附 則
1項 この規則は、 法 の施行の日(1992年3月1日)から施行する。
附 則(1992年2月20日国家公安委員会規則第3号)
1項 この規則は、1992年3月1日から施行する。
附 則(1992年6月16日国家公安委員会規則第15号)
1条 (施行期日)
1項 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《暴力的不法行為等 暴力団員による不当な…》
行為の防止等に関する法律以下「法」という。第2条第1号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号から第3条までに規定する罪 2 刑法1907年
中 警備業の要件に関する規則
第2条第10号
《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 第…》
2条 法第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則第1条から第3条までに規定する罪 2 刑法第95条、第96条の2から第96条
、第18号及び第20号の改正規定、
第2条
《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 …》
法第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則第1条から第3条までに規定する罪 2 刑法第95条、第96条の2から第96条の四ま
中 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
第5条第10号
《客の依頼を受ける方法 第5条 法第2条第…》
7項第2号の国家公安委員会規則で定める方法は、次に掲げるとおりとする。 1 電話その他電気通信設備を用いる方法 2 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規
、第18号及び第20号の改正規定、
第3条
《国家公安委員会規則で定める遊技設備 法…》
第2条第1項第5号の国家公安委員会規則で定める遊技設備は、次に掲げるとおりとする。 1 スロットマシンその他遊技の結果がメダルその他これに類する物の数量により表示される構造を有する遊技設備 2 テレビ
中 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則
第1条第10号
《暴力的不法行為等 第1条 暴力団員による…》
不当な行為の防止等に関する法律以下「法」という。第2条第1号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号第1条から第3条までに規定する罪 2 刑
、第18号及び第20号の改正規定並びに
第4条
《指定に係る確認の手続 法第6条第1項の…》
規定による確認の請求は、同項に規定する書類を添付した別記様式第1号の確認請求書を警察庁に提出して行うものとする。 2 法第6条第4項の規定による確認の結果の通知は、別記様式第2号の確認結果通知書を送付
中 暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則 第10号、第18号及び第20号の改正規定 麻薬及び向精神薬取締法 等の一部を改正する法律(1991年法律第93号)の施行の日(1992年7月1日)
2号 第1条
《暴力的不法行為等 暴力団員による不当な…》
行為の防止等に関する法律以下「法」という。第2条第1号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号から第3条までに規定する罪 2 刑法1907年
中 警備業の要件に関する規則
第2条第25号
《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 第…》
2条 法第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則第1条から第3条までに規定する罪 2 刑法第95条、第96条の2から第96条
の改正規定、
第2条
《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 …》
法第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則第1条から第3条までに規定する罪 2 刑法第95条、第96条の2から第96条の四ま
中 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
第5条第25号
《客の依頼を受ける方法 第5条 法第2条第…》
7項第2号の国家公安委員会規則で定める方法は、次に掲げるとおりとする。 1 電話その他電気通信設備を用いる方法 2 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規
の改正規定、
第3条
《国家公安委員会規則で定める遊技設備 法…》
第2条第1項第5号の国家公安委員会規則で定める遊技設備は、次に掲げるとおりとする。 1 スロットマシンその他遊技の結果がメダルその他これに類する物の数量により表示される構造を有する遊技設備 2 テレビ
中 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則
第1条第25号
《暴力的不法行為等 第1条 暴力団員による…》
不当な行為の防止等に関する法律以下「法」という。第2条第1号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号第1条から第3条までに規定する罪 2 刑
の改正規定及び
第4条
《指定に係る確認の手続 法第6条第1項の…》
規定による確認の請求は、同項に規定する書類を添付した別記様式第1号の確認請求書を警察庁に提出して行うものとする。 2 法第6条第4項の規定による確認の結果の通知は、別記様式第2号の確認結果通知書を送付
中 暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則 第25号の改正規定 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(1991年法律第95号)の施行の日(1992年7月4日)
2条 (経過措置)
1項 前条第2号に定める日前にした
第3条
《犯罪経歴保有者の比率の算定方法 法第2…》
号の規定による比率の算定の基準日は、法第5条第2項の規定による公示をする日前30日以内のいずれかの日でなければならない。 2 法第2号の規定による比率の算定において、次の各号に掲げる者は、それぞれ当該
の規定による改正後の 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則
第1条第25号
《暴力的不法行為等 第1条 暴力団員による…》
不当な行為の防止等に関する法律以下「法」という。第2条第1号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号第1条から第3条までに規定する罪 2 刑
に規定する罪に当たる行為( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (1970年法律第137号)
第26条第2号
《第26条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第6条の2第7項、第7条第14項、第12条第6項、第12条の2第6項、第14条第16項又は第14条の4第16
(
第16条第1項
《何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない…》
。
に係る部分に限る。)及び
第27条第2号
《第27条 第25条第1項第12号の罪を犯…》
す目的でその予備をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは2,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(
第16条第2項第2号
《2 前項の規定により公安委員会の事務を処…》
理し、又は助言、援助その他の協力を行う者次項において「被害回復アドバイザー」という。は、職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
に係る部分を除く。)に規定する罪に当たるものに限る。)については、 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
第3条第2号
《指定 第3条 都道府県公安委員会以下「公…》
安委員会」という。は、暴力団が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該暴力団を、その暴力団員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれが大きい暴力団として指定するものとす
の規定は適用しない。
附 則(1993年4月9日国家公安委員会規則第4号)
1項 この規則は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 の一部を改正する法律(1992年法律第105号)の施行の日から施行する。
附 則(1993年5月12日国家公安委員会規則第6号)
1項 この規則は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《暴力的不法行為等 暴力団員による不当な…》
行為の防止等に関する法律以下「法」という。第2条第1号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号から第3条までに規定する罪 2 刑法1907年
の改正規定(同条第29号に係る部分に限る。)この規則の公布の日
2号 第1条
《暴力的不法行為等 暴力団員による不当な…》
行為の防止等に関する法律以下「法」という。第2条第1号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号から第3条までに規定する罪 2 刑法1907年
の改正規定(同条第30号に係る部分に限る。)特定債権等の事業の規制に関する法律の施行の日
