品取引所の金融商品債務引受業等の承…》
認の取消し 内閣総理大臣は、前条第1項の承認を受けた金融商品取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。 1 不正の手段により前条第1項の承認を受けたとき。 2 第8
の十一及び
第156条の20の21第2項
《2 認可金融商品取引清算機関は、第156…》
条の20の17第1項第2号若しくは第3号に掲げる事項又は同条第2項第3号ロ若しくはハに掲げる書類に記載した事項に変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければな
に係る部分に限る。)若しくは第10号(
第156条の28第3項
《3 証券金融会社は、次の各号のいずれかに…》
該当することとなつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第156条の24第2項第2号又は第3号に掲げる事項に変更があつたとき。 2 前条
に係る部分に限る。)に規定する罪
9号 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (1948年法律第122号)
第49条第5号
《第49条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、2年以下の拘禁刑若しくは2,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで風俗営業を営んだ者 2 偽りその他不正の手段により第3条第
若しくは第6号、
第50条第1項第4号
《次の各号のいずれかに該当する者は、1年以…》
下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第9条第1項第20条第10項及び第31条の23において準用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。の規定に違反
(
第22条第1項第3号
《風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をして…》
はならない。 1 当該営業に関し客引きをすること。 2 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。 3 営業所で、18歳未満の者に客の接待をさ
及び第4号(
第31条
《標章のはり付け 公安委員会は、前条第1…》
項の規定により店舗型性風俗特殊営業の停止を命じたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該命令に係る施設の出入口の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標章をはり付けるものとする。 2 前条
の二十三及び
第32条第3項
《3 第22条第1項第3号を除く。の規定は…》
、飲食店営業を営む者について準用する。 この場合において、同項第1号及び第2号中「当該営業」とあるのは「当該営業深夜における営業に限る。」と、同項第4号中「業務」とあるのは「業務少年の健全な育成に及ぼ
において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第5号(
第28条第12項第3号
《12 店舗型性風俗特殊営業を営む者は、次…》
に掲げる行為をしてはならない。 1 当該営業に関し客引きをすること。 2 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。 3 営業所で18歳未満の
に係る部分に限る。)、第6号、第8号(
第31条の13第2項第3号
《2 店舗型電話異性紹介営業を営む者は、次…》
に掲げる行為をしてはならない。 1 当該営業に関し客引きをすること。 2 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。 3 営業所で18歳未満の
及び第4号に係る部分に限る。)、第9号若しくは第10号又は
第52条第1号
《第52条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、6月以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第22条第1項第1号若しくは第2号これらの規定を第31条の二十三及び第32条第3項において準用する場合を含む
に規定する罪
10号 大麻取締法(1948年法律第124号)第24条、
第24条
《営業所の管理者 風俗営業者は、営業所ご…》
とに、当該営業所における業務の実施を統括管理する者のうちから、第3項に規定する業務を行う者として、管理者1人を選任しなければならない。 ただし、管理者として選任した者が欠けるに至つたときは、その日から
の二、
第24条
《営業所の管理者 風俗営業者は、営業所ご…》
とに、当該営業所における業務の実施を統括管理する者のうちから、第3項に規定する業務を行う者として、管理者1人を選任しなければならない。 ただし、管理者として選任した者が欠けるに至つたときは、その日から
の四、
第24条
《営業所の管理者 風俗営業者は、営業所ご…》
とに、当該営業所における業務の実施を統括管理する者のうちから、第3項に規定する業務を行う者として、管理者1人を選任しなければならない。 ただし、管理者として選任した者が欠けるに至つたときは、その日から
の六又は第24条の7に規定する罪
11号 船員職業安定法 (1948年法律第130号)
第112条第1号
《第112条 次の各号のいずれかに該当する…》
場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第33条の規定に違反したとき次条第2号の規定に該当する場合を除く。。 2 偽りその他不正の行為により
、第2号(
第34条第1項
《船舶所有者を代表する団体、船員を代表する…》
団体、船舶所有者及び船員を代表する協同の団体又は公益を目的とする団体で次の条件を具備するものは、国土交通大臣の許可を受けて、無料の船員職業紹介事業を行うことができる。 1 当該団体の行う船員職業紹介が
、
第55条第1項
《国土交通大臣の許可を受けた者は、船員派遣…》
事業を行うことができる。
及び
第60条第2項
《2 前項に規定する許可の有効期間当該許可…》
の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間の満了後引き続き当該許可に係る船員派遣事業を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、許可の有効
に係る部分に限る。)若しくは第5号又は
第114条第2号
《第114条 次の各号のいずれかに該当する…》
場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第38条第40条第4項において準用する場合を含む。の帳簿書類を作成せず、若しくは備え置かなかつたとき又は虚偽の帳簿書類を作成
若しくは第3号(
第61条第1項
《船員派遣元事業主は、第55条第2項各号に…》
掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 この場合において、当該変更に係る事項が船員派遣事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事
に係る部分に限る。)に規定する罪
12号 競馬法 (1948年法律第158号)
第30条第3号
《第30条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、5年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。 1 第1条の2第6項の規定に違反した者 2 第27条の規定に違反した者 3 中央競馬の競走若しくは地方競馬の競走又は日本中央競馬会、都
又は
第34条
《 第30条第3号の場合において勝馬投票類…》
似の行為をした者第29条の2第1項の規定による許可を受けた場合を除く。は、1,010,000円以下の罰金に処する。
に規定する罪
13号 自転車競技法 (1948年法律第209号)
第56条第2号
《第56条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第1条第5項の規定に違反した者 2 競輪に関して、勝者投票類似の行為をさせて財産上の利益を図つた者
又は
第58条第3号
《第58条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第10条の規定に違反した者 2 第56条第1号の違反行為の相手方となつた者 3 第10条第3号に該当する者であつて同号に掲げる競輪以外の競輪に関し第5
に規定する罪
14号 建設業法 (1949年法律第100号)
第47条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当するときは、その…》
違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 第3条第1項の規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだとき。 2 第16条の規定に違反して下請契約を締結したと
若しくは第3号又は
第50条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当するときは、その…》
違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第5条第17条において準用する場合を含む。の規定による許可申請書又は第6条第1項第17条において準用する場合を含む
、第2号(
第11条第1項
《許可に係る建設業者は、第5条第1号から第…》
5号までに掲げる事項について変更があつたときは、国土交通省令の定めるところにより、30日以内に、その旨の変更届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
及び第3項(
第17条
《準用規定 第5条、第6条及び第8条から…》
第14条までの規定は、特定建設業の許可及び特定建設業の許可を受けた者以下「特定建設業者」という。について準用する。 この場合において、第5条第5号中「第7条第2号に規定する営業所技術者」とあるのは「第
において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)若しくは第3号に規定する罪
15号 弁護士法 (1949年法律第205号)
第77条第3号
《非弁護士との提携等の罪 第77条 次の各…》
号のいずれかに該当する者は、2年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 第27条第30条の21において準用する場合を含む。の規定に違反した者 2 第28条第30条の21において準
又は第4号に規定する罪
16号 火薬類取締法 (1950年法律第149号)
第58条第1号
《第58条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条の規定による許可を受けないで火薬類の製造の業を営んだ者 2 第4条の規定に違反した者 3 第5条の規定によ
から第4号まで又は
第59条第2号
《第59条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第10条第1項の規定による許可を受けないで製造施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又はその製造する火薬類の
(
第21条
《所持者の範囲 火薬類は、法令に基づく場…》
合又は次の各号のいずれかに該当する場合のほか、所持してはならない。 1 製造業者又は第4条ただし書の規定により火薬類を製造する者が、その製造した火薬類を所持するとき。 2 販売業者が、所持するとき。
に係る部分に限る。)、第4号若しくは第5号に規定する罪
17号 小型自動車競走法 (1950年法律第208号)
第61条第2号
《第61条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条第2項の規定に違反した者 2 小型自動車競走に関して、勝車投票類似の行為をさせて財産上の利益を図つた者
又は
第63条第3号
《第63条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第14条の規定に違反した者 2 第61条第1号の違反行為の相手方となつた者 3 第14条第3号に該当する者であつて同号に掲げる小型自動車競走以外の小型
に規定する罪
18号 毒物及び劇物取締法 (1950年法律第303号)
第24条第1号
《罰則 第24条 次の各号のいずれかに該当…》
する者は、3年以下の拘禁刑若しくは2,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条、第3条の二、第4条の三又は第9条の規定に違反した者 2 第12条第22条第4項及び第5項で準用
(
第3条
《禁止規定 毒物又は劇物の製造業の登録を…》
受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で製造してはならない。 2 毒物又は劇物の輸入業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で輸入してはならない。 3 毒物又は劇物
に係る部分に限る。)に規定する罪
19号 港湾運送事業法 (1951年法律第161号)
第34条第1号
《第34条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条の規定による許可を受けないで港湾運送事業を営んだ者 2 第14条第33条の2第2項において準用する場合
に規定する罪
20号 投資信託及び投資法人に関する法律 (1951年法律第198号)
第245条第3号
《第245条 次に掲げる違反があつた場合に…》
おいては、その違反行為をした投資信託委託会社若しくは投資信託委託会社であつた者の代表者、代理人、使用人その他の従業者、投資法人の設立企画人設立企画人が法人である場合にあつては、その代表者、代理人、使用
又は
第246条第1号
《第246条 次の各号のいずれかに該当する…》
場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項、第14条第3項第54条第1項又は第59条において準用する場合を含む。
(
第191条第1項
《登録投資法人は、第188条第1項各号に掲…》
げる事項に変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
に係る部分に限る。)若しくは第8号に規定する罪
21号 モーターボート競走法(1951年法律第242号)第65条第2号又は
第68条第3号
《成立時の出資総額 第68条 投資法人の成…》
立時の出資総額は、設立時発行投資口投資法人の設立に際して発行する投資口をいう。以下同じ。の払込金額設立時発行投資口一口と引換えに払い込む金銭の額をいう。の総額とする。 2 前項の出資総額は、200,0
に規定する罪
22号 覚醒剤取締法 (1951年法律第252号)
第41条
《刑罰 覚醒剤を、みだりに、本邦若しくは…》
外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者の5第1項第2号に該当する者を除く。は、1年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し
、
第41条
《刑罰 覚醒剤を、みだりに、本邦若しくは…》
外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者の5第1項第2号に該当する者を除く。は、1年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し
の二、
第41条の3第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する者は、10年…》
以下の拘禁刑に処する。 1 第19条使用の禁止の規定に違反した者 2 第20条第2項又は第3項他人の診療以外の目的でする施用等の制限又は中毒の緩和若しくは治療のための施用等の制限の規定に違反した者 3
、第3号若しくは第4号、第2項(同条第1項第1号、第3号及び第4号に係る部分に限る。)若しくは第3項(同条第1項第1号、第3号及び第4号並びに第2項(同条第1項第1号、第3号及び第4号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、
第41条の4第1項第3号
《次の各号のいずれかに該当する者は、7年以…》
下の拘禁刑に処する。 1 第20条第1項管理外覚醒剤の施用等の制限の規定に違反した者 2 第20条第5項覚醒剤研究者についての施用等の制限の規定に違反した者 3 第30条の七所持の禁止の規定に違反した
から第5号まで、第2項(同条第1項第3号から第5号までに係る部分に限る。)若しくは第3項(同条第1項第3号から第5号まで及び第2項(同条第1項第3号から第5号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、
第41条
《刑罰 覚醒剤を、みだりに、本邦若しくは…》
外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者の5第1項第2号に該当する者を除く。は、1年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し
の六、
第41条
《刑罰 覚醒剤を、みだりに、本邦若しくは…》
外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者の5第1項第2号に該当する者を除く。は、1年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し
の七、
第41条の9
《 情を知つて、第41条第1項又は第2項の…》
罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、車両、設備、機械、器具又は原材料覚醒剤原料を除く。を提供し、又は運搬した者は、5年以下の拘禁刑に処する。
から
第41条
《刑罰 覚醒剤を、みだりに、本邦若しくは…》
外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者の5第1項第2号に該当する者を除く。は、1年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し
の十一まで又は
第41条の13
《 第30条の9第1項譲渡及び譲受の制限及…》
び禁止の規定により禁止される覚醒剤原料の譲渡しと譲受けとの周旋をした者は、3年以下の拘禁刑に処する。
に規定する罪
23号 旅券法 (1951年法律第267号)
第23条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する者は、5年以…》
下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 この法律に基づく申請又は請求に関する書類に虚偽の記載をすることその他不正の行為によつて当該申請又は請求に係る旅券又は渡
、第2項(同条第1項第1号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第3項(同条第1項第1号及び第2項に係る部分に限る。)に規定する罪
24号 出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第74条から第74条の六まで、第74条の6の2第1項第1号若しくは第2号若しくは第2項、第74条の6の三(第74条の6の2第1項第1号及び第2号並びに第2項に係る部分に限る。)又は第74条の8に規定する罪
25号 宅地建物取引業法 (1952年法律第176号)
第79条第1号
《第79条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 不正の手段によつて第3条第1項の免許を受けた者 2 第12条第1項の規定に違反した者 3 第13条第1項の規
若しくは第2号、
第82条第1号
《第82条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第4条第1項の免許申請書又は同条第2項の書類に虚偽の記載をして提出した者 2 第12条第2項、第13条第2項、第31条の3第3項又は第46条第2項の規
、第2号(
第12条第2項
《2 第3条第1項の免許を受けない者は、宅…》
地建物取引業を営む旨の表示をし、又は宅地建物取引業を営む目的をもつて、広告をしてはならない。
に係る部分に限る。)若しくは第3号又は
第83条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する者は、510…》
,000円以下の罰金に処する。 1 第9条、第50条第2項、第53条第63条の3第2項において準用する場合を含む。、第63条第2項第63条の3第2項において準用する場合を含む。又は第77条第3項の規定
(
第9条
《変更の届出 宅地建物取引業者は、第4条…》
第1項第1号から第5号までに掲げる事項について変更があつた場合においては、国土交通省令の定めるところにより、30日以内に、当該変更に係る事項を記載した届出書をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知
及び
第53条
《変更の届出 指定保証機関は、第51条第…》
2項各号に掲げる事項又は同条第3項第1号若しくは第3号に掲げる書類に記載した事項について変更があつた場合においては、国土交通省令の定めるところにより、2週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければ
(
第63条の3第2項
《2 前節第51条第1項、第57条から第6…》
0条まで及び第62条第2項第6号を除く。の規定は、指定保管機関について準用する。 この場合において、第51条第2項第3号中「政令」とあるのは「国土交通省令」と、同条第3項第3号及び第52条第4号中「保
において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に規定する罪
26号 酒税法 (1953年法律第6号)
第54条第1項
《第7条第1項又は第8条の規定による製造免…》
許を受けないで、酒類、酒母又はもろみを製造した者は、10年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
若しくは第2項又は
第56条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する者は、1年以…》
下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第9条第1項の規定による販売業免許を受けないで酒類の販売業をした者 2 第30条の2第1項若しくは第2項又は第30条の3第1項の規定による申告書
、第5号若しくは第7号に規定する罪
27号 麻薬及び向精神薬取締法 (1953年法律第14号)
第64条
《 ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、本邦…》
若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者は、1年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯したときは、当該罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し、又は
から
第65条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以上10年以下の拘禁刑に処する。 1 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者第69条第1号から第3号までに規定する違反行為をし
まで、
第66条
《 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだ…》
りに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者第69条第4号若しくは第5号又は第70条第5号に規定する違反行為をした者を除く。は、7年以下の拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯し
(小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)又は
第67条
《 第64条第1項若しくは第2項又は第65…》
条第1項若しくは第2項の罪を犯す目的でその予備をした者は、5年以下の拘禁刑に処する。
から
第68条
《 情を知つて、第64条第1項若しくは第2…》
項又は第65条第1項若しくは第2項の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、車両、設備、機械、器具又は原材料麻薬原料植物の種子を含む。第69条の4において「資金等」という。を提供し、又は
の二までに規定する罪
28号 武器等製造法 (1953年法律第145号)
第31条
《 第4条の規定に違反して銃砲を製造した者…》
は、3年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の違反行為をした者は、無期若しくは5年以上の拘禁刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑及び30,010,000円以下の罰金に処する。 3 前2項の未
、
第31条
《 第4条の規定に違反して銃砲を製造した者…》
は、3年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の違反行為をした者は、無期若しくは5年以上の拘禁刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑及び30,010,000円以下の罰金に処する。 3 前2項の未
の二又は
第31条の3第1号
《第31条の3 次の各号のいずれかに該当す…》
る者は、3年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 この場合において、第4号の規定に該当する者が猟銃の製造をした者であるときは、5年以下の拘禁刑若しくは510,00
若しくは第4号に規定する罪
29号 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 (1954年法律第195号)
第5条
《高金利の処罰 金銭の貸付けを行う者が、…》
年109・5パーセント2月29日を含む1年については年109・8パーセントとし、1日当たりについては0・3パーセントとする。を超える割合による利息債務の不履行について予定される賠償額を含む。以下同じ。
に規定する罪
30号 売春防止法 (1956年法律第118号)
第6条
《周旋等 売春の周旋をした者は、2年以下…》
の拘禁刑又は60,000円以下の罰金に処する。 2 売春の周旋をする目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者の処罰も、前項と同様とする。 1 人を売春の相手方となるように勧誘すること。 2 売
、
第7条第2項
《2 人を脅迫し、又は人に暴行を加えてこれ…》
に売春をさせた者は、3年以下の拘禁刑又は3年以下の拘禁刑及び110,000円以下の罰金に処する。
若しくは第3項(同条第2項に係る部分に限る。)、
第8条第1項
《前条第1項又は第2項の罪を犯した者が、そ…》
の売春の対償の全部若しくは一部を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、5年以下の拘禁刑及び210,000円以下の罰金に処する。
(
第7条第2項
《2 人を脅迫し、又は人に暴行を加えてこれ…》
に売春をさせた者は、3年以下の拘禁刑又は3年以下の拘禁刑及び110,000円以下の罰金に処する。
に係る部分に限る。)又は
第10条
《売春をさせる契約 人に売春をさせること…》
を内容とする契約をした者は、3年以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処する。 2 前項の未遂罪は、罰する。
から
第13条
《資金等の提供 情を知つて、第11条第2…》
項の業に要する資金、土地又は建物を提供した者は、5年以下の拘禁刑及び210,000円以下の罰金に処する。 2 情を知つて、前条の業に要する資金、土地又は建物を提供した者は、7年以下の拘禁刑及び310,
までに規定する罪
31号 銃砲刀剣類所持等取締法 (1958年法律第6号)
第31条
《 第3条の13の規定に違反したときの11…》
第1項第3号に該当する場合を除く。は、当該違反行為をした者は、無期又は3年以上の拘禁刑に処する。 2 前項の違反行為拳銃等の発射に係るものに限る。次項において同じ。が、団体共同の目的を有する多数人の継
