1条 (目的)
1項 この法律は、飼育動物の診療施設の開設及び管理に関し必要な事項並びに獣医療を提供する体制の整備のために必要な事項を定めること等により、適切な獣医療の確保を図ることを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 飼育動物 」とは、獣医師法(1949年法律第186号)第1条の2に規定する 飼育動物 をいう。
2項 この法律において「 診療施設 」とは、獣医師が 飼育動物 の診療の業務を行う施設をいう。
3条 (診療施設の開設の届出)
1項 診療施設 を開設した者(以下「 開設者 」という。)は、その開設の日から10日以内に、当該診療施設の所在地を管轄する都道府県知事に農林水産省令で定める事項を届け出なければならない。当該診療施設を休止し、若しくは廃止し、又は届け出た事項を変更したときも、同様とする。
4条 (診療施設の構造設備の基準)
1項 診療施設 の構造設備は、農林水産省令で定める基準に適合したものでなければならない。
5条 (診療施設の管理)
1項 開設者 は、自ら獣医師であってその 診療施設 を管理する場合のほか、獣医師にその診療施設を管理させなければならない。
2項 前項の規定により 診療施設 を管理する者(以下「 管理者 」という。)が、その構造設備、医薬品その他の物品の管理及び 飼育動物 の収容につき遵守すべき事項については、農林水産省令で定める。
6条 (診療施設の使用制限命令等)
1項 都道府県知事は、 診療施設 の構造設備が
第4条
《診療施設の構造設備の基準 診療施設の構…》
造設備は、農林水産省令で定める基準に適合したものでなければならない。
の基準に適合していないと認めるとき、又は診療施設に関し前条第2項に規定する事項が遵守されていないと認めるときは、その 開設者 に対し、期間を定めて、その全部若しくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又は期限を定めて、修繕若しくは改築を行うべきことその他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
7条 (往診診療者等への適用等)
1項 往診のみによって 飼育動物 の診療の業務を自ら行う獣医師及び往診のみによって獣医師に飼育動物の診療の業務を行わせる者(以下「 往診診療者等 」という。)については、その住所を 診療施設 とみなして、
第3条
《診療施設の開設の届出 診療施設を開設し…》
た者以下「開設者」という。は、その開設の日から10日以内に、当該診療施設の所在地を管轄する都道府県知事に農林水産省令で定める事項を届け出なければならない。 当該診療施設を休止し、若しくは廃止し、又は届
の規定を適用する。
2項 第5条
《診療施設の管理 開設者は、自ら獣医師で…》
あってその診療施設を管理する場合のほか、獣医師にその診療施設を管理させなければならない。 2 前項の規定により診療施設を管理する者以下「管理者」という。が、その構造設備、医薬品その他の物品の管理及び飼
の規定は、農林水産省令で定める診療用機器その他の物品(以下「 診療用機器等 」という。)を所有し、又は借り受けてこれを使用する 往診診療者等 について準用する。この場合において、同条中「 診療施設 」とあり、及び「構造設備、医薬品その他の物品の管理及び 飼育動物 の収容」とあるのは、「 診療用機器等 」と読み替えるものとする。
3項 都道府県知事は、 診療用機器等 に関し前項において読み替えて準用する
第5条第2項
《2 前項の規定により診療施設を管理する者…》
以下「管理者」という。が、その構造設備、医薬品その他の物品の管理及び飼育動物の収容につき遵守すべき事項については、農林水産省令で定める。
に規定する事項が遵守されていないと認めるときは、その診療用機器等を所有し、又は借り受けてこれを使用する 往診診療者等 に対し、期限を定めて、必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
8条 (報告の徴収及び立入検査)
1項 農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、 開設者 若しくは 管理者 に対し、必要な報告を命じ、又はその職員に、 診療施設 に立ち入り、その構造設備、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2項 農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、 往診診療者等 又は前条第2項において読み替えて準用する
第5条第2項
《2 前項の規定により診療施設を管理する者…》
以下「管理者」という。が、その構造設備、医薬品その他の物品の管理及び飼育動物の収容につき遵守すべき事項については、農林水産省令で定める。
の 管理者 に対し、必要な報告を命じ、又は検査のため 診療用機器等 、帳簿、書類その他の物件を提出させることができる。
3項 第1項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
9条 (国の開設する診療施設の特例)