3号 その他の部分 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 の一部を改正する法律(1993年法律第41号)の施行の日
附 則(1993年6月15日国家公安委員会規則第9号)
1項 この規則は、 銃砲刀剣類所持等取締法 及び 武器等製造法 の一部を改正する法律(1993年法律第66号)の施行の日から施行する。
附 則(1994年3月4日国家公安委員会規則第9号) 抄
1項 この規則は、1994年4月1日から施行する。
2項 この規則による改正前の 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 、 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 、警備員等の検定に関する規則、指定車両移動保管機関等に関する規則、遺失物取扱規則、 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則 、 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 及び 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 の規定に基づく聴聞の実施に関する規則に規定する様式による書面については、当分の間、それぞれ改正後のこれらの規則に規定する様式による書面とみなす。
附 則(1994年12月26日国家公安委員会規則第28号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2項 被害回復アドバイザー 証、 責任者講習 受講申込書、受講修了書、事務所使用制限命令書、命令期限延長通知書、少年脱退措置命令書、 社会復帰アドバイザー 証、報告調書、提出資料目録、還付請書、身分証明書、再発防止仮命令書、事務所使用制限仮命令書、移送通知書及び主たる事務所決定通報書並びに暴力追放相談委員証の様式については、改正後の 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 の別記様式第10号、別記様式第13号、別記様式第14号、別記様式第15号、別記様式第17号、別記様式第18号、別記様式第19号、別記様式第20号、別記様式第21号、別記様式第22号、別記様式第23号、別記様式第24号、別記様式第25号、別記様式第26号及び別記様式第27号並びに改正後の 暴力追放運動推進センターに関する規則 の別記様式の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附 則(1995年5月23日国家公安委員会規則第6号)
1項 この規則は、 銃砲刀剣類所持等取締法 の一部を改正する法律(1995年法律第89号)の施行の日(1995年6月12日)から施行する。
附 則(1995年5月26日国家公安委員会規則第7号)
1項 この規則は、 刑法 の一部を改正する法律の施行の日(1995年6月1日)から施行する。
附 則(1997年6月6日国家公安委員会規則第7号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(1997年9月29日国家公安委員会規則第9号)
1項 この規則は、 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 の一部を改正する法律(1997年法律第70号)の施行の日(1997年10月1日)から施行する。
附 則(1997年10月1日国家公安委員会規則第11号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《暴力的不法行為等 暴力団員による不当な…》
行為の防止等に関する法律以下「法」という。第2条第1号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号から第3条までに規定する罪 2 刑法1907年
のうち 警備業の要件に関する規則
第2条第25号
《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 第…》
2条 法第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則第1条から第3条までに規定する罪 2 刑法第95条、第96条の2から第96条
に係る部分、
第2条
《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 …》
法第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則第1条から第3条までに規定する罪 2 刑法第95条、第96条の2から第96条の四ま
のうち 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
第5条第25号
《客の依頼を受ける方法 第5条 法第2条第…》
7項第2号の国家公安委員会規則で定める方法は、次に掲げるとおりとする。 1 電話その他電気通信設備を用いる方法 2 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規
に係る部分、
第3条
《国家公安委員会規則で定める遊技設備 法…》
第2条第1項第5号の国家公安委員会規則で定める遊技設備は、次に掲げるとおりとする。 1 スロットマシンその他遊技の結果がメダルその他これに類する物の数量により表示される構造を有する遊技設備 2 テレビ
のうち 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則
第1条第25号
《暴力的不法行為等 第1条 暴力団員による…》
不当な行為の防止等に関する法律以下「法」という。第2条第1号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号第1条から第3条までに規定する罪 2 刑
に係る部分及び
第4条
《指定に係る確認の手続 法第6条第1項の…》
規定による確認の請求は、同項に規定する書類を添付した別記様式第1号の確認請求書を警察庁に提出して行うものとする。 2 法第6条第4項の規定による確認の結果の通知は、別記様式第2号の確認結果通知書を送付
のうち 暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則 第25号に係る部分は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 の一部を改正する法律(1997年法律第85号)の施行の日から施行する。
附 則(1997年12月19日国家公安委員会規則第12号)
1項 この規則は、1997年12月23日から施行する。
附 則(1998年10月20日国家公安委員会規則第14号) 抄
1項 この規則は、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(1999年4月1日)から施行する。
附 則(1999年1月11日国家公安委員会規則第1号) 抄
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2項 この規則による改正前の犯罪被害者等給付金支給法施行規則、 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 、 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 、警備員等の検定に関する規則、指定車両移動保管機関等に関する規則、 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則 、 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 、 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則 、 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則 、 特定物質の運搬の届出等に関する規則 及び 古物営業法施行規則 に規定する様式による書面については、改正後の犯罪被害者等給付金支給法施行規則、 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 、 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 、警備員等の検定に関する規則、指定車両移動保管機関等に関する規則、 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則 、 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 、 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則 、 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則 、 特定物質の運搬の届出等に関する規則 及び 古物営業法施行規則 に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。
附 則(1999年1月14日国家公安委員会規則第2号) 抄
附 則(1999年10月26日国家公安委員会規則第11号)
1項 この規則は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(1999年法律第52号)の施行の日(1999年11月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《暴力的不法行為等 暴力団員による不当な…》
行為の防止等に関する法律以下「法」という。第2条第1号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号から第3条までに規定する罪 2 刑法1907年
のうち、 警備業の要件に関する規則
第2条第3号
《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 第…》
2条 法第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則第1条から第3条までに規定する罪 2 刑法第95条、第96条の2から第96条
