別記様式第1号(第4条関係)
による担当審査専門委員の意見の提出は、別記様式第1号の意見書により行うものとする。関係)
別記様式第2号(第6条関係)
項の規定による意見聴取が終了したときは、速やかに、別記様式第2号の意見聴取結果調書を作成し、国家公安委員会に報告するものとする。 2 前項の意見聴取結果調書には、意見書、担当審査専門委員に示した書面そ関係)
法番号:1991年国家公安委員会規則第6号
略称:
による担当審査専門委員の意見の提出は、別記様式第1号の意見書により行うものとする。関係)
項の規定による意見聴取が終了したときは、速やかに、別記様式第2号の意見聴取結果調書を作成し、国家公安委員会に報告するものとする。 2 前項の意見聴取結果調書には、意見書、担当審査専門委員に示した書面そ関係)
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。