計量法《附則》

法番号:1992年法律第51号

本則 >   別表など >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (計量法施行法の廃止)

1項 計量 法施行法(1951年法律第208号。以下「 旧施行法 」という。)は、廃止する。

3条 (計量単位)

1項 附則別表第1の下欄に掲げる 計量 単位及びこれに10の整数乗を乗じたものを表す計量単位であって政令で定めるものは、1995年9月30日までは、同表の上欄に掲げる 物象の状態の量 の改正後の 計量法 以下「 新法 」という。第8条第1項 《第3条から第5条までに規定する計量単位以…》 下「法定計量単位」という。以外の計量単位以下「非法定計量単位」という。は、第2条第1項第1号に掲げる物象の状態の量について、取引又は証明に用いてはならない。 法定計量単位 以下単に「法定計量単位」という。)とみなす。

2項 附則別表第2の下欄に掲げる 計量 単位及びこれに10の整数乗を乗じたものを表す計量単位であって政令で定めるものは、1997年9月30日までは、同表の上欄に掲げる 物象の状態の量 法定計量単位 とみなす。

3項 附則別表第3の下欄に掲げる 計量 単位及びこれに10の整数乗を乗じたものを表す計量単位であって政令で定めるものは、1999年9月30日までは、同表の上欄に掲げる 物象の状態の量 法定計量単位 とみなす。

4項 前3項に規定する 計量 単位の定義は、政令で定める。

4条

1項 前条第1項から第3項までに規定する 計量 単位については、これらの規定で定める期日後においても、政令でなお 法定計量単位 とみなすことができる。

2項 前項の場合においては、その政令で当該 計量 単位を 法定計量単位 とみなす期限並びにこれを用いることができる 取引 又は証明の範囲及びこれを用いる方法を定めなければならない。

5条 (ヤードポンド法による計量単位)

1項 ヤードポンド法による 計量 単位及びその定義は、政令で定める。

2項 前項の政令で定めるヤードポンド法による 計量 単位は、次に掲げる 取引 又は証明に用いる場合にあっては、当分の間、 法定計量単位 とみなす。

1号 航空機の運航に関する 取引 又は証明その他の航空に関する取引又は証明であって政令で定めるもの

2号 その 物象の状態の量 が前項の政令で定めるヤードポンド法による 計量 単位により表記されて輸入された商品であって政令で定めるものに係る 取引 又は証明

6条 (仏馬力)

1項 仏馬力は、内燃機関に関する 取引 又は証明その他の政令で定める取引又は証明に用いる場合にあっては、当分の間、工率の 法定計量単位 とみなす。

2項 仏馬力の定義は、政令で定める。

7条 (記号)

1項 附則第3条第1項から第3項まで、 第5条第1項 《前2条に規定する計量単位のほか、これらの…》 計量単位に10の整数乗を乗じたものを表す計量単位及びその定義は、政令で定める。 及び前条第1項に規定する 計量 単位の記号であって、計量単位の記号による表記において標準となるべきものは、経済産業省令で定める。

8条 (計量単位の表示等)

1項 附則第3条第1項から第3項までに規定する期日以前に、これらの規定で定める 計量 単位による表示を文書に記載し、又は商品その他の物件に付したときは、その表示は、 新法 第8条第1項 《第3条から第5条までに規定する計量単位以…》 下「法定計量単位」という。以外の計量単位以下「非法定計量単位」という。は、第2条第1項第1号に掲げる物象の状態の量について、取引又は証明に用いてはならない。 の規定にかかわらず、当該期日後においても、 取引 又は証明に用いることができる。

2項 次条第1項に規定する 計量 器については、 新法 第8条第1項 《第3条から第5条までに規定する計量単位以…》 下「法定計量単位」という。以外の計量単位以下「非法定計量単位」という。は、第2条第1項第1号に掲げる物象の状態の量について、取引又は証明に用いてはならない。 の規定にかかわらず、附則第3条第1項から第3項までに規定する期日後においても、これを使用して新法第2条第3項の政令で定める計量をすることができる。

3項 旧施行法 第3条、 第6条第1項 《第2条第1項第2号に掲げる物象の状態の量…》 の計量単位及びその定義は、経済産業省令で定める。第9条第1項 《第2条第1項第1号に掲げる物象の状態の量…》 の計量に使用する計量器であって非法定計量単位による目盛又は表記を付したものは、販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。 第5条第2項の政令で定める計量単位による目盛又は表記を付した計量器であって、 又は 第10条第1項 《物象の状態の量について、法定計量単位によ…》 り取引又は証明における計量をする者は、正確にその物象の状態の量の計量をするように努めなければならない。 に規定する期日以前に、文書に記載し、又は商品その他の物件に付した旧施行法第4条、 第5条 《 前2条に規定する計量単位のほか、これら…》 の計量単位に10の整数乗を乗じたものを表す計量単位及びその定義は、政令で定める。 2 前2条及び前項に規定する計量単位のほか、海面における長さの計量その他の政令で定める特殊の計量に用いる長さ、質量、角第7条 《記号 第3条から前条までに規定する計量…》 単位の記号であって、計量単位の記号による表記において標準となるべきものは、経済産業省令で定める。第8条 《非法定計量単位の使用の禁止 第3条から…》 第5条までに規定する計量単位以下「法定計量単位」という。以外の計量単位以下「非法定計量単位」という。は、第2条第1項第1号に掲げる物象の状態の量について、取引又は証明に用いてはならない。 2 第5条第第9条第1項 《第2条第1項第1号に掲げる物象の状態の量…》 の計量に使用する計量器であって非法定計量単位による目盛又は表記を付したものは、販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。 第5条第2項の政令で定める計量単位による目盛又は表記を付した計量器であって、 又は 第10条第1項 《物象の状態の量について、法定計量単位によ…》 り取引又は証明における計量をする者は、正確にその物象の状態の量の計量をするように努めなければならない。 に規定する 計量 単位による表示は、 新法 第8条第1項 《第3条から第5条までに規定する計量単位以…》 下「法定計量単位」という。以外の計量単位以下「非法定計量単位」という。は、第2条第1項第1号に掲げる物象の状態の量について、取引又は証明に用いてはならない。 の規定にかかわらず、 取引 又は証明に用いることができる。