、第5号、第13号、第16号、第18号及び第23号の改正規定、同条第28号の改正規定中「限る」の下に「。第34号ト(23)において同じ」を加える部分、同条第29号の改正規定並びに同条に2号を加える改正規定中同条第34号に係る部分、
第2条
《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 …》
法第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則第1条から第3条までに規定する罪 2 刑法第95条、第96条の2から第96条の四ま
のうち、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
第5条第3号
《客の依頼を受ける方法 第5条 法第2条第…》
7項第2号の国家公安委員会規則で定める方法は、次に掲げるとおりとする。 1 電話その他電気通信設備を用いる方法 2 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規
、第5号、第13号、第16号、第18号及び第23号の改正規定、同条第28号の改正規定中「限る」の下に「。第34号ト(23)において同じ」を加える部分、同条第29号の改正規定並びに同条に2号を加える改正規定中同条第34号に係る部分、
第3条
《国家公安委員会規則で定める遊技設備 法…》
第2条第1項第5号の国家公安委員会規則で定める遊技設備は、次に掲げるとおりとする。 1 スロットマシンその他遊技の結果がメダルその他これに類する物の数量により表示される構造を有する遊技設備 2 テレビ
のうち、 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則
第1条第3号
《暴力的不法行為等 第1条 暴力団員による…》
不当な行為の防止等に関する法律以下「法」という。第2条第1号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号第1条から第3条までに規定する罪 2 刑
、第5号、第13号、第16号、第18号及び第23号の改正規定、同条第28号の改正規定中「限る」の下に「。第34号ト(23)において同じ」を加える部分、同条第29号の改正規定並びに同条に2号を加える改正規定中同条第34号に係る部分並びに
第4条
《指定に係る確認の手続 法第6条第1項の…》
規定による確認の請求は、同項に規定する書類を添付した別記様式第1号の確認請求書を警察庁に提出して行うものとする。 2 法第6条第4項の規定による確認の結果の通知は、別記様式第2号の確認結果通知書を送付
のうち、 暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則 第3号、第5号、第13号、第16号、第18号及び第23号の改正規定、第28号の改正規定中「限る」の下に「。第34号ト(23)において同じ」を加える部分、第29号の改正規定並びに本則に2号を加える改正規定中第34号に係る部分 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 (1999年法律第136号)の施行の日
2号 第1条
《暴力的不法行為等 暴力団員による不当な…》
行為の防止等に関する法律以下「法」という。第2条第1号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号から第3条までに規定する罪 2 刑法1907年
のうち 警備業の要件に関する規則
第2条第7号
《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 第…》
2条 法第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則第1条から第3条までに規定する罪 2 刑法第95条、第96条の2から第96条
の改正規定、
第2条
《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 …》
法第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則第1条から第3条までに規定する罪 2 刑法第95条、第96条の2から第96条の四ま
のうち 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
第5条第7号
《客の依頼を受ける方法 第5条 法第2条第…》
7項第2号の国家公安委員会規則で定める方法は、次に掲げるとおりとする。 1 電話その他電気通信設備を用いる方法 2 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規
の改正規定、
第3条
《国家公安委員会規則で定める遊技設備 法…》
第2条第1項第5号の国家公安委員会規則で定める遊技設備は、次に掲げるとおりとする。 1 スロットマシンその他遊技の結果がメダルその他これに類する物の数量により表示される構造を有する遊技設備 2 テレビ
のうち 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則
第1条第7号
《暴力的不法行為等 第1条 暴力団員による…》
不当な行為の防止等に関する法律以下「法」という。第2条第1号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号第1条から第3条までに規定する罪 2 刑
の改正規定及び
第4条
《指定に係る確認の手続 法第6条第1項の…》
規定による確認の請求は、同項に規定する書類を添付した別記様式第1号の確認請求書を警察庁に提出して行うものとする。 2 法第6条第4項の規定による確認の結果の通知は、別記様式第2号の確認結果通知書を送付
のうち 暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則 第7号の改正規定 職業安定法 等の一部を改正する法律(1999年法律第85号)の施行の日
3号 第1条
《暴力的不法行為等 暴力団員による不当な…》
行為の防止等に関する法律以下「法」という。第2条第1号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号から第3条までに規定する罪 2 刑法1907年
のうち 警備業の要件に関する規則
第2条第28号
《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 第…》
2条 法第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則第1条から第3条までに規定する罪 2 刑法第95条、第96条の2から第96条
の改正規定中「第4条第3項」を改める部分及び「に規定する」を改める部分、
第2条
《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 …》
法第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則第1条から第3条までに規定する罪 2 刑法第95条、第96条の2から第96条の四ま
のうち 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
第5条第28号
《客の依頼を受ける方法 第5条 法第2条第…》
7項第2号の国家公安委員会規則で定める方法は、次に掲げるとおりとする。 1 電話その他電気通信設備を用いる方法 2 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規
の改正規定中「第4条第3項」を改める部分及び「に規定する」を改める部分、
第3条
《国家公安委員会規則で定める遊技設備 法…》
第2条第1項第5号の国家公安委員会規則で定める遊技設備は、次に掲げるとおりとする。 1 スロットマシンその他遊技の結果がメダルその他これに類する物の数量により表示される構造を有する遊技設備 2 テレビ
のうち 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則
第1条第28号
《暴力的不法行為等 第1条 暴力団員による…》
不当な行為の防止等に関する法律以下「法」という。第2条第1号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号第1条から第3条までに規定する罪 2 刑
の改正規定中「第4条第3項」を改める部分及び「に規定する」を改める部分並びに
第4条
《指定に係る確認の手続 法第6条第1項の…》
規定による確認の請求は、同項に規定する書類を添付した別記様式第1号の確認請求書を警察庁に提出して行うものとする。 2 法第6条第4項の規定による確認の結果の通知は、別記様式第2号の確認結果通知書を送付
のうち 暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則 第28号の改正規定中「第4条第3項」を改める部分及び「に規定する」を改める部分労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(1999年法律第84号)の施行の日
附 則(2000年9月21日国家公安委員会規則第15号)
1項 この規則は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 及び 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 の一部を改正する法律(2000年法律第105号)の施行の日(2000年10月1日)から施行する。
附 則(2001年12月21日国家公安委員会規則第16号)
1項 この規則は、 刑法 の一部を改正する法律(2001年法律第138号)の施行の日(2001年12月25日)から施行する。ただし、
第1条
《暴力的不法行為等 暴力団員による不当な…》
行為の防止等に関する法律以下「法」という。第2条第1号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号から第3条までに規定する罪 2 刑法1907年
中 警備業の要件に関する規則
第2条第13号
《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 第…》
