1項 この規則は、1992年1月1日から施行する。
2項 給与法附則第8項の規定の適用を受ける職員に対する
第3条
《 給与法第19条の3第3項第1号イの人事…》
院規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号に掲げる職員以外の管理監督職員給与法第10条の2第2項に規定する管理監督職員をいう。以下同じ。 次に掲げる当該
の規定の適用については、当分の間、同条第1項第1号及び第3号並びに同条第2項第1号及び第3号中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2007年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2007年8月1日から施行する。
1項 この規則は、2008年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2009年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2014年法律第22号)の施行の日から施行する。
1項 この規則は、2015年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2017年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2023年4月1日から施行する。
2条 (定義)
1項 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 2021年改正法 : 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2021年法律第61号)をいう。
2号 2023年旧法 : 2021年改正法 第1条の規定による改正前の法をいう。
3号 暫定再任用職員 : 2021年改正法 附則第3条第4項に規定する 暫定再任用職員 をいう。
4号 暫定再任用短時間勤務職員 : 2021年改正法 附則第7条第1項に規定する 暫定再任用短時間勤務職員 をいう。
5号 定年前再任用短時間勤務職員 :法第60条の2第2項に規定する 定年前再任用短時間勤務職員 をいう。
6号 施行日 :この規則の施行の日をいう。
7号 旧法再任用職員 : 施行日 前に 2023年旧法 第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
15条 (改正後の人事院規則9―93における暫定再任用職員に関する経過措置)
1項 暫定再任用職員 は、 定年前再任用短時間勤務職員 とみなして、第19条の規定による改正後の規則9―93
第3条
《 給与法第19条の3第3項第1号イの人事…》
院規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号に掲げる職員以外の管理監督職員給与法第10条の2第2項に規定する管理監督職員をいう。以下同じ。 次に掲げる当該
の規定を適用する。
1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2025年4月1日から施行する。