9条 (計量器)

1項 附則第3条第1項から第3項までに規定する 計量 単位による目盛又は表記を付した計量器であって、その目盛又は表記が、同条第1項から第3項までに規定する期日以前に付されたものについては、 新法 第9条第1項 《第2条第1項第1号に掲げる物象の状態の量…》 の計量に使用する計量器であって非法定計量単位による目盛又は表記を付したものは、販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。 第5条第2項の政令で定める計量単位による目盛又は表記を付した計量器であって、 の規定は、適用しない。

2項 附則第5条第1項又は 第6条第1項 《第2条第1項第2号に掲げる物象の状態の量…》 の計量単位及びその定義は、経済産業省令で定める。 に規定する 計量 単位による目盛又は表記を付した計量器であって政令で定めるものについては、当分の間、 新法 第9条第1項 《第2条第1項第1号に掲げる物象の状態の量…》 の計量に使用する計量器であって非法定計量単位による目盛又は表記を付したものは、販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。 第5条第2項の政令で定める計量単位による目盛又は表記を付した計量器であって、 の規定は、適用しない。

10条 (定期検査)

1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の属する年に行われる 新法 第19条第1項 《特定計量器第16条第1項又は第72条第2…》 項の政令で定めるものを除く。のうち、その構造、使用条件、使用状況等からみて、その性能及び器差に係る検査を定期的に行うことが適当であると認められるものであって政令で定めるものを取引又は証明における法定計 の定期検査についての同項の規定の適用については、同項第3号中「付されている特定 計量 器」とあるのは、「付されている特定計量器及び 計量法 ࿸1951年法律第207号。以下「旧法」という。)第136条若しくは 第151条 《検定証印等の除去 経済産業大臣又は都道…》 府県知事若しくは特定市町村の長は、第148条第1項の規定により、その職員に、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されている特定計量器第16条第1項の政令で定めるものを除く。を検査させた場合 の検査済証印又は旧法第146条の定期検査済証印であって、当該定期検査を行う年と同1の年を表示する数字が付されている特定計量器」とする。

2項 施行日 前に改正前の 計量 法(以下「 旧法 」という。)第143条の規定によりその期日及び場所が公示され、施行日以後に行われる定期検査の合格条件については、なお従前の例による。

11条 (製造の事業)

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第13条 《密封をした特定商品に係る特定物象量の表記…》 政令で定める特定商品の販売の事業を行う者は、その特定商品をその特定物象量に関し密封商品を容器に入れ、又は包装して、その容器若しくは包装又はこれらに付した封紙を破棄しなければ、当該物象の状態の量を増 の登録を受けている者は、 施行日 に、その登録に係る同条の通商産業省令で定める事業の区分に属する特定 計量 器が属する 新法 第40条第1項 《特定計量器の製造の事業を行おうとする者自…》 己が取引又は証明における計量以外にのみ使用する特定計量器の製造の事業を行う者を除く。は、経済産業省令で定める事業の区分第2号において単に「事業の区分」という。に従い、あらかじめ、次の事項を経済産業大臣 の通商産業省令で定める事業の区分について、同項の規定による届出をしたものとみなす。

12条 (修理の事業)

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第31条 《帳簿の記載 指定定期検査機関は、経済産…》 業省令で定めるところにより、帳簿を備え、定期検査に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の登録を受けている者は、その登録に係る同条の通商産業省令で定める事業の区分に属する特定 計量 器が属する 新法 第46条第1項 《特定計量器の修理経済産業省令で定める軽微…》 な修理を除く。第49条第3項を除き、以下同じ。の事業を行おうとする者自己が取引又は証明における計量以外にのみ使用する特定計量器の修理の事業を行う者を除く。は、経済産業省令で定める事業の区分第2号におい の通商産業省令で定める事業の区分について、同項の規定による届出をしたものとみなす。

13条 (販売の事業)

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第47条第1項 《届出製造事業者又は届出修理事業者は、特定…》 計量器の修理をしたときは、経済産業省令で定める基準に従って、当該特定計量器の検査を行わなければならない。 の登録を受けている者は、その登録に係る同項の通商産業省令で定める事業の区分に属する特定 計量 器が属する 新法 第51条第1項 《政令で定める特定計量器の販売輸出のための…》 販売を除く。の事業を行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分第2号において単に「事業の区分」という。に従い、あらかじめ、次の事項を、当該特定計量器の販売をしようとする営業所の所在地を管轄する都 の通商産業省令で定める事業の区分について、同項の規定による届出をしたものとみなす。

2項 施行日 前にした 旧法 第47条第2項の規定による届出に係る特定 計量 器の販売の事業については、 新法 第51条第1項 《政令で定める特定計量器の販売輸出のための…》 販売を除く。の事業を行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分第2号において単に「事業の区分」という。に従い、あらかじめ、次の事項を、当該特定計量器の販売をしようとする営業所の所在地を管轄する都 の規定は、適用しない。

14条 (検定の申請等)

1項 施行日 前にされた 旧法 第86条 《改善命令 経済産業大臣は、承認製造事業…》 又は承認輸入事業者が第80条又は第82条の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、その製造し、又は輸入する特定計量器が製造技術基準に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる の検定若しくは旧法第106条の 基準器検査 の申請であって、この法律の施行の際、合格若しくは不合格の処分がなされていないもの又は施行日前にされた旧法第95条、第96条の3第1項若しくは第96条の10の2第1項の承認、旧法第123条の登録若しくは旧法第173条、第181条の二若しくは第181条の10の2第1項の指定の申請であって、この法律の施行の際、承認、登録若しくは指定をするかどうかの処分がなされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。

2項 施行日 前にされた 旧法 第96条の2第1項、第96条の3第2項又は第96条の10の2第2項の試験の申請であって、この法律の施行の際、合格又は不合格の判定がなされていないものについての合格又は不合格の判定については、なお従前の例による。