2条 法第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則第1条から第3条までに規定する罪 2 刑法第95条、第96条の2から第96条
及び第34号ト(11)の改正規定、
第2条
《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 …》
法第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則第1条から第3条までに規定する罪 2 刑法第95条、第96条の2から第96条の四ま
中 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
第5条第13号
《客の依頼を受ける方法 第5条 法第2条第…》
7項第2号の国家公安委員会規則で定める方法は、次に掲げるとおりとする。 1 電話その他電気通信設備を用いる方法 2 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規
及び第34号ト(11)の改正規定、
第4条
《国家公安委員会規則で定める状態 風俗営…》
業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令以下「令」という。第3条第1項第2号ニの国家公安委員会規則で定める状態は、カーテンその他の見通しを遮ることができる物が、当該物を用いることにより、フロント
中 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則
第1条第13号
《暴力的不法行為等 第1条 暴力団員による…》
不当な行為の防止等に関する法律以下「法」という。第2条第1号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号第1条から第3条までに規定する罪 2 刑
及び第34号ト(11)の改正規定並びに
第5条
《指定に係る公示事項 法第7条第1項の国…》
家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。 1 指定法第3条又は第4条の規定による指定をいう。以下この章において同じ。に係る暴力団の名称 2 指定に係る暴力団の主たる事務所法第15条第1項に規
中 暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則 第13号及び第34号ト(11)の改正規定は、 弁護士法 の一部を改正する法律(2001年法律第41号)の施行の日(2002年4月1日)から施行する。
附 則(2003年3月5日国家公安委員会規則第1号)
1項 この規則は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2003年3月31日国家公安委員会規則第8号)
1項 この規則は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(2003年4月1日)から施行する。
附 則(2003年8月29日国家公安委員会規則第13号)
1項 この規則は、2003年9月1日から施行する。
附 則(2003年11月27日国家公安委員会規則第19号)
1項 この規則は、2003年12月1日から施行する。
附 則(2003年12月26日国家公安委員会規則第20号)
1項 この規則は、2004年1月1日から施行する。
附 則(2004年2月27日国家公安委員会規則第3号)
1項 この規則は、2004年3月1日から施行する。
附 則(2004年4月28日国家公安委員会規則第10号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《暴力団の幹部の要件 法第3条第2号の国…》
家公安委員会規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 当該暴力団法第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。を代表する地位にあること。 2 当該暴力団の運営を支配する地位にあるこ
の規定は、2004年7月1日から施行する。
附 則(2004年12月28日国家公安委員会規則第25号)
1項 この規則は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附 則(2005年7月12日国家公安委員会規則第14号)
1項 この規則は、 刑法 等の一部を改正する法律(2005年法律第66号)の施行の日(2005年7月12日)から施行する。
附 則(2005年9月30日国家公安委員会規則第16号)
1項 この規則は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 等の一部を改正する法律(2005年法律第42号)の施行の日(2005年10月1日)から施行する。ただし、
第1条
《暴力的不法行為等 暴力団員による不当な…》
行為の防止等に関する法律以下「法」という。第2条第1号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号から第3条までに規定する罪 2 刑法1907年
中 警備業の要件に関する規則
第2条第23号
《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 第…》
2条 法第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則第1条から第3条までに規定する罪 2 刑法第95条、第96条の2から第96条
の改正規定、
第2条
《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 …》
法第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則第1条から第3条までに規定する罪 2 刑法第95条、第96条の2から第96条の四ま
中 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
第5条第23号
《客の依頼を受ける方法 第5条 法第2条第…》
7項第2号の国家公安委員会規則で定める方法は、次に掲げるとおりとする。 1 電話その他電気通信設備を用いる方法 2 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規
の改正規定、
第3条
《国家公安委員会規則で定める遊技設備 法…》
第2条第1項第5号の国家公安委員会規則で定める遊技設備は、次に掲げるとおりとする。 1 スロットマシンその他遊技の結果がメダルその他これに類する物の数量により表示される構造を有する遊技設備 2 テレビ
中 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則
第1条第23号
《暴力的不法行為等 第1条 暴力団員による…》
不当な行為の防止等に関する法律以下「法」という。第2条第1号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号第1条から第3条までに規定する罪 2 刑
の改正規定、
第4条
《指定に係る確認の手続 法第6条第1項の…》
規定による確認の請求は、同項に規定する書類を添付した別記様式第1号の確認請求書を警察庁に提出して行うものとする。 2 法第6条第4項の規定による確認の結果の通知は、別記様式第2号の確認結果通知書を送付
中 暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則 第23号の改正規定、
第5条
《指定に係る公示事項 法第7条第1項の国…》
家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。 1 指定法第3条又は第4条の規定による指定をいう。以下この章において同じ。に係る暴力団の名称 2 指定に係る暴力団の主たる事務所法第15条第1項に規
中国家 公安委員会 関係 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 施行規則第1条第23号の改正規定及び
第6条
《指定に係る通知すべき事項 法第7条第3…》
項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。 1 指定をした旨 2 指定に係る暴力団の名称 3 指定に係る暴力団の主たる事務所の所在地 4 指定に係る暴力団を代表する者の氏名及び住所 5
中 確認事務の委託の手続等に関する規則
第3条第23号
《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 第…》
3条 法第51条の8第3項第2号ハの国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号第1条から第3条までに規定する罪
の改正規定は、 旅券法 及び 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 の一部を改正する法律(2005年法律第55号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2005年12月10日)から施行する。
附 則(2006年3月27日国家公安委員会規則第9号)
1項 この規則は、銀行法等の一部を改正する法律(2005年法律第106号)の施行の日から施行する。
附 則(2006年4月24日国家公安委員会規則第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この規則は、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 の一部を改正する法律(2005年法律第119号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
附 則(2006年4月28日国家公安委員会規則第16号)
1項 この規則は、会社法(2005年法律第86号)の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
附 則(2006年7月4日国家公安委員会規則第21号)