から
第31条
《 第3条の13の規定に違反したときの11…》
第1項第3号に該当する場合を除く。は、当該違反行為をした者は、無期又は3年以上の拘禁刑に処する。 2 前項の違反行為拳銃等の発射に係るものに限る。次項において同じ。が、団体共同の目的を有する多数人の継
の四まで、
第31条の7
《 第3条の6の規定に違反したときは、当該…》
違反行為をした者は、7年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 2 営利の目的で前項の違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑又は10年以下の拘禁刑及び5,010,000円以下の罰金に
から
第31条
《 第3条の13の規定に違反したときの11…》
第1項第3号に該当する場合を除く。は、当該違反行為をした者は、無期又は3年以上の拘禁刑に処する。 2 前項の違反行為拳銃等の発射に係るものに限る。次項において同じ。が、団体共同の目的を有する多数人の継
の九まで、
第31条の11第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》
該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第3条第1項の規定に違反して猟銃を所持したとき第31条の3第1項に該当する場合を除く。。 2 第3条の5の規定に
若しくは第2号若しくは第2項、
第31条
《 第3条の13の規定に違反したときの11…》
第1項第3号に該当する場合を除く。は、当該違反行為をした者は、無期又は3年以上の拘禁刑に処する。 2 前項の違反行為拳銃等の発射に係るものに限る。次項において同じ。が、団体共同の目的を有する多数人の継
の十二、
第31条
《 第3条の13の規定に違反したときの11…》
第1項第3号に該当する場合を除く。は、当該違反行為をした者は、無期又は3年以上の拘禁刑に処する。 2 前項の違反行為拳銃等の発射に係るものに限る。次項において同じ。が、団体共同の目的を有する多数人の継
の十三、
第31条
《 第3条の13の規定に違反したときの11…》
第1項第3号に該当する場合を除く。は、当該違反行為をした者は、無期又は3年以上の拘禁刑に処する。 2 前項の違反行為拳銃等の発射に係るものに限る。次項において同じ。が、団体共同の目的を有する多数人の継
の十五、
第31条の16第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》
該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第3条第1項の規定に違反して銃砲等拳銃等及び猟銃を除く。第4号及び第3項において同じ。又は刀剣類を所持したとき第31
から第3号まで若しくは第2項、
第31条
《 第3条の13の規定に違反したときの11…》
第1項第3号に該当する場合を除く。は、当該違反行為をした者は、無期又は3年以上の拘禁刑に処する。 2 前項の違反行為拳銃等の発射に係るものに限る。次項において同じ。が、団体共同の目的を有する多数人の継
の十七、
第31条の18第1項
《第3条の九及び第3条の12の規定により禁…》
止される拳銃実包の譲渡しと譲受けの周旋をしたときは、当該違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
若しくは第2項第2号、
第32条第1号
《第32条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第3条の八及び第3条の11の規定により禁止される拳銃部品の譲渡しと譲受け又は貸付けと借受けの周旋をしたとき
、第3号、第4号若しくは第7号又は
第35条第2号
《第35条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、当該違反行為をした者は、210,000円以下の罰金に処する。 1 第4条の二第5条の4第3項、第6条第3項、第7条の3第3項、第9条の5第4項、第9条の10第3項及び第9条の16第2項において
(
第22条の2第1項
《何人も、模造拳銃金属で作られ、かつ、拳銃…》
に著しく類似する形態を有する物で内閣府令で定めるものをいう。以下この項において同じ。を所持してはならない。 ただし、事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て輸出のための模造拳銃の製造又は輸
及び
第22条の4
《模造刀剣類の携帯の禁止 何人も、業務そ…》
の他正当な理由による場合を除いては、模造刀剣類金属で作られ、かつ、刀剣類に著しく類似する形態を有する物で内閣府令で定めるものをいう。を携帯してはならない。
に係る部分に限る。)に規定する罪
32号 割賦販売法 (1961年法律第159号)
第49条第2号
《第49条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第11条の規定に違反して前払式割賦販売を業として営んだとき。 2 第31条の規定に違
、第3号若しくは第6号又は
第53条の2第1号
《第53条の2 次の各号のいずれかに該当す…》
る場合には、当該違反行為をした許可割賦販売業者、登録包括信用購入あつせん業者、登録少額包括信用購入あつせん業者、登録個別信用購入あつせん業者、指定信用情報機関、第35条の3の61の許可を受けた者、指定
(
第33条の3第1項
《登録包括信用購入あつせん業者は、第32条…》
第1項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
、
第35条の2の13第1項
《登録少額包括信用購入あつせん業者は、第3…》
5条の2の9第1項第1号から第3号までに掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
、
第35条の3の28第1項
《登録個別信用購入あつせん業者は、第35条…》
の3の24第1項第1号、第2号又は第4号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
及び
第35条の17の6第1項
《クレジットカード番号等取扱契約締結事業者…》
は、第35条の17の3第1項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
に係る部分に限る。)に規定する罪
33号 著作権法 (1970年法律第48号)
第119条第2項第3号
《2 次の各号のいずれかに該当する者は、5…》
年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者第113条第8項の規定により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為とみ
に規定する罪
34号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (1970年法律第137号)
第25条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する者は、5年以…》
下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第7条第1項若しくは第6項、第14条第1項若しくは第6項又は第14条の4第1項若しくは第6項の規定に違反して、一般廃
、第2号、第8号、第9号、第13号若しくは第14号若しくは第2項(同条第1項第14号に係る部分に限る。)、
第26条第3号
《第26条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第6条の2第7項、第7条第14項、第12条第6項、第12条の2第6項、第14条第16項又は第14条の4第16
、第4号若しくは第6号(
第25条第1項第14号
《次の各号のいずれかに該当する者は、5年以…》
下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第7条第1項若しくは第6項、第14条第1項若しくは第6項又は第14条の4第1項若しくは第6項の規定に違反して、一般廃
に係る部分に限る。)、
第29条第1号
《第29条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第7条の2第4項第14条の2第3項及び第14条の5第3項において読み替えて準用する場合を含む。、第9条第6項第15条の2の6第3項にお
(
第7条の2第4項
《4 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物…》
処分業者は、前条第5項第4号ロからトまで又はリからルまで同号リからルまでに掲げる者にあつては、同号イ又はチに係るものを除く。のいずれかに該当するに至つたときは、環境省令で定めるところにより、その旨を市
(
第14条の2第3項
《3 第7条の2第3項から第5項までの規定…》
は、産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者について準用する。 この場合において、同条第3項中「一般廃棄物の」とあるのは「産業廃棄物の」と、「市町村長」とあるのは「都道府県知事」と、同条第4項中「
及び
第14条の5第3項
《3 第7条の2第3項から第5項までの規定…》
は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者について準用する。 この場合において、同条第3項中「一般廃棄物の」とあるのは「特別管理産業廃棄物の」と、「市町村長」とあるのは「都道府県
において読み替えて準用する場合を含む。)及び
第9条第6項
《6 第8条第1項の許可を受けた者は、第7…》
条第5項第4号ロからトまで又はリからルまで同号リからルまでに掲げる者にあつては、同号イ又はチに係るものを除く。のいずれかに該当するに至つたときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届
(
第15条の2の6第3項
《3 第9条第3項から第7項までの規定は、…》
産業廃棄物処理施設の設置者について準用する。 この場合において、同条第3項中「第1項ただし書」とあるのは「第15条の2の6第1項ただし書」と、「同条第2項第1号」とあるのは「第15条第2項第1号」と、
において読み替えて準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)又は
第30条第2号
《第30条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第7条第15項第12条第13項、第12条の2第14項、第14条第17項及び第14条の4第18項において読み替えて準用する場合を含む。の規定に違反して帳簿を
(
第7条の2第3項
《3 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物…》
処分業者は、その一般廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は住所その他環境省令で定める事項を変更したときは、環境省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け
(
第14条の2第3項
《3 第7条の2第3項から第5項までの規定…》
は、産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者について準用する。 この場合において、同条第3項中「一般廃棄物の」とあるのは「産業廃棄物の」と、「市町村長」とあるのは「都道府県知事」と、同条第4項中「
及び
第14条の5第3項
《3 第7条の2第3項から第5項までの規定…》
は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者について準用する。 この場合において、同条第3項中「一般廃棄物の」とあるのは「特別管理産業廃棄物の」と、「市町村長」とあるのは「都道府県
において準用する場合を含む。)、
第9条第3項
《3 第8条第1項の許可を受けた者は、第1…》
項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたとき、若しくは同条第2項第1号に掲げる事項その他環境省令で定める事項に変更があつたとき、又は当該許可に係る一般廃棄物処理施設一般廃棄物の最終処分場であるもの
(
第15条の2の6第3項
《3 第9条第3項から第7項までの規定は、…》
産業廃棄物処理施設の設置者について準用する。 この場合において、同条第3項中「第1項ただし書」とあるのは「第15条の2の6第1項ただし書」と、「同条第2項第1号」とあるのは「第15条第2項第1号」と、
において準用する場合を含む。)及び
第9条の7第2項
《2 前項の規定により許可施設設置者等の地…》
位を承継した相続人は、相続の日から30日以内に、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(
第15条の4
《準用 第9条の4の規定は産業廃棄物処理…》
施設の設置者について、第9条の5から第9条の七までの規定は産業廃棄物処理施設について準用する。 この場合において、第9条の四中「一般廃棄物処理施設」とあるのは「産業廃棄物処理施設」と、第9条の5第1項
において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に規定する罪
35号 火炎びんの使用等の処罰に関する法律 (1972年法律第17号)
第2条
《火炎びんの使用 火炎びんを使用して、人…》
の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、7年以下の拘禁刑に処する。 2 前項の未遂罪は、罰する。
又は
第3条
《火炎びんの製造、所持等 火炎びんを製造…》
し、又は所持した者は、3年以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処する。 2 火炎びんの製造の用に供する目的をもつて、ガラス瓶その他の容器にガソリン、灯油その他引火しやすい物質を入れた物でこれに
に規定する罪
36号 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 (1976年法律第33号)
第49条第1号
《第49条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 偽りその他不正の行為により、第18条第1項の許可、第23条第3項の規定による許可の有効期間の更新、第31条第1項の許可又は第36条
又は
第51条第4号
《第51条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第6条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第8条第1項の規定に違反した者 3 第11条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 4
若しくは第6号に規定する罪
37号 銀行法(1981年法律第59号)第61条第1号、第62条の2第1号又は第63条の3第2号(第52条の78第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
38号 貸金業法 (1983年法律第32号)
第47条第1号
《第47条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、10年以下の拘禁刑若しくは30,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 不正の手段によつて第3条第1項の登録を受けた者 2 第11条第1項の規定に違反した者 3 第12条の規定
若しくは第2号、
第47条の3第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する者は、2年以…》
下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 情を知つて、第6号又は第7号に該当する者から信用情報の提供を受けた者も、同様とする。 1 第4条第1項の登録申請書又は同条
、第2号(
第11条第2項
《2 第3条第1項の登録を受けない者は、次…》
に掲げる行為をしてはならない。 1 貸金業を営む旨の表示又は広告をすること。 2 貸金業を営む目的をもつて、貸付けの契約の締結について勧誘をすること。
に係る部分に限る。)若しくは第3号、
第48条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する者は、1年以…》
下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第12条の5の規定に違反した者 1の2 第12条の六第1号に係る部分に限る。の規定に違反して虚偽のことを告げた者 1の
の三(
第24条第2項
《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》
第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項
、
第24条の2第2項
《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》
第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び
、
第24条の3第2項
《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》
第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び
、
第24条の4第2項
《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》
第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項
及び
第24条の5第2項
《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》
第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項
において準用する
第12条の7
《生命保険契約等の締結に係る制限 貸金業…》
者は、貸付けの契約住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約を除く。の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によつて保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合には、当該保険契約にお
に係る部分に限る。)、第3号の三(
第24条第2項
《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》
第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項
、
第24条の2第2項
《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》
第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び
、
第24条の3第2項
《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》
第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び
、
第24条の4第2項
《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》
第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項
及び
第24条の5第2項
《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》
第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項
において準用する
第16条の3第1項
《貸金業者が、貸付けの契約の相手方又は相手…》
方となろうとする者の死亡によつて保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合において、これらの者から保険法2008年法律第56号第38条又は第67条第1項の同意を得ようとするときは、あ
に係る部分に限る。)、第4号の二、第5号(
第24条第2項
《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》
第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項
、
第24条の2第2項
《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》
第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び
、
第24条の3第2項
《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》
第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び
、
第24条の4第2項
《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》
第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項
及び
第24条の5第2項
《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》
第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項
において準用する
第20条第3項
《3 貸金業者は、貸付けの契約について、特…》
定公正証書の作成を公証人に嘱託する場合には、あらかじめ当該貸付けの契約に係る資金需要者等との間で特定公正証書の作成を公証人に嘱託する旨を約する契約を締結する場合にあつては、当該契約を締結するまでに、内
に係る部分に限る。)、第5号の二、第5号の三若しくは第9号の八、
第49条第7号
《第49条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第12条の3第1項の規定に違反して、貸金業務取扱主任者を置かなかつた者 2 第12条の3第4項の規定に違反した者 3 第12条の4第1項の規定に違反し
、
第50条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する者は、510…》
,000円以下の罰金に処する。 1 第8条第1項又は第10条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第8条第3項の書類に虚偽の記載をして提出した者 2の2 第12条の4第2項の規定に
(
第8条第1項
《貸金業者は、第4条第1項各号第5号及び第…》
7号を除く。に掲げる事項に変更があつたときは、その日から2週間以内に、同項第5号又は第7号に掲げる事項を変更しようとするとき前条各号のいずれかに該当することとなる場合を除くは、あらかじめ、その旨をその
に係る部分に限る。)若しくは第2号又は
第50条の2第6号
《第50条の2 次の各号のいずれかに該当す…》
る者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第33条第1項の規定に違反した者 2 第33条第2項前段の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 3 第41条の27第1項又は第41条の28の規
(
第41条の55第1項
《指定紛争解決機関は、第41条の40第1項…》
各号に掲げる事項に変更があつたときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
に係る部分に限る。)に規定する罪
39号 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 (1985年法律第88号)
第59条第1号
《第59条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第4条第1項又は第15条の規定に違反した者 2 第5条第1項の許可を受けないで労働者派遣事業を行つた者 3 偽りその他不正の行為に
(
第4条第1項
《何人も、次の各号のいずれかに該当する業務…》
について、労働者派遣事業を行つてはならない。 1 港湾運送業務港湾労働法1988年法律第40号第2条第2号に規定する港湾運送の業務及び同条第1号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当す
に係る部分に限る。)から第3号まで又は
第61条第1号
《第61条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第5条第2項第10条第5項において準用する場合を含む。に規定する申請書又は第5条第3項第10条第5項において準用する場合を含む。に規定する書類に虚偽の記載
若しくは第2号(
第11条第1項
《派遣元事業主は、第5条第2項各号に掲げる…》
事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 この場合において、当該変更に係る事項が労働者派遣事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事業計
に係る部分に限る。)に規定する罪
40号 港湾労働法 (1988年法律第40号)
第48条第1号
《第48条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 偽りその他不正の行為により第12条第1項の許可又は第17条第2項の規定による許可の有効期間の更新を受けた者 2 第21条第2項の規
又は
第51条第2号
《第51条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第9条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第12条第2項第17条第5項及び第18条第2項において準用する場合を含む。に規定する申請書
(
第18条第2項
《2 第12条第2項から第4項まで、第13…》
条第5号を除く。及び第14条の規定は、前項の許可について準用する。
において準用する
第12条第2項
《2 前項の許可を受けようとする事業主は、…》
次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 法人にあつては、その役員の氏名及び住所 3 当該港湾労働者派
に規定する申請書及び
第18条第2項
《2 第12条第2項から第4項まで、第13…》
条第5号を除く。及び第14条の規定は、前項の許可について準用する。
において準用する
第12条第3項
《3 前項の申請書には、当該港湾労働者派遣…》
事業の事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
に規定する書類に係る部分を除く。)若しくは第3号(
第19条第1項
《港湾派遣元事業主は、第12条第2項各号第…》
4号を除く。に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 ただし、港湾派遣元事業主で同条第1項の許可を二以上の事業所について受けているものが、当該許可に係
に係る部分に限る。)に規定する罪
41号 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 (1991年法律第94号。以下この号及び第47号並びに
第13条の2第13号
《譲渡し若しくは譲受け又はこれらに類する形…》
態の罪 第13条の2 法第12条の5第2項第2号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。 1 刑法第187条第1項若しくは第3項、第226条の二又は第228条第226条の2に係る部分に限る
において「麻薬特例法」という。)第3章に規定する罪のうち、次に掲げる罪
イ 麻薬特例法第5条に規定する罪のうち、次に掲げる行為に係る罪
(1) 大麻取締法第24条又は第24条の2に規定する罪に当たる行為をすること。
(2) 覚醒剤取締法
第41条
《刑罰 覚醒剤を、みだりに、本邦若しくは…》
外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者の5第1項第2号に該当する者を除く。は、1年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し
又は
第41条の2
《 覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、…》
