暴力追放運動推進センターに関する規則《本則》

法番号:1991年国家公安委員会規則第7号

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制定文 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1991年法律第77号第20条第1項第2号 《指定暴力団員は、他の指定暴力団員に対して…》 指詰め暴力団員が、その所属する暴力団の統制に反する行為をしたことに対する謝罪又はその所属する暴力団からの脱退が容認されることの代償としてその他これらに類する趣旨で、その手指の全部又は一部を自ら切り落と 及び第3号並びに第9項(同法第21条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、 暴力追放運動推進センターに関する規則 を次のように定める。


1条 (指定の申請)

1項 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 以下「」という。第32条の3第1項 《公安委員会は、次の各号に掲げる要件のいず…》 れにも該当すると認められる者を、その申出により、都道府県に1を限って、都道府県暴力追放運動推進センター以下「都道府県センター」という。として指定することができる。 1 暴力団員による不当な行為の防止及 の規定による都道府県暴力追放運動推進センター(以下「 都道府県センター 」という。)の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県 公安委員会 以下「 公安委員会 」という。)に提出しなければならない。

1号 名称及び住所並びに代表者の氏名

2号 第32条の3第2項 《2 都道府県センターは、当該都道府県の区…》 域において、次に掲げる事業を行うものとする。 1 暴力団員による不当な行為の予防に関する知識の普及及び思想の高揚を図るための広報活動を行うこと。 2 暴力団員による不当な行為の予防に関する民間の自主的 各号に掲げる事業(以下「 暴力追放事業 」という。)を行う事務所の名称及び所在地

3号 暴力追放事業 を開始しようとする年月日

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 定款

2号 登記事項証明書

3号 資産の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面

4号 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面

5号 暴力追放相談委員( 第32条の3第1項第2号 《公安委員会は、次の各号に掲げる要件のいず…》 れにも該当すると認められる者を、その申出により、都道府県に1を限って、都道府県暴力追放運動推進センター以下「都道府県センター」という。として指定することができる。 1 暴力団員による不当な行為の防止及 に規定する暴力追放相談委員をいう。以下同じ。)として選任した者の氏名、住所及び略歴並びに相談業務(暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)による不当な行為に関する相談、少年に対する暴力団(法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)の影響を排除するための活動、暴力団から離脱する意志を有する者を助けるための活動又は暴力団の事務所(法第15条第1項に規定する事務所をいう。 第6条第1号 《都道府県センターの基準 第6条 法第32…》 条の3第1項第3号の国家公安委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。 1 次に掲げる相談事業の種別法第32条の3第2項第3号から第6号までの事業の別をいう。以下同じ。の区分に従い、次に定める暴力追 ニ(2)において同じ。)の使用により付近住民等(法第32条の3第2項第6号に規定する付近住民等をいう。 第6条第1号 《都道府県センターの基準 第6条 法第32…》 条の3第1項第3号の国家公安委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。 1 次に掲げる相談事業の種別法第32条の3第2項第3号から第6号までの事業の別をいう。以下同じ。の区分に従い、次に定める暴力追 ニ(2)において同じ。)の生活の平穏若しくは業務の遂行の平穏が害されることを防止するための活動に関する業務をいう。以下同じ。)に従事した経歴を記載した書面

6号 暴力追放相談委員が申請者によって選任された者であることを証する書面

7号 暴力追放事業 に使用する施設の状況を明らかにした図書

8号 暴力追放事業 の実施に関する基本的な計画を記載した書面

9号 組織及び運営に関する事項その他参考となる事項を記載した書面

1条の2 (指定の基準)

1項 第32条の3第1項 《公安委員会は、次の各号に掲げる要件のいず…》 れにも該当すると認められる者を、その申出により、都道府県に1を限って、都道府県暴力追放運動推進センター以下「都道府県センター」という。として指定することができる。 1 暴力団員による不当な行為の防止及 の規定による指定の基準は、次に掲げるとおりとする。

1号 暴力追放事業 の実施に関し、適切な計画が定められていること。

2号 暴力追放事業 を適正かつ確実に行うため必要な経理的基礎を有すること。

3号 暴力追放事業 以外の事業を行っているときは、当該事業を行うことにより暴力追放事業が不公正になるおそれがないこと。

2条 (指定の公示)