1項 この規則は、証券取引法等の一部を改正する法律(2006年法律第65号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2006年7月4日)から施行する。
附 則(2006年8月11日国家公安委員会規則第22号)
1項 この規則は、 銃砲刀剣類所持等取締法 の一部を改正する法律(2006年法律第41号)の施行の日(2006年8月21日)から施行する。
附 則(2007年1月12日国家公安委員会規則第2号)
1項 この規則は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(2006年法律第115号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2007年1月20日)から施行する。
附 則(2007年8月7日国家公安委員会規則第18号)
1項 この規則は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附 則(2007年9月27日国家公安委員会規則第22号)
1項 この規則は、 自転車競技法 及び 小型自動車競走法 の一部を改正する法律(2007年法律第82号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、
第1条
《暴力的不法行為等 暴力団員による不当な…》
行為の防止等に関する法律以下「法」という。第2条第1号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号から第3条までに規定する罪 2 刑法1907年
中 警備業の要件に関する規則
第2条第16号
《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 第…》
2条 法第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則第1条から第3条までに規定する罪 2 刑法第95条、第96条の2から第96条
の改正規定、
第2条
《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 …》
法第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則第1条から第3条までに規定する罪 2 刑法第95条、第96条の2から第96条の四ま
中 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
第7条第16号
《構造及び設備の技術上の基準 第7条 法第…》
4条第2項第1号の国家公安委員会規則で定める技術上の基準は、次の表の上欄に掲げる風俗営業の種別の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。 風俗営業の種別 構造及び設備の技術上の基準 法第2
の改正規定、
第3条
《国家公安委員会規則で定める遊技設備 法…》
第2条第1項第5号の国家公安委員会規則で定める遊技設備は、次に掲げるとおりとする。 1 スロットマシンその他遊技の結果がメダルその他これに類する物の数量により表示される構造を有する遊技設備 2 テレビ
中 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則
第1条第16号
《暴力的不法行為等 第1条 暴力団員による…》
不当な行為の防止等に関する法律以下「法」という。第2条第1号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号第1条から第3条までに規定する罪 2 刑
及び
第13条の2第7号
《譲渡し若しくは譲受け又はこれらに類する形…》
態の罪 第13条の2 法第12条の5第2項第2号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。 1 刑法第187条第1項若しくは第3項、第226条の二又は第228条第226条の2に係る部分に限る
の改正規定、
第4条
《指定に係る確認の手続 法第6条第1項の…》
規定による確認の請求は、同項に規定する書類を添付した別記様式第1号の確認請求書を警察庁に提出して行うものとする。 2 法第6条第4項の規定による確認の結果の通知は、別記様式第2号の確認結果通知書を送付
中 暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則 第16号の改正規定、
第5条
《指定に係る公示事項 法第7条第1項の国…》
家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。 1 指定法第3条又は第4条の規定による指定をいう。以下この章において同じ。に係る暴力団の名称 2 指定に係る暴力団の主たる事務所法第15条第1項に規
中国家 公安委員会 関係 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 施行規則第1条第16号の改正規定並びに
第6条
《指定に係る通知すべき事項 法第7条第3…》
項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。 1 指定をした旨 2 指定に係る暴力団の名称 3 指定に係る暴力団の主たる事務所の所在地 4 指定に係る暴力団を代表する者の氏名及び住所 5
中 確認事務の委託の手続等に関する規則
第3条第16号
《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 第…》
3条 法第51条の8第3項第2号ハの国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号第1条から第3条までに規定する罪
の改正規定は、 自転車競技法 及び 小型自動車競走法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2007年12月12日国家公安委員会規則第25号)
1項 この規則は、 銃砲刀剣類所持等取締法 及び 武器等製造法 の一部を改正する法律(2007年法律第120号)の施行の日(2007年12月30日)から施行する。
附 則(2007年12月13日国家公安委員会規則第26号)
1項 この規則は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(2006年法律第115号)の施行の日(2007年12月19日)から施行する。
附 則(2008年3月10日国家公安委員会規則第2号)
1項 この規則は、モーターボート競走法の一部を改正する法律(2007年法律第16号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2008年4月1日)から施行する。
附 則(2008年5月2日国家公安委員会規則第6号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(2008年7月16日国家公安委員会規則第14号)
1項 この規則は、 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 の一部を改正する法律(2008年法律第28号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2008年8月1日)から施行する。ただし、
第1条
《暴力的不法行為等 暴力団員による不当な…》
行為の防止等に関する法律以下「法」という。第2条第1号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号から第3条までに規定する罪 2 刑法1907年
中 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則
第1条
《暴力的不法行為等 暴力団員による不当な…》
行為の防止等に関する法律以下「法」という。第2条第1号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号から第3条までに規定する罪 2 刑法1907年
に2号を加える改正規定(同条第53号に係る部分に限る。)は、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2008年11月17日国家公安委員会規則第25号)
1項 この規則は、 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 の一部を改正する法律(2008年法律第52号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
附 則(2009年3月30日国家公安委員会規則第1号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2項 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
第33条第2項
《2 前項の規定による立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
の証明書の様式については、改正後の 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 別記様式第23号の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附 則(2009年5月29日国家公安委員会規則第5号)
1項 この規則は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2008年法律第65号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2009年6月1日)から施行する。
附 則(2010年3月26日国家公安委員会規則第1号)
1項 この規則は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2009年法律第58号)の施行の日(2010年4月1日)から施行する。
附 則(2011年3月30日国家公安委員会規則第3号) 抄
1項 この規則は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2010年法律第32号)の施行の日(2011年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《暴力的不法行為等 暴力団員による不当な…》