15条 (検定証印)

1項 旧法 第91条第1項 《第16条第1項第2号ロの指定を受けようと…》 する届出製造事業者は、次の事項を記載した申請書を、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 事業の区分 3 工場又は事業場の名称及び の規定により付された検定証印は、 新法 第72条第1項 《検定に合格した特定計量器には、経済産業省…》 令で定めるところにより、検定証印を付する。 の検定証印とみなす。この場合において、同条第2項の政令で定める特定 計量 器に付された旧法第91条第1項の検定証印の有効期間は、これに表示された同条第2項の有効期間の満了の日までとする。

2項 附則第29条第2項の規定により 新法 第84条第1項 《承認製造事業者又は承認輸入事業者は、その…》 承認に係る型式に属する特定計量器第80条ただし書又は第82条ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は販売されるものを除く。を製造し、又は輸入したときは、経済産業省令で定めるところにより、これに表示を新法第89条第4項において準用する場合を含む。)の表示とみなされた 旧法 第96条の6第1項又は第96条の10の3第1項の型式承認番号が付された新法第50条第1項の政令で定める特定 計量 器についての新法第71条第2項の適用については、同項中「 第84条第1項 《承認製造事業者又は承認輸入事業者は、その…》 承認に係る型式に属する特定計量器第80条ただし書又は第82条ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は販売されるものを除く。を製造し、又は輸入したときは、経済産業省令で定めるところにより、これに表示を の表示が付されてから」とあるのは、「この法律の施行の日から」とする。

16条 (合番号)

1項 旧法 第91条第4項の規定により、電気計器及びこれとともに使用される変成器に付された合番号は、 新法 第74条第2項 《2 前条第2項ただし書に規定する場合を除…》 くほか、変成器付電気計器検査に合格した電気計器及びこれとともに使用する変成器には、経済産業省令で定めるところにより、合番号を付する。 この場合において、変成器に付する合番号には、変成器付電気計器検査を 又は第3項の合番号とみなす。

17条 (装置検査)

1項 附則第15条第1項の規定により 新法 第72条第1項 《検定に合格した特定計量器には、経済産業省…》 令で定めるところにより、検定証印を付する。 の検定証印とみなされた 旧法 第91条第1項 《第16条第1項第2号ロの指定を受けようと…》 する届出製造事業者は、次の事項を記載した申請書を、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 事業の区分 3 工場又は事業場の名称及び の検定証印が付されている 車両等装置用計量器 については、当該検定証印の有効期間の満了の日までは、新法第16条第3項の規定は、適用しない。

18条 (型式の承認)

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第95条 《基準適合義務等 指定製造事業者は、その…》 指定に係る工場又は事業場において、第76条第1項の承認に係る型式に属する特定計量器を製造するときは、当該特定計量器が第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準であって同条第2項の経済産業省 、第96条の3第1項又は第96条の10の2第1項の承認を受けている者( 計量 法の一部を改正する法律(1966年法律第112号)附則第14条の規定により旧法の規定による承認を受けたとみなされた者を含む。)は、当該承認に係る型式について、 施行日 に、 新法 第76条第1項 《届出製造事業者は、その製造する特定計量器…》 の型式について、政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。第81条第1項 《特定計量器の輸入の事業を行う者以下「輸入…》 事業者」という。は、その輸入する特定計量器の型式について、第76条第1項の政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。 又は 第89条第1項 《外国において本邦に輸出される特定計量器の…》 製造の事業を行う者以下「外国製造事業者」という。は、その特定計量器の型式について、第76条第1項の政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。 の承認を受けたものとみなす。

2項 前項の規定により 新法 第76条第1項 《届出製造事業者は、その製造する特定計量器…》 の型式について、政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。 又は 第81条第1項 《特定計量器の輸入の事業を行う者以下「輸入…》 事業者」という。は、その輸入する特定計量器の型式について、第76条第1項の政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。 の承認を受けたものとみなされた者についての新法第80条ただし書又は 第82条 《承認輸入事業者に係る基準適合義務 承認…》 輸入事業者は、その承認に係る型式に属する特定計量器を販売するときは、製造技術基準に適合するものを販売しなければならない。 ただし、輸出のため当該特定計量器を販売する場合において、あらかじめ、都道府県知 ただし書の適用については、これらの規定中「あらかじめ」とあるのは、「この法律の施行の日から60日以内に」とする。

19条 (指定製造事業者)

1項 新法 第16条第1項第2号 《次の各号の1に該当するもの船舶の喫水によ…》 り積載した貨物の質量の計量をする場合におけるその船舶及び政令で定める特定計量器を除く。は、取引又は証明における法定計量単位による計量第2条第1項第2号に掲げる物象の状態の量であって政令で定めるものの第 ロの指定は、新法第40条第1項の通商産業省令で定める事業の区分ごとに特定 計量 器の製造に係る品質管理の状況を勘案して政令で定める日以後に行う。

2項 前項の政令で定める日は、 施行日 から起算して5年を超えることができない。

20条 (比較検査)