1項 公安委員会 は、 第32条の3第1項 《公安委員会は、次の各号に掲げる要件のいず…》 れにも該当すると認められる者を、その申出により、都道府県に1を限って、都道府県暴力追放運動推進センター以下「都道府県センター」という。として指定することができる。 1 暴力団員による不当な行為の防止及 の規定による指定を行ったときは、 第1条第1項第1号 《この法律は、暴力団員の行う暴力的要求行為…》 等について必要な規制を行い、及び暴力団の対立抗争等による市民生活に対する危険を防止するために必要な措置を講ずるとともに、暴力団員の活動による被害の予防等に資するための民間の公益的団体の活動を促進する措 及び第2号に掲げる事項並びに当該指定を行った年月日を公示しなければならない。

3条 (名称等の変更)

1項 都道府県センター は、 第1条第1項第1号 《暴力団員による不当な行為の防止等に関する…》 法律以下「法」という。第32条の3第1項の規定による都道府県暴力追放運動推進センター以下「都道府県センター」という。の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県公安委員会以下「 及び第2号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を記載した書面を提出して 公安委員会 に届け出なければならない。

1号 変更に係る事項

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

2項 公安委員会 は、前項の規定による届出があったときは、当該変更に係る事項及び変更しようとする年月日を公示しなければならない。

3項 都道府県センター は、 第1条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 定款 2 登記事項証明書 3 資産の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面 4 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 5 暴力追放相談委員法第32条の3第1項第 各号に掲げる書類の内容に変更があったときは、変更後の内容に係る書類を添付してその旨を 公安委員会 に届け出なければならない。

4条 (暴力追放相談委員)

1項 第32条の3第1項第2号 《公安委員会は、次の各号に掲げる要件のいず…》 れにも該当すると認められる者を、その申出により、都道府県に1を限って、都道府県暴力追放運動推進センター以下「都道府県センター」という。として指定することができる。 1 暴力団員による不当な行為の防止及 の国家 公安委員会 規則で定める者は、次に掲げる要件に該当する者とする。

1号 25歳以上の者であること。

2号 次のいずれにも該当する者であること。

人格及び行動について、社会的信望を有する者

相談業務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有する者

生活が安定している者

健康で活動力を有する者

3号 次のいずれかに該当する者であること。

弁護士( 弁護士法 1949年法律第205号)の規定による弁護士をいう。 第15条の2第1号 《特定抗争指定暴力団等の指定 第15条の2…》 指定暴力団等の相互間に対立が生じ、対立抗争が発生した場合において、当該対立抗争に係る凶器を使用した暴力行為が人の生命又は身体に重大な危害を加える方法によるものであり、かつ、当該対立抗争に係る暴力行為 において同じ。

少年指導委員( 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 1948年法律第122号第38条 《少年指導委員 公安委員会は、次に掲げる…》 要件を満たしている者のうちから、少年指導委員を委嘱することができる。 1 人格及び行動について、社会的信望を有すること。 2 職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。 3 生活が安定している に規定する少年指導委員をいう。以下この号において同じ。又は少年指導委員であった者であって、少年に対する暴力団の影響を排除するための活動を行った経歴を有するもの

保護司( 保護司法 1950年法律第204号)の規定による保護司をいう。以下この号において同じ。又は保護司であった者であって、暴力団から離脱する意志を有する者を助けるための活動を行った経歴を有するもの

警察職員であった者であって、相談業務に従事した期間が通算しておおむね3年以上であるもの

イからニまでに掲げる者と同等以上の相談業務に関する知識経験を有すると認められる者

5条 (暴力追放相談委員証)

1項 都道府県センター は、暴力追放相談委員に対し、別記様式第1号の暴力追放相談委員証を交付しなければならない。

2項 暴力追放相談委員は、相談事業( 第32条の3第1項第2号 《公安委員会は、次の各号に掲げる要件のいず…》 れにも該当すると認められる者を、その申出により、都道府県に1を限って、都道府県暴力追放運動推進センター以下「都道府県センター」という。として指定することができる。 1 暴力団員による不当な行為の防止及 に規定する相談事業をいう。以下同じ。)に係る相談業務に従事するに当たっては、 都道府県センター の交付する別記様式第1号の暴力追放相談委員証を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

6条 (都道府県センターの基準)

1項 第32条の3第1項第3号 《公安委員会は、次の各号に掲げる要件のいず…》 れにも該当すると認められる者を、その申出により、都道府県に1を限って、都道府県暴力追放運動推進センター以下「都道府県センター」という。として指定することができる。 1 暴力団員による不当な行為の防止及 の国家 公安委員会 規則で定める基準は、次のとおりとする。

1号 次に掲げる相談事業の種別( 第32条の3第2項第3号 《2 都道府県センターは、当該都道府県の区…》 域において、次に掲げる事業を行うものとする。 1 暴力団員による不当な行為の予防に関する知識の普及及び思想の高揚を図るための広報活動を行うこと。 2 暴力団員による不当な行為の予防に関する民間の自主的 から第6号までの事業の別をいう。以下同じ。)の区分に従い、次に定める暴力追放相談委員の数がそれぞれ当該種別の相談事業を行うために必要な数以上であること。