行為の防止等に関する法律以下「法」という。第2条第1号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号から第3条までに規定する罪 2 刑法1907年
中 警備業の要件に関する規則
第2条第33号
《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 第…》
2条 法第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則第1条から第3条までに規定する罪 2 刑法第95条、第96条の2から第96条
の改正規定、
第2条
《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 …》
法第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則第1条から第3条までに規定する罪 2 刑法第95条、第96条の2から第96条の四ま
中 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
第7条第33号
《構造及び設備の技術上の基準 第7条 法第…》
4条第2項第1号の国家公安委員会規則で定める技術上の基準は、次の表の上欄に掲げる風俗営業の種別の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。 風俗営業の種別 構造及び設備の技術上の基準 法第2
の改正規定、
第3条
《国家公安委員会規則で定める遊技設備 法…》
第2条第1項第5号の国家公安委員会規則で定める遊技設備は、次に掲げるとおりとする。 1 スロットマシンその他遊技の結果がメダルその他これに類する物の数量により表示される構造を有する遊技設備 2 テレビ
中 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則
第1条第33号
《暴力的不法行為等 第1条 暴力団員による…》
不当な行為の防止等に関する法律以下「法」という。第2条第1号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号第1条から第3条までに規定する罪 2 刑
の改正規定、
第4条
《指定に係る確認の手続 法第6条第1項の…》
規定による確認の請求は、同項に規定する書類を添付した別記様式第1号の確認請求書を警察庁に提出して行うものとする。 2 法第6条第4項の規定による確認の結果の通知は、別記様式第2号の確認結果通知書を送付
中 暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則 第33号の改正規定、
第5条
《指定に係る公示事項 法第7条第1項の国…》
家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。 1 指定法第3条又は第4条の規定による指定をいう。以下この章において同じ。に係る暴力団の名称 2 指定に係る暴力団の主たる事務所法第15条第1項に規
中国家 公安委員会 関係 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 施行規則第1条第33号の改正規定及び
第6条
《指定に係る通知すべき事項 法第7条第3…》
項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。 1 指定をした旨 2 指定に係る暴力団の名称 3 指定に係る暴力団の主たる事務所の所在地 4 指定に係る暴力団を代表する者の氏名及び住所 5
中 確認事務の委託の手続等に関する規則
第3条第33号
《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 第…》
3条 法第51条の8第3項第2号ハの国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号第1条から第3条までに規定する罪
の改正規定 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 の一部を改正する法律(2010年法律第34号)の施行の日(2011年4月1日)
附 則(2011年6月10日国家公安委員会規則第10号)
1項 この規則は、資本市場及び金融業の基盤強化のための 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2011年法律第49号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2011年6月14日)から施行する。ただし、
第3条
《犯罪経歴保有者の比率の算定方法 法第2…》
号の規定による比率の算定の基準日は、法第5条第2項の規定による公示をする日前30日以内のいずれかの日でなければならない。 2 法第2号の規定による比率の算定において、次の各号に掲げる者は、それぞれ当該
中 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則
第1条第40号
《暴力的不法行為等 第1条 暴力団員による…》
不当な行為の防止等に関する法律以下「法」という。第2条第1号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号第1条から第3条までに規定する罪 2 刑
の改正規定、同規則第13条の2第13号ロの改正規定、同条第14号の改正規定及び同規則第27条第2号の改正規定並びに
第6条
《指定に係る通知すべき事項 法第7条第3…》
項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。 1 指定をした旨 2 指定に係る暴力団の名称 3 指定に係る暴力団の主たる事務所の所在地 4 指定に係る暴力団を代表する者の氏名及び住所 5
中 確認事務の委託の手続等に関する規則
第3条第40号
《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 第…》
3条 法第51条の8第3項第2号ハの国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号第1条から第3条までに規定する罪
の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(2011年7月6日国家公安委員会規則第11号)
1項 この規則は、情報処理の高度化等に対処するための 刑法 等の一部を改正する法律(2011年法律第74号)の施行の日(2011年7月14日)から施行する。
附 則(2012年9月28日国家公安委員会規則第10号)
1項 この規則は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(2012年法律第27号)の施行の日(2012年10月1日)から施行する。
附 則(2012年10月17日国家公安委員会規則第11号)
1項 この規則は、 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2012年10月30日)から施行する。
附 則(2012年10月19日国家公安委員会規則第13号)
1項 この規則は、 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2013年1月30日)から施行する。ただし、
第1条
《暴力的不法行為等 暴力団員による不当な…》
行為の防止等に関する法律以下「法」という。第2条第1号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号から第3条までに規定する罪 2 刑法1907年
中 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則
第1条第56号
《暴力的不法行為等 第1条 暴力団員による…》
不当な行為の防止等に関する法律以下「法」という。第2条第1号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号第1条から第3条までに規定する罪 2 刑
及び同規則第13条の2第16号の改正規定は、 犯罪による収益の移転防止に関する法律 の一部を改正する法律(2011年法律第31号)の施行の日(2013年4月1日)から施行する。
附 則(2013年7月9日国家公安委員会規則第9号)
1項 この規則は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2013年法律第45号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2013年7月9日)から施行する。ただし、
第2条
《暴力団の幹部の要件 法第3条第2号の国…》
家公安委員会規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 当該暴力団法第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。を代表する地位にあること。 2 当該暴力団の運営を支配する地位にあるこ
、
第4条
《指定に係る確認の手続 法第6条第1項の…》
規定による確認の請求は、同項に規定する書類を添付した別記様式第1号の確認請求書を警察庁に提出して行うものとする。 2 法第6条第4項の規定による確認の結果の通知は、別記様式第2号の確認結果通知書を送付
、
第6条
《指定に係る通知すべき事項 法第7条第3…》
項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。 1 指定をした旨 2 指定に係る暴力団の名称 3 指定に係る暴力団の主たる事務所の所在地 4 指定に係る暴力団を代表する者の氏名及び住所 5
、
第8条
《指定の取消しに係る確認の手続 法第4項…》
の規定による確認の請求は、同項に規定する書類を添付した別記様式第4号の取消確認請求書を警察庁に提出して行うものとする。 2 法第5項の規定による確認の結果の通知は、別記様式第5号の取消確認結果通知書を
、
第10条
《指定の取消しに係る通知すべき事項 法第…》