1項 経済産業大臣は、当分の間、政令で定める特定 計量 器の比較検査を行うことができる。

2項 前項の規定により経済産業大臣が比較検査を行う場合においては、 旧法 第99条 《指定の取消し 経済産業大臣は、指定製造…》 事業者が次の各号の1に該当するときは、その指定を取り消すことができる。 1 第84条第3項、第94条第1項、第95条第2項又は第97条第1項の規定に違反したとき。 2 第92条第1項第1号又は第3号に第1項第1号を除く。)、 第101条第1項 《第16条第1項第2号ロの指定を受けようと…》 する外国製造事業者は、第91条第1項第1号から第3号まで及び第5号の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。第102条 《基準器検査 検定、定期検査その他計量器…》 の検査であって経済産業省令で定めるものに用いる計量器の検査以下「基準器検査」という。は、政令で定める区分に従い、経済産業大臣、都道府県知事又は日本電気計器検定所が行う。 2 基準器検査を行う計量器の種 及び 第104条 《基準器検査証印 基準器検査に合格した計…》 量器以下「基準器」という。には、経済産業省令で定めるところにより、基準器検査証印を付する。 2 基準器検査証印の有効期間は、計量器の種類ごとに経済産業省令で定める期間とする。 3 基準器検査に合格しな の規定は、当該比較検査について、なおその効力を有する。この場合において、旧法第99条第1項第2号中「通商産業省令」とあるのは「経済産業省令」と、同項第3号中「政令」とあるのは「経済産業省令」と、同条第2項及び第3項中「通商産業省令」とあるのは「経済産業省令」と、旧法第104条第1項中「 第88条第1項第1号 《経済産業大臣は、承認製造事業者又は承認輸…》 入事業者が次の各号の1に該当するときは、その承認を取り消すことができる。 1 第79条第1項第81条第3項において準用する場合を含む。又は第84条第3項の規定に違反したとき。 2 第44条又は第86条 から第3号まで」とあるのは「 第88条第1項第2号 《経済産業大臣は、承認製造事業者又は承認輸…》 入事業者が次の各号の1に該当するときは、その承認を取り消すことができる。 1 第79条第1項第81条第3項において準用する場合を含む。又は第84条第3項の規定に違反したとき。 2 第44条又は第86条 及び第3号」とする。

3項 新法 第160条第1項 《経済産業大臣、都道府県知事、日本電気計器…》 検定所又は指定検定機関は、検定、変成器付電気計器検査、装置検査若しくは基準器検査又は第76条第1項、第81条第1項若しくは第89条第1項の承認の申請があったときは、経済産業省令で定める期間以内に合格若 の規定は、比較検査に準用する。

4項 施行日 前に 旧法 第101条第1項 《第16条第1項第2号ロの指定を受けようと…》 する外国製造事業者は、第91条第1項第1号から第3号まで及び第5号の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 の規定により付された比較検査証印(比較検査の有効期間を経過していないものに限る。及び施行日以後に第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条第1項の規定により付された比較検査証印は、 新法 第16条第1項 《次の各号の1に該当するもの船舶の喫水によ…》 り積載した貨物の質量の計量をする場合におけるその船舶及び政令で定める特定計量器を除く。は、取引又は証明における法定計量単位による計量第2条第1項第2号に掲げる物象の状態の量であって政令で定めるものの第第49条第1項 《検定証印等、第74条第2項若しくは第3項…》 の合番号又は第75条第2項の装置検査証印が付されている特定計量器の改造第2条第5項の経済産業省令で定める改造に限る。次項において同じ。又は修理をした者は、これらの検定証印等、合番号又は装置検査証印を除第72条第4項 《4 検定に合格しなかった特定計量器に検定…》 証印等が付されているときは、その検定証印等を除去する。第118条第1項 《計量証明検査を行った特定計量器が次の各号…》 に適合するときは、合格とする。 1 検定証印等第72条第2項の政令で定める特定計量器にあっては、有効期間を経過していないものに限る。が付されていること。 2 その性能が経済産業省令で定める技術上の基準第119条第3項 《3 計量証明検査に合格しなかった特定計量…》 器に検定証印等が付されているときは、その検定証印等を除去する。 及び 第151条第1項 《経済産業大臣又は都道府県知事若しくは特定…》 市町村の長は、第148条第1項の規定により、その職員に、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されている特定計量器第16条第1項の政令で定めるものを除く。を検査させた場合において、その特定計 の適用については、新法第72条第1項の検定証印とみなす。

5項 第1項の比較検査を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める金額の手数料を納付しなければならない。

21条 (基準器検査)

1項 旧法 第109条 《登録の基準 都道府県知事は、第107条…》 の登録の申請が次の各号に適合するときは、その登録をしなければならない。 1 計量証明に使用する特定計量器その他の器具、機械又は装置が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。 2 前条第5号イ の規定により付された 基準器検査 証印は、 新法 第104条第1項 《基準器検査に合格した計量器以下「基準器」…》 という。には、経済産業省令で定めるところにより、基準器検査証印を付する。 の基準器検査証印とみなす。この場合において、当該基準器検査証印の有効期間は、旧法第108条の有効期間の満了の日までとする。

22条 (計量証明の事業)

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第123条 《登録の取消し等 経済産業大臣は、計量士…》 が次の各号の1に該当するときは、その登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めて、計量士の名称の使用の停止を命ずることができる。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。 2 前号に規 の登録を受けている者は、 施行日 に、その登録に係る同条の通商産業省令で定める事業の区分に属する事業が属する 新法 第107条 《計量証明の事業の登録 計量証明の事業で…》 あって次に掲げるものを行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分次条において単に「事業の区分」という。に従い、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 た の通商産業省令で定める事業の区分について、同条の規定による登録を受けたものとみなす。

2項 前項の規定により 新法 第107条 《計量証明の事業の登録 計量証明の事業で…》 あって次に掲げるものを行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分次条において単に「事業の区分」という。に従い、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 た の登録を受けたものとみなされた 旧法 第123条 《登録の取消し等 経済産業大臣は、計量士…》 が次の各号の1に該当するときは、その登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めて、計量士の名称の使用の停止を命ずることができる。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。 2 前号に規 の登録を受けている者についての新法第116条第1項の規定の適用については、同項中「 第107条 《計量証明の事業の登録 計量証明の事業で…》 あって次に掲げるものを行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分次条において単に「事業の区分」という。に従い、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 た の登録を受けた日」とあるのは、「この法律の施行の日前最後に旧法第132条第1項の検査を受けた日」とする。

23条 (計量士国家試験)

1項 施行日 前に 旧法 第169条 《権限の委任 この法律の規定により経済産…》 業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、経済産業局長に行わせることができる。 計量 士国家試験に合格した者( 計量法 の一部を改正する法律(1974年法律第42号)附則第8項の規定により旧法の規定による計量士国家試験に合格したとみなされた者を含む。)は、 新法 第125条 《計量士国家試験 計量士国家試験は、計量…》 士の区分ごとに、計量器の検査その他の計量管理に必要な知識及び技能について、毎年少なくとも一回経済産業大臣が行う。 の計量士国家試験に合格したものとみなす。

