審査専門委員に関する規則《別表など》

法番号:1991年国家公安委員会規則第6号

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別記様式第1号(第4条関係)

別記様式第1号( 第4条 《意見の提出の方法 法第6条第2項の規定…》 による担当審査専門委員の意見の提出は、別記様式第1号の意見書により行うものとする。 関係)

別記様式第2号(第6条関係)

別記様式第2号( 第6条 《意見聴取結果調書 警察庁長官は、法第2…》 項の規定による意見聴取が終了したときは、速やかに、別記様式第2号の意見聴取結果調書を作成し、国家公安委員会に報告するものとする。 2 前項の意見聴取結果調書には、意見書、担当審査専門委員に示した書面そ 関係)

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