8条第7項において準用する法第7条第3項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。 1 指定を取り消した旨 2 指定の取消しに係る指定暴力団等の名称 3 指定の取消しに係る指定暴力団等の主
及び
第12条
《行為者と密接な関係を有する者 法第9条…》
第7号及び第19号の国家公安委員会規則で定める者は、行為者の配偶者、直系血族及び同居の親族とする。
の規定は、同法の施行の日から施行する。
附 則(2013年12月20日国家公安委員会規則第15号)
1項 この規則は、 不動産特定共同事業法 の一部を改正する法律(2013年法律第56号)の施行の日(2013年12月20日)から施行する。
附 則(2014年4月25日国家公安委員会規則第7号) 抄
1項 この規則は、 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 の施行の日(2014年5月20日)から施行する。
附 則(2014年7月9日国家公安委員会規則第8号)
1項 この規則は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2015年9月18日国家公安委員会規則第14号)
1項 この規則は、 犯罪による収益の移転防止に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2016年10月1日)から施行する。
附 則(2015年9月29日国家公安委員会規則第15号) 抄
1項 この規則は、 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2015年9月30日)から施行する。
2項 当分の間、この規則による改正後の次に掲げる国家 公安委員会 規則の規定中「又は」とあるのは「若しくは」と、「に規定する」とあるのは「又は 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 等の一部を改正する法律(2015年法律第73号)附則第6条第6項(同条第4項に係る部分に限る。)に規定する」とする。
1:2号 略
3号 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則
第1条第39号
《暴力的不法行為等 第1条 暴力団員による…》
不当な行為の防止等に関する法律以下「法」という。第2条第1号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号第1条から第3条までに規定する罪 2 刑
3項 この規則の施行前にしたこの規則による改正前の 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則
第1条第39号
《暴力的不法行為等 第1条 暴力団員による…》
不当な行為の防止等に関する法律以下「法」という。第2条第1号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号第1条から第3条までに規定する罪 2 刑
に規定する罪に当たる行為は、 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (1991年法律第77号)
第3条第2号
《指定 第3条 都道府県公安委員会以下「公…》
安委員会」という。は、暴力団が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該暴力団を、その暴力団員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれが大きい暴力団として指定するものとす
の規定による犯罪経歴保有者の比率の算定及び同法第12条の5第2項の規定の適用に当たっては、この規則による改正後の 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則
第1条
《暴力的不法行為等 暴力団員による不当な…》
行為の防止等に関する法律以下「法」という。第2条第1号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号から第3条までに規定する罪 2 刑法1907年
に規定する罪に当たる行為とみなす。
附 則(2015年11月13日国家公安委員会規則第20号) 抄
1項 この規則は、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2016年6月23日)から施行する。
附 則(2016年2月26日国家公安委員会規則第3号) 抄
1項 この規則は、 金融商品取引法 の一部を改正する法律の施行の日(2016年3月1日)から施行する。
附 則(2017年3月24日国家公安委員会規則第2号)
1項 この規則は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(2017年4月1日)から施行する。
附 則(2017年7月5日国家公安委員会規則第7号)
1項 この規則は、 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2017年7月5日国家公安委員会規則第8号) 抄
1条 (施行期日)
3条 (暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この規則の施行前にした
第4条
《指定に係る確認の手続 法第6条第1項の…》
規定による確認の請求は、同項に規定する書類を添付した別記様式第1号の確認請求書を警察庁に提出して行うものとする。 2 法第6条第4項の規定による確認の結果の通知は、別記様式第2号の確認結果通知書を送付
の規定による改正前の 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則
第1条第2号
《暴力的不法行為等 第1条 暴力団員による…》
不当な行為の防止等に関する法律以下「法」という。第2条第1号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号第1条から第3条までに規定する罪 2 刑
に規定する罪に当たる行為は、 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (1991年法律第77号)
第3条第2号
《指定 第3条 都道府県公安委員会以下「公…》
安委員会」という。は、暴力団が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該暴力団を、その暴力団員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれが大きい暴力団として指定するものとす
の規定による犯罪経歴保有者の比率の算定及び同法第12条の5第2項の規定の適用に当たっては、
第4条
《指定に係る確認の手続 法第6条第1項の…》
規定による確認の請求は、同項に規定する書類を添付した別記様式第1号の確認請求書を警察庁に提出して行うものとする。 2 法第6条第4項の規定による確認の結果の通知は、別記様式第2号の確認結果通知書を送付
の規定による改正後の 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則
第1条
《暴力的不法行為等 暴力団員による不当な…》
行為の防止等に関する法律以下「法」という。第2条第1号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号から第3条までに規定する罪 2 刑法1907年
に規定する罪に当たる行為とみなす。
附 則(2017年11月21日国家公安委員会規則第10号)
1項 この規則は、 不動産特定共同事業法 の一部を改正する法律の施行の日(2017年12月1日)から施行する。
附 則(2018年3月30日国家公安委員会規則第4号)
1項 この規則は、 金融商品取引法 の一部を改正する法律の施行の日(2018年4月1日)から施行する。
附 則(2018年3月30日国家公安委員会規則第5号)
1項 この規則は、 割賦販売法 の一部を改正する法律の施行の日(2018年6月1日)から施行する。
附 則(令和元年6月21日国家公安委員会規則第3号)
1項 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
2項 この規則による改正前の犯罪捜査規範、 国際捜査共助等に関する法律 に関する書式例、 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 、 風俗環境浄化協会等に関する規則 、 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 、 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則 、 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則 、 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 、 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則 、 審査専門委員に関する規則 、 暴力追放運動推進センターに関する規則 、 交通事故調査分析センターに関する規則 、 盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則 、 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則 、 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則 、 技能検定員審査等に関する規則 、 運転免許に係る講習等に関する規則 、 外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則 、 自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則 、 特定物質の運搬の届出等に関する規則 、 古物営業法施行規則 、 交通安全活動推進センターに関する規則 、不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県 公安委員会 