24条 (計量器使用事業場)

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第173条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、51…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第8条第1項若しくは第2項、第9条第1項、第18条、第19条第1項若しくは第2項、第49条第2項、第63条第2項、第85条又は第124条の規定に違反した者 2 第 の指定を受けている者は、 新法 第127条第1項 《経済産業大臣は、特定計量器を使用する事業…》 所であって、適正な計量管理を行うものについて、適正計量管理事業所の指定を行う。 の指定を受けたものとみなす。

25条 (計量行政審議会)

1項 旧法 第208条の規定により置かれた 計量 行政 審議会 並びにその会長及び委員は、 施行日 において、 新法 第156条第1項 《経済産業省に、計量行政審議会以下「審議会…》 」という。を置く。 の規定により置かれた計量行政審議会並びにその会長及び委員となり、同一性をもって存続するものとする。

26条 (講習)

1項 施行日 前に 旧法 第224条の 計量 教習所の課程を修了した者( 旧施行法 第68条の規定により旧法第224条の計量教習所の課程を修了したとみなされた者を含む。)は、 新法 第166条 《計量に関する教習 研究所は、計量に関す…》 る事務に従事する経済産業省、都道府県、市町村、指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関、特定計量証明認定機関及び指定校正機関の職員並びに計量士になろうとする者に対し、計量に関する教習を行う の計量教習所の課程を修了したものとみなす。

27条 (再検査及び不服申立て)

1項 施行日 前に申請された再検査並びに施行日前にされた異議申立て及び審査請求については、なお従前の例による。

28条 (欠格事由)

1項 旧法 第27条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第20条第1項の指定を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない の規定による登録の取消しは、 新法 第77条第1項 《第88条第89条第4項において準用する場…》 合を含む。又は第89条第5項の規定により承認を取り消され、その取消しの日から1年を経過しない者は、前条第1項の承認を受けることができない。 又は 第92条第1項 《次の各号の1に該当する届出製造事業者は、…》 第16条第1項第2号ロの指定を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しな の規定の適用については、新法第88条の規定による承認の取消し又は新法第99条の規定による指定の取消しとみなす。

2項 旧法 又はこれに基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられた者は、 新法 第27条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第20条第1項の指定を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない新法第106条第3項及び 第121条第2項 《2 第27条から第33条まで、第35条か…》 ら第39条まで及び第106条第2項の規定は、指定計量証明検査機関及び計量証明検査に準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事又は特定市町村の長」とあり、及び第106条第2項中「経済産業 において準用する場合を含む。)、 第92条第1項 《次の各号の1に該当する届出製造事業者は、…》 第16条第1項第2号ロの指定を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しな新法第101条第3項、 第114条 《準用 第92条第1項の規定は第107条…》 の登録に、第61条、第62条及び第65条の規定は計量証明事業者に準用する。 この場合において、第92条第1項第1号及び第2号中「2年」とあるのは「1年」と、同号中「第99条」とあるのは「第113条」と 及び 第133条 《準用 第92条第1項の規定は第127条…》 第1項の指定に、第61条、第62条、第65条及び第66条の規定は第127条第1項の指定を受けた者に準用する。 この場合において、第92条第1項第1号及び第2号中「2年」とあるのは「1年」と、同号中「第 において準用する場合を含む。)、 第122条第3項 《3 次の各号の1に該当する者は、第1項の…》 規定による登録を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者 2 次 及び 第139条 《欠格条項 次の各号の1に該当する者は、…》 第135条第1項の指定を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 の適用については、新法又はこれに基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられたものとみなす。

29条 (処分等)

1項 施行日 前に 旧法 又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、 新法 又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。

2項 施行日 前に 旧法 又はこれに基づく命令の規定によって付された表示又は交付された書面であって、 新法 又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。

30条 (罰則の適用)

1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

31条 (政令への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき 審議会 その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、計量の基準を定め、適…》 正な計量の実施を確保し、もって経済の発展及び文化の向上に寄与することを目的とする。 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《事業の届出 特定計量器の製造の事業を行…》 おうとする者自己が取引又は証明における計量以外にのみ使用する特定計量器の製造の事業を行う者を除く。は、経済産業省令で定める事業の区分第2号において単に「事業の区分」という。に従い、あらかじめ、次の事項 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《 物象の状態の量について、法定計量単位に…》 より取引又は証明における計量をする者は、正確にその物象の状態の量の計量をするように努めなければならない。 2 都道府県知事又は政令で定める市町村若しくは特別区以下「特定市町村」という。の長は、前項に規第12条 《特定商品の計量 政令で定める商品以下「…》 特定商品」という。の販売の事業を行う者は、特定商品をその特定物象量特定商品ごとに政令で定める物象の状態の量をいう。以下同じ。を法定計量単位により示して販売するときは、政令で定める誤差以下「量目公差」と第59条 《指定の申請 第17条第1項の指定を受け…》 ようとする製造者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 工場又は事業場の名称及び所在地 3 特殊容器の ただし書、第60条第4項及び第5項、 第73条 《変成器付電気計器検査の申請 電気計器に…》 ついて変成器付電気計器検査を受けようとする者は、政令で定める区分に従い、経済産業大臣、日本電気計器検定所又は指定検定機関に申請書を提出しなければならない。 2 前項の規定により申請を行う場合には、電気第77条 《承認の基準 第88条第89条第4項にお…》 いて準用する場合を含む。又は第89条第5項の規定により承認を取り消され、その取消しの日から1年を経過しない者は、前条第1項の承認を受けることができない。 2 経済産業大臣又は日本電気計器検定所は、前条 、第157条第4項から第6項まで、 第160条 《検定等をすべき期限 経済産業大臣、都道…》 府県知事、日本電気計器検定所又は指定検定機関は、検定、変成器付電気計器検査、装置検査若しくは基準器検査又は第76条第1項、第81条第1項若しくは第89条第1項の承認の申請があったときは、経済産業省令で第163条 《審査庁 この法律又はこの法律に基づく命…》 令の規定による研究所、機構、日本電気計器検定所、指定検定機関、特定計量証明認定機関又は指定校正機関の処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対して審査請求をすることができる。 この場合第164条 《審査請求の手続における意見の聴取 この…》 法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告 並びに第202条の規定公布の日