1項 国の開設する 診療施設 に関しては、この法律の規定の適用について、政令で特別の定めをすることができる。
10条 (獣医療を提供する体制の整備のための基本方針)
1項 農林水産大臣は、獣医療を提供する体制の整備を図るための 基本方針 (以下「 基本方針 」という。)を定めなければならない。
2項 基本方針 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 獣医療の提供に関する基本的な方向
2号 診療施設 の整備及び獣医師の確保に関する目標の設定に関する事項
3号 獣医療を提供する体制の整備が必要な地域の設定に関する事項
4号 診療施設 その他獣医療に関連する施設の相互の機能及び業務の連携に関する基本的事項
5号 獣医療に関する技術の向上に関する基本的事項
6号 その他獣医療を提供する体制の整備に関する重要事項
3項 農林水産大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、 基本方針 を変更するものとする。
4項 農林水産大臣は、 基本方針 を定め、又はこれを変更しようとするときは、獣医事審議会の意見を聴かなければならない。
5項 農林水産大臣は、 基本方針 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
11条 (都道府県計画)
1項 都道府県は、 基本方針 に即して、農林水産省令で定めるところにより、当該都道府県における獣医療を提供する体制の整備を図るための計画(以下「 都道府県計画 」という。)を定めることができる。
2項 都道府県計画 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 整備を行う 診療施設 の内容その他の診療施設の整備に関する目標
2号 獣医療を提供する体制の整備が必要な地域
3項 都道府県計画 においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。
1号 獣医師の確保に関する目標
2号 相互の機能及び業務の連携を行う施設の内容及びその方針
3号 診療上必要な技術の研修の実施その他の獣医療に関する技術の向上に関する事項
4号 その他獣医療を提供する体制の整備に関し必要な事項
4項 都道府県は、 都道府県計画 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、農林水産大臣に報告しなければならない。
12条 (関係団体の協力)
1項 都道府県知事は、 都道府県計画 の達成に資するため必要があると認めるときは、獣医師が組織する団体、農業者が組織する団体その他の団体に対し、獣医療の提供、研修の実施その他の必要な協力を求めるものとする。
13条 (設備等の提供)
1項 開設者 及び 管理者 は、 都道府県計画 の達成に資するため、その 診療施設 の業務に差し支えない限り、その建物の全部又は一部、設備、器械及び器具をその診療施設に勤務しない獣医師の診療、研究又は研修のために利用させるように努めるものとする。
14条 (診療施設整備計画の認定)
1項 都道府県計画 に基づいて 診療施設 の整備を図ろうとする者は、診療施設の整備に関する計画(以下「 診療施設整備計画 」という。)を作成し、これを都道府県知事に提出して、当該診療施設整備計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2項 診療施設 整備計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 診療施設 の整備の目標
2号 診療施設 の整備の内容及び実施時期
3号 診療施設 の整備を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法
3項 都道府県知事は、第1項の認定の申請があった場合において、農林水産省令で定めるところにより、その 診療施設 整備計画が、 都道府県計画 に照らし適切なものであり、かつ、畜産業の振興に資するための診療施設の整備に係るものであると認めるときは、その認定をするものとする。
4項 前3項に規定するもののほか、 診療施設 整備計画の認定及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。
15条 (株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付け)
1項 株式会社日本政策金融公庫は、 株式会社日本政策金融公庫法 (2007年法律第57号)
第11条
《業務の範囲 公庫は、その目的を達成する…》
ため、次の業務を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために
に規定する業務のほか、前条第1項の認定を受けた者に対し、畜産業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金であって当該認定に係る 診療施設 整備計画に従って診療施設の整備を実施するために必要なもの(他の金融機関が融通することを困難とするものであって、資本市場からの調達が困難なものに限る。)のうち農林水産大臣及び財務大臣の指定するものの貸付けの業務を行うことができる。