又は譲り受けた者第42条第5号に該当する者を除く。は、10年以下の拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、1年以上の有期拘禁刑に処し、又は情状により1年以上の有期拘禁刑及び5,010,
に規定する罪に当たる行為をすること。
(3) 麻薬及び向精神薬取締法
第64条
《 ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、本邦…》
若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者は、1年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯したときは、当該罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し、又は
、
第64条
《 ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、本邦…》
若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者は、1年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯したときは、当該罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し、又は
の二若しくは
第65条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以上10年以下の拘禁刑に処する。 1 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者第69条第1号から第3号までに規定する違反行為をし
又は
第66条
《 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだ…》
りに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者第69条第4号若しくは第5号又は第70条第5号に規定する違反行為をした者を除く。は、7年以下の拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯し
(小分け、譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為をすること。
ロ 麻薬特例法第6条又は
第7条
《指定に係る通知の方法 法第3項の規定に…》
よる通知は、別記様式第3号の指定通知書を送達して行うものとする。
に規定する罪
ハ 麻薬特例法第8条第1項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪
(1) イ又はホに掲げる罪
(2) 大麻取締法第24条に規定する罪
(3) 覚醒剤取締法
第41条
《刑罰 覚醒剤を、みだりに、本邦若しくは…》
外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者の5第1項第2号に該当する者を除く。は、1年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し
に規定する罪
(4) 麻薬及び向精神薬取締法
第64条
《 ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、本邦…》
若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者は、1年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯したときは、当該罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し、又は
又は
第65条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以上10年以下の拘禁刑に処する。 1 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者第69条第1号から第3号までに規定する違反行為をし
に規定する罪
ニ 麻薬特例法第8条第2項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪
(1) イ又はホに掲げる罪
(2) 大麻取締法第24条の2に規定する罪
(3) 覚醒剤取締法
第41条の2
《 覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、…》
又は譲り受けた者第42条第5号に該当する者を除く。は、10年以下の拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、1年以上の有期拘禁刑に処し、又は情状により1年以上の有期拘禁刑及び5,010,
に規定する罪
(4) 麻薬及び向精神薬取締法
第64条
《 ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、本邦…》
若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者は、1年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯したときは、当該罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し、又は
の二又は
第66条
《 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだ…》
りに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者第69条第4号若しくは第5号又は第70条第5号に規定する違反行為をした者を除く。は、7年以下の拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯し
に規定する罪
ホ 麻薬特例法第9条に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪
(1) イ又はロに掲げる罪
(2) 大麻取締法第24条、
第24条
《離脱の意志を有する者に対する援護の措置等…》
法第28条第1項の規定により公安委員会が行う援護の措置は、次のとおりとする。 1 暴力団から離脱した者以下この条において「離脱者」という。を雇用する意思を有する事業者を募り、及びこれに応じた事業者
の二、
第24条
《離脱の意志を有する者に対する援護の措置等…》
法第28条第1項の規定により公安委員会が行う援護の措置は、次のとおりとする。 1 暴力団から離脱した者以下この条において「離脱者」という。を雇用する意思を有する事業者を募り、及びこれに応じた事業者
の四、
第24条
《離脱の意志を有する者に対する援護の措置等…》
法第28条第1項の規定により公安委員会が行う援護の措置は、次のとおりとする。 1 暴力団から離脱した者以下この条において「離脱者」という。を雇用する意思を有する事業者を募り、及びこれに応じた事業者
の六又は第24条の7に規定する罪
(3) 覚醒剤取締法
第41条
《刑罰 覚醒剤を、みだりに、本邦若しくは…》
外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者の5第1項第2号に該当する者を除く。は、1年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し
、
第41条
《刑罰 覚醒剤を、みだりに、本邦若しくは…》
外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者の5第1項第2号に該当する者を除く。は、1年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し
の二、
第41条
《刑罰 覚醒剤を、みだりに、本邦若しくは…》
外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者の5第1項第2号に該当する者を除く。は、1年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し
の六、
第41条
《刑罰 覚醒剤を、みだりに、本邦若しくは…》
外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者の5第1項第2号に該当する者を除く。は、1年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し
の九又は
第41条の11
《 第41条の2の罪に当たる覚醒剤の譲渡し…》
と譲受けとの周旋をした者は、3年以下の拘禁刑に処する。
に規定する罪
(4) 麻薬及び向精神薬取締法
第64条
《 ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、本邦…》
若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者は、1年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯したときは、当該罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し、又は
、
第64条
《 ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、本邦…》
若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者は、1年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯したときは、当該罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し、又は
の二、
第65条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以上10年以下の拘禁刑に処する。 1 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者第69条第1号から第3号までに規定する違反行為をし
、
第66条
《 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだ…》
りに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者第69条第4号若しくは第5号又は第70条第5号に規定する違反行為をした者を除く。は、7年以下の拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯し
(小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)又は
第67条
《 第64条第1項若しくは第2項又は第65…》
条第1項若しくは第2項の罪を犯す目的でその予備をした者は、5年以下の拘禁刑に処する。
から
第68条
《 情を知つて、第64条第1項若しくは第2…》
項又は第65条第1項若しくは第2項の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、車両、設備、機械、器具又は原材料麻薬原料植物の種子を含む。第69条の4において「資金等」という。を提供し、又は
の二までに規定する罪
42号 不動産特定共同事業法 (1994年法律第77号)
第77条第1号
《第77条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで不動産特定共同事業を営んだ者 2 不正の手段により第3条第
、第2号若しくは第5号から第7号まで、
第82条第1号
《第82条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第5条第1項の許可申請書又は同条第2項各号に掲げる書類に虚偽の記載をして提出した者 2 第18条第3項第50条第
若しくは第5号又は
第84条第1号
《第84条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第10条、第47条第1項、第58条第4項又は第59条第5項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第16条第1項第50条第2項において準
(
第58条第4項
《4 特例事業者は、第2項各号に掲げる事項…》
に変更があったときは、30日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
に係る部分を除く。)若しくは第3号に規定する罪
43号 保険業法 (1995年法律第105号)
第315条第6号
《第315条 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条第1項の規定に違反して、内閣総理大臣の免許を受けないで保険業を行った者 2 第7条の二第199条にお
、
第315条の2第4号
《第315条の2 次に掲げる違反があった場…》
合においては、その違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第271条の18第1項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで、同項各号
から第6号(
第272条の35第5項
《5 内閣総理大臣は、第1項の承認を受けず…》
に同項各号に掲げる取引若しくは行為により少額短期保険業者を子会社とする持株会社になった会社若しくは少額短期保険業者を子会社とする持株会社として設立された会社又は第3項ただし書の承認を受けることなく猶予
に係る部分に限る。)まで、
第316条の3第1号
《第316条の3 次の各号のいずれかに該当…》
する者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第308条の3第1項の規定による指定申請書又は同条第2項の規定によりこれに添付すべき書類若しくは電磁的
、
第317条の2第3号
《第317条の2 次の各号のいずれかに該当…》
する者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第99条第8項第199条において準用する場合を含む。において準用する信託業法第11条第5項の規定に違反
、
第319条第9号
《第319条 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第99条第8項第199条において準用する場合を含む。において準用する信託業法第11条第8項の規定に違反して、供
又は
第320条第9号
《第320条 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第102条第1項第199条において準用する場合を含む。の規定による認可を受けてしなければならない事項を認可を受けないでした者 1の2 第122条の2第4
(
第308条の18第1項
《指定紛争解決機関は、第308条の3第1項…》
第2号から第4号までのいずれかに掲げる事項に変更があったときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
に係る部分に限る。)に規定する罪
44号 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)
第294条第1号
《第294条 次の各号に掲げる違反があった…》
場合においては、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項又は第11条第1項の規定に違反して届出をしないで資産の流動化
(
第4条第1項
《特定目的会社は、資産の流動化に係る業務を…》
行うときは、あらかじめ内閣総理大臣に届け出なければならない。
に係る部分に限る。)、第3号若しくは第12号(
第4条第2項
《2 前項の規定による届出以下「業務開始届…》
出」という。を行う特定目的会社は、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 営業所の名称及び所在地 3 取締役及び監査役の氏名及び住所並びに政令で定める使用
から第4項まで(これらの規定を
第11条第5項
《5 第4条第2項、第3項第1号を除く。及…》
び第4項、第6条並びに第7条の規定は、新計画届出について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する場合を除く。)及び
第9条第2項
《2 前項の規定による届出以下この編におい…》
て「変更届出」という。を行う特定目的会社は、当該変更の内容及びその理由を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
(
第227条第2項
《2 第9条第2項及び第3項の規定は、前項…》
の規定による届出について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する場合を除く。)に係る部分に限る。)又は
第295条第2号
《第295条 次の各号に掲げる違反があった…》
場合においては、その違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第213条の規定に違反したとき前条第1号又は第4号に該当する場合を除く。
(
第209条第2項
《2 第217条から第219条までの規定は…》
、資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人について準用する。 この場合において、第217条第1項中「この法律」とあるのは「この法律又は第209条第1項において準用する金融商品取引法若しくは金融サー
(
第286条第1項
《第208条第2項及び第209条の規定は、…》
原委託者が行う受益証券の募集等金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集又は有価証券の私募をいう。次項において同じ。について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する場合を含む。)において準用する
第219条
《業務の停止命令 内閣総理大臣は、業務開…》
始届出を行った特定目的会社が次の各号のいずれかに該当するときは、6箇月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 業務開始届出、変更届出、第10条第1項の規定による届
の規定による命令に係る部分を除く。)に規定する罪
45号 債権管理回収業に関する特別措置法 (1998年法律第126号)
第33条第1号
《第33条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条の規定に違反して、許可を受けないで債権管理回収業を営んだとき。 2 不正の
若しくは第2号、
第34条第1号
《第34条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の許可申請書又は同条第2項の書類に虚偽の記載をして提出したとき。 2
若しくは第3号又は
第35条第1号
《第35条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、当該違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第7条第1項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 2 第13条第2項の規定に違反したとき。 3 第15
、第2号、第5号、第6号若しくは第8号に規定する罪
46号 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 (1999年法律第52号)
第5条
《児童買春周旋 児童買春の周旋をした者は…》
、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 児童買春の周旋をすることを業とした者は、7年以下の拘禁刑及び10,010,000円以下の罰金に処する。
、
第6条
《児童買春勧誘 児童買春の周旋をする目的…》
で、人に児童買春をするように勧誘した者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前項の目的で、人に児童買春をするように勧誘することを業とした者は、7年
、
第7条第2項
《2 児童ポルノを提供した者は、3年以下の…》
拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 電気通信回線を通じて第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記
から第8項まで又は
第8条
《児童買春等目的人身売買等 児童を児童買…》
春における性交等の相手方とさせ又は第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を描写して児童ポルノを製造する目的で、当該児童を売買した者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。 2 前項の目的で、外国
に規定する罪
47号 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 (1999年法律第136号。以下この号において「 組織的犯罪処罰法 」という。)第2章に規定する罪のうち、次に掲げる罪
イ 組織的犯罪処罰法
第3条第1項
《次の各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の…》
活動団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。以下同じ。として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪を犯した者は、当該
に規定する罪のうち、同項第2号から第10号まで又は第12号から第15号までに規定する罪に当たる行為に係る罪
ロ 組織的犯罪処罰法
第3条第2項
《2 団体に不正権益団体の威力に基づく一定…》
の地域又は分野における支配力であって、当該団体の構成員による犯罪その他の不正な行為により当該団体又はその構成員が継続的に利益を得ることを容易にすべきものをいう。以下この項及び第6条の2第2項において同
に規定する罪のうち、同条第1項第2号から第4号まで、第7号から第10号まで、第12号、第14号又は第15号に規定する罪に係る罪
ハ 組織的犯罪処罰法
第4条
《未遂罪 前条第1項第7号、第9号、第1…》
0号刑法第225条の2第1項に係る部分に限る。、第13号及び第14号に掲げる罪に係る前条の罪の未遂は、罰する。
に規定する罪のうち、組織的犯罪処罰法第3条第1項第7号、第9号、第10号(刑法第225条の2第1項に係る部分に限る。)、第13号又は第14号に規定する罪に係る罪
ニ 組織的犯罪処罰法
第6条
《組織的な殺人等の予備 次の各号に掲げる…》
罪で、これに当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものを犯す目的で、その予備をした者は、当該各号に定める刑に処する。 ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑
に規定する罪
ホ 組織的犯罪処罰法
第6条の2第1項
《次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリ…》
ズム集団その他の組織的犯罪集団団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第3に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ。の団体の活動として、当該行為を実行するための組織によ
又は第2項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に当たる行為に係る罪
(1) 爆発物取締罰則第3条に規定する罪
(2) 刑法
第177条第1項
《前条第1項各号に掲げる行為又は事由その他…》
これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部
若しくは第3項、
第204条
《傷害 人の身体を傷害した者は、15年以…》
下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
、
第225条
《営利目的等略取及び誘拐 営利、わいせつ…》
、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。
、
第226条
《所在国外移送目的略取及び誘拐 所在国外…》
に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、2年以上の有期拘禁刑に処する。
、
第226条の2第1項
《人を買い受けた者は、3月以上5年以下の拘…》
禁刑に処する。
、第4項若しくは第5項、
第226条
《所在国外移送目的略取及び誘拐 所在国外…》
に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、2年以上の有期拘禁刑に処する。
の三、
第227条第1項
《第224条、第225条又は前3条の罪を犯…》
した者を幇助する目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。
(
第225条
《営利目的等略取及び誘拐 営利、わいせつ…》
、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。
及び
第226条
《所在国外移送目的略取及び誘拐 所在国外…》
に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、2年以上の有期拘禁刑に処する。
から
第226条
《所在国外移送目的略取及び誘拐 所在国外…》
に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、2年以上の有期拘禁刑に処する。
の三までに係る部分に限る。)、第3項若しくは第4項、
第235条
《窃盗 他人の財物を窃取した者は、窃盗の…》
罪とし、10年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
の二、
第236条
《強盗 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を…》
強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期拘禁刑に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
又は
第246条の2
《電子計算機使用詐欺 前条に規定するもの…》
のほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用
に規定する罪
(3) 労働基準法
第117条
《 第5条の規定に違反した者は、1年以上1…》
0年以下の拘禁刑又は210,000円以上3,010,000円以下の罰金に処する。
に規定する罪
(4) 職業安定法第63条に規定する罪
(5) 児童福祉法
第60条第1項
《第34条第1項第6号の規定に違反したとき…》
は、当該違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
に規定する罪
(6) 金融商品取引法
第197条の2第10号
《第197条の2 次の各号のいずれかに該当…》
する場合には、当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条
の四、第10号の五若しくは第10号の8から第10号の十までに規定する罪
(7) 大麻取締法第24条第1項又は第24条の2第1項に規定する罪
(8) 競馬法
第30条第3号
《第30条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、5年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。 1 第1条の2第6項の規定に違反した者 2 第27条の規定に違反した者 3 中央競馬の競走若しくは地方競馬の競走又は日本中央競馬会、都
に規定する罪
(9) 自転車競技法
第56条第2号
《第56条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第1条第5項の規定に違反した者 2 競輪に関して、勝者投票類似の行為をさせて財産上の利益を図つた者
に規定する罪
(10) 小型自動車競走法
第61条第2号
《第61条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条第2項の規定に違反した者 2 小型自動車競走に関して、勝車投票類似の行為をさせて財産上の利益を図つた者
に規定する罪
(11) モーターボート競走法第65条第2号に規定する罪
(12) 覚醒剤取締法