108条 (計量法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に行われた第345条の規定による改正前の 計量 又は同法に基づく命令の規定による市町村の長の処分又は不作為に係る同法第163条第1項の規定に基づく審査請求については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に行われた第345条の規定による改正前の 計量 又は同法に基づく命令の規定による同法第20条第1項に規定する 指定定期検査機関 又は同法第117条第1項に規定する 指定計量証明検査機関 の処分又は不作為に係る同法第163条第2項の規定に基づく審査請求については、なお従前の例による。

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日 前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

162条 (手数料に関する経過措置)

1項 施行日 前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第10条第1項及び第5項、 第14条第3項 《3 前条第3項の規定は、前2項の規定によ…》 る表記に準用する。 この場合において、同条第3項中「表記する者」とあるのは、「輸入の事業を行う者」と読み替えるものとする。第23条 《定期検査の合格条件 定期検査を行った特…》 定計量器が次の各号に適合するときは、合格とする。 1 検定証印等が付されていること。 2 その性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。 3 その器差が経済産業省令で定める使用公差を超えな第28条 《指定の基準 都道府県知事又は特定市町村…》 の長は、第20条第1項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 経済産業省令で定める器具、機械又は装置を用いて定期検査を行うものであること。 2 経済 並びに 第30条 《業務規程 指定定期検査機関は、検査業務…》 に関する規程以下「業務規程」という。を定め、都道府県知事又は特定市町村の長の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定め の規定公布の日

30条 (別に定める経過措置)

1項 第2条 《定義等 この法律において「計量」とは、…》 次に掲げるもの以下「物象の状態の量」という。を計ることをいい、「計量単位」とは、計量の基準となるものをいう。 1 長さ、質量、時間、電流、温度、物質量、光度、角度、立体角、面積、体積、角速度、角加速度 から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則(1999年8月6日法律第121号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 第3条 《国際単位系に係る計量単位 前条第1項第…》 1号に掲げる物象の状態の量のうち別表第1の上欄に掲げるものの計量単位は、同表の下欄に掲げるとおりとし、その定義は、国際度量衡総会の決議その他の計量単位に関する国際的な決定及び慣行に従い、政令で定める。 火薬類取締法 第28条第1項 《製造業者は、災害の発生を防止するため、保…》 安の確保のための組織及び方法その他経済産業省令で定める事項について記載した危害予防規程を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更するとき第10条第 の改正規定(「防止するため、」の下に「保安の確保のための組織及び方法その他経済産業省令で定める事項について記載した」を加える部分に限る。)、同法第35条第1項の改正規定(「火薬庫に」を「火薬庫並びにこれらの施設における保安の確保のための組織及び方法に」に改める部分に限る。及び同条第2項の改正規定(「適合しているかどうか」の下に「並びに 第28条第1項 《都道府県知事又は特定市町村の長は、第20…》 条第1項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 経済産業省令で定める器具、機械又は装置を用いて定期検査を行うものであること。 2 経済産業省令で定め の認可を受けた危害予防規程に定められた事項のうち保安の確保のための組織及び方法に係るものとして経済産業省令で定めるものを実施しているかどうか」を加える部分に限る。)、 第5条 《 前2条に規定する計量単位のほか、これら…》 の計量単位に10の整数乗を乗じたものを表す計量単位及びその定義は、政令で定める。 2 前2条及び前項に規定する計量単位のほか、海面における長さの計量その他の政令で定める特殊の計量に用いる長さ、質量、角 及び 第10条 《 物象の状態の量について、法定計量単位に…》 より取引又は証明における計量をする者は、正確にその物象の状態の量の計量をするように努めなければならない。 2 都道府県知事又は政令で定める市町村若しくは特別区以下「特定市町村」という。の長は、前項に規 の規定並びに附則第31条から 第34条 《 削除…》 まで、 第45条 《廃止の届出 届出製造事業者は、その届出…》 に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 2 第40条第2項の規定は、前項の規定による届出に準用する。 から 第50条 《有効期間のある特定計量器に係る修理 届…》 出製造事業者又は届出修理事業者は、第72条第2項の政令で定める特定計量器であって一定期間の経過後修理が必要となるものとして政令で定めるものについて、経済産業省令で定める基準に従って修理をしたときは、経 まで、 第76条 《製造事業者に係る型式の承認 届出製造事…》 業者は、その製造する特定計量器の型式について、政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。 2 前項の承認を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済第77条 《承認の基準 第88条第89条第4項にお…》 いて準用する場合を含む。又は第89条第5項の規定により承認を取り消され、その取消しの日から1年を経過しない者は、前条第1項の承認を受けることができない。 2 経済産業大臣又は日本電気計器検定所は、前条 及び 第79条 《変更の届出等 第76条第1項の承認を受…》 けた届出製造事業者以下「承認製造事業者」という。は、同条第2項第1号又は第3号の事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣又は日本電気計器検定所に届け出なければならない。 2 第61条及 の規定2001年4月1日

