別記様式第1号 (第5条関係)
、暴力追放相談委員に対し、別記様式第1号の暴力追放相談委員証を交付しなければならない。 2 暴力追放相談委員は、相談事業法第32条の3第1項第2号に規定する相談事業をいう。以下同じ。に係る相談業務に従関係)
別記様式第1号の2 (第15条の8関係)
32条の11第2項の証明書の様式は、別記様式第1号の2のとおりとする。関係)
別記様式第2号 (第17条関係)
げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識す関係)