第32条の3第2項第3号 《2 都道府県センターは、当該都道府県の区…》 域において、次に掲げる事業を行うものとする。 1 暴力団員による不当な行為の予防に関する知識の普及及び思想の高揚を図るための広報活動を行うこと。 2 暴力団員による不当な行為の予防に関する民間の自主的 の事業次のいずれかに該当する暴力追放相談委員

(1) 第4条第3号 《第4条 公安委員会は、暴力団指定暴力団を…》 除く。が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該暴力団を指定暴力団の連合体として指定するものとする。 1 次のいずれかに該当する暴力団であること。 イ 当該暴力団を構成する暴力団の全部又は大部 イに該当する者

(2) 暴力団員による不当な行為に関する相談に応ずる業務に関する知識経験を有すると認められる 第4条第3号 《第4条 公安委員会は、暴力団指定暴力団を…》 除く。が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該暴力団を指定暴力団の連合体として指定するものとする。 1 次のいずれかに該当する暴力団であること。 イ 当該暴力団を構成する暴力団の全部又は大部又はホに該当する者

第32条の3第2項第4号 《2 都道府県センターは、当該都道府県の区…》 域において、次に掲げる事業を行うものとする。 1 暴力団員による不当な行為の予防に関する知識の普及及び思想の高揚を図るための広報活動を行うこと。 2 暴力団員による不当な行為の予防に関する民間の自主的 の事業次のいずれかに該当する暴力追放相談委員

(1) 第4条第3号 《第4条 公安委員会は、暴力団指定暴力団を…》 除く。が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該暴力団を指定暴力団の連合体として指定するものとする。 1 次のいずれかに該当する暴力団であること。 イ 当該暴力団を構成する暴力団の全部又は大部 ロに該当する者

(2) 少年に対する暴力団の影響を排除するための活動を行う業務に関する知識経験を有すると認められる 第4条第3号 《第4条 公安委員会は、暴力団指定暴力団を…》 除く。が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該暴力団を指定暴力団の連合体として指定するものとする。 1 次のいずれかに該当する暴力団であること。 イ 当該暴力団を構成する暴力団の全部又は大部又はホに該当する者

第32条の3第2項第5号 《2 都道府県センターは、当該都道府県の区…》 域において、次に掲げる事業を行うものとする。 1 暴力団員による不当な行為の予防に関する知識の普及及び思想の高揚を図るための広報活動を行うこと。 2 暴力団員による不当な行為の予防に関する民間の自主的 の事業次のいずれかに該当する暴力追放相談委員

(1) 第4条第3号 《第4条 公安委員会は、暴力団指定暴力団を…》 除く。が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該暴力団を指定暴力団の連合体として指定するものとする。 1 次のいずれかに該当する暴力団であること。 イ 当該暴力団を構成する暴力団の全部又は大部 ハに該当する者

(2) 暴力団から離脱する意志を有する者を助けるための活動を行う業務に関する知識経験を有すると認められる 第4条第3号 《第4条 公安委員会は、暴力団指定暴力団を…》 除く。が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該暴力団を指定暴力団の連合体として指定するものとする。 1 次のいずれかに該当する暴力団であること。 イ 当該暴力団を構成する暴力団の全部又は大部又はホに該当する者

第32条の3第2項第6号 《2 都道府県センターは、当該都道府県の区…》 域において、次に掲げる事業を行うものとする。 1 暴力団員による不当な行為の予防に関する知識の普及及び思想の高揚を図るための広報活動を行うこと。 2 暴力団員による不当な行為の予防に関する民間の自主的 の事業次のいずれかに該当する暴力追放相談委員

(1) 第4条第3号 《第4条 公安委員会は、暴力団指定暴力団を…》 除く。が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該暴力団を指定暴力団の連合体として指定するものとする。 1 次のいずれかに該当する暴力団であること。 イ 当該暴力団を構成する暴力団の全部又は大部 イに該当する者

(2) 暴力団の事務所の使用により付近住民等の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されることを防止するための活動を行う業務に関する知識経験を有すると認められる 第4条第3号 《第4条 公安委員会は、暴力団指定暴力団を…》 除く。が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該暴力団を指定暴力団の連合体として指定するものとする。 1 次のいずれかに該当する暴力団であること。 イ 当該暴力団を構成する暴力団の全部又は大部又はホに該当する者