31条 (計量法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第5条 《 前2条に規定する計量単位のほか、これら…》 の計量単位に10の整数乗を乗じたものを表す計量単位及びその定義は、政令で定める。 2 前2条及び前項に規定する計量単位のほか、海面における長さの計量その他の政令で定める特殊の計量に用いる長さ、質量、角 の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 計量 法(以下「 計量法 」という。)第16条第1項第2号イの指定を受けている者は、 第5条 《 前2条に規定する計量単位のほか、これら…》 の計量単位に10の整数乗を乗じたものを表す計量単位及びその定義は、政令で定める。 2 前2条及び前項に規定する計量単位のほか、海面における長さの計量その他の政令で定める特殊の計量に用いる長さ、質量、角 の規定の施行の日に同条の規定による改正後の 計量法 以下「 計量法 」という。第16条第1項第2号 《次の各号の1に該当するもの船舶の喫水によ…》 り積載した貨物の質量の計量をする場合におけるその船舶及び政令で定める特定計量器を除く。は、取引又は証明における法定計量単位による計量第2条第1項第2号に掲げる物象の状態の量であって政令で定めるものの第 イの指定を受けたものとみなす。

32条

1項 第5条 《 前2条に規定する計量単位のほか、これら…》 の計量単位に10の整数乗を乗じたものを表す計量単位及びその定義は、政令で定める。 2 前2条及び前項に規定する計量単位のほか、海面における長さの計量その他の政令で定める特殊の計量に用いる長さ、質量、角 の規定の施行の際現に 計量法 第20条第1項の指定を受けている者は、 第5条 《 前2条に規定する計量単位のほか、これら…》 の計量単位に10の整数乗を乗じたものを表す計量単位及びその定義は、政令で定める。 2 前2条及び前項に規定する計量単位のほか、海面における長さの計量その他の政令で定める特殊の計量に用いる長さ、質量、角 の規定の施行の日に 計量法 第20条第1項の指定を受けたものとみなす。

33条

1項 第5条 《 前2条に規定する計量単位のほか、これら…》 の計量単位に10の整数乗を乗じたものを表す計量単位及びその定義は、政令で定める。 2 前2条及び前項に規定する計量単位のほか、海面における長さの計量その他の政令で定める特殊の計量に用いる長さ、質量、角 の規定の施行の際現に 計量法 第117条第1項の指定を受けている者は、 第5条 《 前2条に規定する計量単位のほか、これら…》 の計量単位に10の整数乗を乗じたものを表す計量単位及びその定義は、政令で定める。 2 前2条及び前項に規定する計量単位のほか、海面における長さの計量その他の政令で定める特殊の計量に用いる長さ、質量、角 の規定の施行の日に 計量法 第117条第1項の指定を受けたものとみなす。

34条

1項 第5条 《 前2条に規定する計量単位のほか、これら…》 の計量単位に10の整数乗を乗じたものを表す計量単位及びその定義は、政令で定める。 2 前2条及び前項に規定する計量単位のほか、海面における長さの計量その他の政令で定める特殊の計量に用いる長さ、質量、角 の規定の施行の際現に 計量法 第135条第1項の指定を受けている者は、 第5条 《 前2条に規定する計量単位のほか、これら…》 の計量単位に10の整数乗を乗じたものを表す計量単位及びその定義は、政令で定める。 2 前2条及び前項に規定する計量単位のほか、海面における長さの計量その他の政令で定める特殊の計量に用いる長さ、質量、角 の規定の施行の日に 計量法 第135条第1項の指定を受けたものとみなす。

68条 (処分等の効力)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

69条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前(製品安全協会については附則第10条の規定によりなお効力を有することとされる旧 消費生活用製品安全法 の規定の失効前、高圧ガス保安協会については附則第30条の規定によりなお効力を有することとされる旧高圧ガス保安法の規定の失効前)にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

70条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から 第9条 《非法定計量単位による目盛等を付した計量器…》 第2条第1項第1号に掲げる物象の状態の量の計量に使用する計量器であって非法定計量単位による目盛又は表記を付したものは、販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。 第5条第2項の政令で定める計量単 まで及び 第14条 《輸入した特定商品に係る特定物象量の表記 …》 前条第1項の政令で定める特定商品の輸入の事業を行う者は、その特定物象量に関し密封をされたその特定商品を輸入して販売するときは、その容器又は包装に、量目公差を超えないように計量をされたその特定物象量が から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義等 この法律において「計量」とは、…》 次に掲げるもの以下「物象の状態の量」という。を計ることをいい、「計量単位」とは、計量の基準となるものをいう。 1 長さ、質量、時間、電流、温度、物質量、光度、角度、立体角、面積、体積、角速度、角加速度 及び 第3条 《国際単位系に係る計量単位 前条第1項第…》 1号に掲げる物象の状態の量のうち別表第1の上欄に掲げるものの計量単位は、同表の下欄に掲げるとおりとし、その定義は、国際度量衡総会の決議その他の計量単位に関する国際的な決定及び慣行に従い、政令で定める。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(1999年12月22日法律第203号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年1月6日から施行する。ただし、附則第8条から 第10条 《 物象の状態の量について、法定計量単位に…》 より取引又は証明における計量をする者は、正確にその物象の状態の量の計量をするように努めなければならない。 2 都道府県知事又は政令で定める市町村若しくは特別区以下「特定市町村」という。の長は、前項に規 まで及び 第12条 《特定商品の計量 政令で定める商品以下「…》 特定商品」という。の販売の事業を行う者は、特定商品をその特定物象量特定商品ごとに政令で定める物象の状態の量をいう。以下同じ。を法定計量単位により示して販売するときは、政令で定める誤差以下「量目公差」と の規定は、同日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

10条 (計量法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の 計量 法(以下この条において「 旧法 」という。)の規定により経済産業大臣がした承認その他の処分であって、同条の規定の施行により 研究所 がすることとなるものは、同条の規定による改正後の 計量法 以下この条において「 新法 」という。)の規定により研究所がした承認その他の処分とみなす。

2項 前条の規定の施行の際現に 旧法 の規定により経済産業大臣に対してされている申請であって、同条の規定の施行により 研究所 に対してされることとなるものは、 新法 の規定により研究所に対してされた申請とみなす。

3項 前条の規定の施行前に 旧法 の規定により経済産業大臣に対して届出をしなければならない事項であって、同条の規定の施行により 研究所 に対して届出をしなければならないもののうち、同条の規定の施行の日前にその届出がされていないものについては、これを、同条の規定の施行後は、 新法 の規定により研究所に対して届出をしなければならない事項についてその届出がされていないものとみなして、新法の規定を適用する。