第41条第1項
《覚醒剤を、みだりに、本邦若しくは外国に輸…》
入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者第41条の5第1項第2号に該当する者を除く。は、1年以上の有期拘禁刑に処する。
、
第41条の2第1項
《覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又…》
は譲り受けた者第42条第5号に該当する者を除く。は、10年以下の拘禁刑に処する。
若しくは第2項、
第41条の3第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する者は、10年…》
以下の拘禁刑に処する。 1 第19条使用の禁止の規定に違反した者 2 第20条第2項又は第3項他人の診療以外の目的でする施用等の制限又は中毒の緩和若しくは治療のための施用等の制限の規定に違反した者 3
、第3号若しくは第4号若しくは第2項(同条第1項第1号、第3号及び第4号に係る部分に限る。)又は
第41条の4第1項第3号
《次の各号のいずれかに該当する者は、7年以…》
下の拘禁刑に処する。 1 第20条第1項管理外覚醒剤の施用等の制限の規定に違反した者 2 第20条第5項覚醒剤研究者についての施用等の制限の規定に違反した者 3 第30条の七所持の禁止の規定に違反した
から第5号までに規定する罪
(13) 旅券法
第23条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する者は、5年以…》
下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 この法律に基づく申請又は請求に関する書類に虚偽の記載をすることその他不正の行為によつて当該申請又は請求に係る旅券又は渡
に規定する罪
(14) 出入国管理及び難民認定法第74条第1項、第74条の2第2項、第74条の4第1項、第74条の6の2第2項又は第74条の8第2項に規定する罪
(15) 麻薬及び向精神薬取締法
第64条第1項
《ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、本邦若…》
しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者は、1年以上の有期拘禁刑に処する。
、
第64条の2第1項
《ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、製剤し…》
、小分けし、譲り渡し、譲り受け、交付し、又は所持した者は、10年以下の拘禁刑に処する。
若しくは第2項、
第64条の3第1項
《第12条第1項又は第4項の規定に違反して…》
、ジアセチルモルヒネ等を施用し、廃棄し、又はその施用を受けた者は、10年以下の拘禁刑に処する。
若しくは第2項、
第65条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、1年以…》
上10年以下の拘禁刑に処する。 1 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者第69条第1号から第3号までに規定する違反行為をした
若しくは第2項又は
第66条第1項
《ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだり…》
に、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者第69条第4号若しくは第5号又は第70条第5号に規定する違反行為をした者を除く。は、7年以下の拘禁刑に処する。
(小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)に規定する罪
(16) 武器等製造法
第31条第1項
《第4条の規定に違反して銃砲を製造した者は…》
、3年以上の有期拘禁刑に処する。
、
第31条の2第1項
《第4条の規定に違反して銃砲弾を製造した者…》
は、7年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。
又は
第31条の3第4号
《第31条の3 次の各号のいずれかに該当す…》
る者は、3年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 この場合において、第4号の規定に該当する者が猟銃の製造をした者であるときは、5年以下の拘禁刑若しくは510,00
(猟銃の製造に係る部分に限る。)に規定する罪
(17) 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
第5条
《高金利の処罰 金銭の貸付けを行う者が、…》
年109・5パーセント2月29日を含む1年については年109・8パーセントとし、1日当たりについては0・3パーセントとする。を超える割合による利息債務の不履行について予定される賠償額を含む。以下同じ。
に規定する罪
(18) 売春防止法
第8条第1項
《前条第1項又は第2項の罪を犯した者が、そ…》
の売春の対償の全部若しくは一部を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、5年以下の拘禁刑及び210,000円以下の罰金に処する。
(
第7条第2項
《2 人を脅迫し、又は人に暴行を加えてこれ…》
に売春をさせた者は、3年以下の拘禁刑又は3年以下の拘禁刑及び110,000円以下の罰金に処する。
に係る部分に限る。)、
第11条第2項
《2 売春を行う場所を提供することを業とし…》
た者は、7年以下の拘禁刑及び310,000円以下の罰金に処する。
、
第12条
《売春をさせる業 人を自己の占有し、若し…》
くは管理する場所又は自己の指定する場所に居住させ、これに売春をさせることを業とした者は、10年以下の拘禁刑及び310,000円以下の罰金に処する。
又は
第13条
《資金等の提供 情を知つて、第11条第2…》
項の業に要する資金、土地又は建物を提供した者は、5年以下の拘禁刑及び210,000円以下の罰金に処する。 2 情を知つて、前条の業に要する資金、土地又は建物を提供した者は、7年以下の拘禁刑及び310,
に規定する罪
(19) 銃砲刀剣類所持等取締法
第31条第1項
《第3条の13の規定に違反したとき第31条…》
の11第1項第3号に該当する場合を除く。は、当該違反行為をした者は、無期又は3年以上の拘禁刑に処する。
(拳銃等の発射に係るものを除く。)、第2項若しくは第3項、
第31条の2第1項
《第3条の4の規定に違反したときは、当該違…》
反行為をした者は、3年以上の有期拘禁刑に処する。
、
第31条の3第1項
《第3条第1項の規定に違反して拳銃等を所持…》
し、又は人の生命、身体若しくは財産を害する目的で同項の規定に違反して銃砲等拳銃等を除く。以下この項、第31条の五及び第31条の6において同じ。を所持したときは、当該違反行為をした者は、1年以上10年以
(拳銃等の所持に係るものを除く。)、第2項(拳銃等の所持に係るものを除く。)、第3項若しくは第4項、
第31条の4第1項
《第3条の七又は第3条の10の規定に違反し…》
たときは、当該違反行為をした者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。
若しくは第2項、
第31条の7第1項
《第3条の6の規定に違反したときは、当該違…》
反行為をした者は、7年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。
、
第31条
《 第3条の13の規定に違反したときの11…》
第1項第3号に該当する場合を除く。は、当該違反行為をした者は、無期又は3年以上の拘禁刑に処する。 2 前項の違反行為拳銃等の発射に係るものに限る。次項において同じ。が、団体共同の目的を有する多数人の継
の八、
第31条の9第1項
《第3条の九又は第3条の12の規定に違反し…》
たときは、当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑又は2,010,000円以下の罰金に処する。
、
第31条の11第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》
該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第3条第1項の規定に違反して猟銃を所持したとき第31条の3第1項に該当する場合を除く。。 2 第3条の5の規定に
若しくは第2号又は
第31条の13
《 情を知つて第31条の2第1項又は第2項…》
の罪に当たる行為に要する資金、艦船又は航空機以下この条において「資金等」という。を提供したときは、当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 ただし、当該資金
に規定する罪
(20) 著作権法
第119条第2項第3号
《2 次の各号のいずれかに該当する者は、5…》
年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者第113条第8項の規定により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為とみ
に規定する罪
(21) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第25条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する者は、5年以…》
下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第7条第1項若しくは第6項、第14条第1項若しくは第6項又は第14条の4第1項若しくは第6項の規定に違反して、一般廃
、第2号、第8号、第9号、第13号又は第14号に規定する罪
(22) 火炎びんの使用等の処罰に関する法律
第2条第1項
《火炎びんを使用して、人の生命、身体又は財…》
産に危険を生じさせた者は、7年以下の拘禁刑に処する。
に規定する罪
(23) 貸金業法
第47条第1号
《第47条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、10年以下の拘禁刑若しくは30,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 不正の手段によつて第3条第1項の登録を受けた者 2 第11条第1項の規定に違反した者 3 第12条の規定
又は第2号に規定する罪
(24) 麻薬特例法第6条第1項又は
第7条
《指定に係る通知の方法 法第3項の規定に…》
よる通知は、別記様式第3号の指定通知書を送達して行うものとする。
に規定する罪
(25) 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
第5条第1項
《児童買春の周旋をした者は、5年以下の拘禁…》
刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
、
第6条第1項
《児童買春の周旋をする目的で、人に児童買春…》
をするように勧誘した者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
又は
第7条第6項
《6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に…》
提供し、又は公然と陳列した者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 電気通信回線を通じて第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識する
から第8項までに規定する罪
(26) 組織的犯罪処罰法
第3条第1項
《次の各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の…》
活動団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。以下同じ。として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪を犯した者は、当該
(同項第2号から第10号まで及び第12号から第15号までに係る部分に限る。)若しくは第2項(同条第1項第2号から第4号まで、第7号から第10号まで、第12号、第14号及び第15号に係る部分に限る。)、
第7条
《組織的な犯罪に係る犯人蔵匿等 拘禁刑以…》
上の刑が定められている罪に当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われた場合において、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める刑に処する。 1 その罪を犯した者を蔵匿し、又は
(同条第1項第1号から第3号までに係る部分に限る。)、
第7条の2第2項
《2 前項各号に掲げる罪に当たる行為が、団…》
体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われた場合、又は同項各号に掲げる罪が第3条第2項に規定する目的で犯された場合において、前項の罪を犯した者は、5年以下の拘禁刑又は510,000円以下
、
第9条第1項
《第2条第2項第1号若しくは第3号の犯罪収…》
益若しくは薬物犯罪収益麻薬特例法第2条第2項各号に掲げる罪の犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に限る。第13条第1項第3号及び同条第4項において同じ。、これらの保有若しくは処分
から第3項まで、
第10条第1項
《犯罪収益等公衆等脅迫目的の犯罪行為等のた…》
めの資金等の提供等の処罰に関する法律第3条第1項若しくは第2項前段、第4条第1項又は第5条第1項の罪の未遂罪の犯罪行為日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの
又は
第11条
《犯罪収益等収受 情を知って、犯罪収益等…》
を収受した者は、7年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ただし、法令上の義務の履行として提供されたものを収受した者又は契約債権者において相当の財産上の利益を
に規定する罪
(27) 会社法(2005年法律第86号)第970条第4項に規定する罪
(28) 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 (2023年法律第67号)
第3条第2項
《2 性的影像記録を不特定若しくは多数の者…》
に提供し、又は公然と陳列した者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
又は
第5条第1項
《不特定又は多数の者に対し、次の各号のいず…》
れかに掲げる行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 正当な理由がないのに、送信されることの情を知らない者の対象性的姿態等の影像性的影像記
若しくは第2項に規定する罪
ヘ 組織的犯罪処罰法
第7条
《組織的な犯罪に係る犯人蔵匿等 拘禁刑以…》
上の刑が定められている罪に当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われた場合において、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める刑に処する。 1 その罪を犯した者を蔵匿し、又は
、
第7条
《組織的な犯罪に係る犯人蔵匿等 拘禁刑以…》
上の刑が定められている罪に当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われた場合において、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める刑に処する。 1 その罪を犯した者を蔵匿し、又は
の二又は
第9条
《不法収益等による法人等の事業経営の支配を…》
目的とする行為 第2条第2項第1号若しくは第3号の犯罪収益若しくは薬物犯罪収益麻薬特例法第2条第2項各号に掲げる罪の犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に限る。第13条第1項第
から
第11条
《犯罪収益等収受 情を知って、犯罪収益等…》
を収受した者は、7年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ただし、法令上の義務の履行として提供されたものを収受した者又は契約債権者において相当の財産上の利益を
までに規定する罪
48号 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 (2000年法律第101号)
第140条第1号
《第140条 次の各号のいずれかに該当する…》
ときは、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 不正の手段により第12条の登録又は第16条第1項の変更登録を受けたとき。 2 第
、
第141条第1号
《第141条 次の各号のいずれかに該当する…》
ときは、その違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第32条において準用する貸金業法第21条第1項の規定に違反したとき。 2 第38
、
第142条第1号
《第142条 次の各号のいずれかに該当する…》
ときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第13条又は第52条の規定による申請書又はこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして
、
第148条第5号
《第148条 次の各号のいずれかに該当する…》
ときは、その違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第18条第3項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同条第4項の規定により当該届出に添付すべき書類に虚偽の記
、
第149条第1号
《第149条 次の各号のいずれかに該当する…》
ときは、その違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第16条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 2 第32条において準用する貸金業法第12条の4第2項の規定
(
第16条第3項第1号
《3 金融サービス仲介業者が次の各号のいず…》
れかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第13条第1項各号第4号及び第6号を除く。に掲げる事
に係る部分に限る。)又は
第151条第1号
《第151条 次の各号のいずれかに該当する…》
ときは、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第19条の規定に違反したとき。 2 第20条第1項又は第2項の規定に違反したとき。 3 第20条第3項の規定に違反して同条第1
、第3号若しくは第6号(
第67条第1項
《指定紛争解決機関は、第52条第1項第2号…》
から第4号までのいずれかに掲げる事項に変更があったときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
に係る部分に限る。)に規定する罪
49号 著作権等管理事業法 (2000年法律第131号)
第29条第1号
《第29条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第3条の規定に違反して著作権等管理事業を行った者 2 不正の手段により第3条の登録を受けた者
若しくは第2号又は
第32条第1号
《第32条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、210,000円以下の罰金に処する。 1 第7条第1項又は第8条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第15条の規定に違反して管理委託契約約款又は使用料規程を公示しなかった者
に規定する罪
50号 高齢者の居住の安定確保に関する法律 (2001年法律第26号)
第80条第1号
《第80条 第32条第1項の規定に違反して…》
、その職務に関し知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 2 第38条第2項の規定による登録事務の停止の命令に違反したときは、
、第2号(
第9条第1項
《登録事業を行う者以下「登録事業者」という…》
。は、第6条第1項各号に掲げる事項以下「登録事項」という。に変更があったとき、又は同条第2項に規定する添付書類の記載事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なけれ
及び
第11条第3項
《3 前2項の規定により登録事業者の地位を…》
承継した者は、その承継の日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
に係る部分に限る。)又は第3号(
第14条
《名称の使用制限 何人も、登録住宅以外の…》
賃貸住宅又は有料老人ホームについて、登録サービス付き高齢者向け住宅又はこれに類似する名称を用いてはならない。
に係る部分に限る。)に規定する罪
51号 使用済自動車の再資源化等に関する法律 (2002年法律第87号)
第138条第4号
《第138条 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第42条第1項又は第53条第1項の登録を受けないで引取業又はフロン類回収業を行った者 2 不正の手段により第42条第1項又は第53条
若しくは第5号又は
第140条第2号
《第140条 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第27条第1項の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は
(
第63条第1項
《解体業者は、第61条第1項各号に掲げる事…》
項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
及び
第71条第1項
《破砕業者は、第68条第1項第1号又は第3…》
号から第7号までに掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
に係る部分に限る。)に規定する罪
52号 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 (2003年法律第83号)
第31条
《 第14条又は第15条第2項第2号の規定…》
による命令に違反した者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(
第14条第2項
《2 インターネット異性紹介事業者が第8条…》
各号のいずれかに該当することが判明したときは、当該インターネット異性紹介事業者の事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該インターネット異性紹介事業者に対し、当該インターネット異性紹介事業の廃止を命ず
に係る部分に限る。)、
第32条第1号
《第32条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、6月以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第7条第1項の規定による届出をしないでインターネット異性紹介事業を行った者 2 第9条の規定に違反した者 3 第13条又は第15条
又は
第34条第1号
《第34条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第7条第1項の規定による届出に関し虚偽の届出をし、又は同項の添付書類であって虚偽の記載のあるものを提出した者 2 第7条第2項の規定に違反して届出をせず、
若しくは第2号に規定する罪
53号 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 (2004年法律第151号)
第32条第1項
《利害関係者は、裁判所書記官に対し、最高裁…》
判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録事件の記録中この法律その他の法令の規定により裁判所の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下この条及び次条において同じ。に備えられたファイルに記録された事
(
第5条
《民間紛争解決手続の業務の認証 民間紛争…》
解決手続を業として行う者法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。は、その業務について、法務大臣の認証を受けることができる。
に係る部分に限る。)又は第3項第1号(
第8条
《認証の申請 第5条の認証の申請は、法務…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出してしなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるもの
に係る部分に限る。)若しくは第2号に規定する罪
54号 信託業法 (2004年法律第154号)
第91条第1号
《第91条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条の規定に違反して、免許を受けないで信託業を営んだ者 2 不正の手段により第3条又は第53条第1項の免許
から第3号まで若しくは第7号から第9号まで、
第93条第1号
《第93条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による申請書又は同条第2項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者 2
、第2号、第9号から第12号まで、第22号、第23号、第27号若しくは第32号、
第94条第5号
《第94条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第6条の規定に違反して、認可を受けないで資本金の額を減少した者 2 第11条第5項の規定に違反して、信託業務
、
第96条第2号
《第96条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第11条第8項の規定に違反して、供託を行わなかった者 2 第17条第1項第20条において準用する場合を含む。の規
又は
第97条第1号
《第97条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第12条第1項又は第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第13条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 3 第14条第2
、第3号、第6号、第9号(
第71条第1項
《信託契約代理店は、第68条第1項各号に掲…》
げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
に係る部分に限る。)、第11号若しくは第14号に規定する罪
55号 会社法第970条第2項から第4項までに規定する罪
56号 探偵業の業務の適正化に関する法律 (2006年法律第60号)
第17条
《罰則 第15条の規定による処分に違反し…》
た者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
(
第15条第2項
《2 公安委員会は、第3条各号のいずれかに…》
該当する者が探偵業を営んでいるときは、その者に対し、営業の廃止を命ずることができる。
に係る部分に限る。)、
第18条第1号
《第18条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第4条第1項の規定による届出をしないで探偵業を営んだ者 2 第5条の規定に違反して他人に探偵業を営ませた者 3 第14条の規定による指
又は
第19条第1号
《第19条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第4条第1項の届出書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者 2 第4条第2項の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出せず、又は同項の届出書若しくは添
若しくは第2号に規定する罪
57号 犯罪による収益の移転防止に関する法律 (2007年法律第22号)
第28条
《 他人になりすまして特定事業者第2条第2…》
項第1号から第15号まで及び第37号に掲げる特定事業者に限る。以下この条において同じ。との間における預貯金契約別表第2条第2項第1号から第38号までに掲げる者の項の下欄に規定する預貯金契約をいう。以下