2号 相談事業を行うために必要な数の相談室その他 暴力追放事業 を適正かつ確実に行うために必要な施設が備えられていること。

3号 暴力追放事業 の円滑な運営を行うために必要な組織及び職員、暴力団員による不当な行為の被害者に対して見舞金の支給、民事訴訟の支援その他の救援を行うために必要な額の基金その他暴力追放事業を適正かつ確実に行うために必要な人的及び経理的な基礎を有すること。

4号 その他 暴力追放事業 を適正かつ確実に行うことができると認められるものであること。

7条 (相談事業規程)

1項 都道府県センター は、事業の開始前に、相談事業の実施に関する規程(以下この条において「 相談事業規程 」という。)を定め、 公安委員会 の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 相談事業規程 で定めるべき事項は、次のとおりとする。

1号 相談事業を行う時間及び休日に関する事項

2号 相談事業を行う場所に関する事項

3号 相談事業に従事する暴力追放相談委員の選任及び解任に関する事項

4号 相談事業の実施の方法に関する事項

5号 相談事業に関する帳簿及び書類の管理に関する事項

6号 相談事業に関する秘密の保持に関する事項

7号 その他相談事業の実施に関し必要な事項

8条 (相談事業の開始)

1項 都道府県センター は、相談事業の全部又は一部を開始しようとするときは、あらかじめ 公安委員会 に次に掲げる事項を届け出なければならない。

1号 開始しようとする相談事業の種別

2号 開始しようとする年月日

2項 公安委員会 は、前項の規定による届出があったときは、同項各号に掲げる事項を公示しなければならない。

9条 (相談事業の休廃止)

1項 都道府県センター は、相談事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を記載した書面を提出して 公安委員会 に届け出なければならない。

1号 休止し、又は廃止しようとする相談事業の種別

2号 休止し、又は廃止しようとする年月日

3号 休止しようとする場合にあっては、その期間

4号 休止し、又は廃止しようとする理由

2項 都道府県センター は、前項の規定による届出をして相談事業を休止した場合において、当該相談事業を再開しようとするときは、あらかじめその旨並びに再開しようとする相談事業の種別及び再開しようとする年月日を 公安委員会 に届け出なければならない。

3項 公安委員会 は、前2項の規定による届出があったときは、第1項第1号から第3号までに掲げる事項又は再開しようとする相談事業の種別及び再開しようとする年月日を公示しなければならない。

10条 (不当要求情報管理機関に対する援助)

1項 都道府県センター は、不当要求情報管理機関( 第32条の3第2項第8号 《2 都道府県センターは、当該都道府県の区…》 域において、次に掲げる事業を行うものとする。 1 暴力団員による不当な行為の予防に関する知識の普及及び思想の高揚を図るための広報活動を行うこと。 2 暴力団員による不当な行為の予防に関する民間の自主的 に規定する不当要求情報管理機関をいう。)で不当要求情報管理機関登録規程(1991年国家 公安委員会 告示第5号)の規定により登録を受けたものから援助の申出があったときは、その申出の内容に応じ、次に掲げる援助の措置を迅速かつ適切に採るよう努めなければならない。

1号 不当要求( 第14条第1項 《公安委員会は、事業者事業を行う者で、使用…》 人その他の従業者以下この項において「使用人等」という。を使用するものをいう。以下同じ。に対し、不当要求暴力団員によりその事業に関し行われる暴力的要求行為その他の不当な要求をいう。以下同じ。による被害を に規定する不当要求をいう。以下この条において同じ。)による被害を防止する方法について資料を提供し、又は助言すること。

2号 暴力団若しくは暴力団員の活動の状況又は不当要求の実態について教示すること。

3号 不当要求を受けた場合の警察等への連絡方法について教示すること。

4号 前3号に掲げるもののほか、不当要求による被害を防止するための措置に関する措置であって 都道府県センター が採ることが適当であると認められるもの

11条 (都道府県警察からの援助)

1項 都道府県警察は、 都道府県センター からその業務の円滑な運営を図るため援助を受けたい旨の申出を受けた場合において、その申出を相当と認めるときは、申出の内容に応じ、次に掲げる援助の措置を採るものとする。

1号 暴力団員による不当な行為の実態その他暴力団又は暴力団員の活動の状況に関する情報を提供すること。

2号 相談事業に係る相談に係る事項の迅速かつ適切な解決に資するため相談に係る暴力団員に対する警告、相談の申出人等( 第32条の3第1項第2号 《公安委員会は、次の各号に掲げる要件のいず…》 れにも該当すると認められる者を、その申出により、都道府県に1を限って、都道府県暴力追放運動推進センター以下「都道府県センター」という。として指定することができる。 1 暴力団員による不当な行為の防止及 に規定する相談の申出人等をいう。)の保護その他の措置を講ずること。

