人事院規則9―九三(管理職員特別勤務手当)《附則》

法番号:1991年人事院規則9―93

略称:

本則 >  

附 則

1項 この規則は、1992年1月1日から施行する。

2項 給与法附則第8項の規定の適用を受ける職員に対する 第2条第2項 《2 給与法第19条の3第3項第1号イの人…》 事院規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号に掲げる職員以外の管理監督職員給与法第10条の2第2項に規定する管理監督職員をいう。以下同じ。 次に掲げる当 及び 第3条第1項 《給与法第19条の3第3項第2号の人事院規…》 則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号に掲げる職員以外の管理監督職員 次に掲げる当該管理監督職員の占める官職に係る俸給の特別調整額の区分に応じ、それぞれ の規定の適用については、当分の間、 第2条第2項第1号 《2 給与法第19条の3第3項第1号イの人…》 事院規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号に掲げる職員以外の管理監督職員給与法第10条の2第2項に規定する管理監督職員をいう。以下同じ。 次に掲げる当 及び第3号並びに 第3条第1項第1号 《給与法第19条の3第3項第2号の人事院規…》 則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号に掲げる職員以外の管理監督職員 次に掲げる当該管理監督職員の占める官職に係る俸給の特別調整額の区分に応じ、それぞれ 中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

附 則(1997年6月4日人事院規則1―二二)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2000年11月27日人事院規則1―三一)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2006年12月15日人事院規則1―四六) 抄

1項 この規則は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年7月20日人事院規則1―四八) 抄

1項 この規則は、2007年8月1日から施行する。

附 則(2008年2月1日人事院規則1―五一)

1項 この規則は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2009年2月2日人事院規則9―93―一)

1項 この規則は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2014年5月29日人事院規則1―六二) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2014年法律第22号)の施行の日から施行する。

附 則(2015年1月30日人事院規則9―93―二) 抄

1項 この規則は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2016年11月24日人事院規則9―93―三)

1項 この規則は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2022年2月18日人事院規則1―七九) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2023年4月1日から施行する。

2条 (定義)

1項 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 2021年改正法 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2021年法律第61号)をいう。

2号 2023年旧法 2021年改正法 第1条の規定による改正前の法をいう。

3号 暫定再任用職員 2021年改正法 附則第3条第4項に規定する 暫定再任用職員 をいう。

4号 暫定再任用短時間勤務職員 2021年改正法 附則第7条第1項に規定する 暫定再任用短時間勤務職員 をいう。

5号 定年前再任用短時間勤務職員 :法第60条の2第2項に規定する 定年前再任用短時間勤務職員 をいう。

6号 施行日 :この規則の施行の日をいう。

7号 旧法再任用職員 施行日 前に 2023年旧法 第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

15条 (改正後の人事院規則9―93における暫定再任用職員に関する経過措置)

1項 暫定再任用職員 は、 定年前再任用短時間勤務職員 とみなして、第19条の規定による改正後の規則9―93 第2条第2項 《2 給与法第19条の3第3項第1号イの人…》 事院規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号に掲げる職員以外の管理監督職員給与法第10条の2第2項に規定する管理監督職員をいう。以下同じ。 次に掲げる当 及び 第3条第1項 《給与法第19条の3第3項第2号の人事院規…》 則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号に掲げる職員以外の管理監督職員 次に掲げる当該管理監督職員の占める官職に係る俸給の特別調整額の区分に応じ、それぞれ の規定を適用する。

25条 (雑則)

1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

附 則(2023年3月31日人事院規則1―79―一)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

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