に規定する罪
58号 電子記録債権法 (2007年法律第102号)
第95条第1号
《第95条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第52条第1項、第78条第2項、第79条第2項、第80条第2項若しくは第81条第2項の申請書若しくは第52条
又は
第97条第2号
《第97条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第69条第1項の規定による認可を受けないで資本金の額を減少し、又は虚偽の申請をして同項の認可を受けた者 2 第72条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽
に規定する罪
59号 資金決済に関する法律 (2009年法律第59号)
第107条第2号
《第107条 次の各号のいずれかに該当する…》
場合には、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第7条の登録を受けないで第三者型前払式支払手段第3条第5項に規定する第三者型前
(
第37条
《資金移動業者の登録 内閣総理大臣の登録…》
を受けた者は、銀行法第4条第1項及び第47条第1項の規定にかかわらず、資金移動業を営むことができる。
、
第41条第1項
《資金移動業者は、第38条第1項第7号に掲…》
げる事項の変更新たな種別の資金移動業を営もうとすることによるものに限る。をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の変更登録を受けなければならない。
、
第62条
《登録の取消し等に伴う債務の履行の完了等 …》
資金移動業者について、第56条第1項又は第2項の規定により第37条の登録が取り消されたとき資金移動業の利用者の保護に欠け、又は資金移動業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣
の三、
第62条の7第1項
《電子決済手段等取引業者は、第62条の4第…》
1項第7号に掲げる事項の変更新たな種別の業務を行おうとすることによるものに限る。をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の変更登録を受けなければならない。
及び
第63条の2
《暗号資産交換業者の登録 暗号資産交換業…》
は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。
に係る部分に限る。)、第6号、第8号、第9号、第12号、第14号、第15号若しくは第17号から第19号まで、
第109条第11号
《第109条 次の各号のいずれかに該当する…》
場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第20条第2項、第61条第3項、第62条の25第3項若しくは第63条の20第3
若しくは第12号、
第112条第2号
《第112条 次の各号のいずれかに該当する…》
場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第5条第1項の規定による届出書若しくは同条第2項の規定による添付書類を提出せず、又
(
第38条第1項
《第37条の登録を受けようとする者は、内閣…》
府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号及び住所 2 資本金の額 3 資金移動業に係る営業所の名称及び所在地 4 取締役及び監査役
(
第41条第2項
《2 第38条から第40条までの規定は、前…》
項の変更登録について準用する。 この場合において、第38条第1項中「次に掲げる」とあるのは「変更に係る」と、同条第2項中「第40条第1項各号」とあるのは「第40条第1項各号第1号、第2号及び第6号から
において準用する場合を含む。)及び第2項(
第41条第2項
《2 第38条から第40条までの規定は、前…》
項の変更登録について準用する。 この場合において、第38条第1項中「次に掲げる」とあるのは「変更に係る」と、同条第2項中「第40条第1項各号」とあるのは「第40条第1項各号第1号、第2号及び第6号から
において準用する場合を含む。)、
第62条の4第1項
《前条の登録を受けようとする者は、内閣府令…》
で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号及び住所 2 資本金の額 3 電子決済手段等取引業に係る営業所の名称及び所在地 4 取締役及び
(
第62条の7第2項
《2 前3条の規定は、前項の変更登録につい…》
て準用する。 この場合において、第62条の4第1項中「次に掲げる」とあるのは「変更に係る」と、同条第2項中「第62条の6第1項各号」とあるのは「第62条の6第1項各号第1号、第2号及び第7号から第12
において準用する場合を含む。)及び第2項(
第62条の7第2項
《2 前3条の規定は、前項の変更登録につい…》
て準用する。 この場合において、第62条の4第1項中「次に掲げる」とあるのは「変更に係る」と、同条第2項中「第62条の6第1項各号」とあるのは「第62条の6第1項各号第1号、第2号及び第7号から第12
において準用する場合を含む。)並びに
第63条の3第1項
《前条の登録を受けようとする者は、内閣府令…》
で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号及び住所 2 資本金の額 3 暗号資産交換業に係る営業所の名称及び所在地 4 取締役及び監査役
及び第2項に係る部分に限る。)又は
第114条第1号
《第114条 次の各号のいずれかに該当する…》
場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第5条第3項、第11条第1項、第11条の2第1項若しくは第2項、第40条の2第2項、第41条第3項若しくは第4項、第62条の
(
第41条第3項
《3 資金移動業者は、第38条第1項第8号…》
に掲げる事項の変更のうち資金移動業の利用者の保護に欠け、又は資金移動業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが大きいものとして内閣府令で定める変更次項において「特定業務内容等の変更」という。をしよう
及び第4項、
第62条の7第3項
《3 電子決済手段等取引業者は、第62条の…》
4第1項第8号から第10号までに掲げる事項のいずれかを変更しようとするとき電子決済手段等取引業の利用者の保護に欠け、又は電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内
及び第4項並びに
第63条の6第1項
《暗号資産交換業者は、第63条の3第1項第…》
7号又は第8号に掲げる事項のいずれかを変更しようとするとき暗号資産交換業の利用者の保護に欠け、又は暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。は
及び第2項に係る部分に限る。)若しくは第7号(
第63条の33第2項
《2 為替取引分析業者は、第63条の24第…》
1項第2号に掲げる事項純資産額を除く。若しくは同項第3号から第5号まで若しくは第8号に掲げる事項に変更があったとき、又は同項第6号に掲げる事項に変更新たな種別の為替取引分析業を行おうとすることによるも
及び
第77条
《資本金の額等の変更の届出 資金清算機関…》
は、第65条第1項第2号に掲げる事項純資産額を除く。又は同項第3号から第5号までに掲げる事項のいずれかに変更があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
に係る部分に限る。)に規定する罪
60号 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律
第2条
《性的姿態等撮影 次の各号のいずれかに掲…》
げる行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等以下「性的姿態等」という。のうち、人が通常衣服を着けている場所にお
から
第6条
《性的姿態等影像記録 情を知って、前条第…》
1項各号のいずれかに掲げる行為により影像送信をされた影像を記録した者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。
までに規定する罪
2条 (暴力団の幹部の要件)
1項 法
第3条第2号
《指定 第3条 都道府県公安委員会以下「公…》
安委員会」という。は、暴力団が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該暴力団を、その暴力団員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれが大きい暴力団として指定するものとす
の国家公安委員会規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
1号 当該暴力団( 法
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。 2 暴力団 その団体の構成員その団体の
に規定する暴力団をいう。以下同じ。)を代表する地位にあること。
2号 当該暴力団の運営を支配する地位にあること。
3号 前2号に掲げるもののほか、当該暴力団の活動に係る事項について当該暴力団の他の暴力団員( 法
第2条第6号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。 2 暴力団 その団体の構成員その団体の
に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)に対し指示若しくは命令をすることができる地位の階層(当該暴力団が階層的に構成されている団体である場合における当該暴力団の暴力団員がそれぞれ属する地位の階層をいう。以下この号において同じ。)又はこれに相当する地位の階層であって当該階層に属する当該暴力団の暴力団員の人数を当該階層より上位の階層に属する当該暴力団の暴力団員の人数に加えた場合においてその合計数が当該暴力団の全暴力団員の人数の5分の1を超えることとなるものより上位の階層に属していること。
3条 (犯罪経歴保有者の比率の算定方法)
1項 法
第3条第2号
《指定 第3条 都道府県公安委員会以下「公…》
安委員会」という。は、暴力団が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該暴力団を、その暴力団員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれが大きい暴力団として指定するものとす
の規定による比率の算定の基準日は、法第5条第2項の規定による公示をする日前30日以内のいずれかの日でなければならない。
2項 法
第3条第2号
《指定 第3条 都道府県公安委員会以下「公…》
安委員会」という。は、暴力団が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該暴力団を、その暴力団員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれが大きい暴力団として指定するものとす
の規定による比率の算定において、次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める要件に該当する者とする。
1号 暴力団員又は幹部である暴力団員最近において暴力団員又は幹部(前条に規定する要件に該当する者をいう。)である暴力団員であることを証明する資料が存する者であること。
2号 犯罪経歴保有者法第3条第2号イからヘまでのいずれかに該当する者であることを証するに足りる公文書が存する者であること。
4条 (指定に係る確認の手続)
1項 法
第6条第1項
《公安委員会は、指定をしようとするときは、…》
あらかじめ、当該暴力団が指定の要件に該当すると認める旨を証する書類及び指定に係る前条第1項の意見聴取に係る意見聴取調書又はその写しを添えて、当該暴力団が第3条又は第4条の要件に該当するかどうかについて
の規定による確認の請求は、同項に規定する書類を添付した別記様式第1号の確認請求書を警察庁に提出して行うものとする。
2項 法
第6条第4項
《4 国家公安委員会は、第1項の規定による…》
確認をしたときは、確認の結果を速やかに当該公安委員会に通知するものとする。
の規定による確認の結果の通知は、別記様式第2号の確認結果通知書を送付して行うものとする。
5条 (指定に係る公示事項)
1項 法
第7条第1項
《公安委員会は、指定をするときは、指定に係…》
る暴力団の名称その他の国家公安委員会規則で定める事項を官報により公示しなければならない。
の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
1号 指定( 法
第3条
《指定 都道府県公安委員会以下「公安委員…》
会」という。は、暴力団が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該暴力団を、その暴力団員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれが大きい暴力団として指定するものとする。
又は
第4条
《 公安委員会は、暴力団指定暴力団を除く。…》
が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該暴力団を指定暴力団の連合体として指定するものとする。 1 次のいずれかに該当する暴力団であること。 イ 当該暴力団を構成する暴力団の全部又は大部分が指
の規定による指定をいう。以下この章において同じ。)に係る暴力団の名称
2号 指定に係る暴力団の主たる事務所( 法
第15条第1項
《指定暴力団等の相互間に対立が生じ、当該対…》
立に係る指定暴力団等の指定暴力団員により敢行され又は当該対立に係る指定暴力団等の事務所暴力団の活動の拠点となっている施設又は施設の区画された部分をいう。第32条の11第1項を除き、以下同じ。若しくは指
に規定する事務所をいう。以下同じ。)の所在地
3号 指定に係る暴力団を代表する者(代表する者が欠けている場合にあっては、これに代わるべき者。以下同じ。)の氏名及び住所
4号 指定に係る番号(以下「 指定番号 」という。)及び指定に係る暴力団が現に指定されている場合にあっては、当該 指定番号
5号 指定の根拠となる適用法条
6条 (指定に係る通知すべき事項)
1項 法
第7条第3項
《3 公安委員会は、指定をしたときは、当該…》
指定に係る指定暴力団等を代表する者又はこれに代わるべき者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、指定をした旨その他の国家公安委員会規則で定める事項を通知しなければならない。
の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
1号 指定をした旨
2号 指定に係る暴力団の名称
3号 指定に係る暴力団の主たる事務所の所在地
4号 指定に係る暴力団を代表する者の氏名及び住所
5号 指定をした理由
6号 指定をした年月日
7条 (指定に係る通知の方法)
1項 法
第7条第3項
《3 公安委員会は、指定をしたときは、当該…》
指定に係る指定暴力団等を代表する者又はこれに代わるべき者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、指定をした旨その他の国家公安委員会規則で定める事項を通知しなければならない。
の規定による通知は、別記様式第3号の指定通知書を送達して行うものとする。
8条 (指定の取消しに係る確認の手続)
1項 法
第8条第4項
《4 公安委員会は、指定暴力団等が第2項各…》
号のいずれかに該当することとなったことを理由として同項の規定による指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ、当該指定暴力団等が同項第1号又は第2号に掲げる場合に該当すると認める旨を証する書類を添え
の規定による確認の請求は、同項に規定する書類を添付した別記様式第4号の取消確認請求書を警察庁に提出して行うものとする。
2項 法
第8条第5項
《5 国家公安委員会は、前項の規定による確…》
認をしたときは、確認の結果を速やかに当該公安委員会に通知するものとする。
の規定による確認の結果の通知は、別記様式第5号の取消確認結果通知書を送付して行うものとする。
9条 (指定の取消しに係る公示事項)
1項 法
第8条第7項
《7 前条第1項から第3項までの規定は、第…》
2項又は第3項の規定による指定の取消しについて準用する。 この場合において、同条第3項中「代表する者又はこれに代わるべき者」とあるのは、「代表する者又はこれに代わるべき者次条第2項第1号に該当すること
において準用する法第7条第1項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
1号 指定の取消しに係る指定暴力団等( 法
第2条第5号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。 2 暴力団 その団体の構成員その団体の
に規定する指定暴力団等をいう。以下同じ。)の名称
2号 指定の取消しに係る指定暴力団等の主たる事務所の所在地( 法
第8条第2項第1号
《2 公安委員会は、前項の規定にかかわらず…》
、指定暴力団等が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該指定暴力団等に係る指定を取り消さなければならない。 1 解散その他の事由により消滅したとき。 2 第3条各号又は第4条各号のいずれか
に該当することとなったときの取消しの場合にあっては、当該消滅した指定暴力団等の主たる事務所の所在地であった場所。次条第3号において同じ。)
3号 指定の取消しに係る指定暴力団等を代表する者( 法
第8条第2項第1号
《2 公安委員会は、前項の規定にかかわらず…》
、指定暴力団等が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該指定暴力団等に係る指定を取り消さなければならない。 1 解散その他の事由により消滅したとき。 2 第3条各号又は第4条各号のいずれか
に該当することとなったときの取消しの場合にあっては、当該消滅した指定暴力団等を代表する者であった者。次条第4号において同じ。)の氏名及び住所
4号 指定をした年月日
5号 指定番号
6号 指定の取消しの根拠となる適用法条
10条 (指定の取消しに係る通知すべき事項)
1項 法
第8条第7項
《7 前条第1項から第3項までの規定は、第…》
2項又は第3項の規定による指定の取消しについて準用する。 この場合において、同条第3項中「代表する者又はこれに代わるべき者」とあるのは、「代表する者又はこれに代わるべき者次条第2項第1号に該当すること
において準用する法第7条第3項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
1号 指定を取り消した旨
2号 指定の取消しに係る指定暴力団等の名称
3号 指定の取消しに係る指定暴力団等の主たる事務所の所在地
4号 指定の取消しに係る指定暴力団等を代表する者の氏名及び住所
5号 指定の取消しの根拠となる適用法条
6号 指定を取り消した年月日
11条 (指定の取消しに係る通知の方法)
1項 法
第8条第7項
《7 前条第1項から第3項までの規定は、第…》
2項又は第3項の規定による指定の取消しについて準用する。 この場合において、同条第3項中「代表する者又はこれに代わるべき者」とあるのは、「代表する者又はこれに代わるべき者次条第2項第1号に該当すること
において準用する法第7条第3項の規定による通知は、別記様式第6号の指定取消通知書を送達して行うものとする。
2章 暴力的要求行為の規制等
12条 (行為者と密接な関係を有する者)
1項 法
第9条第7号
《暴力的要求行為の禁止 第9条 指定暴力団…》
等の暴力団員以下「指定暴力団員」という。は、その者の所属する指定暴力団等又はその系列上位指定暴力団等当該指定暴力団等と上方連結指定暴力団等が他の指定暴力団等の構成団体となり、又は指定暴力団等の代表者等
及び第19号の国家公安委員会規則で定める者は、行為者の配偶者、直系血族及び同居の親族とする。
13条 (暴力団の示威行事の用に供されるおそれが大きい施設)
1項 法
第9条第18号
《暴力的要求行為の禁止 第9条 指定暴力団…》
等の暴力団員以下「指定暴力団員」という。は、その者の所属する指定暴力団等又はその系列上位指定暴力団等当該指定暴力団等と上方連結指定暴力団等が他の指定暴力団等の構成団体となり、又は指定暴力団等の代表者等
の国家公安委員会規則で定める施設は、ホテル又は旅館(専ら宿泊の用に供される部分を除く。)、斎場(火葬場が設けられている場合にあっては、火葬場を除く。)及びゴルフ場とする。
13条の2 (譲渡し若しくは譲受け又はこれらに類する形態の罪)
1項 法
第12条の5第2項第2号
《2 1の指定暴力団等の威力を示すことを常…》
習とする者で次の各号のいずれかに該当するものは、当該指定暴力団等又はその系列上位指定暴力団等に係る準暴力的要求行為をしてはならない。 1 当該指定暴力団等の指定暴力団員でなくなった日から5年を経過しな
の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。
1号 刑法
第187条第1項
《富くじを発売した者は、2年以下の拘禁刑又…》
は1,510,000円以下の罰金に処する。
若しくは第3項、
第226条
《所在国外移送目的略取及び誘拐 所在国外…》
に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、2年以上の有期拘禁刑に処する。
の二又は
第228条
《未遂罪 第224条、第225条、第22…》
5条の2第1項、第226条から第226条の三まで並びに前条第1項から第3項まで及び第4項前段の罪の未遂は、罰する。
(
第226条の2
《人身売買 人を買い受けた者は、3月以上…》
5年以下の拘禁刑に処する。 2 未成年者を買い受けた者は、3月以上7年以下の拘禁刑に処する。 3 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、1年以上10年以下の
に係る部分に限る。)に規定する罪
2号 暴力行為等処罰に関する法律第3条(供与、供与を受けること及びこれらの約束に係る部分に限る。)に規定する罪
3号 大麻取締法第24条の二(譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。)に規定する罪
4号 競馬法
第30条第3号
《第30条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、5年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。 1 第1条の2第6項の規定に違反した者 2 第27条の規定に違反した者 3 中央競馬の競走若しくは地方競馬の競走又は日本中央競馬会、都
又は
第34条
《 第30条第3号の場合において勝馬投票類…》
似の行為をした者第29条の2第1項の規定による許可を受けた場合を除く。は、1,010,000円以下の罰金に処する。
に規定する罪
5号 自転車競技法
第56条第2号
《第56条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第1条第5項の規定に違反した者 2 競輪に関して、勝者投票類似の行為をさせて財産上の利益を図つた者
又は
第58条第3号
《第58条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第10条の規定に違反した者 2 第56条第1号の違反行為の相手方となつた者 3 第10条第3号に該当する者であつて同号に掲げる競輪以外の競輪に関し第5
に規定する罪
6号 火薬類取締法
第59条第4号
《第59条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第10条第1項の規定による許可を受けないで製造施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又はその製造する火薬類の
に規定する罪
7号 小型自動車競走法
第61条第2号
《第61条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条第2項の規定に違反した者 2 小型自動車競走に関して、勝車投票類似の行為をさせて財産上の利益を図つた者
又は
第63条第3号
《第63条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第14条の規定に違反した者 2 第61条第1号の違反行為の相手方となつた者 3 第14条第3号に該当する者であつて同号に掲げる小型自動車競走以外の小型
に規定する罪
8号 モーターボート競走法第65条第2号又は第68条第3号に規定する罪
9号 覚醒剤取締法
第41条
《刑罰 覚醒剤を、みだりに、本邦若しくは…》
外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者の5第1項第2号に該当する者を除く。は、1年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し
の二(譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。)又は
第41条の4第1項第4号
《次の各号のいずれかに該当する者は、7年以…》
下の拘禁刑に処する。 1 第20条第1項管理外覚醒剤の施用等の制限の規定に違反した者 2 第20条第5項覚醒剤研究者についての施用等の制限の規定に違反した者 3 第30条の七所持の禁止の規定に違反した
、第2項(同条第1項第4号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第3項(同条第1項第4号及び第2項に係る部分に限る。)に規定する罪
10号 麻薬及び向精神薬取締法
第64条
《 ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、本邦…》
若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者は、1年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯したときは、当該罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し、又は
の二(譲渡し、譲受け及び交付に係る部分に限る。)、
第64条
《 ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、本邦…》
若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者は、1年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯したときは、当該罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し、又は
の三(施用及び施用を受けることに係る部分に限る。)又は
第66条
《 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだ…》
りに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者第69条第4号若しくは第5号又は第70条第5号に規定する違反行為をした者を除く。は、7年以下の拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯し
(譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。)に規定する罪
11号 売春防止法
第10条
《売春をさせる契約 人に売春をさせること…》
を内容とする契約をした者は、3年以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処する。 2 前項の未遂罪は、罰する。
に規定する罪
12号 銃砲刀剣類所持等取締法
第31条
《 第3条の13の規定に違反したときの11…》
第1項第3号に該当する場合を除く。は、当該違反行為をした者は、無期又は3年以上の拘禁刑に処する。 2 前項の違反行為拳銃等の発射に係るものに限る。次項において同じ。が、団体共同の目的を有する多数人の継
の四、
第31条
《 第3条の13の規定に違反したときの11…》
第1項第3号に該当する場合を除く。は、当該違反行為をした者は、無期又は3年以上の拘禁刑に処する。 2 前項の違反行為拳銃等の発射に係るものに限る。次項において同じ。が、団体共同の目的を有する多数人の継
の九、
第31条の16第1項第3号
《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》
該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第3条第1項の規定に違反して銃砲等拳銃等及び猟銃を除く。第4号及び第3項において同じ。又は刀剣類を所持したとき第31