3号 前2号に掲げるもののほか、暴力団員による不当な行為の防止及びこれによる被害の救済に関する措置であって都道府県警察が採ることが適当であると認められるもの

12条 (事業報告等)

1項 都道府県センター は、毎事業年度開始前に、事業計画書及び収支予算書を作成し、 公安委員会 に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 都道府県センター は、毎事業年度終了後3月以内に、事業報告書及び収支決算書を作成し、 公安委員会 に提出しなければならない。

3項 公安委員会 は、 都道府県センター 暴力追放事業 の適正な運営を図るため必要があると認めるときは、当該都道府県センターに対し、その事業の運営又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

13条 (解任の勧告)

1項 公安委員会 は、 都道府県センター の役員が、心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合又はその職務に関し不正な行為をした場合は、都道府県センターに対し、当該役員の解任を勧告することができる。

2項 公安委員会 は、暴力追放相談委員が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、 都道府県センター に対し、当該暴力追放相談委員の解任を勧告することができる。

1号 第4条第2号 《暴力追放相談委員 第4条 法第32条の3…》 第1項第2号の国家公安委員会規則で定める者は、次に掲げる要件に該当する者とする。 1 25歳以上の者であること。 2 次のいずれにも該当する者であること。 イ 人格及び行動について、社会的信望を有する 又は第3号に掲げるいずれかの要件を欠くに至ったとき。

2号 職務上の義務に違反し、又はその職務を怠ったとき。

3号 暴力追放相談委員たるにふさわしくない非行のあったとき。

14条 (指定の取消しの公示)

1項 公安委員会 は、 第32条の3第6項 《6 公安委員会は、都道府県センターが前項…》 の規定による命令に違反したときは、第1項の指定を取り消すことができる。 の規定により 都道府県センター の指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

15条 (都道府県センター相互の関係)

1項 都道府県センター は、相互に協力しなければならない。

15条の2 (差止請求関係業務に係る業務規程の記載事項)

1項 第32条の5第4項 《4 前項第1号の業務規程には、差止請求関…》 係業務の実施の方法、差止請求関係業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持の方法その他の国家公安委員会規則で定める事項が定められていなければならない。 の国家 公安委員会 規則で定める事項は、次のとおりとする。

1号 差止請求関係業務( 第32条の5第1項 《差止請求関係業務前条第1項の権限の行使に…》 関する業務をいう。以下同じ。を行おうとする都道府県センターは、国家公安委員会の認定を受けなければならない。 に規定する差止請求関係業務をいう。以下同じ。)の実施の方法に関する事項(同条第3項第2号の検討を行う部門における同号の暴力追放相談委員及び弁護士(以下「 専門委員 」という。)からの助言又は意見の聴取に関する事項を含む。

2号 役員及び 専門委員 の選任及び解任その他差止請求関係業務に係る組織、運営その他の体制に関する事項

3号 差止請求関係業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持の方法に関する事項

4号 第32条の9 《帳簿書類の作成及び保存 適格都道府県セ…》 ンターは、国家公安委員会規則で定めるところにより、差止請求関係業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。 の帳簿書類の管理に関する事項

5号 その他差止請求関係業務の実施に関し必要な事項

15条の3 (適格都道府県センターの認定に係る申請書の記載事項等)

1項 第32条の6第1項 《前条第2項の申請は、当該申請に係る都道府…》 県センターの名称及び住所並びに代表者の氏名その他の国家公安委員会規則で定める事項を記載した申請書を、国家公安委員会規則で定めるところにより、公安委員会を経由して、国家公安委員会に提出してしなければなら の国家 公安委員会 規則で定める事項は、次のとおりとする。

1号 当該 都道府県センター の名称及び住所並びに代表者の氏名

2号 差止請求関係業務を行う事務所の名称及び所在地

2項 第32条の6第1項 《前条第2項の申請は、当該申請に係る都道府…》 県センターの名称及び住所並びに代表者の氏名その他の国家公安委員会規則で定める事項を記載した申請書を、国家公安委員会規則で定めるところにより、公安委員会を経由して、国家公安委員会に提出してしなければなら の規定による申請書の提出は、当該 都道府県センター に係る法第32条の3第1項の規定による指定をした 公安委員会 を経由して行わなければならない。

15条の4 (適格都道府県センターの認定に係る申請書の添付書類)

1項 第32条の6第2項 《2 前項の申請書には、定款、前条第3項第…》 1号の業務規程その他の国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。 の国家 公安委員会 規則で定める書類は、次のとおりとする。