11条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第7条 《記号 第3条から前条までに規定する計量…》 単位の記号であって、計量単位の記号による表記において標準となるべきものは、経済産業省令で定める。 まで及び前条に定めるもののほか、 研究所 の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1999年12月22日法律第204号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年1月6日から施行する。ただし、附則第8条から 第19条 《定期検査 特定計量器第16条第1項又は…》 第72条第2項の政令で定めるものを除く。のうち、その構造、使用条件、使用状況等からみて、その性能及び器差に係る検査を定期的に行うことが適当であると認められるものであって政令で定めるものを取引又は証明に までの規定は、同日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

18条 (計量法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定の施行前に改正前の 計量 法(以下「 計量法 」という。)第143条の規定により経済産業大臣がした認定は、改正後の 計量法 以下「 計量法 」という。第143条 《登録 計量器の校正等の事業を行う者は、…》 校正を行う計量器の表示する物象の状態の量又は値付けを行う標準物質に付された物象の状態の量ごとに、経済産業大臣に申請して、登録を受けることができる。 この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業 の規定により 機構 がした認定とみなす。

2項 前条の規定の施行前に 計量法 第147条第1項(認定事業者に係る部分に限る。)の規定により経済産業大臣により報告が求められた事項で、前条の規定の施行の日前にその報告が行われていないものについては、 計量法 第147条第1項の規定により 機構 により報告が求められたものとみなす。

3項 前条の規定の施行の際現に 計量法 第143条の規定により経済産業大臣に対してされている申請は、 計量法 第143条の規定により 機構 に対してされた申請とみなす。

4項 前条の規定の施行前に 計量法 第146条において準用する旧 計量法 第65条 《廃止の届出 指定製造者は、その指定に係…》 る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定により経済産業大臣に対して届出をしなければならない事項で、前条の規定の施行の日前にその届出がされていないものについては、これを 計量法 第146条において準用する新 計量法 第65条 《廃止の届出 指定製造者は、その指定に係…》 る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定により 機構 に対して届出をしなければならない事項について届出がされていないものとみなして、新 計量法 の規定を適用する。

20条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

21条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第7条 《記号 第3条から前条までに規定する計量…》 単位の記号であって、計量単位の記号による表記において標準となるべきものは、経済産業省令で定める。 まで、 第9条 《非法定計量単位による目盛等を付した計量器…》 第2条第1項第1号に掲げる物象の状態の量の計量に使用する計量器であって非法定計量単位による目盛又は表記を付したものは、販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。 第5条第2項の政令で定める計量単第11条 《長さ等の明示 長さ、質量又は体積の計量…》 をして販売するのに適する商品の販売の事業を行う者は、その長さ、質量又は体積を法定計量単位により示してその商品を販売するように努めなければならない。第18条 《使用方法等の制限 特定の方法に従って使…》 用し、又は特定の物若しくは一定の範囲内の計量に使用しなければ正確に計量をすることができない特定計量器であって政令で定めるものは、政令で定めるところにより使用する場合でなければ、取引又は証明における法定 及び前条に定めるもののほか、 機構 の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1999年12月22日法律第220号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第1条 《目的 この法律は、計量の基準を定め、適…》 正な計量の実施を確保し、もって経済の発展及び文化の向上に寄与することを目的とする。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(2000年5月31日法律第91号) 抄

1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。

附 則(2001年6月20日法律第54号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (準備行為)

1項 この法律による改正後の 計量 法(以下「 新法 」という。)第121条の2の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、 新法 の例によりすることができる。

3条 (経過措置)

1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 計量 法第107条の登録を受けて計量証明の事業を行っている者であって当該事業が 新法 第109条第3号 《登録の基準 第109条 都道府県知事は、…》 第107条の登録の申請が次の各号に適合するときは、その登録をしなければならない。 1 計量証明に使用する特定計量器その他の器具、機械又は装置が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。 2 前 に規定する事業に該当するものは、この法律の施行の日から起算して1年を経過する日(当該期間内に新法第107条の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日)までの間は、新法第107条の規定にかかわらず、当該計量証明の事業を行うことができる。その者が当該期間内に新法第108条の登録の申請をした場合において、当該期間を経過したときは、当該申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

5条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 新法 の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2003年6月11日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年3月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第13条の規定公布の日

2号

3号 第1条 《目的 この法律は、計量の基準を定め、適…》 正な計量の実施を確保し、もって経済の発展及び文化の向上に寄与することを目的とする。 、次条及び附則第14条の規定2006年3月31日までの間において政令で定める日

2条 (計量法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《目的 この法律は、計量の基準を定め、適…》 正な計量の実施を確保し、もって経済の発展及び文化の向上に寄与することを目的とする。 の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 計量 法第143条の認定を受けている者は、 第1条 《目的 この法律は、計量の基準を定め、適…》 正な計量の実施を確保し、もって経済の発展及び文化の向上に寄与することを目的とする。 の規定の施行の日から起算して2年を経過する日又は当該認定を受けた日から起算して同条の規定による改正後の 計量法 以下「 計量法 」という。第144条の2第1項 《第143条第1項の登録は、3年を下らない…》 政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 の政令で定める期間を経過する日のいずれか遅い日までの間は、 計量法 第143条第1項の登録を受けているものとみなす。

11条 (処分等の効力)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

12条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

13条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2006年3月31日法律第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。

211条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

212条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

81条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

82条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第14条第2項、 第18条 《使用方法等の制限 特定の方法に従って使…》 用し、又は特定の物若しくは一定の範囲内の計量に使用しなければ正確に計量をすることができない特定計量器であって政令で定めるものは、政令で定めるところにより使用する場合でなければ、取引又は証明における法定 及び 第30条 《業務規程 指定定期検査機関は、検査業務…》 に関する規程以下「業務規程」という。を定め、都道府県知事又は特定市町村の長の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定め の規定公布の日

28条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法 令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

29条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

30条 (その他の経過措置の政令等への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。