若しくは第2項又は
第31条の17第2項第2号
《2 次の各号のいずれかに該当する場合には…》
、当該違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第31条の3の罪を犯す意思をもつて、拳銃等として交付を受けた物品又は拳銃等として取得した物品を所持したとき。 2
、第3項第2号若しくは第4項第2号に規定する罪
13号 麻薬特例法第3章に規定する罪のうち、次に掲げる罪
イ 麻薬特例法第5条に規定する罪のうち、次に掲げる行為に係る罪
(1) 大麻取締法第24条の二(譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為をすること。
(2) 覚醒剤取締法
第41条
《刑罰 覚醒剤を、みだりに、本邦若しくは…》
外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者の5第1項第2号に該当する者を除く。は、1年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し
の二(譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為をすること。
(3) 麻薬及び向精神薬取締法
第64条
《 ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、本邦…》
若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者は、1年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯したときは、当該罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し、又は
の二(譲渡し、譲受け及び交付に係る部分に限る。)又は
第66条
《 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだ…》
りに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者第69条第4号若しくは第5号又は第70条第5号に規定する違反行為をした者を除く。は、7年以下の拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯し
(譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為をすること。
ロ 麻薬特例法第8条第2項(譲渡し、譲受け及び交付に係る部分に限る。)に規定する罪のうち、
第1条第41号
《暴力的不法行為等 第1条 暴力団員による…》
不当な行為の防止等に関する法律以下「法」という。第2条第1号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号第1条から第3条までに規定する罪 2 刑
ニ(1)から(4)までに掲げる罪に係る罪
14号 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
第8条第1項
《児童を児童買春における性交等の相手方とさ…》
せ又は第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を描写して児童ポルノを製造する目的で、当該児童を売買した者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。
又は第3項(同条第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
15号 会社法第970条第2項又は第4項(同条第2項に係る部分に限る。)に規定する罪
16号 犯罪による収益の移転防止に関する法律
第28条第1項
《他人になりすまして特定事業者第2条第2項…》
第1号から第15号まで及び第37号に掲げる特定事業者に限る。以下この条において同じ。との間における預貯金契約別表第2条第2項第1号から第38号までに掲げる者の項の下欄に規定する預貯金契約をいう。以下こ
から第3項までに規定する罪
14条 (暴力的要求行為又は準暴力的要求行為の相手方に対する援助の措置等)
1項 都道府県 公安委員会 (以下「 公安委員会 」という。)は、 法
第13条
《暴力的要求行為又は準暴力的要求行為の相手…》
方に対する援助 公安委員会は、第11条又は前条の規定による命令をした場合当該命令に係る暴力的要求行為又は準暴力的要求行為をした者が当該暴力的要求行為又は準暴力的要求行為により次の各号に掲げる場合のい
の援助を受けたい旨の申出を受けた場合において、当該申出を相当と認めるときは、当該申出の内容に応じて、次に掲げる援助の措置を採るものとする。
1号 当該申出に係る 法
第11条
《暴力的要求行為等に対する措置 公安委員…》
会は、指定暴力団員が暴力的要求行為をしており、その相手方の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されていると認める場合には、当該指定暴力団員に対し、当該暴力的要求行為を中止することを命じ、又は当該暴力的要
又は
第12条の6
《準暴力的要求行為に対する措置 公安委員…》
会は、前条の規定に違反する準暴力的要求行為が行われており、その相手方の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されていると認める場合には、当該準暴力的要求行為をしている者に対し、当該準暴力的要求行為を中止す
の規定による命令(以下この号及び次号において単に「命令」という。)に係る暴力的要求行為(法第2条第7号に規定する暴力的要求行為をいう。以下同じ。)又は準暴力的要求行為(法第2条第8号に規定する準暴力的要求行為をいう。以下同じ。)をした者に対し、当該申出をした者が法第13条各号に定める措置(以下この号において「 被害回復措置 」という。)を執ることを求めている旨その他当該申出をした者が命令に係る暴力的要求行為又は準暴力的要求行為をした者に対して 被害回復措置 を執ることを求めるための交渉(以下この条において「 被害回復交渉 」という。)を円滑に行うために必要な事項の連絡をすること。
2号 命令に係る暴力的要求行為又は準暴力的要求行為をした者の氏名及び住所その他の連絡先を教示すること。
3号 被害回復交渉 を行う際の心構え、交渉方法その他の被害回復交渉に関する事項について助言すること。
4号 法
第32条の3第1項
《公安委員会は、次の各号に掲げる要件のいず…》
れにも該当すると認められる者を、その申出により、都道府県に1を限って、都道府県暴力追放運動推進センター以下「都道府県センター」という。として指定することができる。 1 暴力団員による不当な行為の防止及
の都道府県暴力追放運動推進センター(
第24条第10号
《少年に対する入れ墨の強要等の禁止 第24…》
条 指定暴力団員は、少年に対して入れ墨を施し、少年に対して入れ墨を受けることを強要し、若しくは勧誘し、又は資金の提供、施術のあっせんその他の行為により少年が入れ墨を受けることを補助してはならない。
及び
第26条
《少年に対する入れ墨の強要等に対する措置 …》
公安委員会は、指定暴力団員が第24条の規定に違反する行為をしており、かつ、当該行為に係る少年が困惑していると認め、又は当該行為が当該少年の保護者の意思に反していると認める場合には、当該指定暴力団員に
において「 都道府県センター 」という。)が行っている法第32条の3第2項第9号の事業について教示すること。
5号 被害回復交渉 に関して相互支援又は共同交渉を行うための民間の団体その他の組織がある場合にあっては、当該組織を紹介すること。
6号 被害回復交渉 を行う場所として警察施設を利用させること。
2項 法
第13条
《暴力的要求行為又は準暴力的要求行為の相手…》
方に対する援助 公安委員会は、第11条又は前条の規定による命令をした場合当該命令に係る暴力的要求行為又は準暴力的要求行為をした者が当該暴力的要求行為又は準暴力的要求行為により次の各号に掲げる場合のい
の申出は、別記様式第7号の援助申出書を提出して行うものとする。
15条 (事業者に対する援助の措置)
1項 公安委員会 は、 法
第14条第1項
《公安委員会は、事業者事業を行う者で、使用…》
人その他の従業者以下この項において「使用人等」という。を使用するものをいう。以下同じ。に対し、不当要求暴力団員によりその事業に関し行われる暴力的要求行為その他の不当な要求をいう。以下同じ。による被害を
の援助を受けたい旨の申出を受けた場合において、当該申出を相当と認めるときは、当該申出の内容に応じて、次に掲げる援助の措置を採るものとする。
1号 不当要求( 法
第14条第1項
《公安委員会は、事業者事業を行う者で、使用…》
人その他の従業者以下この項において「使用人等」という。を使用するものをいう。以下同じ。に対し、不当要求暴力団員によりその事業に関し行われる暴力的要求行為その他の不当な要求をいう。以下同じ。による被害を
に規定する不当要求をいう。以下同じ。)による被害を防止するために果たすべき事業者(同項に規定する事業者をいう。以下同じ。)の役割について教示すること。
2号 責任者( 法
第14条第1項
《公安委員会は、事業者事業を行う者で、使用…》
人その他の従業者以下この項において「使用人等」という。を使用するものをいう。以下同じ。に対し、不当要求暴力団員によりその事業に関し行われる暴力的要求行為その他の不当な要求をいう。以下同じ。による被害を
に規定する責任者をいう。以下同じ。)として選任すべき者の要件、責任者の選任の方法その他責任者の選任につき事業者が配慮すべき事項について資料を提供し、又は助言すること。
3号 法
第14条第2項
《2 公安委員会は、前項の選任に係る責任者…》
の業務を適正に実施させるため必要があると認めるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該責任者に対する講習を行うことができる。
の講習(以下「 責任者講習 」という。)について教示すること。
4号 暴力団若しくは暴力団員の活動の状況又は不当要求の実態について教示すること。
5号 不当要求に応対する使用人等( 法
第14条第1項
《公安委員会は、事業者事業を行う者で、使用…》
人その他の従業者以下この項において「使用人等」という。を使用するものをいう。以下同じ。に対し、不当要求暴力団員によりその事業に関し行われる暴力的要求行為その他の不当な要求をいう。以下同じ。による被害を
に規定する使用人等をいう。
第18条第3項
《3 公安委員会は、指定暴力団員が第16条…》
第1項の規定に違反する行為をし、かつ、当該行為に係る少年が当該指定暴力団等に加入し、又は当該指定暴力団等から脱退しなかった場合において、加入し、若しくは脱退しなかったことが当該少年の意思に反していると
において同じ。)の応対の心構え、応対方法その他の対応方法について資料を提供し、又は助言すること。
6号 不当要求を受けた場合の警察等への連絡方法について教示すること。
7号 業種、地域等に特有の形態の不当要求による被害を事業者が共同して効果的に防止するため事業者又は
第17条第1項
《指定暴力団員は、その配下指定暴力団員指定…》
暴力団員がその所属する指定暴力団等の活動に係る事項について他の指定暴力団員に指示又は命令をすることができる場合における当該他の指定暴力団員をいう。以下同じ。に対して前条の規定に違反する行為をすることを
の規定による届出に係る責任者が業種、地域等の別に応じ相互に連携して組織的な活動を行うことについて指導し、若しくは助言し、又は当該活動に必要な資料を提供すること。
8号 不当要求情報管理機関登録規程(1991年国家 公安委員会 告示第5号)の規定により登録を受けた不当要求情報管理機関( 法
第32条の3第2項第8号
《2 都道府県センターは、当該都道府県の区…》
域において、次に掲げる事業を行うものとする。 1 暴力団員による不当な行為の予防に関する知識の普及及び思想の高揚を図るための広報活動を行うこと。 2 暴力団員による不当な行為の予防に関する民間の自主的
に規定する不当要求情報管理機関をいう。
第18条第3項
《3 公安委員会は、指定暴力団員が第16条…》
第1項の規定に違反する行為をし、かつ、当該行為に係る少年が当該指定暴力団等に加入し、又は当該指定暴力団等から脱退しなかった場合において、加入し、若しくは脱退しなかったことが当該少年の意思に反していると
において同じ。)を紹介すること。
16条 (被害回復アドバイザー)
1項 公安委員会 は、
第14条第1項第3号
《都道府県公安委員会以下「公安委員会」とい…》
う。は、法第13条の援助を受けたい旨の申出を受けた場合において、当該申出を相当と認めるときは、当該申出の内容に応じて、次に掲げる援助の措置を採るものとする。 1 当該申出に係る法第11条又は第12条の
から第5号まで又は前条各号に掲げる措置を採るに当たっては、都道府県警察の職員であった者で
第14条第1項第3号
《都道府県公安委員会以下「公安委員会」とい…》
う。は、法第13条の援助を受けたい旨の申出を受けた場合において、当該申出を相当と認めるときは、当該申出の内容に応じて、次に掲げる援助の措置を採るものとする。 1 当該申出に係る法第11条又は第12条の
又は前条第5号若しくは第7号の措置について知識経験を有し、かつ、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するもののうちから警視総監又は道府県警察本部長が非常勤の職員として任命した者に、その事務を処理させ、又は助言、援助その他の協力を行わせることができる。
1号 人格及び行動について、社会的信望を有すること。
2号 職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。
3号 健康で活動力を有すること。
2項 前項の規定により 公安委員会 の事務を処理し、又は助言、援助その他の協力を行う者(次項において「 被害回復アドバイザー 」という。)は、職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
3項 被害回復アドバイザー は、その職務を行うに当たっては、その身分を示す別記様式第8号の身分証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
17条 (責任者の選任の届出)
1項 事業者は、責任者を選任した場合において、不当要求による被害を防止するため、当該責任者を通じて 公安委員会 から 法
第14条第1項
《公安委員会は、事業者事業を行う者で、使用…》
人その他の従業者以下この項において「使用人等」という。を使用するものをいう。以下同じ。に対し、不当要求暴力団員によりその事業に関し行われる暴力的要求行為その他の不当な要求をいう。以下同じ。による被害を
の援助を受け、又は当該責任者に 責任者講習 を受けさせる必要があると認めるときは、責任者を選任した旨を公安委員会に届け出るものとする。
2項 前項の規定による届出は、別記様式第9号の責任者選任届出書を 公安委員会 に提出して行うものとする。
18条 (責任者講習)
1項 責任者講習 の種別は、定期講習、選任時講習及び臨時講習とする。
2項 定期講習はすべての責任者を対象におおむね3年ごとに一回、選任時講習は新たに選任された責任者を対象に当該選任された日からおおむね1年以内に一回、臨時講習は不当要求による被害を防止するため 責任者講習 を行う必要がある特別の事情がある場合に当該事情に係る責任者を対象にその必要の都度、それぞれ行うものとする。
3項 責任者講習 は、次の表の上欄に掲げる責任者講習の種別の区分に従い、それぞれ同表の中欄に定める講習事項について、同表の下欄に定める講習時間行うものとする。
4項 責任者講習 は、責任者を選任した事業者の行う事業の業種、事業所の所在する地域、責任者の経験等の別に応じ、学級を編成して行うように努めるものとする。
5項 責任者講習 の方法は、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いるほか、不当要求についての具体的事例に基づいて行うものとする。
6項 責任者講習 は、あらかじめ講習計画を作成し、当該計画に基づいて行うものとする。
19条 (責任者講習の通知等)
1項 公安委員会 は、 責任者講習 を行おうとするときは、責任者講習の実施予定期日の30日前までに、
第17条第1項
《事業者は、責任者を選任した場合において、…》
不当要求による被害を防止するため、当該責任者を通じて公安委員会から法第14条第1項の援助を受け、又は当該責任者に責任者講習を受けさせる必要があると認めるときは、責任者を選任した旨を公安委員会に届け出る
の規定により届出をした事業者に別記様式第10号の責任者講習通知書を送付して通知するものとする。
2項 責任者講習 を受けようとする者は、 公安委員会 に別記様式第11号の責任者講習受講申込書を提出しなければならない。
3項 公安委員会 は、 責任者講習 を受講した者に対し、別記様式第12号の受講修了書を交付するものとする。
3章 対立抗争時の事務所の使用制限等
20条 (事務所の使用制限の命令に係る標章)
1項 法
第15条第4項
《4 公安委員会は、第1項前項において準用…》
する場合を含む。以下この条において同じ。の規定による命令をしたときは、当該事務所の出入口の見やすい場所に、当該管理者又は当該事務所を現に使用していた指定暴力団員が当該事務所について第1項の命令を受けて
の国家 公安委員会 規則で定める標章は、別記様式第13号のとおりとする。
21条 (特定抗争指定暴力団等の指定の期限の延長に係る通知)
1項 公安委員会 は、 法
第15条の2第2項
《2 公安委員会は、前項の規定による指定を…》
した場合において、当該指定の有効期間が経過した後において更にその指定の必要があると認めるときは、3月以内の期間を定めて、その指定の期限を延長することができる。 当該延長に係る期限が経過した後において、
(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により同条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。以下この章、
第36条第1項第6号
《公安委員会は、暴力団の活動の状況、暴力団…》
の事務所の所在地その他暴力団の実態を把握して、これらに関する事項を国家公安委員会に報告しなければならない。
及び
第39条
《命令等を行う公安委員会 この法律におけ…》
る公安委員会は、次の各号に掲げる事項に関しては、当該各号に定める公安委員会とする。 1 第5条第2項の規定による通知及び公示 同条第1項の意見聴取に係る指定をしようとする暴力団の主たる事務所の所在地を
において同じ。)の規定による指定(以下この章において単に「指定」という。)の期限を延長したときは、当該指定に係る指定暴力団等を代表する者に対し、その旨及び延長後の期限を通知するものとする。
2項 前項の規定による通知は、別記様式第14号の指定期限延長通知書を送達して行うものとする。
21条の2 (特定抗争指定暴力団等の指定に係る標章)
1項 法
第15条の2第5項
《5 公安委員会は、第1項前項において準用…》
する場合を含む。以下この条及び第15条の4第1項において同じ。の規定による指定をしたときは、警戒区域内に在る当該指定に係る特定抗争指定暴力団等の事務所の出入口の見やすい場所に、当該特定抗争指定暴力団等
の国家 公安委員会 規則で定める標章は、別記様式第15号のとおりとする。
21条の3 (特定抗争指定暴力団等の指定に係る公示事項)
1項 法
第15条の2第8項
《8 第5条第1項ただし書を除く。次項にお…》
いて同じ。及び第7条の規定は、第1項の規定による指定について準用する。 この場合において、同条第1項中「その他の」とあるのは「、第15条の2第1項同条第4項において準用する場合を含む。第4項において同
において準用する法第7条第1項の国家 公安委員会 規則で定める事項は、次のとおりとする。
1号 指定に係る指定暴力団等の名称
2号 指定に係る指定暴力団等の主たる事務所の所在地
3号 指定に係る指定暴力団等を代表する者の氏名及び住所
4号 指定に係る指定暴力団等の 指定番号
5号 法
第15条の2第1項
《指定暴力団等の相互間に対立が生じ、対立抗…》
争が発生した場合において、当該対立抗争に係る凶器を使用した暴力行為が人の生命又は身体に重大な危害を加える方法によるものであり、かつ、当該対立抗争に係る暴力行為により更に人の生命又は身体に重大な危害が加
に規定する警戒区域(以下この章において単に「警戒区域」という。)
6号 指定の期限
7号 指定の根拠となる適用法条
21条の4 (特定抗争指定暴力団等の指定に係る通知すべき事項)
1項 法
第15条の2第8項
《8 第5条第1項ただし書を除く。次項にお…》
いて同じ。及び第7条の規定は、第1項の規定による指定について準用する。 この場合において、同条第1項中「その他の」とあるのは「、第15条の2第1項同条第4項において準用する場合を含む。第4項において同
において準用する法第7条第3項の国家 公安委員会 規則で定める事項は、次のとおりとする。
1号 指定をした旨
2号 指定に係る指定暴力団等の名称
3号 指定に係る指定暴力団等の主たる事務所の所在地
4号 指定に係る指定暴力団等を代表する者の氏名及び住所
5号 指定に係る指定暴力団等の 指定番号
6号 警戒区域
7号 指定をした理由
8号 指定をした年月日
9号 指定の期限
21条の5 (特定抗争指定暴力団等の指定に係る通知の方法)
1項 法
第15条の2第8項
《8 第5条第1項ただし書を除く。次項にお…》
いて同じ。及び第7条の規定は、第1項の規定による指定について準用する。 この場合において、同条第1項中「その他の」とあるのは「、第15条の2第1項同条第4項において準用する場合を含む。第4項において同
において準用する法第7条第3項の規定による通知は、別記様式第16号の指定通知書を送達して行うものとする。
21条の6 (警戒区域の変更に係る公示事項)
1項 法
第15条の2第9項
《9 第5条の規定は第3項の規定による警戒…》
区域の変更当該変更により新たな区域が当該警戒区域に含まれることとなるものに限る。について、第7条第1項から第3項までの規定は第3項の規定による警戒区域の変更について、それぞれ準用する。 この場合におい
において準用する法第7条第1項の国家 公安委員会 規則で定める事項は、次のとおりとする。
1号 警戒区域の変更に係る特定抗争指定暴力団等( 法
第15条の2第1項
《指定暴力団等の相互間に対立が生じ、対立抗…》
争が発生した場合において、当該対立抗争に係る凶器を使用した暴力行為が人の生命又は身体に重大な危害を加える方法によるものであり、かつ、当該対立抗争に係る暴力行為により更に人の生命又は身体に重大な危害が加
に規定する特定抗争指定暴力団等をいう。以下同じ。)の名称
2号 警戒区域の変更に係る特定抗争指定暴力団等の主たる事務所の所在地
3号 警戒区域の変更に係る特定抗争指定暴力団等を代表する者の氏名及び住所
4号 警戒区域の変更に係る特定抗争指定暴力団等の 指定番号
5号 警戒区域の変更に係る指定をした年月日
6号 変更後の警戒区域
21条の7 (警戒区域の変更に係る通知すべき事項)
1項 法
第15条の2第9項
《9 第5条の規定は第3項の規定による警戒…》
区域の変更当該変更により新たな区域が当該警戒区域に含まれることとなるものに限る。について、第7条第1項から第3項までの規定は第3項の規定による警戒区域の変更について、それぞれ準用する。 この場合におい
において準用する法第7条第3項の国家 公安委員会 規則で定める事項は、次のとおりとする。
1号 警戒区域を変更した旨
2号 警戒区域の変更に係る特定抗争指定暴力団等の名称
3号 警戒区域の変更に係る特定抗争指定暴力団等の主たる事務所の所在地
4号 警戒区域の変更に係る特定抗争指定暴力団等を代表する者の氏名及び住所
5号 警戒区域の変更に係る特定抗争指定暴力団等の 指定番号
6号 警戒区域の変更に係る指定をした年月日
7号 変更後の警戒区域
8号 警戒区域を変更した理由
9号 警戒区域を変更した年月日
21条の8 (警戒区域の変更に係る通知の方法)
1項 法
第15条の2第9項
《9 第5条の規定は第3項の規定による警戒…》
区域の変更当該変更により新たな区域が当該警戒区域に含まれることとなるものに限る。について、第7条第1項から第3項までの規定は第3項の規定による警戒区域の変更について、それぞれ準用する。 この場合におい
において準用する法第7条第3項の規定による通知は、別記様式第17号の警戒区域変更通知書を送達して行うものとする。
21条の9 (特定抗争指定暴力団等の指定の取消しに係る公示事項)
1項 法
第15条の4第2項
《2 第7条第1項から第3項までの規定は、…》
前項の規定による指定の取消しについて準用する。
において準用する法第7条第1項の国家 公安委員会 規則で定める事項は、次のとおりとする。
1号 指定の取消しに係る特定抗争指定暴力団等の名称
2号 指定の取消しに係る特定抗争指定暴力団等の主たる事務所の所在地
3号 指定の取消しに係る特定抗争指定暴力団等を代表する者の氏名及び住所
4号 指定の取消しに係る特定抗争指定暴力団等の 指定番号
5号 指定をした年月日
21条の10 (特定抗争指定暴力団等の指定の取消しに係る通知すべき事項)
1項 法
第15条の4第2項
《2 第7条第1項から第3項までの規定は、…》
前項の規定による指定の取消しについて準用する。
において準用する法第7条第3項の国家 公安委員会 規則で定める事項は、次のとおりとする。
1号 指定を取り消した旨
2号 指定の取消しに係る特定抗争指定暴力団等の名称
3号 指定の取消しに係る特定抗争指定暴力団等の主たる事務所の所在地
4号 指定の取消しに係る特定抗争指定暴力団等を代表する者の氏名及び住所
5号 指定の取消しに係る特定抗争指定暴力団等の 指定番号
6号 指定を取り消した年月日
21条の11 (特定抗争指定暴力団等の指定の取消しに係る通知の方法)
1項 法
第15条の4第2項
《2 第7条第1項から第3項までの規定は、…》
前項の規定による指定の取消しについて準用する。
において準用する法第7条第3項の規定による通知は、別記様式第18号の指定取消通知書を送達して行うものとする。
4章 加入の強要の規制その他の規制等 > 1節 加入の強要の規制等
22条 (その者と密接な関係を有する者)
1項 法
第16条第3項
《3 指定暴力団員は、人を威迫して、その者…》
の親族又はその者が雇用する者その他のその者と密接な関係を有する者として国家公安委員会規則で定める者以下この項並びに第18条第1項及び第2項において「密接関係者」という。に係る組抜け料等密接関係者の暴力
の国家 公安委員会 規則で定める者は、次のとおりとする。
1号 その者の親族(その者と内縁関係にある者その他のその者と同居し、かつ、生計を同じくする者を含む。)
2号 その者を保護者とする少年
3号 その者が雇用する者又はその者が事業所において監督的地位にある場合において現にその者の監督下にある者
4号 その者が学校(専修学校及び各種学校を含む。)において教育又は養護の職務を行っている場合において現にその者が教育又は養護をしている学生又は生徒
5号 その者が保護司( 保護司法 (1950年法律第204号)に規定する保護司をいう。)として現にその改善及び更生を助けている者
6号 その者が 法
第32条の3第1項第2号
《公安委員会は、次の各号に掲げる要件のいず…》
れにも該当すると認められる者を、その申出により、都道府県に1を限って、都道府県暴力追放運動推進センター以下「都道府県センター」という。として指定することができる。 1 暴力団員による不当な行為の防止及
の暴力追放相談委員として現に暴力団への加入又は暴力団からの脱退に係る暴力団員による不当な行為に関する相談の申出を受け、助言をしている場合における当該不当な行為の相手方
23条 (密接関係者を加入させるための行為等)
1項 法
第16条第3項
《3 指定暴力団員は、人を威迫して、その者…》
の親族又はその者が雇用する者その他のその者と密接な関係を有する者として国家公安委員会規則で定める者以下この項並びに第18条第1項及び第2項において「密接関係者」という。に係る組抜け料等密接関係者の暴力
の国家 公安委員会 規則で定めるものは、次のとおりとする。
1号 自己又は自己の所属する指定暴力団等の他の指定暴力団員( 法
第9条
《暴力的要求行為の禁止 指定暴力団等の暴…》
力団員以下「指定暴力団員」という。は、その者の所属する指定暴力団等又はその系列上位指定暴力団等当該指定暴力団等と上方連結指定暴力団等が他の指定暴力団等の構成団体となり、又は指定暴力団等の代表者等が他の
に規定する指定暴力団員をいう。以下同じ。)が密接関係者(法第16条第3項の密接関係者をいう。以下この条において同じ。)によるこれらの者への連絡を求めている旨を当該密接関係者に伝えることを強要し、又は勧誘すること。
2号 自己又は自己の所属する指定暴力団等の他の指定暴力団員が密接関係者による自己の所属する指定暴力団等の事務所への出頭を求めている旨を当該密接関係者に伝えることを強要し、又は勧誘すること。
3号 自己が当該者を訪問したこと又は当該者と連絡をしたことを密接関係者に伝えることを強要し、又は勧誘すること。
4号 密接関係者に対する指導又は助言を行うこと、密接関係者を保護することその他の密接関係者が指定暴力団等に加入させられ、又は指定暴力団等から脱退することを妨害されることを防止するための行為をやめることを強要し、又は勧誘すること。