1号 定款

2号 差止請求関係業務に関する業務計画書

3号 差止請求関係業務を適正に遂行するための体制が整備されていることを証する書類

4号 第32条の5第3項第1号 《3 国家公安委員会は、前項の申請をした都…》 道府県センターが次に掲げる要件の全てに適合しているときに限り、第1項の認定をすることができる。 1 差止請求関係業務の実施に係る組織、差止請求関係業務の実施の方法、差止請求関係業務に関して知り得た情報 の業務規程

5号 役員及び 専門委員 に関する次に掲げる書類

氏名、住所及び略歴を記載した書類

専門委員 である暴力追放相談委員が 第6条第1号 《確認 第6条 公安委員会は、指定をしよう…》 とするときは、あらかじめ、当該暴力団が指定の要件に該当すると認める旨を証する書類及び指定に係る前条第1項の意見聴取に係る意見聴取調書又はその写しを添えて、当該暴力団が第3条又は第4条の要件に該当するか ニに定める暴力追放相談委員であることを証する書類

6号 最近の事業年度における収支決算書、貸借対照表及び財産目録、収支の見込みを記載した書類その他の経理的基礎を有することを証する書類

7号 最近の事業年度における事業報告書

15条の5 (適格都道府県センターの認定の公示等)

1項 第32条の7 《認定の公示等 国家公安委員会は、第32…》 条の5第1項の認定をしたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該適格都道府県センターの名称及び住所その他の国家公安委員会規則で定める事項を官報により公示するとともに、当該適格都道府県センタ の規定による公示及び通知は、法第32条の5第1項の認定をした後速やかに行うものとする。

2項 第32条の7 《認定の公示等 国家公安委員会は、第32…》 条の5第1項の認定をしたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該適格都道府県センターの名称及び住所その他の国家公安委員会規則で定める事項を官報により公示するとともに、当該適格都道府県センタ の国家 公安委員会 規則で定める事項は、次のとおりとする。

1号 当該適格 都道府県センター 法第32条の4第1項に規定する適格都道府県センターをいう。以下同じ。)の名称及び住所並びに代表者の氏名

2号 差止請求関係業務を行う事務所の名称及び所在地

3号 当該認定をした日

15条の6 (適格都道府県センターの認定に係る変更の届出)

1項 第32条の8 《変更の届出 適格都道府県センターは、そ…》 の名称若しくは住所又は代表者の氏名その他の国家公安委員会規則で定める事項に変更があったときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨を記載した届出書を遅滞なく国家公安委員会に提出しなければなら の国家 公安委員会 規則で定める事項は、次のとおりとする。

1号 当該適格 都道府県センター の名称若しくは住所又は代表者の氏名

2号 差止請求関係業務を行う事務所の名称又は所在地

3号 第15条 《事務所の使用制限 指定暴力団等の相互間…》 に対立が生じ、当該対立に係る指定暴力団等の指定暴力団員により敢行され又は当該対立に係る指定暴力団等の事務所暴力団の活動の拠点となっている施設又は施設の区画された部分をいう。第32条の11第1項を除き、 の四各号に掲げる書類に記載した事項

2項 第32条の8 《変更の届出 適格都道府県センターは、そ…》 の名称若しくは住所又は代表者の氏名その他の国家公安委員会規則で定める事項に変更があったときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨を記載した届出書を遅滞なく国家公安委員会に提出しなければなら の規定により前項各号に掲げる事項の変更の届出をしようとする適格 都道府県センター は、次に掲げる事項を記載した届出書を国家 公安委員会 に提出しなければならない。この場合において、当該変更の届出が前項第3号に掲げる事項に係るものであるときは、変更後の事項を記載した 第15条 《事務所の使用制限 指定暴力団等の相互間…》 に対立が生じ、当該対立に係る指定暴力団等の指定暴力団員により敢行され又は当該対立に係る指定暴力団等の事務所暴力団の活動の拠点となっている施設又は施設の区画された部分をいう。第32条の11第1項を除き、 の四各号に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 変更に係る事項

2号 変更の年月日

3号 変更の理由

3項 国家 公安委員会 は、 第32条の8 《変更の届出 適格都道府県センターは、そ…》 の名称若しくは住所又は代表者の氏名その他の国家公安委員会規則で定める事項に変更があったときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨を記載した届出書を遅滞なく国家公安委員会に提出しなければなら の規定による届出書の提出(第1項第1号又は第2号に掲げる事項に係るものに限る。)があったときは、当該変更に係る事項及び変更の年月日を公示しなければならない。