2項 前項に規定する資金の貸付けの利率、償還期限及び据置期間については、政令で定める範囲内で、株式会社日本政策金融公庫が定める。
3項 第1項の規定により株式会社日本政策金融公庫が行う同項に規定する資金の貸付けについての 株式会社日本政策金融公庫法
第11条第1項第6号
《公庫は、その目的を達成するため、次の業務…》
を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために新たに発行する
、
第12条第1項
《公庫は、業務開始の際、前条第1項各号に掲…》
げる業務の方法を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
、
第31条第2項第1号
《2 前項の予算総則においては、次の事項を…》
定めるものとする。 1 次に掲げる業務ごとの政府からの借入金の限度額 イ 第11条第1項第1号の規定による別表第1第1号から第7号までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務並びに同項第2号の規定によ
ロ、
第41条第2号
《区分経理 第41条 公庫は、次に掲げる業…》
務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第11条第1項第1号の規定による別表第1第1号から第7号までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務並びに同項第2号の規定による
、
第53条
《資金の調達のための貸付債権及び社債の信託…》
及び譲渡 公庫は、第11条第1項第1号に掲げる業務及び同項第2号に掲げる業務並びに同項第5号の規定によるこれらの業務の利用者に対する情報の提供を行う業務並びに同項第6号の規定によるこれらの業務に附帯
、
第58条
《監督 公庫は、主務大臣がこの法律又は中…》
小企業信用保険法の定めるところに従い監督する。 2 主務大臣は、公庫の運営又は管理について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときその他この法律又は中小企業信用保険法を施行す
、
第59条第1項
《主務大臣は、この法律又は中小企業信用保険…》
法を施行するため必要があると認めるときは、公庫若しくは受託法人第14条第4項又は第54条第2項の規定により委託を受けた法人を含む。以下この項及び第71条において同じ。に対して報告をさせ、又はその職員に
、
第64条第1項第4号
《この法律における主務大臣は、次の各号に掲…》
げる事項の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。 1 役員及び職員その他管理業務に関する事項 財務大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣 2 第11条第1項第1号の規定による別表第1第1号及び第2号の中
、
第73条第3号
《第73条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、その違反行為をした公庫の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、1,010,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により主務大臣の認可又は承認を受けなけれ
及び別表第2第9号の規定の適用については、同法第11条第1項第6号及び
第12条第1項
《都道府県知事は、都道府県計画の達成に資す…》
るため必要があると認めるときは、獣医師が組織する団体、農業者が組織する団体その他の団体に対し、獣医療の提供、研修の実施その他の必要な協力を求めるものとする。
中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び獣医療法第15条第1項に規定する業務」と、同法第31条第2項第1号ロ、第41条第2号及び第64条第1項第4号中「又は別表第2第2号に掲げる業務」とあるのは「、別表第2第2号に掲げる業務又は獣医療法第15条第1項に規定する業務」と、「同項第5号」とあるのは「獣医療法第15条第1項に規定する業務並びに
第11条第1項第5号
《都道府県は、基本方針に即して、農林水産省…》
令で定めるところにより、当該都道府県における獣医療を提供する体制の整備を図るための計画以下「都道府県計画」という。を定めることができる。
」と、同法第53条中「同項第5号」とあるのは「獣医療法第15条第1項に規定する業務並びに
第11条第1項第5号
《都道府県は、基本方針に即して、農林水産省…》
令で定めるところにより、当該都道府県における獣医療を提供する体制の整備を図るための計画以下「都道府県計画」という。を定めることができる。
」と、同法第58条及び第59条第1項中「この法律」とあるのは「この法律、獣医療法」と、同法第73条第3号中「
第11条
《都道府県計画 都道府県は、基本方針に即…》
