人事院規則9―九三(管理職員特別勤務手当)《本則》

法番号:1991年人事院規則9―93

略称:

附則 >  

制定文 人事院は、一般職の職員の給与等に関する法律(1950年法律第95号)に基づき、管理職員特別勤務手当に関し次の人事院規則を制定する。


1条 (趣旨)

1項 管理職員特別勤務手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

2条 (管理職員特別勤務手当の額等)

1項 給与法第19条の3第3項の人事院規則で定める勤務は、同条第1項(育児休業法第16条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。又は第24条の規定により読み替えて適用する場合を含む。 第4条 《 次に掲げる場合には、給与法第19条の3…》 第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。 この場合において、職員がした同条第2項の勤務は、同条第1項の勤務とみなす。 1 給与法第19条の3第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務 において同じ。)の勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務(次項に規定する職員がしたものを除く。)とする。

2項 給与法第19条の3第3項の人事院規則で定める職員は、任期付職員法第3条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次条において「 特定任期付職員 」という。)のうち規則9―二(俸給表の適用範囲)第15条各号に掲げる職員とする。

3条

1項 給与法第19条の3第3項第1号イの人事院規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 次号に掲げる職員以外の管理監督職員(給与法第10条の2第2項に規定する管理監督職員をいう。以下同じ。)次に掲げる当該管理監督職員の占める官職に係る俸給の特別調整額の区分に応じ、それぞれ次に定める額

1種12,000円

2種20,000円

3種8,500円

4種7,000円

5種6,000円

2号 定年前再任用短時間勤務職員(法第60条の2第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)である管理監督職員次に掲げる当該管理監督職員の占める官職に係る俸給の特別調整額の区分に応じ、それぞれ次に定める額

1種11,000円

2種9,000円

3種7,500円

4種6,000円

5種5,000円

3号 次号に掲げる職員以外の専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるもの次に掲げる当該職員の属する職務の級に応じ、それぞれ次に定める額

三級及び四級12,000円

二級20,000円

4号 定年前再任用短時間勤務職員である専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるもの次に掲げる当該職員の属する職務の級に応じ、それぞれ次に定める額

三級及び四級11,000円

二級9,000円

5号 特定任期付職員 次に掲げる当該職員が受ける任期付職員法第7条第1項の俸給表の号俸又は同条第3項(育児休業法第19条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号及び次項第5号において同じ。)の規定による俸給月額に応じ、それぞれ次に定める額

6号俸及び7号俸並びに任期付職員法第7条第3項の規定による俸給月額12,000円

5号俸20,000円

2号俸から4号俸まで8,500円

1号俸7,000円

6号 任期付研究員法第3条第1項第1号の規定により任期を定めて採用された職員次に掲げる当該職員が受ける任期付研究員法第6条第1項の俸給表の号俸又は同条第4項(育児休業法第18条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号及び次項第6号において同じ。)の規定による俸給月額に応じ、それぞれ次に定める額

6号俸及び任期付研究員法第6条第4項の規定による俸給月額12,000円

4号俸及び5号俸20,000円

2号俸及び3号俸8,500円

1号俸7,000円

2項 給与法第19条の3第3項第2号イの人事院規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 次号に掲げる職員以外の管理監督職員次に掲げる当該管理監督職員の占める官職に係る俸給の特別調整額の区分に応じ、それぞれ次に定める額

1種6,000円

2種5,000円

3種4,300円

4種3,500円

5種3,000円

2号 定年前再任用短時間勤務職員である管理監督職員次に掲げる当該管理監督職員の占める官職に係る俸給の特別調整額の区分に応じ、それぞれ次に定める額

1種5,500円

2種4,500円

3種3,800円

4種3,000円

5種2,500円

3号 次号に掲げる職員以外の専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるもの次に掲げる当該職員の属する職務の級に応じ、それぞれ次に定める額

三級及び四級6,000円

二級5,000円

4号 定年前再任用短時間勤務職員である専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるもの次に掲げる当該職員の属する職務の級に応じ、それぞれ次に定める額

三級及び四級5,500円

二級4,500円

5号 特定任期付職員 次に掲げる当該職員が受ける任期付職員法第7条第1項の俸給表の号俸又は同条第3項の規定による俸給月額に応じ、それぞれ次に定める額

6号俸及び7号俸並びに任期付職員法第7条第3項の規定による俸給月額6,000円

5号俸5,000円

2号俸から4号俸まで4,300円

1号俸3,500円

6号 任期付研究員法第3条第1項第1号の規定により任期を定めて採用された職員次に掲げる当該職員が受ける任期付研究員法第6条第1項の俸給表の号俸又は同条第4項の規定による俸給月額に応じ、それぞれ次に定める額

6号俸及び任期付研究員法第6条第4項の規定による俸給月額6,000円

4号俸及び5号俸5,000円

2号俸及び3号俸4,300円

1号俸3,500円

4条

1項 次に掲げる場合には、給与法第19条の3第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。この場合において、職員がした同条第2項の勤務は、同条第1項の勤務とみなす。

1号 給与法第19条の3第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした場合

2号 給与法第19条の3第2項の勤務をした後、引き続いて同条第1項の勤務をした場合

5条 (勤務実績簿等)

1項 各庁の長(給与法第7条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者をいう。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

6条 (雑則)

1項 この規則の実施に関し必要な事項は、人事院が定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。