15条の7 (差止請求関係業務に関する帳簿書類)

1項 第32条の9 《帳簿書類の作成及び保存 適格都道府県セ…》 ンターは、国家公安委員会規則で定めるところにより、差止請求関係業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。 の規定により適格 都道府県センター が作成すべき帳簿書類は、次に掲げる帳簿書類とする。

1号 第32条の4第1項 《次条第1項の規定により認定された都道府県…》 センター以下「適格都道府県センター」という。は、当該都道府県の区域内に在る指定暴力団等の事務所の使用により付近住民等の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されることを防止するための事業を行う場合において の権限の行使に関する相手方との交渉の経過を記録したもの

2号 第32条の4第1項 《次条第1項の規定により認定された都道府県…》 センター以下「適格都道府県センター」という。は、当該都道府県の区域内に在る指定暴力団等の事務所の使用により付近住民等の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されることを防止するための事業を行う場合において の権限の行使に関して適格 都道府県センター が訴訟、調停、仲裁、和解、強制執行、仮処分命令の申立てその他の手続の当事者となった場合におけるその経過及び結果を記録したもの

3号 前2号に規定する帳簿書類の作成に用いた関係資料のつづり

4号 第32条の5第3項第2号 《3 国家公安委員会は、前項の申請をした都…》 道府県センターが次に掲げる要件の全てに適合しているときに限り、第1項の認定をすることができる。 1 差止請求関係業務の実施に係る組織、差止請求関係業務の実施の方法、差止請求関係業務に関して知り得た情報 の検討を行う部門における検討の経過及び結果を記録したもの

5号 差止請求関係業務に関する収入及び支出を記録したもの

2項 適格 都道府県センター は、前項各号の帳簿書類を、各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間当該帳簿書類を保存しなければならない。

15条の8 (立入検査をする職員の証明書の様式)

1項 第32条の11第2項 《2 前項の規定による立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 の証明書の様式は、別記様式第1号の2のとおりとする。

15条の9 (適格都道府県センターの認定の取消しに係る公示等)

1項 第32条の13第2項 《2 国家公安委員会は、前項の規定により第…》 32条の5第1項の認定を取り消したときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨及びその取消しをした日を官報により公示するとともに、当該適格都道府県センターに対し、その旨を書面により通知するも の規定による公示及び通知は、同条第1項の規定による取消しをした後速やかに行うものとする。

16条 (準用規定)

1項 第1条 《指定の申請 暴力団員による不当な行為の…》 防止等に関する法律以下「法」という。第32条の3第1項の規定による都道府県暴力追放運動推進センター以下「都道府県センター」という。の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県公第2項第5号から第8号までの規定を除く。及び 第1条の2 《指定の基準 法第32条の3第1項の規定…》 による指定の基準は、次に掲げるとおりとする。 1 暴力追放事業の実施に関し、適切な計画が定められていること。 2 暴力追放事業を適正かつ確実に行うため必要な経理的基礎を有すること。 3 暴力追放事業以 の規定は 第32条の15第1項 《国家公安委員会は、暴力団員による不当な行…》 為の防止及びこれによる被害の救済に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に1を限って、 の規定による全国暴力追放運動推進センター(以下この条において「 全国センター 」という。)の指定を受けようとする法人について、 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。 2 暴力団 その団体の構成員その団体の構成団 の規定は法第32条の15第1項の規定による 全国センター の指定を行った場合について、 第3条 《名称等の変更 都道府県センターは、第1…》 条第1項第1号及び第2号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を記載した書面を提出して公安委員会に届け出なければならない。 1 変更に係る事項 2 変更しようとする年月日 3 第12条 《事業報告等 都道府県センターは、毎事業…》 年度開始前に、事業計画書及び収支予算書を作成し、公安委員会に提出しなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 都道府県センターは、毎事業年度終了後3月以内に、事業報告書及び収支第13条第1項 《公安委員会は、都道府県センターの役員が、…》 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合又はその職務に関し不正な行為をした場合は、都道府県センターに対し、当該役員の解任を勧告することができる。 及び 第14条 《指定の取消しの公示 公安委員会は、法第…》 32条の3第6項の規定により都道府県センターの指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。 の規定は全国センターについて準用する。この場合において、 第1条第1項 《暴力団員による不当な行為の防止等に関する…》 法律以下「法」という。第32条の3第1項の規定による都道府県暴力追放運動推進センター以下「都道府県センター」という。の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県公安委員会以下「 中「都道府県 公安委員会 ࿸以下「公安委員会」という。)」とあるのは「国家公安委員会」と、同項第2号中「法第32条の3第2項各号に掲げる事業࿸以下「 暴力追放事業 」という。)」とあるのは「法第32条の15第2項各号に掲げる事業」と、同項第3号中「暴力追放事業」とあるのは「法第32条の15第2項各号に掲げる事業」と、 第1条 《指定の申請 暴力団員による不当な行為の…》 防止等に関する法律以下「法」という。第32条の3第1項の規定による都道府県暴力追放運動推進センター以下「都道府県センター」という。の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県公 の二中「法第32条の3第1項」とあるのは「法第32条の15第1項」と、「暴力追放事業」とあるのは「法第32条の15第2項各号に掲げる事業」と、 第2条 《指定の公示 公安委員会は、法第32条の…》 3第1項の規定による指定を行ったときは、第1条第1項第1号及び第2号に掲げる事項並びに当該指定を行った年月日を公示しなければならない。 及び 第3条 《名称等の変更 都道府県センターは、第1…》 条第1項第1号及び第2号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を記載した書面を提出して公安委員会に届け出なければならない。 1 変更に係る事項 2 変更しようとする年月日 3 中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、 第12条 《事業報告等 都道府県センターは、毎事業…》 年度開始前に、事業計画書及び収支予算書を作成し、公安委員会に提出しなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 都道府県センターは、毎事業年度終了後3月以内に、事業報告書及び収支 中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、同条第3項中「暴力追放事業」とあるのは「法第32条の15第2項各号に掲げる事業」と、 第13条第1項 《公安委員会は、都道府県センターの役員が、…》 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合又はその職務に関し不正な行為をした場合は、都道府県センターに対し、当該役員の解任を勧告することができる。 中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、 第14条 《指定の取消しの公示 公安委員会は、法第…》 32条の3第6項の規定により都道府県センターの指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。 中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、「法第32条の3第6項」とあるのは「法第32条の15第3項において準用する法第32条の3第6項」と読み替えるものとする。