による援助に関する規則、 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則 、運転免許取得者教育の認定に関する規則、 ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則 、 ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則 、 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則 、 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則 、 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則 、 配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則 、 確認事務の委託の手続等に関する規則 、 携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則 、 警備員等の検定等に関する規則 、 届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則 、 遺失物法施行規則 、 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則 、 少年法第6条の2第3項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則 、 被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則 、猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会及び年少射撃資格の認定のための講習会の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則、 行方不明者発見活動に関する規則 、 国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則 、 死体取扱規則 、国際連合安全保障理事会決議第1,267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行規則、国際連合安全保障理事会決議第1,267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則及び 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則 に規定する様式による書面については、この規則による改正後のこれらの規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則(2020年3月31日国家公安委員会規則第5号)
1項 この規則は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2020年4月27日国家公安委員会規則第6号)
1項 この規則は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年5月1日)から施行する。
附 則(2020年12月28日国家公安委員会規則第13号)
1条 (施行期日)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この規則による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2項 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2021年3月31日国家公安委員会規則第3号)
1項 この規則は、2021年4月1日から施行する。
附 則(2021年3月31日国家公安委員会規則第4号)
1項 この規則は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(2020年法律第50号。以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、
第1条
《暴力的不法行為等 暴力団員による不当な…》
行為の防止等に関する法律以下「法」という。第2条第1号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号から第3条までに規定する罪 2 刑法1907年
第二表に係る改正規定、
第2条
《暴力団の幹部の要件 法第3条第2号の国…》
家公安委員会規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 当該暴力団法第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。を代表する地位にあること。 2 当該暴力団の運営を支配する地位にあるこ
第二表に係る改正規定、
第3条
《犯罪経歴保有者の比率の算定方法 法第2…》
号の規定による比率の算定の基準日は、法第5条第2項の規定による公示をする日前30日以内のいずれかの日でなければならない。 2 法第2号の規定による比率の算定において、次の各号に掲げる者は、それぞれ当該
第二表に係る改正規定、
第4条
《指定に係る確認の手続 法第6条第1項の…》
規定による確認の請求は、同項に規定する書類を添付した別記様式第1号の確認請求書を警察庁に提出して行うものとする。 2 法第6条第4項の規定による確認の結果の通知は、別記様式第2号の確認結果通知書を送付
第二表に係る改正規定、
第5条
《指定に係る公示事項 法第7条第1項の国…》
家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。 1 指定法第3条又は第4条の規定による指定をいう。以下この章において同じ。に係る暴力団の名称 2 指定に係る暴力団の主たる事務所法第15条第1項に規
第二表に係る改正規定、
第6条
《指定に係る通知すべき事項 法第7条第3…》
項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。 1 指定をした旨 2 指定に係る暴力団の名称 3 指定に係る暴力団の主たる事務所の所在地 4 指定に係る暴力団を代表する者の氏名及び住所 5
第二表に係る改正規定及び
第7条
《指定に係る通知の方法 法第3項の規定に…》
よる通知は、別記様式第3号の指定通知書を送達して行うものとする。
第二表に係る改正規定は、 改正法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年5月1日)から施行する。
附 則(2021年11月18日国家公安委員会規則第11号)
1項 この規則は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月22日)から施行する。
附 則(2022年1月27日国家公安委員会規則第3号)
1項 この規則は、 銃砲刀剣類所持等取締法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年3月15日)から施行する。
附 則(2022年3月30日国家公安委員会規則第10号)
1項 この規則は、海事産業の基盤強化のための 海上運送法 等の一部を改正する法律の施行の日(2022年4月1日)から施行する。
附 則(2022年9月28日国家公安委員会規則第17号)
1項 この規則は、2022年10月1日から施行する。
附 則(2022年12月23日国家公安委員会規則第20号)
1項 この規則は、2022年12月29日から施行する。
附 則(2023年4月28日国家公安委員会規則第8号)
1項 この規則は、 競馬法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2023年5月1日)から施行する。
附 則(2023年5月31日国家公安委員会規則第11号)
1項 この規則は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(2022年法律第61号)の施行の日(2023年6月1日)から施行する。
附 則(2023年7月10日国家公安委員会規則第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2023年7月13日から施行する。
3条 (暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《指定に係る確認の手続 法第6条第1項の…》
規定による確認の請求は、同項に規定する書類を添付した別記様式第1号の確認請求書を警察庁に提出して行うものとする。 2 法第6条第4項の規定による確認の結果の通知は、別記様式第2号の確認結果通知書を送付
の規定による改正後の 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 (以下この条において「 新規則 」という。)
第1条
《暴力的不法行為等 暴力団員による不当な…》
行為の防止等に関する法律以下「法」という。第2条第1号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号から第3条までに規定する罪 2 刑法1907年
の規定の適用については、旧刑法第177条又は第180条若しくは第181条第2項(これらの規定中旧刑法第177条の罪に係る部分に限る。)に規定する罪は、 新規則
第1条第2号
《暴力的不法行為等 第1条 暴力団員による…》
不当な行為の防止等に関する法律以下「法」という。第2条第1号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号第1条から第3条までに規定する罪 2 刑
に掲げる罪とみなす。
附 則(2024年2月1日国家公安委員会規則第3号)
1項 この規則は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年2月1日)から施行する。
附 則(2024年6月28日国家公安委員会規則第10号)
1項 この規則は、 銃砲刀剣類所持等取締法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年7月14日)から施行する。