制定文 人事院は、一般職の職員の給与等に関する法律(1950年法律第95号)に基づき、管理職員特別勤務手当に関し次の人事院規則を制定する。
1条 (趣旨)
1項 管理職員特別勤務手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
2条 (管理職員特別勤務手当の額等)
1項 給与法第19条の3第3項第1号の人事院規則で定める勤務は、次に掲げる勤務とする。
1号 勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務(次号に掲げる勤務を除く。)
2号 次項第5号に掲げる職員のうち事務次官、内部部局( 国家行政組織法 (1948年法律第120号)
第7条第1項
《省には、その所掌事務を遂行するため、官房…》
及び局を置く。
の官房及び局をいう。)の長その他これらに準ずる官職として人事院が定める官職を占める職員の勤務
2項 給与法第19条の3第3項第1号イの人事院規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 次号に掲げる職員以外の管理監督職員(給与法第10条の2第2項に規定する管理監督職員をいう。以下同じ。)次に掲げる当該管理監督職員の占める官職に係る俸給の特別調整額の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 1種12,000円
ロ 2種20,000円
ハ 3種8,500円
ニ 4種7,000円
ホ 5種6,000円
2号 定年前再任用短時間勤務職員(法第60条の2第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)である管理監督職員次に掲げる当該管理監督職員の占める官職に係る俸給の特別調整額の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 1種11,000円
ロ 2種9,000円
ハ 3種7,500円
ニ 4種6,000円
ホ 5種5,000円
3号 次号に掲げる職員以外の専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるもの次に掲げる当該職員の属する職務の級に応じ、それぞれ次に定める額
イ 三級及び四級12,000円
ロ 二級20,000円
4号 定年前再任用短時間勤務職員である専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるもの次に掲げる当該職員の属する職務の級に応じ、それぞれ次に定める額
イ 三級及び四級11,000円
ロ 二級9,000円
5号 任期付職員法第3条第1項の規定により任期を定めて採用された職員次に掲げる当該職員が受ける任期付職員法第7条第1項の俸給表の号俸又は俸給月額に応じ、それぞれ次に定める額
イ 6号俸及び7号俸並びに任期付職員法第7条第3項(育児休業法第19条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による俸給月額12,000円
ロ 5号俸20,000円
ハ 2号俸から4号俸まで8,500円
ニ 1号俸7,000円
6号 任期付研究員法第3条第1項第1号の規定により任期を定めて採用された職員次に掲げる当該職員が受ける任期付研究員法第6条第1項の俸給表の号俸又は俸給月額に応じ、それぞれ次に定める額
イ 6号俸及び任期付研究員法第6条第4項(育児休業法第18条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による俸給月額12,000円
ロ 4号俸及び5号俸20,000円
ハ 2号俸及び3号俸8,500円
ニ 1号俸7,000円
3条
1項 給与法第19条の3第3項第2号の人事院規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 次号に掲げる職員以外の管理監督職員次に掲げる当該管理監督職員の占める官職に係る俸給の特別調整額の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 1種6,000円
ロ 2種5,000円
ハ 3種4,300円
ニ 4種3,500円
ホ 5種3,000円
2号 定年前再任用短時間勤務職員である管理監督職員次に掲げる当該管理監督職員の占める官職に係る俸給の特別調整額の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 1種5,500円
ロ 2種4,500円
ハ 3種3,800円
ニ 4種3,000円
ホ 5種2,500円
2項 給与法第19条の3第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理監督職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
4条 (勤務実績簿等)
1項 各庁の長(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
5条 (雑則)
1項 この規則の実施に関し必要な事項は、人事院が定める。