17条 (電磁的記録媒体による手続)

1項 次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。及び別記様式第2号の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。

1号 申請書前条において準用する 第1条第1項 《暴力団員による不当な行為の防止等に関する…》 法律以下「法」という。第32条の3第1項の規定による都道府県暴力追放運動推進センター以下「都道府県センター」という。の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県公安委員会以下「

2号 定款前条において準用する 第1条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 定款 2 登記事項証明書 3 資産の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面 4 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 5 暴力追放相談委員法第32条の3第1項第

3号 資産の総額及び種類を記載した書面前条において準用する 第1条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 定款 2 登記事項証明書 3 資産の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面 4 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 5 暴力追放相談委員法第32条の3第1項第

4号 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面前条において準用する 第1条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 定款 2 登記事項証明書 3 資産の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面 4 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 5 暴力追放相談委員法第32条の3第1項第

5号 組織及び運営に関する事項その他参考となる事項を記載した書面前条において準用する 第1条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 定款 2 登記事項証明書 3 資産の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面 4 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 5 暴力追放相談委員法第32条の3第1項第

6号 前条において準用する 第1条第1項第1号 《暴力団員による不当な行為の防止等に関する…》 法律以下「法」という。第32条の3第1項の規定による都道府県暴力追放運動推進センター以下「都道府県センター」という。の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県公安委員会以下「 及び第2号に掲げる事項を変更しようとする場合の当該変更に係る事項、変更しようとする年月日及び変更の理由を記載した書面前条において準用する 第3条第1項 《都道府県センターは、第1条第1項第1号及…》 び第2号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を記載した書面を提出して公安委員会に届け出なければならない。 1 変更に係る事項 2 変更しようとする年月日 3 変更の理由

7号 前条において準用する 第1条第2項第1号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 定款 2 登記事項証明書 3 資産の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面 4 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 5 暴力追放相談委員法第32条の3第1項第 、第3号(資産の総額及び種類を記載した書面に係るものに限る。)、第4号及び第9号に掲げる書類の内容に変更があった場合の変更後の内容に係る書類前条において準用する 第3条第3項 《3 都道府県センターは、第1条第2項各号…》 に掲げる書類の内容に変更があったときは、変更後の内容に係る書類を添付してその旨を公安委員会に届け出なければならない。

8号 事業計画書及び収支予算書前条において準用する 第12条第1項 《都道府県センターは、毎事業年度開始前に、…》 事業計画書及び収支予算書を作成し、公安委員会に提出しなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。

9号 事業報告書及び収支決算書前条において準用する 第12条第2項 《2 都道府県センターは、毎事業年度終了後…》 3月以内に、事業報告書及び収支決算書を作成し、公安委員会に提出しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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