審査専門委員に関する規則《本則》

法番号:1991年国家公安委員会規則第6号

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制定文 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1991年法律第77号第6条第2項 《2 国家公安委員会は、当該暴力団が第3条…》 又は第4条の要件に該当する旨の確認をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該暴力団が第3条第1号又は第4条第2号の要件に該当することについて、審査専門委員の意見を聴かなければな 及び 第26条第2項 《2 公安委員会は、指定暴力団員が第24条…》 の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、1年を超えない範囲内で期間を定めて、少年に対して の規定に基づき、 審査専門委員に関する規則 を次のように定める。


1条 (意見聴取の方法)

1項 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 以下「」という。第6条第2項 《2 国家公安委員会は、当該暴力団が第3条…》 又は第4条の要件に該当する旨の確認をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該暴力団が第3条第1号又は第4条第2号の要件に該当することについて、審査専門委員の意見を聴かなければな 又は 第37条第2項 《2 国家公安委員会は、指定暴力団等の指定…》 についての審査請求に対する裁決に当たっては、国家公安委員会規則で定めるところにより、審査専門委員の意見を聴かなければならない。 の規定による審査専門委員の意見聴取は、複数の審査専門委員の意見を聴くことにより行う。

2条 (確認に係る意見聴取の開始手続)

1項 国家公安委員会は、 第6条第2項 《2 国家公安委員会は、当該暴力団が第3条…》 又は第4条の要件に該当する旨の確認をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該暴力団が第3条第1号又は第4条第2号の要件に該当することについて、審査専門委員の意見を聴かなければな の規定により意見を聴こうとするときは、あらかじめ前条の規定により意見を聴く審査専門委員(以下「 担当審査専門委員 」という。)の参集を求め、当該暴力団が法第3条又は 第4条 《意見の提出の方法 法第6条第2項の規定…》 による担当審査専門委員の意見の提出は、別記様式第1号の意見書により行うものとする。 の要件に該当する旨の確認をしようとする理由を明らかにした書面並びに法第6条第1項に規定する当該暴力団が法第3条又は 第4条 《意見の提出の方法 法第6条第2項の規定…》 による担当審査専門委員の意見の提出は、別記様式第1号の意見書により行うものとする。 の要件に該当すると認める旨を証する書類の要旨を記載した書面及び法第6条第1項の意見聴取調書の写しを示すものとする。この場合において、国家公安委員会は、 担当審査専門委員 の同条第2項の規定による意見の提出のため必要な調査又は審議の機会を確保するよう努めなければならない。

3条 (説明要求等)

1項 担当審査専門委員 は、 第6条第2項 《2 国家公安委員会は、当該暴力団が第3条…》 又は第4条の要件に該当する旨の確認をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該暴力団が第3条第1号又は第4条第2号の要件に該当することについて、審査専門委員の意見を聴かなければな の規定による意見の提出をするため必要があると認めるときは、警察庁の職員に当該事案について必要な説明又は資料の提出を求めることができる。

4条 (意見の提出の方法)

1項 第6条第2項 《2 国家公安委員会は、当該暴力団が第3条…》 又は第4条の要件に該当する旨の確認をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該暴力団が第3条第1号又は第4条第2号の要件に該当することについて、審査専門委員の意見を聴かなければな の規定による 担当審査専門委員 の意見の提出は、別記様式第1号の意見書により行うものとする。

5条 (再度の意見聴取)

1項 国家公安委員会は、 担当審査専門委員 のいずれかが当該暴力団が 第3条第1号 《指定 第3条 都道府県公安委員会以下「公…》 安委員会」という。は、暴力団が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該暴力団を、その暴力団員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれが大きい暴力団として指定するものとす 若しくは 第4条第2号 《第4条 公安委員会は、暴力団指定暴力団を…》 除く。が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該暴力団を指定暴力団の連合体として指定するものとする。 1 次のいずれかに該当する暴力団であること。 イ 当該暴力団を構成する暴力団の全部又は大部 の要件に該当しない旨若しくは該当しない疑いがある旨又は判断をすることができない旨の意見(以下この条において「 反対意見 」という。)を提出した場合において、当該暴力団が法第3条第1号又は 第4条第2号 《意見の提出の方法 第4条 法第6条第2項…》 の規定による担当審査専門委員の意見の提出は、別記様式第1号の意見書により行うものとする。 の要件に該当する旨の確認をしようとするときは、次の事項を明らかにした書面を示して再度担当審査専門委員の意見を聴くものとする。