5号 指定暴力団員に対して、当該指定暴力団員が行っている密接関係者を指定暴力団等に加入させる行為又は密接関係者が指定暴力団等から脱退することを妨害する行為(以下この号及び次号において「 加入させる行為等 」という。)の中止を申し入れること、指定暴力団員が 加入させる行為等 を行っていることを警察等に知らせることその他の当該指定暴力団員の加入させる行為等を妨げる行為をやめることを強要し、又は勧誘すること。
6号 加入させる行為等 を助けることを強要し、又は勧誘すること。
24条 (離脱の意志を有する者に対する援護の措置等)
1項 法
第28条第1項
《公安委員会は、暴力団から離脱する意志を有…》
する者以下この条において「離脱希望者」という。その他関係者を対象として、離脱希望者を就業環境に円滑に適応させることの促進、離脱希望者が暴力団から脱退することを妨害する行為の予防及び離脱希望者に対する補
の規定により 公安委員会 が行う援護の措置は、次のとおりとする。
1号 暴力団から離脱した者(以下この条において「 離脱者 」という。)を雇用する意思を有する事業者を募り、及びこれに応じた事業者に、暴力団員による妨害行為を防止するため警察の執る措置に関する事項その他の当該事業者による 離脱者 の円滑な雇用に資する事項を連絡し、並びに離脱者及び離脱者を雇用しようとする事業者の求めに応じ、これらの者の面接の場に警察職員を同席させ、離脱者の離脱の経緯等を説明させること。
2号 離脱者 又は暴力団からの離脱の意志を有する者(以下この条及び
第29条
《事務所等における禁止行為 指定暴力団員…》
は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 指定暴力団等の事務所以下この条及び第33条第1項において単に「事務所」という。の外周に、又は外部から見通すことができる状態にしてその内部に、付近の住民又は通行
において「 離脱希望者 」という。)の就業環境への円滑な適応に資するための民間の自主的な組織活動を支援すること。
3号 暴力団員に対し、 離脱希望者 が刑務所を出所する際の出迎え、離脱希望者の親族に対する面会の要求その他の離脱希望者の離脱を妨げる行為の防止のため必要な警告をすること。
4号 離脱希望者 、 離脱者 若しくはこれらの者の親族又は離脱者を雇用し、若しくは雇用しようとする者その他の関係者を暴力団員による不当な行為から保護すること。
5号 離脱希望者 が暴力団から離脱するため社会を構成する一員としての自覚をもち、就業環境に適応するため自らその能力を開発する努力を行うことについての指導、警察職員が職務上暴力団員と面談する機会を得た場合におけるその者の離脱の意志の確認及び当該暴力団員が離脱の意志を有する場合におけるその者の暴力団からの円滑な離脱のための助言その他必要な補導を行うこと。
6号 離脱希望者 の親族に対し、当該親族が当該離脱希望者に暴力団員との交際をやめ、又は就職することについて助言することその他の離脱希望者の親族による援助を促すための当該離脱希望者の離脱のための交渉の状況等についての説明をし、その他離脱希望者の生活環境を調整改善するために必要な助言又は連絡をすること。
7号 離脱希望者 の所属する暴力団に対して離脱の意志を連絡すること、離脱のための交渉方法等を教示すること、離脱のための交渉を行う場所として警察施設を利用させることその他の手段により、離脱希望者の離脱のための交渉を助けること。
8号 離脱希望者 又はその親族の求めに応じ、当該離脱希望者の離脱のための交渉を仲介すること。
9号 指詰め( 法
第20条
《指詰めの強要等の禁止 指定暴力団員は、…》
他の指定暴力団員に対して指詰め暴力団員が、その所属する暴力団の統制に反する行為をしたことに対する謝罪又はその所属する暴力団からの脱退が容認されることの代償としてその他これらに類する趣旨で、その手指の全
の指詰めをいう。)をしたことによる手指の特徴又は入れ墨を目立たないようにするための施術を受けようとする 離脱者 又は当該施術を行う者の求めに応じ、当該離脱者の離脱の経緯の説明その他離脱者が当該施術を受けることを容易にするために必要な事項を教示すること。
10号 都道府県センター が行う 法
第32条の3第2項第5号
《2 都道府県センターは、当該都道府県の区…》
域において、次に掲げる事業を行うものとする。 1 暴力団員による不当な行為の予防に関する知識の普及及び思想の高揚を図るための広報活動を行うこと。 2 暴力団員による不当な行為の予防に関する民間の自主的
の事業について 離脱希望者 その他関係者に対して教示し、並びに公共職業安定所、刑務所その他の矯正機関、保護観察所その他の更生保護機関及び保護司会その他の更生保護団体と必要な連絡をすること。
11号 遠隔地に転居し、就職することなどにより社会経済活動に参加しようとする 離脱希望者 又は 離脱者 の生活環境の調整改善に関し関係する 公安委員会 と必要な連絡をすること。
25条 (社会復帰アドバイザー)
1項 公安委員会 は、前条各号(第3号、第4号及び第11号を除く。)に掲げる措置を採るに当たっては、都道府県警察の職員であった者で同条第1号、第5号、第6号又は第8号の措置について知識経験を有し、かつ、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するもののうちから警視総監又は道府県警察本部長が非常勤の職員として任命した者に、その事務を処理させ、又は指導、助言その他の補導を行わせることができる。
1号 人格及び行動について、社会的信望を有すること。
2号 職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。
3号 健康で活動力を有すること。
2項 公安委員会 は、前項の規定により当該公安委員会の事務を処理し、又は指導、助言その他の補導を行う者(以下この条において「 社会復帰アドバイザー 」という。)に、必要に応じ、 法
第28条第2項
《2 公安委員会は、暴力団から離脱した者が…》
就職等を通じて社会経済活動に参加することの重要性について住民及び事業者の関心を高め、並びに暴力団から離脱した者に対する援護に関する思想を普及するための啓発を広く行うものとする。
に規定する啓発を行わせることができる。
3項 社会復帰アドバイザー は、職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4項 社会復帰アドバイザー は、その職務を行うに当たっては、その身分を示す別記様式第19号の身分証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
26条 (都道府県センターからの報告等)
1項 都道府県センター は、 離脱希望者 から離脱に係る相談の申出を受けた場合において、当該離脱希望者について
第24条
《離脱の意志を有する者に対する援護の措置等…》
法第28条第1項の規定により公安委員会が行う援護の措置は、次のとおりとする。 1 暴力団から離脱した者以下この条において「離脱者」という。を雇用する意思を有する事業者を募り、及びこれに応じた事業者
各号の措置が 公安委員会 により執られる必要があると認めるときは、速やかに、当該申出を受けた旨を公安委員会に連絡するものとする。ただし、当該連絡をすることが当該離脱希望者の意思に反する場合は、この限りでない。
2項 法
第28条第3項
《3 公安委員会は、第1項の措置を実施する…》
ため必要な限度において、離脱希望者の状況について、第32条の3第1項の規定により指定した都道府県暴力追放運動推進センターから報告を求めることができる。
の規定により 公安委員会 が 都道府県センター から報告を求めることができる事項は、 離脱希望者 の氏名、その者の所属する暴力団の名称、その者の職歴及び技能その他の公安委員会が当該離脱希望者について
第24条
《少年に対する入れ墨の強要等の禁止 指定…》
暴力団員は、少年に対して入れ墨を施し、少年に対して入れ墨を受けることを強要し、若しくは勧誘し、又は資金の提供、施術のあっせんその他の行為により少年が入れ墨を受けることを補助してはならない。
各号の措置を執るために必要な事項であって、都道府県センターが法第28条第3項の報告をすることについて離脱希望者が同意したものとする。
2節 事務所等における禁止行為等
27条 (掲示等が禁止される表示又は物品)
1項 法
第29条第1号
《事務所等における禁止行為 第29条 指定…》
暴力団員は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 指定暴力団等の事務所以下この条及び第33条第1項において単に「事務所」という。の外周に、又は外部から見通すことができる状態にしてその内部に、付近の住民
の国家 公安委員会 規則で定めるものは、次のとおりとする。
1号 指定暴力団等が自己を示すために用いる文字若しくは図形若しくはこれらの結合による標章の表示又はその標章を付した物品であって、殊更に当該標章の内容を広告していると認められるもの
2号 銃砲刀剣類その他の凶器として用いられるおそれがあると認められる物品
28条 (事務所の使用の強要が禁止される用務)
1項 法
第29条第3号
《事務所等における禁止行為 第29条 指定…》
暴力団員は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 指定暴力団等の事務所以下この条及び第33条第1項において単に「事務所」という。の外周に、又は外部から見通すことができる状態にしてその内部に、付近の住民
の国家 公安委員会 規則で定める用務は、次のとおりとする。
1号 債務の履行
2号 債務者の求めに応じて行う債務の内容又はその履行の条件の変更に関する交渉
3号 当該者の債務の不履行による損害賠償を名目として金品その他の財産上の利益の供与を受けることに関する交渉
4号 損害に係る示談の交渉
5号 所持する手形についてその振出人の求めに応じて行う譲渡に関する交渉
6号 株式会社若しくは当該株式会社の子会社(会社法第2条第3号の子会社をいう。)又は当該株式会社の取締役、執行役若しくは監査役若しくは株主に当該株式会社の株式を買い取らせ、若しくは買取りのあっせんをさせることに関する交渉
7号 土地又は建物の所有又は占有に関与していることを殊更に示すことをやめることの対償として作為若しくは不作為を要求する用務
8号 当該者に関する事実を宣伝しないこと又は当該者に関する公知でない事実を公表しないことの対償として作為又は不作為を要求する用務
9号 指定暴力団等から脱退することを防止する用務又は指定暴力団等から脱退することを容認することの代償として作為若しくは不作為を要求する用務
3節 損害賠償請求等の妨害の規制
29条 (請求者と社会生活において密接な関係を有する者)
1項 法
第30条の2
《損害賠償請求等の妨害の禁止 指定暴力団…》
員は、次に掲げる請求を、当該請求をし、又はしようとする者以下この条において「請求者」という。を威迫し、請求者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他の請求者と社会生活において密接な関係を有する者と
の国家 公安委員会 規則で定める者は、次のとおりとする。
1号 請求者( 法
第30条の2
《損害賠償請求等の妨害の禁止 指定暴力団…》
員は、次に掲げる請求を、当該請求をし、又はしようとする者以下この条において「請求者」という。を威迫し、請求者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他の請求者と社会生活において密接な関係を有する者と
に規定する請求者をいう。以下この条において同じ。)の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)
2号 請求者の直系の親族又は兄弟姉妹
3号 請求者の同居者(前2号に該当する者を除く。)
4章の2 特定危険指定暴力団等の指定等
30条 (特定危険指定暴力団等の指定の期限の延長に係る通知)
1項 公安委員会 は、 法
第30条の8第2項
《2 公安委員会は、前項の規定による指定を…》
した場合において、当該指定の有効期間が経過した後において更にその指定の必要があると認めるときは、1年を超えない範囲内で期間を定めて、その指定の期限を延長することができる。 当該延長に係る期限が経過した
の規定により同条第1項の規定による指定(以下この章において単に「指定」という。)の期限を延長したときは、当該指定に係る指定暴力団等を代表する者に対し、その旨及び延長後の期限を通知するものとする。
2項 前項の規定による通知は、別記様式第14号の指定期限延長通知書を送達して行うものとする。
31条 (特定危険指定暴力団等の指定に係る公示事項)
1項 法
第30条の8第4項
《4 第5条及び第7条の規定は、第1項の規…》
定による指定について準用する。 この場合において、第5条第1項ただし書中「個人の秘密」とあるのは「第30条の8第1項各号に掲げる行為又は同項の暴力行為の相手方に係る個人の秘密又は事業上の秘密」と、第7
において準用する法第7条第1項の国家 公安委員会 規則で定める事項は、次のとおりとする。
1号 指定に係る指定暴力団等の名称
2号 指定に係る指定暴力団等の主たる事務所の所在地
3号 指定に係る指定暴力団等を代表する者の氏名及び住所
4号 指定に係る指定暴力団等の 指定番号
5号 法
第30条の8第1項
《公安委員会は、次の各号のいずれかに掲げる…》
行為が行われた場合において、指定暴力団員又はその要求若しくは依頼を受けた者が当該行為に関連して凶器を使用して人の生命又は身体に重大な危害を加える方法による暴力行為を行ったと認められ、かつ、当該指定暴力
に規定する警戒区域(以下この章において単に「警戒区域」という。)
6号 指定の期限
32条 (特定危険指定暴力団等の指定に係る通知すべき事項)
1項 法
第30条の8第4項
《4 第5条及び第7条の規定は、第1項の規…》
定による指定について準用する。 この場合において、第5条第1項ただし書中「個人の秘密」とあるのは「第30条の8第1項各号に掲げる行為又は同項の暴力行為の相手方に係る個人の秘密又は事業上の秘密」と、第7
において準用する法第7条第3項の国家 公安委員会 規則で定める事項は、次のとおりとする。
1号 指定をした旨
2号 指定に係る指定暴力団等の名称
3号 指定に係る指定暴力団等の主たる事務所の所在地
4号 指定に係る指定暴力団等を代表する者の氏名及び住所
5号 指定に係る指定暴力団等の 指定番号
6号 警戒区域
7号 指定をした理由
8号 指定をした年月日
9号 指定の期限
32条の2 (特定危険指定暴力団等の指定に係る通知の方法)
1項 法
第30条の8第4項
《4 第5条及び第7条の規定は、第1項の規…》
定による指定について準用する。 この場合において、第5条第1項ただし書中「個人の秘密」とあるのは「第30条の8第1項各号に掲げる行為又は同項の暴力行為の相手方に係る個人の秘密又は事業上の秘密」と、第7
において準用する法第7条第3項の規定による通知は、別記様式第16号の指定通知書を送達して行うものとする。
32条の3 (警戒区域の変更に係る公示事項)
1項 法
第30条の8第5項
《5 第5条の規定は第3項の規定による警戒…》
区域の変更当該変更により新たな区域が当該警戒区域に含まれることとなるものに限る。について、第7条第1項から第3項までの規定は第3項の規定による警戒区域の変更について、それぞれ準用する。 この場合におい
において準用する法第7条第1項の国家 公安委員会 規則で定める事項は、次のとおりとする。
1号 警戒区域の変更に係る特定危険指定暴力団等( 法
第30条の8第1項
《公安委員会は、次の各号のいずれかに掲げる…》
行為が行われた場合において、指定暴力団員又はその要求若しくは依頼を受けた者が当該行為に関連して凶器を使用して人の生命又は身体に重大な危害を加える方法による暴力行為を行ったと認められ、かつ、当該指定暴力
に規定する特定危険指定暴力団等をいう。以下同じ。)の名称
2号 警戒区域の変更に係る特定危険指定暴力団等の主たる事務所の所在地
3号 警戒区域の変更に係る特定危険指定暴力団等を代表する者の氏名及び住所
4号 警戒区域の変更に係る特定危険指定暴力団等の 指定番号
5号 警戒区域の変更に係る指定をした年月日
6号 変更後の警戒区域
32条の4 (警戒区域の変更に係る通知すべき事項)
1項 法
第30条の8第5項
《5 第5条の規定は第3項の規定による警戒…》
区域の変更当該変更により新たな区域が当該警戒区域に含まれることとなるものに限る。について、第7条第1項から第3項までの規定は第3項の規定による警戒区域の変更について、それぞれ準用する。 この場合におい
において準用する法第7条第3項の国家 公安委員会 規則で定める事項は、次のとおりとする。
1号 警戒区域を変更した旨
2号 警戒区域の変更に係る特定危険指定暴力団等の名称
3号 警戒区域の変更に係る特定危険指定暴力団等の主たる事務所の所在地
4号 警戒区域の変更に係る特定危険指定暴力団等を代表する者の氏名及び住所
5号 警戒区域の変更に係る特定危険指定暴力団等の 指定番号
6号 警戒区域の変更に係る指定をした年月日
7号 変更後の警戒区域
8号 警戒区域を変更した理由
9号 警戒区域を変更した年月日
32条の5 (警戒区域の変更に係る通知の方法)
1項 法
第30条の8第5項
《5 第5条の規定は第3項の規定による警戒…》
区域の変更当該変更により新たな区域が当該警戒区域に含まれることとなるものに限る。について、第7条第1項から第3項までの規定は第3項の規定による警戒区域の変更について、それぞれ準用する。 この場合におい
において準用する法第7条第3項の規定による通知は、別記様式第17号の警戒区域変更通知書を送達して行うものとする。
32条の6 (事務所の使用制限の命令に係る標章)
1項 法
第30条の11第3項
《3 公安委員会は、第1項の規定による命令…》
をしたときは、当該事務所の出入口の見やすい場所に、当該管理者又は当該事務所を現に使用していた指定暴力団員が当該事務所について同項の命令を受けている旨を告知する国家公安委員会規則で定める標章を貼り付ける
の国家 公安委員会 規則で定める標章は、別記様式第13号のとおりとする。
32条の7 (特定危険指定暴力団等の指定の取消しに係る公示事項)
1項 法
第30条の12第2項
《2 第7条第1項から第3項までの規定は、…》
前項の規定による指定の取消しについて準用する。
において準用する法第7条第1項の国家 公安委員会 規則で定める事項は、次のとおりとする。
1号 指定の取消しに係る特定危険指定暴力団等の名称
2号 指定の取消しに係る特定危険指定暴力団等の主たる事務所の所在地
3号 指定の取消しに係る特定危険指定暴力団等を代表する者の氏名及び住所
4号 指定の取消しに係る特定危険指定暴力団等の 指定番号
5号 指定をした年月日
32条の8 (特定危険指定暴力団等の指定の取消しに係る通知すべき事項)
1項 法
第30条の12第2項
《2 第7条第1項から第3項までの規定は、…》
前項の規定による指定の取消しについて準用する。
において準用する法第7条第3項の国家 公安委員会 規則で定める事項は、次のとおりとする。
1号 指定を取り消した旨
2号 指定の取消しに係る特定危険指定暴力団等の名称
3号 指定の取消しに係る特定危険指定暴力団等の主たる事務所の所在地
4号 指定の取消しに係る特定危険指定暴力団等を代表する者の氏名及び住所
5号 指定の取消しに係る特定危険指定暴力団等の 指定番号
6号 指定を取り消した年月日
32条の9 (特定危険指定暴力団等の指定の取消しに係る通知の方法)
1項 法
第30条の12第2項
《2 第7条第1項から第3項までの規定は、…》
前項の規定による指定の取消しについて準用する。
において準用する法第7条第3項の規定による通知は、別記様式第18号の指定取消通知書を送達して行うものとする。
5章 報告及び立入り
33条 (報告等の要求)
1項 法
第33条第1項
《公安委員会は、この法律の施行に必要がある…》
と認めるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、この法律の施行に必要な限度において、指定暴力団員その他の関係者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に事務所に立ち入り、物件を検査させ
の規定による報告又は資料の提出の要求は、次に掲げる事項を記載した書面を送達して行うものとする。
1号 要求の内容
2号 要求の理由
3号 報告又は資料の提出の方法
4号 報告又は資料の提出の期限
5号 報告をせず、若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した場合における法律上の制裁
34条 (報告調書)
1項 公安委員会 は、 法
第33条第1項
《公安委員会は、この法律の施行に必要がある…》
と認めるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、この法律の施行に必要な限度において、指定暴力団員その他の関係者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に事務所に立ち入り、物件を検査させ
の規定による報告が口頭で行われるときは、当該都道府県警察の職員にこれを聴取させ、その内容について別記様式第20号の報告調書を作成させるものとする。
35条 (提出資料の取扱手続)
1項 公安委員会 は、 法
第33条第1項
《公安委員会は、この法律の施行に必要がある…》
と認めるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、この法律の施行に必要な限度において、指定暴力団員その他の関係者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に事務所に立ち入り、物件を検査させ
の規定による資料の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した別記様式第21号の提出資料目録を作成しなければならない。
1号 事案の件名
2号 提出を受けた年月日
3号 提出者の氏名及び住所
4号 提出を受けた資料の標目並びに所有者の氏名及び住所
2項 公安委員会 は、提出資料目録を作成したときは、その写しを提出者に交付しなければならない。
3項 公安委員会 は、必要がなくなったときは、提出を受けた資料を速やかに提出者に返還しなければならない。この場合において、当該資料の返還は、別記様式第22号の還付請書と引換えに行わなければならない。
36条 (立入検査)
1項 法
第33条第1項
《公安委員会は、この法律の施行に必要がある…》
と認めるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、この法律の施行に必要な限度において、指定暴力団員その他の関係者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に事務所に立ち入り、物件を検査させ
の規定による立入検査は、次の各号のいずれかに掲げる場合であって、同項の規定による報告又は資料の提出によってはその目的を達することができないときに、行うものとする。
1号 事務所を使用していると認められる者について、 法
第3条
《指定 都道府県公安委員会以下「公安委員…》
会」という。は、暴力団が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該暴力団を、その暴力団員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれが大きい暴力団として指定するものとする。
又は
第4条
《 公安委員会は、暴力団指定暴力団を除く。…》
が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該暴力団を指定暴力団の連合体として指定するものとする。 1 次のいずれかに該当する暴力団であること。 イ 当該暴力団を構成する暴力団の全部又は大部分が指
の規定による指定をするためその者が当該指定に係る暴力団の構成員であることその他必要な事項を確認することが必要であるとき。
2号 法 の規定に違反する行為が行われていると認める場合であって、当該違反行為に係る事実を確認することが必要であるとき。
3号 法 の規定に違反する行為が行われたと認める場合であって、当該違反行為に係る事実又は更に反復して当該違反行為と類似の違反行為若しくは当該規定に違反する行為が行われるおそれがあることを確認することが必要であるとき。
4号 法
第12条の4第1項
《公安委員会は、指定暴力団員が前条の規定に…》
違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、1年を超えない範囲内で期間を定めて、同条の規定に違反する
の規定による命令を発する場合であって、当該命令に係る準暴力的要求行為が行われるおそれがあることを確認することが必要であるとき。
5号 事務所が 法
第15条第1項
《指定暴力団等の相互間に対立が生じ、当該対…》
立に係る指定暴力団等の指定暴力団員により敢行され又は当該対立に係る指定暴力団等の事務所暴力団の活動の拠点となっている施設又は施設の区画された部分をいう。第32条の11第1項を除き、以下同じ。若しくは指
に規定する対立抗争に関し同項各号に掲げる用に供されていること若しくは供されるおそれがあること又は同条第3項に規定する暴力行為に関し同項において読み替えて準用する同条第1項各号に掲げる用に供されていること若しくは供されるおそれがあることを確認することが必要であるとき。
6号 法
第15条の2第1項
《指定暴力団等の相互間に対立が生じ、対立抗…》
争が発生した場合において、当該対立抗争に係る凶器を使用した暴力行為が人の生命又は身体に重大な危害を加える方法によるものであり、かつ、当該対立抗争に係る暴力行為により更に人の生命又は身体に重大な危害が加
に規定する暴力行為が行われるおそれがあることを確認することが必要であるとき。
7号 法
第30条
《事務所等における禁止行為に対する措置 …》
公安委員会は、指定暴力団員が前条の規定に違反する行為をしており、付近の住民若しくは通行人又は当該行為の相手方の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されていると認める場合には、当該指定暴力団員に対し、当該
の四又は
第30条の5第1項
《公安委員会は、指定暴力団員が次の各号のい…》
ずれかに該当する暴力行為を敢行し、刑に処せられた場合において、当該指定暴力団員の所属する指定暴力団等の他の指定暴力団員が、当該暴力行為の敢行を賞揚し、又は慰労する目的で、当該指定暴力団員に対し金品等の
に規定するおそれがあることを確認することが必要であるとき。
8号 法
第30条の8第1項
《公安委員会は、次の各号のいずれかに掲げる…》
行為が行われた場合において、指定暴力団員又はその要求若しくは依頼を受けた者が当該行為に関連して凶器を使用して人の生命又は身体に重大な危害を加える方法による暴力行為を行ったと認められ、かつ、当該指定暴力
に規定する暴力行為が行われるおそれがあることを確認することが必要であるとき。
9号 事務所が 法
第30条の11第1項
《公安委員会は、警戒区域内に在る特定危険指…》
定暴力団等の事務所が、第30条の8第1項の暴力行為に関し、当該特定危険指定暴力団等の指定暴力団員により次の各号に掲げる用に供されており、又は供されるおそれがあると認めるときは、当該事務所に係る管理者又
に規定する暴力行為に関し同項各号に掲げる用に供されていること又は供されるおそれがあることを確認することが必要であるとき。
10号 法 の規定による命令が発せられている場合であって、当該命令の履行を確保することが必要であるとき。
11号 前各号に掲げる場合のほか、特に立入検査を行う必要があると認められるとき。
2項 法
第33条第2項
《2 前項の規定による立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
の証明書の様式は、別記様式第23号のとおりとする。
6章 仮の命令
37条 (仮の命令をした公安委員会の通知の方法)
1項 法
第35条第4項
《4 公安委員会がした仮の命令が第15条第…》
1項、第30条の四、第30条の5第1項、第30条の7第2項及び第30条の11第1項に係るもの以外のものである場合において、当該仮の命令を受けた者の当該仮の命令に係る違反行為をした時における住所当該違反
の規定による通知は、当該仮の命令(法第35条第1項の規定による命令をいう。以下同じ。)をした理由に係る書類その他の物件を添付した別記様式第24号の移送通知書を送付して行うものとする。
38条 (仮の命令に係る標章の取除き)
1項 公安委員会 は、 法
第35条第8項
《8 公安委員会は、第3項又は第4項の意見…》
聴取の結果、仮の命令が不当であると認めた場合は、直ちに、その命令の効力を失わせなければならない。
の規定により次の各号に掲げる仮の命令の効力を失わせたときは、当該各号に定める標章を取り除かなければならない。
1号 法
第15条第1項
《指定暴力団等の相互間に対立が生じ、当該対…》
立に係る指定暴力団等の指定暴力団員により敢行され又は当該対立に係る指定暴力団等の事務所暴力団の活動の拠点となっている施設又は施設の区画された部分をいう。第32条の11第1項を除き、以下同じ。若しくは指
(同条第3項において準用する場合を含む。
第45条
《国家公安委員会規則への委任 この法律に…》
定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