して、農林水産省令で定めるところにより、当該都道府県における獣医療を提供する体制の整備を図るための計画以下「都道府県計画」という。を定めることができる。 2 都道府県計画においては、次に掲げる事項を定
」とあるのは「
第11条
《都道府県計画 都道府県は、基本方針に即…》
して、農林水産省令で定めるところにより、当該都道府県における獣医療を提供する体制の整備を図るための計画以下「都道府県計画」という。を定めることができる。 2 都道府県計画においては、次に掲げる事項を定
及び獣医療法第15条第1項」と、同法別表第2第9号中「又は別表第1第1号から第14号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務」とあるのは「、別表第1第1号から第14号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は獣医療法第15条第1項に規定する業務」とする。
16条 (基本方針等の達成のための援助)
1項 国及び都道府県は、 基本方針 及び 都道府県計画 の達成に資するため、 開設者 及び 管理者 その他の関係者に対する助言、指導その他の援助の実施に努めるものとする。
17条 (広告の制限)
1項 何人も、獣医師(獣医師以外の 往診診療者等 を含む。第2号を除き、以下この条において同じ。)又は 診療施設 の業務に関しては、次に掲げる事項を除き、その技能、療法又は経歴に関する事項を広告してはならない。
1号 獣医師又は 診療施設 の専門科名
2号 獣医師の学位又は称号
2項 前項の規定にかかわらず、獣医師又は 診療施設 の業務に関する技能、療法又は経歴に関する事項のうち、広告しても差し支えないものとして農林水産省令で定めるものは、広告することができる。この場合において、農林水産省令で定めるところにより、その広告の方法その他の事項について必要な制限をすることができる。
3項 農林水産大臣は、前項の農林水産省令を制定し、又は改廃しようとするときは、獣医事審議会の意見を聴かなければならない。
18条
1項 削除
19条 (経過措置)
1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
20条 (罰則)
1項 次の各号の1に該当する者は、510,000円以下の罰金に処する。
1号 第6条
《診療施設の使用制限命令等 都道府県知事…》
は、診療施設の構造設備が第4条の基準に適合していないと認めるとき、又は診療施設に関し前条第2項に規定する事項が遵守されていないと認めるときは、その開設者に対し、期間を定めて、その全部若しくは一部の使用
又は
第7条第3項
《3 都道府県知事は、診療用機器等に関し前…》
項において読み替えて準用する第5条第2項に規定する事項が遵守されていないと認めるときは、その診療用機器等を所有し、又は借り受けてこれを使用する往診診療者等に対し、期限を定めて、必要な措置を講ずべきこと
の規定による命令に違反した者
2号 第17条第1項
《何人も、獣医師獣医師以外の往診診療者等を…》
含む。第2号を除き、以下この条において同じ。又は診療施設の業務に関しては、次に掲げる事項を除き、その技能、療法又は経歴に関する事項を広告してはならない。 1 獣医師又は診療施設の専門科名 2 獣医師の
の規定に違反した者
21条
1項 次の各号の1に該当する者は、210,000円以下の罰金に処する。
1号 第3条
《診療施設の開設の届出 診療施設を開設し…》
た者以下「開設者」という。は、その開設の日から10日以内に、当該診療施設の所在地を管轄する都道府県知事に農林水産省令で定める事項を届け出なければならない。 当該診療施設を休止し、若しくは廃止し、又は届
の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
2号 第5条第1項
《開設者は、自ら獣医師であってその診療施設…》
を管理する場合のほか、獣医師にその診療施設を管理させなければならない。
(
第7条第2項
《2 第5条の規定は、農林水産省令で定める…》
診療用機器その他の物品以下「診療用機器等」という。を所有し、又は借り受けてこれを使用する往診診療者等について準用する。 この場合において、同条中「診療施設」とあり、及び「構造設備、医薬品その他の物品の
において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
3号 第8条第1項
《農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律…》
の施行に必要な限度において、開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又はその職員に、診療施設に立ち入り、その構造設備、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
若しくは第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同条第2項の規定による物件の提出をしなかった者
22条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。