1号 反対意見 の概要

2号 反対意見 に対する国家公安委員会の意見

6条 (意見聴取結果調書)

1項 警察庁長官は、 第6条第2項 《2 国家公安委員会は、当該暴力団が第3条…》 又は第4条の要件に該当する旨の確認をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該暴力団が第3条第1号又は第4条第2号の要件に該当することについて、審査専門委員の意見を聴かなければな の規定による意見聴取が終了したときは、速やかに、別記様式第2号の意見聴取結果調書を作成し、国家公安委員会に報告するものとする。

2項 前項の意見聴取結果調書には、意見書、 担当審査専門委員 に示した書面その他参考となる書類を添付するものとする。

7条 (審査請求に係る意見聴取)

1項 審査請求の趣旨及び理由が 第3条第1号 《指定 第3条 都道府県公安委員会以下「公…》 安委員会」という。は、暴力団が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該暴力団を、その暴力団員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれが大きい暴力団として指定するものとす 又は 第4条第2号 《第4条 公安委員会は、暴力団指定暴力団を…》 除く。が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該暴力団を指定暴力団の連合体として指定するものとする。 1 次のいずれかに該当する暴力団であること。 イ 当該暴力団を構成する暴力団の全部又は大部 の要件に該当しないことである場合において、当該審査請求を棄却しようとするときに国家公安委員会が法第37条第2項の規定により行う審査専門委員の意見聴取については、 第2条 《確認に係る意見聴取の開始手続 国家公安…》 委員会は、法第6条第2項の規定により意見を聴こうとするときは、あらかじめ前条の規定により意見を聴く審査専門委員以下「担当審査専門委員」という。の参集を求め、当該暴力団が法第3条又は第4条の要件に該当す から前条までの規定を準用する。この場合において、 第2条 《確認に係る意見聴取の開始手続 国家公安…》 委員会は、法第6条第2項の規定により意見を聴こうとするときは、あらかじめ前条の規定により意見を聴く審査専門委員以下「担当審査専門委員」という。の参集を求め、当該暴力団が法第3条又は第4条の要件に該当す 中「当該暴力団が法第3条又は 第4条 《意見の提出の方法 法第6条第2項の規定…》 による担当審査専門委員の意見の提出は、別記様式第1号の意見書により行うものとする。 の要件に該当する旨の確認をしようとする理由を明らかにした書面並びに法第6条第1項に規定する当該暴力団が法第3条又は 第4条 《意見の提出の方法 法第6条第2項の規定…》 による担当審査専門委員の意見の提出は、別記様式第1号の意見書により行うものとする。 の要件に該当すると認める旨を証する書類の要旨を記載した書面及び法第6条第1項の意見聴取調書の写し」とあるのは「審査請求を棄却しようとする理由を明らかにした書面並びに 行政不服審査法 2014年法律第68号第19条第1項 《審査請求は、他の法律条例に基づく処分につ…》 いては、条例に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、政令で定めるところにより、審査請求書を提出してしなければならない。 の審査請求書の写し及び同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写し」と、 第5条 《再度の意見聴取 国家公安委員会は、担当…》 審査専門委員のいずれかが当該暴力団が法第3条第1号若しくは第4条第2号の要件に該当しない旨若しくは該当しない疑いがある旨又は判断をすることができない旨の意見以下この条において「反対意見」という。を提出 中「当該暴力団が法第3条第1号若しくは 第4条第2号 《意見の提出の方法 第4条 法第6条第2項…》 の規定による担当審査専門委員の意見の提出は、別記様式第1号の意見書により行うものとする。 の要件に該当しない旨若しくは該当しない疑いがある旨又は判断をすることができない旨の意見」とあるのは「当該審査請求が理由がある旨の意見」と、「当該暴力団が法第3条第1号又は 第4条第2号 《意見の提出の方法 第4条 法第6条第2項…》 の規定による担当審査専門委員の意見の提出は、別記様式第1号の意見書により行うものとする。 の要件に該当する旨の確認をしようとするとき」とあるのは「当該審査請求を棄却しようとするとき」と読み替えるものとする。

2項 前項の意見聴取は、当該審査請求に係る指定について意見を聴いた審査専門委員以外の審査専門委員の意見を聴くことにより行う。

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