において同じ。)の規定に係る仮の命令法第15条第4項の規定により貼り付けられた標章
2号 法
第30条の11第1項
《公安委員会は、警戒区域内に在る特定危険指…》
定暴力団等の事務所が、第30条の8第1項の暴力行為に関し、当該特定危険指定暴力団等の指定暴力団員により次の各号に掲げる用に供されており、又は供されるおそれがあると認めるときは、当該事務所に係る管理者又
の規定に係る仮の命令同条第3項の規定により貼り付けられた標章
7章 公安委員会相互の協力
39条 (指定等についての協力)
1項 公安委員会 は、 法
第3条
《指定 都道府県公安委員会以下「公安委員…》
会」という。は、暴力団が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該暴力団を、その暴力団員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれが大きい暴力団として指定するものとする。
、
第4条
《 公安委員会は、暴力団指定暴力団を除く。…》
が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該暴力団を指定暴力団の連合体として指定するものとする。 1 次のいずれかに該当する暴力団であること。 イ 当該暴力団を構成する暴力団の全部又は大部分が指
、
第15条の2第1項
《指定暴力団等の相互間に対立が生じ、対立抗…》
争が発生した場合において、当該対立抗争に係る凶器を使用した暴力行為が人の生命又は身体に重大な危害を加える方法によるものであり、かつ、当該対立抗争に係る暴力行為により更に人の生命又は身体に重大な危害が加
若しくは
第30条の8第1項
《公安委員会は、次の各号のいずれかに掲げる…》
行為が行われた場合において、指定暴力団員又はその要求若しくは依頼を受けた者が当該行為に関連して凶器を使用して人の生命又は身体に重大な危害を加える方法による暴力行為を行ったと認められ、かつ、当該指定暴力
の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)又は指定の取消しをするため必要があるときは、指定又は指定の取消しに係る暴力団の活動の状況、当該暴力団の事務所の所在地その他当該暴力団の実態を把握していると認められる他の公安委員会に対して、必要な事項を照会することができる。この場合において、照会を受けた公安委員会は、照会を受けた事項について速やかに回答しなければならない。
40条 (命令等についての協力)
1項 公安委員会 は、 法 の規定による命令又は指示(以下この条において「 命令等 」という。)をするため必要があるときは、当該 命令等 に係る違反行為若しくは違反行為が行われるおそれ若しくは法第30条の5第1項に規定するおそれ又は当該指示に係る準暴力的要求行為が行われるおそれ(以下この条において「 違反行為等 」という。)に関する事実を把握していると認められる他の公安委員会に対して、必要な事項を照会することができる。この場合において、照会を受けた公安委員会は、照会を受けた事項について速やかに回答しなければならない。
2項 公安委員会 は、 法 の規定による 命令等 をする必要があると認める 違反行為等 を認知した場合において、当該命令等をすべき公安委員会が他の公安委員会であるときは、当該他の公安委員会に対して、当該違反行為等に関する事実に係る書類その他の物件を速やかに送付するものとする。
41条 (援助の措置についての協力)
1項 公安委員会 は、
第14条第1項
《都道府県公安委員会以下「公安委員会」とい…》
う。は、法第13条の援助を受けたい旨の申出を受けた場合において、当該申出を相当と認めるときは、当該申出の内容に応じて、次に掲げる援助の措置を採るものとする。 1 当該申出に係る法第11条又は第12条の
又は
第15条
《事業者に対する援助の措置 公安委員会は…》
、法第14条第1項の援助を受けたい旨の申出を受けた場合において、当該申出を相当と認めるときは、当該申出の内容に応じて、次に掲げる援助の措置を採るものとする。 1 不当要求法第14条第1項に規定する不当
の申出を受けた場合において、採るべき援助の措置の内容により他の公安委員会の協力を得る必要があるときは、当該他の公安委員会に対して、必要な協力を依頼することができる。この場合において、協力の依頼を受けた公安委員会は、必要な協力を行わなければならない。
2項 公安委員会 は、
第14条第1項
《都道府県公安委員会以下「公安委員会」とい…》
う。は、法第13条の援助を受けたい旨の申出を受けた場合において、当該申出を相当と認めるときは、当該申出の内容に応じて、次に掲げる援助の措置を採るものとする。 1 当該申出に係る法第11条又は第12条の
又は
第15条
《事業者に対する援助の措置 公安委員会は…》
、法第14条第1項の援助を受けたい旨の申出を受けた場合において、当該申出を相当と認めるときは、当該申出の内容に応じて、次に掲げる援助の措置を採るものとする。 1 不当要求法第14条第1項に規定する不当
の申出を受けた場合において、当該申出に係る援助を行うべき公安委員会が他の公安委員会であるときは、当該他の公安委員会と連絡の上適切な措置を講ずるものとする。
8章 公安委員会の報告等
42条 (主たる事務所の決定の通報)
1項 法
第36条第2項
《2 国家公安委員会は、前項の規定による報…》
告に基づき、報告に係る暴力団の主たる事務所と認められる事務所を決定し、その旨を各公安委員会に通報するものとする。
の規定による通報は、別記様式第25号の主たる事務所決定通報書を送付して行うものとする。
43条 (公安委員会の報告事項)
1項 法
第36条第3項
《3 公安委員会は、指定暴力団員に対しこの…》
法律の規定による命令をした場合における当該命令の内容、命令の日時その他指定暴力団等又は指定暴力団員に係る事項で国家公安委員会が定めるものを国家公安委員会に報告しなければならない。 この場合において、国
の規定による報告に係る同項の国家 公安委員会 が定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に従い、それぞれ同表の下欄に定める事項とする。
44条 (官庁、公共団体その他の者に対する協力要求手続)
1項 法
第36条第4項
《4 公安委員会は、第3条、第4条、第15…》
条の2第1項同条第4項において準用する場合を含む。第39条第11号において同じ。及び第30条の8第1項の規定による指定並びにこの法律の規定による命令をするについて必要があるときは、官庁、公共団体その他
の規定による協力の要求は、次に掲げる事項を記載した書面を送付して行うものとする。
1号 協力の内容
2号 協力を求める理由
9章 雑則
45条 (命令等の送達に係る書類)
1項 法
第39条の2第1項
《この法律の規定による命令又は指示は、国家…》
公安委員会規則で定める書類を送達して行う。 ただし、第11条第1項、第12条第2項、第12条の6第1項、第18条第1項、第22条第1項、第26条第1項、第30条、第30条の三、第30条の7第1項又は第
の国家 公安委員会 規則で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
1号 法
第11条第1項
《公安委員会は、指定暴力団員が暴力的要求行…》
為をしており、その相手方の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されていると認める場合には、当該指定暴力団員に対し、当該暴力的要求行為を中止することを命じ、又は当該暴力的要求行為が中止されることを確保する
、
第12条第2項
《2 公安委員会は、第10条第2項の規定に…》
違反する行為が行われており、当該違反する行為に係る暴力的要求行為の相手方の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されていると認める場合には、当該違反する行為をしている者に対し、当該違反する行為を中止するこ
、
第12条の6第1項
《公安委員会は、前条の規定に違反する準暴力…》
的要求行為が行われており、その相手方の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されていると認める場合には、当該準暴力的要求行為をしている者に対し、当該準暴力的要求行為を中止することを命じ、又は当該準暴力的要
、
第18条第1項
《公安委員会は、指定暴力団員が第16条の規…》
定に違反する行為をしており、その相手方が困惑していると認める場合には、当該指定暴力団員に対し、当該行為を中止することを命じ、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な事項当該行為が同条第3項の
、
第22条第1項
《公安委員会は、指定暴力団員が第20条の規…》
定に違反する行為をしている場合には、当該指定暴力団員に対し、当該行為を中止することを命じ、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。
、
第26条第1項
《公安委員会は、指定暴力団員が第24条の規…》
定に違反する行為をしており、かつ、当該行為に係る少年が困惑していると認め、又は当該行為が当該少年の保護者の意思に反していると認める場合には、当該指定暴力団員に対し、当該行為を中止することを命じ、又は当
、
第30条
《事務所等における禁止行為に対する措置 …》
公安委員会は、指定暴力団員が前条の規定に違反する行為をしており、付近の住民若しくは通行人又は当該行為の相手方の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されていると認める場合には、当該指定暴力団員に対し、当該
、
第30条
《事務所等における禁止行為に対する措置 …》
公安委員会は、指定暴力団員が前条の規定に違反する行為をしており、付近の住民若しくは通行人又は当該行為の相手方の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されていると認める場合には、当該指定暴力団員に対し、当該
の三、
第30条の7第1項
《公安委員会は、指定暴力団員が前条第1項前…》
段の規定に違反する行為をしている場合には、当該指定暴力団員に対し、当該行為を中止することを命じ、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。
又は
第30条の10第1項
《公安委員会は、特定危険指定暴力団等の指定…》
暴力団員が前条の規定に違反する行為をしており、その相手方の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されていると認める場合には、当該指定暴力団員に対し、当該行為を中止することを命じ、又は当該行為が中止されるこ
の規定による命令別記様式第26号の中止命令書
2号 法
第11条第2項
《2 公安委員会は、指定暴力団員が暴力的要…》
求行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して当該暴力的要求行為と類似の暴力的要求行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、1年を超えない範囲内で期間を定めて、暴力的要求
、
第12条第1項
《公安委員会は、第10条第1項の規定に違反…》
する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復して同項の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、1年を超えない範囲内で期間を定めて、当該行為に係る指定暴
、
第12条
《 公安委員会は、第10条第1項の規定に違…》
反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復して同項の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、1年を超えない範囲内で期間を定めて、当該行為に係る指定
の二、
第12条の4第1項
《公安委員会は、指定暴力団員が前条の規定に…》
違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、1年を超えない範囲内で期間を定めて、同条の規定に違反する
、
第12条の6第2項
《2 公安委員会は、前条の規定に違反する準…》
暴力的要求行為が行われた場合において、当該準暴力的要求行為をした者が更に反復して当該準暴力的要求行為と類似の準暴力的要求行為をするおそれがあると認めるときは、その者に対し、1年を超えない範囲内で期間を
、
第18条第2項
《2 公安委員会は、指定暴力団員が第16条…》
の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、1年を超えない範囲内で期間を定めて、同条第1項若
、
第19条
《 公安委員会は、指定暴力団員が第17条の…》
規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、1年を超えない範囲内で期間を定めて、その配下指定暴
、
第22条第2項
《2 公安委員会は、指定暴力団員が第20条…》
の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、1年を超えない範囲内で期間を定めて、他の指定暴力
、
第23条
《 公安委員会は、指定暴力団員が第21条の…》
規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、1年を超えない範囲内で期間を定めて、その配下指定暴
、
第26条第2項
《2 公安委員会は、指定暴力団員が第24条…》
の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、1年を超えない範囲内で期間を定めて、少年に対して
、
第27条
《 公安委員会は、指定暴力団員が第25条の…》
規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、1年を超えない範囲内で期間を定めて、他の指定暴力団
、
第30条の7第3項
《3 公安委員会は、指定暴力団員が前条第1…》
項の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して当該行為と類似の同項の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、1年を超えない範囲内で期間を定
若しくは第4項又は
第30条の10第2項
《2 公安委員会は、特定危険指定暴力団等の…》
指定暴力団員が前条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、1年を超えない範囲内で期間を定
の規定による命令(法第11条第2項、第12条の4第1項、第12条の6第2項、
第18条第2項
《2 定期講習はすべての責任者を対象におお…》
むね3年ごとに一回、選任時講習は新たに選任された責任者を対象に当該選任された日からおおむね1年以内に一回、臨時講習は不当要求による被害を防止するため責任者講習を行う必要がある特別の事情がある場合に当該
、
第19条
《責任者講習の通知等 公安委員会は、責任…》
者講習を行おうとするときは、責任者講習の実施予定期日の30日前までに、第17条第1項の規定により届出をした事業者に別記様式第10号の責任者講習通知書を送付して通知するものとする。 2 責任者講習を受け
、第22条第2項、
第23条
《密接関係者を加入させるための行為等 法…》
第16条第3項の国家公安委員会規則で定めるものは、次のとおりとする。 1 自己又は自己の所属する指定暴力団等の他の指定暴力団員法第9条に規定する指定暴力団員をいう。以下同じ。が密接関係者法第16条第3
、
第26条第2項
《2 法第28条第3項の規定により公安委員…》
会が都道府県センターから報告を求めることができる事項は、離脱希望者の氏名、その者の所属する暴力団の名称、その者の職歴及び技能その他の公安委員会が当該離脱希望者について第24条各号の措置を執るために必要
、
第27条
《掲示等が禁止される表示又は物品 法第2…》
9条第1号の国家公安委員会規則で定めるものは、次のとおりとする。 1 指定暴力団等が自己を示すために用いる文字若しくは図形若しくはこれらの結合による標章の表示又はその標章を付した物品であって、殊更に当
又は第30条の10第2項の規定(第10号において「 法第11条第2項等の規定 」という。)に係る仮の命令を除く。)別記様式第27号の再発防止命令書
3号 法
第12条の4第2項
《2 公安委員会は、前項の規定による命令を…》
する場合において、前条の規定に違反する行為に係る準暴力的要求行為が行われるおそれがあると認めるときは、当該命令に係る同条の規定に違反する行為の相手方に対し、当該準暴力的要求行為をしてはならない旨の指示
の規定による指示別記様式第28号の指示書
4号 法
第15条第1項
《指定暴力団等の相互間に対立が生じ、当該対…》
立に係る指定暴力団等の指定暴力団員により敢行され又は当該対立に係る指定暴力団等の事務所暴力団の活動の拠点となっている施設又は施設の区画された部分をいう。第32条の11第1項を除き、以下同じ。若しくは指
又は
第30条の11第1項
《公安委員会は、警戒区域内に在る特定危険指…》
定暴力団等の事務所が、第30条の8第1項の暴力行為に関し、当該特定危険指定暴力団等の指定暴力団員により次の各号に掲げる用に供されており、又は供されるおそれがあると認めるときは、当該事務所に係る管理者又
の規定による命令(これらの規定に係る仮の命令を除く。次号において同じ。)別記様式第29号の事務所使用制限命令書
5号 法
第15条第2項
《2 公安委員会は、前項の規定による命令を…》
した場合において、当該命令の有効期間が経過した後において更にその命令の必要があると認めるときは、3月以内の期間を定めて、その命令の期限を延長することができる。 当該延長に係る期限が経過した後において、
(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による同条第1項の規定による命令の期限の延長又は法第30条の11第2項の規定による同条第1項の規定による命令の期限の延長別記様式第30号の命令期限延長通知書
6号 法
第18条第3項
《3 公安委員会は、指定暴力団員が第16条…》
第1項の規定に違反する行為をし、かつ、当該行為に係る少年が当該指定暴力団等に加入し、又は当該指定暴力団等から脱退しなかった場合において、加入し、若しくは脱退しなかったことが当該少年の意思に反していると
の規定による命令別記様式第31号の少年脱退措置命令書
7号 法
第30条の4
《損害賠償請求等の妨害を防止するための措置…》
公安委員会は、第30条の二各号に掲げる請求が行われた場合において、当該請求の相手方である指定暴力団員が当該請求に係る請求者又はその配偶者等の生命、身体又は財産に危害を加える方法で同条の規定に違反す
の規定による命令(同条の規定に係る仮の命令を除く。)別記様式第32号の請求妨害防止命令書
8号 法
第30条の5第1項
《公安委員会は、指定暴力団員が次の各号のい…》
ずれかに該当する暴力行為を敢行し、刑に処せられた場合において、当該指定暴力団員の所属する指定暴力団等の他の指定暴力団員が、当該暴力行為の敢行を賞揚し、又は慰労する目的で、当該指定暴力団員に対し金品等の
の規定による命令(同項の規定に係る仮の命令を除く。)別記様式第33号の賞揚等禁止命令書
9号 法
第30条の7第2項
《2 公安委員会は、指定暴力団員が前条第1…》
項後段の規定に違反する行為をした場合には、当該指定暴力団員に対し、当該行為に係る同項各号に掲げる行為を防止するために必要な事項を命ずることができる。
の規定による命令(同項の規定に係る仮の命令を除く。)別記様式第34号の用心棒行為等防止命令書
10号 法
第11条第2項
《2 公安委員会は、指定暴力団員が暴力的要…》
求行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して当該暴力的要求行為と類似の暴力的要求行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、1年を超えない範囲内で期間を定めて、暴力的要求
等の規定に係る仮の命令別記様式第35号の再発防止仮命令書
11号 法
第15条第1項
《指定暴力団等の相互間に対立が生じ、当該対…》
立に係る指定暴力団等の指定暴力団員により敢行され又は当該対立に係る指定暴力団等の事務所暴力団の活動の拠点となっている施設又は施設の区画された部分をいう。第32条の11第1項を除き、以下同じ。若しくは指
又は
第30条の11第1項
《公安委員会は、警戒区域内に在る特定危険指…》
定暴力団等の事務所が、第30条の8第1項の暴力行為に関し、当該特定危険指定暴力団等の指定暴力団員により次の各号に掲げる用に供されており、又は供されるおそれがあると認めるときは、当該事務所に係る管理者又
の規定に係る仮の命令別記様式第36号の事務所使用制限仮命令書
12号 法
第30条の4
《損害賠償請求等の妨害を防止するための措置…》
公安委員会は、第30条の二各号に掲げる請求が行われた場合において、当該請求の相手方である指定暴力団員が当該請求に係る請求者又はその配偶者等の生命、身体又は財産に危害を加える方法で同条の規定に違反す
の規定に係る仮の命令別記様式第37号の請求妨害防止仮命令書
13号 法
第30条の5第1項
《公安委員会は、指定暴力団員が次の各号のい…》
ずれかに該当する暴力行為を敢行し、刑に処せられた場合において、当該指定暴力団員の所属する指定暴力団等の他の指定暴力団員が、当該暴力行為の敢行を賞揚し、又は慰労する目的で、当該指定暴力団員に対し金品等の
の規定に係る仮の命令別記様式第38号の賞揚等禁止仮命令書
14号 法
第30条の7第2項
《2 公安委員会は、指定暴力団員が前条第1…》
項後段の規定に違反する行為をした場合には、当該指定暴力団員に対し、当該行為に係る同項各号に掲げる行為を防止するために必要な事項を命ずることができる。
の規定に係る仮の命令別記様式第39号の用心棒行為等防止仮命令書
46条 (書類の送達)
1項 公安委員会 が法又はこの規則の規定により送達する書類は、郵便若しくは 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号)
第2条第6項
《6 この法律において「一般信書便事業者」…》
とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。
に規定する一般 信書便 事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「 信書便 」という。)による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所又は居所(事務所及び事業所を含む。)に送達するものとする。
47条 (郵便又は信書便による送達)
1項 公安委員会 は、郵便により前条に規定する書類を発送する場合において必要があると認めるときは、特殊取扱いによる郵便により行うものとする。
2項 公安委員会 は、 信書便 により前条に規定する書類を発送する場合において必要があると認めるときは、信書便の役務のうち特殊取扱いによる郵便に準ずるものにより行うものとする。
3項 公安委員会 は、郵便又は 信書便 により前条に規定する書類を発送した場合には、その書類の名称、その送達を受けるべき者の氏名、あて先、郵便物又は 民間事業者による信書の送達に関する法律
第2条第3項
《3 この法律において「信書便物」とは、信…》
書便の役務により送達される信書その包装及びその包装に封入される信書以外の物を含む。をいう。
に規定する信書便物の送達の方法及び発送の年月日を確認するに足りる記録を作成しておくものとする。
48条 (交付送達)
1項 交付送達は、当該都道府県警察の職員が、
第46条
《書類の送達 公安委員会が法又はこの規則…》
の規定により送達する書類は、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に
の規定により送達すべき場所において、その送達を受けるべき者に、受領確認書と引換えに書類を交付して行うものとする。ただし、その者に異議がないときは、その他の場所において交付することができる。
2項 次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、前項の職員は、交付送達を、同項の規定による交付に代え、それぞれ当該各号に定める行為により行うことができる。
1号 送達すべき場所において書類の送達を受けるべき者に出会わない場合その使用人その他の従業者又は同居の者で書類の受領について相当のわきまえのあるものに、受領確認書と引換えにその書類を交付すること。
2号 書類の送達を受けるべき者その他前号に規定する者が送達すべき場所にいない場合又はこれらの者が正当な理由がなく書類の受領を拒んだ場合送達すべき場所にその書類を差し置くこと。
3項 前条第3項の規定は、前2項の規定により交付送達をした場合について準用する。この場合において、同条第3項中「あて先、郵便物又は 民間事業者による信書の送達に関する法律
第2条第3項
《3 この法律において「信書便物」とは、信…》
書便の役務により送達される信書その包装及びその包装に封入される信書以外の物を含む。をいう。
に規定する 信書便 物の送達の方法及び発送の」とあるのは、「その書類を交付し又は差し置いた場所、交付送達の方法及びその書類を交付し又は差し置いた」と読み替えるものとする。
48条の2 (公示送達の方法)
1項 法
第41条
《方面公安委員会への権限の委任 この法律…》
又はこの法律に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、次に掲げる事務を除き、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができる。 1 第3条及び第4条の規定による指定 2
及び 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令 (1991年政令第335号)
第5条
《方面公安委員会への権限の委任 法第41…》
条各号に掲げる事務以外の法又は法に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、法第32条の3第1項の規定による指定、同条第5項の規定による命令、同条第6項の規定による取消し及び法第32条の
の規定により方面 公安委員会 が行う法の規定による命令又は指示に係る法第39条の2第2項の規定による公示送達(以下この条において単に「公示送達」という。)については、法第39条の2第3項の規定による掲示は、当該方面公安委員会の掲示板において行うものとする。
2項 前項の規定は、 法
第42条第1項
《公安委員会は、仮の命令に関する事務、第1…》
2条の4第2項の規定による指示緊急の必要がある場合におけるものに限る。に関する事務、第15条第1項の規定に係る仮の命令に係る同条第4項及び第5項に規定する事務並びに第30条の11第1項の規定に係る仮の
の規定により 公安委員会 が同項に規定する命令又は指示を警視総監又は道府県警察本部長に行わせる場合における当該命令又は指示に係る公示送達について準用する。この場合において、前項中「当該方面公安委員会」とあるのは、「警視庁又は道府県警察本部」と読み替えるものとする。
3項 第1項の規定は、 法
第42条第2項
《2 方面公安委員会は、前条の規定により道…》
公安委員会から委任された事務のうち、前項の事務を方面本部長に行わせることができる。
の規定により方面 公安委員会 が同条第1項に規定する命令又は指示を方面本部長に行わせる場合における当該命令又は指示に係る公示送達について準用する。この場合において、第1項中「当該方面公安委員会」とあるのは、「当該方面本部」と読み替えるものとする。
4項 第1項の規定は、 法
第42条第3項
《3 公安委員会は、第11条第1項、第12…》
条第2項、第12条の6第1項、第18条第1項、第22条第1項、第26条第1項、第30条、第30条の三、第30条の7第1項又は第30条の10第1項の規定による命令を警察署長に行わせることができる。
の規定により 公安委員会 が同項に規定する命令を警察署長に行わせる場合における当該命令に係る公示送達について準用する。この場合において、第1項中「当該方面公安委員会」とあるのは、「当該警察署」と読み替えるものとする。
49条 (申出書等の提出手続)
1項 第14条第2項
《2 法第13条の申出は、別記様式第7号の…》
援助申出書を提出して行うものとする。
又は
第17条第2項
《2 前項の規定による届出は、別記様式第9…》
号の責任者選任届出書を公安委員会に提出して行うものとする。
の規定による援助申出書又は責任者選任届出書の提出は、当該援助の申出をしようとする者の住所地又は当該責任者の置かれる事業所の所在地を管轄する警察署長を経由してしなければならない。
50条 (管区警察局の経由)
1項 第4条第1項
《法第6条第1項の規定による確認の請求は、…》
同項に規定する書類を添付した別記様式第1号の確認請求書を警察庁に提出して行うものとする。
又は
第8条第1項
《法第8条第4項の規定による確認の請求は、…》
同項に規定する書類を添付した別記様式第4号の取消確認請求書を警察庁に提出して行うものとする。
の規定による確認請求書又は取消確認請求書の提出は、管轄管区警察局を経由してするものとする。